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さとうみきこ
さとうみきこ
2024-11-24
金弁護士、廣井弁護士に非常にお世話になりました。悩み一つ一つに傾聴して頂き、迅速且つ的確にご対処頂きました。調停後の気持ちの整理や納得いかない点、疑問点等にも納得いくまで話し合いをしてくださり、私の要望に沿って進めて頂いたことも非常に嬉しかった点です。フルタイムで働いている私でも、訪問時間に融通きかせてくださりましたお陰で、効率的に行動することが出来ました。 調停は当初、弁護士を探すことに苦労した事があり、一時は弁護士を立てずに一人で頑張ってみようと考えたのですが、仕事や家庭の事情で忙しい私に変わり、私の代弁と代理をお願いできた事は非常にありがたかったため、最初からお願いして本当に良かったと思っています。 事務所は駅から近く、とても清潔感があり話しやすい空間です。スタッフの方は、皆さんとても優しく和やかな雰囲気があり、非常に話しやすいです。再度、何か困ったことがあればすぐにでも相談に伺おうと考えております。その際には、是非宜しくお願い致します。
マダムノンナ
マダムノンナ
2024-11-08
初回相談だったのですが、大変親身に相談に乗っていただきました。今後こちらにお願いしようと思っています。
己よりも賢き者を近付ける術を知りたる者
己よりも賢き者を近付ける術を知りたる者
2024-10-13
交通事故の件で大変お世話になりました。 とても丁寧に対応していただき、助かりました。 また何かあった時は必ずここに相談すると思います! よろしくお願いします。
村田恵利子
村田恵利子
2024-08-29
ナガヤマタカシ
ナガヤマタカシ
2024-06-24
Ayaka Ohmichi
Ayaka Ohmichi
2024-06-01
y Jade
y Jade
2024-04-02
こちら遠方だったのですが 土日問わず親身になって懇切丁寧に対応いただきました。 おかげで迅速に解決に向かい、心より感謝しております。
eh aa
eh aa
2024-02-29
真摯に親身に困りごとに向き合って対応してもらえます。 本当にありがとうございました!
ときのこ
ときのこ
2024-02-20
asteria
asteria
2024-02-16
親切で助かりました。

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相続廃除とは?条件や方法を解説
相続廃除は、被相続人が特定の相続人に財産を相続させたくないときに利用されます。被相続人の意思を尊重するために、相続廃除は重要な手段となります。今回は、相続廃除が認められる条件や相続廃除を行う方法について解説します。 相続廃除とは? 相続廃除とは、遺産を受け取る権利を持つ推定相続人の中に被相続人に対して著しい非行や虐待を行った者がいる場合に、被相続人の意思に基づいてその人の相続権を剥奪する制度のことです。民法では、被相続人の生前の請求、あるいは遺言による意思表示によって家庭裁判所の審判を経て相続権を失わせることができる仕組みが整えられています。 相続廃除が認められる条件 相続廃除が認められるためには、民法第892条に定められた特定の事由に該当する必要があります。具体的には、以下の条件のいずれかに該当し、かつその行為が継続的であったり、重大な背信行為であったりすることが求められます。 被相続人に対する虐待 被相続人に対する身体的な暴力や精神的な苦痛を与える行為といった虐待は、相続廃除が認められる条件のひとつです。この場合、長年にわたって被相続人の尊厳を傷つけるような待遇が続いていることが重要視されます。 被相続人に対する重大な侮辱 被相続人に対する重大な侮辱も、相続廃除が認められる条件のひとつです。重大な侮辱とは、被相続人の名誉や社会的評価を著しく失墜させるような行為を指します。被相続人に対して耐え難い精神的な苦痛を与えたかどうかが判断のポイントとなります。 その他の著しい非行 虐待や侮辱以外にも、被相続人との信頼関係を破壊するような重大な不法行為や、社会的に許容されない非行がある場合には相続廃除が認められます。具体的には以下のようなケースが想定されます。 被相続人の財産を勝手に処分したり、多額の借金を肩代わりさせたりして経済的な損害を与えた場合 犯罪行為によって被相続人に多大な迷惑をかけたり、服役を繰り返したりして家庭の秩序を乱した場合 長期間にわたって行方不明となり、扶養の義務を全く果たさなかった場合 重大な背信行為(婚姻生活を破壊するような不貞行為や、親族間での重大な詐欺など)があった場合 これらの非行は、被相続人がその相続人に財産を渡したくないと考えるのが社会通念上もっともであると認められるほど深刻なものである必要があります。 相続廃除の方法 相続廃除を行うための手続きには、被相続人が存命中に自ら行う生前廃除と、遺言によって死後に手続きを委ねる遺言廃除の2種類の方法があります。以下でそれぞれの方法について説明します。 生前廃除 生前廃除は、被相続人が自ら家庭裁判所へ推定相続人廃除の調停または審判を申し立てる方法です。手続きの手順は、一般的に以下のようになります。 被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書を提出する 裁判所で調停が行われる 調停委員が間に入り、双方の言い分を聞きながら解決の道を探る 廃除を希望する被相続人の意思が固い場合、審判へと移行する 裁判所によって廃除が認められた場合、市役所などへ届け出ることで推定相続人の戸籍に相続廃除の旨が記載される 遺言廃除 遺言廃除は、遺言書の中に特定の相続人を廃除する旨とその理由を記しておく方法です。この場合、被相続人が亡くなった後に遺言書で指定された遺言執行者が家庭裁判所に対して廃除の申し立てを行います。遺言執行者は被相続人の遺志を代理して裁判所とやり取りをすることになるため、遺言書の中で信頼できる弁護士などを遺言執行者に指定しておくことが重要です。遺言廃除においても、生前廃除と同様に厳格な事実確認が行われます。 相続廃除をする際の注意点 相続廃除の利用にあたっての留意点を知らずに手続きを進めると、期待した効果が得られなかったり、親族間で予想外のトラブルに発展したりする恐れがあります。具体的な注意点には、以下のようなものがあります。 客観的な証拠が必要 日本の裁判所は、相続権の剥奪に対して慎重な姿勢をとっています。主観的な理由だけでは、廃除が認められることはほとんどありません。客観的に見て家族関係が修復不可能なほど破壊されているという事実を、証拠を持って証明しなければならない点に注意が必要です。 代襲相続が発生する 相続廃除された人に子供や孫がいる場合、その子供たちが代わりに相続人となる代襲相続が発生することに注意しましょう。その家系全体に財産を渡したくないと考えて廃除を行ったとしても、権利が移るだけという結果になる可能性があります。 まとめ 相続廃除は、財産を誰に託すかという被相続人の権利を守るための重要な制度です。しかし裁判所で認められるためのハードルは高く、代襲相続の発生など法的な複雑さも伴います。もし、特定の方への相続を真剣に阻止したいと考えておられるのであれば、早めに弁護士に相談し、法的な有効性を確認しながら準備を進めることを検討してください。
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遺産分割協議で遺産を取得しない場合と相続放棄の違いとは?
遺留分侵害額請求の手続きの流れを解説
遺留分侵害額請求の手続きの流れを解説
相続手続きの後に借金が発覚した場合の対処法
相続手続きの後に借金が発覚した場合の対処法
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加害者が逃げてしまった場合に被害者は補償を受けられるのか
交通事故の被害に遭った際、通常であれば加害者が加入している自賠責保険や任意保険から賠償金が支払われます。しかし、加害者がそのまま現場から逃走してしまった場合、誰に賠償を請求すればよいのかわからずにいるかもしれません。今回は、加害者が逃走した場合に被害者が受けられる補償の仕組みや具体的な手続きの方法について解説します。 交通事故の加害者が逃走した場合に被害者は補償を受けられるのか? 交通事故の加害者が逃げてしまい、相手を特定できない状態であっても、被害者は補償を受けることができます。本来、交通事故の被害者は加害者が加入している自賠責保険に対して請求を行いますが、加害者が不明な場合には自賠責保険を使うことができません。そこで、国が加害者に代わって損害を補填する政府保障事業が用意されています。この制度によって、被害者は最低限の補償を確保することができます。ただし、政府保障事業には以下で説明する注意点があります。 補償の対象は人身損害のみ 政府保障事業では、補償の対象が人身損害に限られるという点に注意が必要です。車の修理代などの物損損害については補償されません。 補償の限度額は自賠責保険と同じ 政府保障事業の補償の限度額は自賠責保険と同じ水準であることに注意しましょう。限度額を超える損害については後述する自身の任意保険などでカバーする必要があります。 給付分が差し引かれる 健康保険や労災保険などの他の社会保険から給付を受けられる場合は、政府保障事業の補償額からその分が差し引かれることに注意が必要です。政府保障事業はあくまでも他に救済手段がない場合の最終的な手段とされるため、他の公的な制度が優先されます。 加害者が逃走した場合に被害者が補償を受ける方法 加害者が特定できない状況で補償を最大限に受けるためには、いくつかの窓口を使い分けることが重要になります。以下でひき逃げにあった被害者が補償を受ける方法について説明します。 政府保障事業の活用 政府保障事業による補償を受けるには、被害者自身が損害保険会社(自賠責保険を扱っている会社)の窓口を通じて請求を行う必要があります。請求期間には時効があり、事故が発生した日の翌日から3年以内(死亡の場合は死亡日の翌日から3年以内)に手続きを行わなければなりません。政府保障事業の審査は慎重に行われるため、実際に金銭が支払われるまでに数ヶ月から1年程度の時間がかかる場合がある点には留意してください。また、健康保険や労災保険を利用している場合は、その支給決定通知書などの写しも必要になります。 自身の任意保険による補償 政府保障事業の限度額を超える損害がある場合や、物損の被害をカバーしたい場合には、自分や同居の家族が加入している任意保険を確認する必要があります。契約内容を正確に把握するために、早めに保険代理店やコールセンターに連絡を入れることが大切です。 労災保険や健康保険の活用 事故が通勤中や勤務中に発生したものであれば、労災保険(労働者災害補償保険)を優先して活用すべきです。労災保険には支払限度額がなく、治療費が全額支給されるほか、休業補償についても手厚い給付が行われます。政府保障事業よりも迅速に給付が始まることが多く、治療に専念できる環境を整えるための大きな助けとなります。業務外の事故であれば健康保険を使用することになりますが、交通事故のような第三者の行為による怪我で健康保険を使うには、健康保険組合などへ「第三者行為による傷病届」を提出することが義務付けられています。これを怠ると後に健康保険組合から治療費の返還を求められる可能性があるため、注意が必要です。 加害者が特定された後の手続き 警察の捜査によって加害者が特定された場合、加害者個人および加害者が加入する保険会社に対して直接損害賠償を請求することができるようになります。もしすでに政府保障事業から給付を受けていた場合は、その金額を差し引いた残額を加害者側に請求することになります。国は、被害者に支払った金額を求償という手続きによって加害者から回収します。加害者が特定されると、刑事裁判が行われることもあります。被害者は被害者参加制度を利用して公判に出席し、加害者への質問や意見陳述を行うことが可能です。また、刑事裁判の中で損害賠償の問題を解決する損害賠償命令制度を活用できる場合もあります。ただし、加害者に支払能力がない場合にどのようにして実効性のある回収を行うかは、法律的な専門知識が求められる難しい問題となります。 まとめ 交通事故の加害者が逃走してしまった場合でも、被害者が補償を受けることは可能です。しかし、補償を受けるためには被害者が自ら申請しなければなりません。もし、ご自身やご家族がひき逃げ被害に遭い、どのように補償を求めていけばよいか迷われたり保険会社とのやり取りに不安を感じたりした場合には、早めに弁護士に相談することを検討してください。
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交通事故において完治・症状固定前に示談交渉をしない理由とは?
後遺障害認定に不満をもった場合の対応とは?
後遺障害認定に不満をもった場合の対応とは?
交通事故による休業損害の計算方法と請求方法
交通事故による休業損害の計算方法と請求方法
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免責不許可事由でも自己破産が認められる可能性はある?
自己破産とは、一部を除くすべての債務を免責できる法的手続をいいます。しかし、状況によっては自己破産が認められない場合があります。今回は、借金の免責が認められなくなる理由である免責不許可事由に該当する場合でも自己破産が認められる可能性があるのかについて解説します。 免責不許可事由とは? 免責不許可事由とは、破産法第252条第1項に定められた、裁判所が借金の免除を許可しない原因となる行為のことです。代表的な免責不許可事由には、以下のようなものがあります。 浪費やギャンブルによる著しい財産の減少や過大な債務の負担 浪費やギャンブルによって多額の借金を作った場合は免責不許可事由に該当します。借金総額のうち、どの程度の割合がこれらの行為によるものかが判断のポイントになります。 財産の隠匿や損壊 破産の手続きが始まる直前に自分の財産を隠したり、破壊したりする行為を行うと免責不許可事由となります。債権者に配当されるべき財産を不当に減らす行為は、不誠実とみなされるためです。 特定の債権者に対する偏頗弁済(へんぱべんさい) 偏頗弁済とは、特定の親族や知人からの借金だけを優先的に返済したり、一部の業者にだけ返済を行ったりする行為です。すべての債権者を平等に扱うという債権者平等の原則に反するため、免責不許可事由となります。 破産を遅らせるための不当な債務負担行為 すでに支払いが困難な状態であるにもかかわらず、クレジットカードで購入した商品を現金化するような行為があると免責不許可事由となります。結果として債務を増やし、債権者の損失を拡大させるため、厳しく禁止されています。 裁判所や破産管財人への不誠実な対応 裁判所への虚偽の報告、書類の偽造、あるいは選任された破産管財人の調査を妨害する行為を行うと免責不許可事由に該当します。手続きの透明性を損なう行為は、免責を認めない理由となります。 過去7年以内に免責を受けたことがある 前回の自己破産から7年が経過していない場合、安易な破産の繰り返しを防ぐ観点から、原則として免責は認められません。 免責不許可事由でも自己破産が認められる可能性はあるのか? 免責不許可事由がある場合でも、裁判所による救済措置である裁量免責によって自己破産が認められる可能性は十分にあります。実務上は、免責不許可事由に該当する人の多くがこの裁量免責によって借金の免除を受けています。裁判所が裁量免責を認めるかどうかの判断において、特に重視されるポイントは以下の通りです。 債務者の反省の度合いと誠実な態度 裁量免責が認められるために重要なことは、本人が自分の過去の過ちを真摯に反省し、二度と同じ過ちを繰り返さないという強い意志を示しているかどうかです。裁判所や破産管財人に対して誠実に対応し、調査に全面的に協力する姿勢が欠かせない要素となります。 経済的更生の意欲と具体的な準備 裁量免責が認められるためには、免責後に自立して生活していくための基盤が整っているかどうかが問われます。この場合、現在の生活状況が健全であることを客観的な資料で示すことが重要な過程となります。 債権者の状況と不利益の程度 裁判所が裁量免責を検討する際には、免責不許可事由による債権者の被害がどの程度深刻であるかも考慮されます。 破産管財人の意見 裁量免責の判断において、裁判所が信頼を置くのが破産管財人の意見です。免責不許可事由があるケースでは、多くの場合管財事件という手続きが選択され、裁判所から選任された弁護士が管財人として調査を行います。管財人は、債務者の財産状況や生活態度を数ヶ月にわたって調査し、最終的に裁判所に対して免責を許可すべきかどうかについての意見書を提出します。この意見書で前向きな評価を得ることができれば、免責が許可される確率は高くなります。 裁量免責を得るための具体的な手順 裁量免責を目指す場合、1人で手続きを進めることは大きな困難を伴います。法的な論理構成や証拠の提示が必要になるため、弁護士のサポートを受けることをお勧めします。破産管財人との面談においても、事前に想定される質問に対する回答を準備しておくことが有効です。また、一部の借金を予納金(裁判所に納める費用)として積み立てたり、債権者への誠意としてわずかでも財産を換価して配当に回したりする工夫も、裁量免責の判断に好影響を与えることがあります。 まとめ 今回は、免責不許可事由がある場合にも自己破産が認められる可能性はあるのかについて解説しました。自己破産における免責不許可事由は厳しい印象を与えますが、実際には免責不許可事由がある場合でも裁判所による裁量免責が認められる可能性があります。免責不許可事由があり、自己破産を検討する中で不安を感じた際には、弁護士に相談して裁量免責の可能性を探ってください。
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自己破産の同時廃止事件とは?流れや費用も併せて解説
自己破産しても奨学金の返済義務は残る?
自己破産しても奨学金の返済義務は残る?
任意整理をすると保証人に影響はある?
任意整理をすると保証人に影響はある?
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カスハラ対策の義務化はいつ?具体的な対策について紹介
近年、カスタマーハラスメントが深刻な社会問題となっています。カスタマーハラスメントは従業員の精神的な健康を損なうだけでなく、離職の原因や企業イメージの低下にもつながるため、多くの企業が対策を急いでいます。今回は、カスハラの定義や法的な義務化の時期、および企業が取り組むべき具体的な対策について解説します。 カスハラとは? カスタマーハラスメント、いわゆるカスハラとは、顧客や取引先などの外部からの妥当性を欠く要求や、その要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相応なものであり、従業員の就業環境が害されることを指します。厚生労働省が作成した指針によれば、カスハラは主に以下2つの要素で判断されます。 要求の内容に妥当性がないもの 要求を実現するための手段が不相当なもの カスハラは従業員に多大な精神的苦痛を与えるだけでなく、他の顧客への対応を妨げ、通常の業務運営を困難にします。企業には、カスハラが組織として対処すべきハラスメントであると認識することが求められています。 カスハラ対策の義務化はいつから? カスハラ対策の義務化の動きは、全国的に加速しています。2025年6月に改正労働施策総合推進法(カスハラ防止法)が国会で成立しました。改正法の施行時期は、2026年10月頃となる予定です。この法律により、すべての企業に対してカスタマーハラスメント対策を講じることが義務付けられることとなりました。義務化が始まると、対応を怠った場合には是正勧告や企業名の公表といったリスクも生じることになります。 具体的なカスハラ対策 カスハラから従業員を守り、健全な就業環境を維持するためには、組織全体で体系的な取り組みを行うことが重要です。具体的に、企業が取り組む必要のある対策は次の通りです。 社内方針の明確化とメッセージの発信 企業が行うべきカスハラ対策として、方針を明確にし、周知を徹底をすることが重要です。具体的には、就業規則や社内規定にカスハラ防止に関する条項を追加し、どのような行為が禁止されるのかを具体的に列挙します。また、ウェブサイトなどでのカスタマーハラスメントに対する基本方針の掲示や、社内への就業規則の周知を行うことも効果的です。 対応マニュアルの作成と共有 現場での混乱を防ぐために具体的な対応マニュアルを作成することは、カスハラ対策として欠かせません。マニュアルには、カスハラに該当する行為の定義だけでなく、それぞれの場面での具体的なフレーズや行動指針を盛り込みます。また、電話での長時間の拘束に対しては、電話を切る権利を従業員に与えることも重要です。マニュアルを作成する際は、過去に実際に発生した事例や、現場の従業員の意見を反映させることで、より実効性の高いものになります。作成したマニュアルは一度配布して終わりにするのではなく、定期的に見直しを行い、常に最新の状況に適応させる過程が必要です。 従業員への教育と研修の実施 ロールプレイングを中心とした研修を行い、不当な要求を断る練習や、感情をコントロールするスキルを身に付けさせることがカスハラ対策として効果的です。また、カスハラが従業員のメンタルヘルスに与える影響についても教育を行い、早期発見と相互サポートの意識を高めます。管理職に対しても、マネジメント研修を実施することが重要です。 発生時の組織的対応と事後ケア カスハラ対策には、カスハラ発生時の組織的対応や事後ケアも含まれます。悪質な場合には、弁護士と連携して法的な措置を講じることも検討しましょう。詳細なやり取りの記録を証拠として残す習慣を徹底させることも、法的な対抗手段を確保するために必要です。被害を受けた従業員の精神的な苦痛が大きい場合は、カウンセリングの機会を提供し、必要に応じて休暇の取得や配置転換を検討します。 まとめ 今回は、カスハラ対策が義務化される時期や具体的な対策について紹介しました。カスハラ対策の導入は、健全な労働環境や安定したサービスの提供につながります。自社でのマニュアル作成や体制整備に不安を感じる場合には、弁護士のアドバイスを得ることを検討してください。
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業務委託が雇用契約とみなされるケースとは?違いも含めて解説
債権回収を弁護士に依頼すべきケースとは
債権回収を弁護士に依頼すべきケースとは?
2026年1月施行】改正下請法とは?何が変更されるのか
【2026年1月施行】下請法が取適法になる!何が変更されるのか
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有責配偶者でも離婚が認められるケース
有責配偶者からの離婚請求は、裁判所によって認められにくいとされています。今回は、有責配偶者の定義や、有責配偶者からの離婚が認められるための要件、および離婚請求を進めるための方法について詳しく解説します。 有責配偶者とは? 有責配偶者とは、自身の不法な行為によって婚姻関係を破綻させた原因を作った側の配偶者のことを指します。不貞行為やドメスティック・バイオレンスを行った場合、有責配偶者とみなされます。 有責配偶者でも離婚が認められるのか? 有責配偶者からの離婚請求は、特定の厳しい要件をすべて満たした場合に限り認められます。裁判所が判断の基準とする、有責配偶者からの離婚請求を認める3つの要件は以下の通りです。 相当長期の別居期間があること 有責配偶者からの離婚が認められるための判断材料のひとつは、別居期間の長さです。必要とされる期間は婚姻期間や夫婦の年齢などによって変動しますが、一般的には8年から10年程度となっています。 未成熟の子が存在しないこと 夫婦の間に、まだ経済的に自立していない未成熟子がいないことが有責配偶者からの離婚請求が認められる条件のひとつです。未成熟子は、未成年だけではなく大学生のように経済的な援助が必要な状態の子どもも含む場合があります。離婚によって子どもの養育に支障が出ることを防ぐための配慮です。ただし、有責配偶者が十分な養育費を支払い続ける体制を整えている場合には、この要件を緩やかに解釈する事例もあります。 離婚によって相手方が過酷な状態に置かれないこと 有責配偶者からの離婚請求が認められる要件として、相手方配偶者が過酷な状態におかれないことがあります。過酷とは、おもに経済的に困窮しないかどうかが考えられます。たとえば、長年専業主婦として家庭を支えてきた配偶者が離婚によって生活保護を受けざるを得なくなるような場合は、離婚の請求が認められる可能性は低いといえます。この要件を満たすためには、有責配偶者の側から財産分与や慰謝料、あるいは離婚後の生活を支えるための金銭的な補償を十分に提示することが求められます。 有責配偶者が離婚請求する方法 有責配偶者から離婚を請求する方法は以下の通りです。 離婚協議 有責配偶者が離婚請求を行う方法として、当事者間の協議が考えられます。離婚協議は双方の合意によって成立するため、相手方が離婚に納得する条件などを提示すれば有責配偶者であっても請求が通りやすいです。 離婚調停 当事者間の協議で有責配偶者の離婚請求が通らなかった場合は、離婚調停で成立を目指す方法が考えられます。離婚調停は離婚裁判とは異なり、有責配偶者であるかどうかは関係なく申し立てを行い、成立を目指すことができます。ただし、あくまで話し合いによる解決を目指す手続きであるため、相手方が離婚条件に同意しない場合や、離婚請求を拒否するときには不調に終わる可能性が高いです。 離婚裁判 調停でも決着がつかない場合、有責配偶者が離婚裁判を起こすことになります。裁判で先述した3つの要件を満たしていると認められるためには、有責配偶者側が立証しなければなりません。特に別居期間の正確な記録や、相手の生活を支えるための具体的な経済的提案が重要になります。要件を満たしていると認められれば、裁判官の判決によって強制的に離婚を成立させることができます。 まとめ 今回は、有責配偶者でも離婚が認められるケースや、離婚請求の方法について解説しました。日本の法律実務において、有責配偶者からの離婚請求には厳しい制限が課せられています。有責配偶者からの離婚請求を検討している際には、弁護士に相談し、客観的なアドバイスを受けることが効果的です。
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離婚が認められる別居年数とは?目安や準備すべき証拠について解説
選択共同親権とは?
選択共同親権とは?単独親権とはどう違う?
子どもの連れ去りは早期に対応すべき理由
子どもの連れ去りは早期に対応すべき理由

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