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さとうみきこ
さとうみきこ
2024-11-24
金弁護士、廣井弁護士に非常にお世話になりました。悩み一つ一つに傾聴して頂き、迅速且つ的確にご対処頂きました。調停後の気持ちの整理や納得いかない点、疑問点等にも納得いくまで話し合いをしてくださり、私の要望に沿って進めて頂いたことも非常に嬉しかった点です。フルタイムで働いている私でも、訪問時間に融通きかせてくださりましたお陰で、効率的に行動することが出来ました。 調停は当初、弁護士を探すことに苦労した事があり、一時は弁護士を立てずに一人で頑張ってみようと考えたのですが、仕事や家庭の事情で忙しい私に変わり、私の代弁と代理をお願いできた事は非常にありがたかったため、最初からお願いして本当に良かったと思っています。 事務所は駅から近く、とても清潔感があり話しやすい空間です。スタッフの方は、皆さんとても優しく和やかな雰囲気があり、非常に話しやすいです。再度、何か困ったことがあればすぐにでも相談に伺おうと考えております。その際には、是非宜しくお願い致します。
マダムノンナ
マダムノンナ
2024-11-08
初回相談だったのですが、大変親身に相談に乗っていただきました。今後こちらにお願いしようと思っています。
己よりも賢き者を近付ける術を知りたる者
己よりも賢き者を近付ける術を知りたる者
2024-10-13
交通事故の件で大変お世話になりました。 とても丁寧に対応していただき、助かりました。 また何かあった時は必ずここに相談すると思います! よろしくお願いします。
村田恵利子
村田恵利子
2024-08-29
ナガヤマタカシ
ナガヤマタカシ
2024-06-24
Ayaka Ohmichi
Ayaka Ohmichi
2024-06-01
y Jade
y Jade
2024-04-02
こちら遠方だったのですが 土日問わず親身になって懇切丁寧に対応いただきました。 おかげで迅速に解決に向かい、心より感謝しております。
eh aa
eh aa
2024-02-29
真摯に親身に困りごとに向き合って対応してもらえます。 本当にありがとうございました!
ときのこ
ときのこ
2024-02-20
asteria
asteria
2024-02-16
親切で助かりました。

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相続放棄後の保存義務とは?発生するケースや終了時期を解説
相続放棄をすれば、遺産管理からすべて解放されると考えている方は少なくありません。しかし、改正民法では、一定の場合には、相続財産の保存義務が残ることがあります。義務を怠ると損害賠償責任が問題となる可能性もあるため注意が必要です。本記事では、相続放棄後の保存義務について解説します。 相続放棄後の保存義務とは 相続放棄をしても、直ちにすべての管理責任から解放されるわけではありません。改正民法では、一定の場合に相続財産の保存義務が生じるとされています。 民法940条の保存義務の内容 改正民法では、相続放棄をした者が、放棄時に相続財産を現に占有している場合には、保存義務を負うとされています。相続人または相続財産清算人へ財産を引き渡すまでの間、自己の財産と同一の注意をもって保存しなければなりません。ここでいう保存とは、財産を現状のまま維持することを意味します。積極的に運用したり、処分したりすることは含まれません。また、保存義務は、実際に相続財産を占有している場合に問題となります。単に相続人であったというだけで、当然に義務が発生するわけではありません。 2023年民法改正による変更点 2023年4月に施行された改正民法では、保存義務の範囲が整理されました。改正前は、相続放棄をした者が「相続財産の管理義務」を負うとされていましたが、改正後は「現に占有している財産」に限定されることが条文上明確化されています。これにより、相続放棄後にどの範囲まで義務を負うのかについて、従来よりも整理しやすくなっています。 保存義務が発生する具体的なケース 保存義務は、相続財産を実際に占有している場合に問題となります。占有とは、財産を事実上支配している状態を指します。 実際に財産を占有している場合 被相続人と同居していた相続人が相続放棄した場合には、家屋や家財道具などを引き続き占有していると判断される可能性があります。また、家を出た後でも、鍵を管理している場合や、家財をそのまま保管している場合などには、占有状態が継続していると判断されることがあります。そのため、相続放棄をしたからといって、直ちに管理責任がなくなるとは限りません。実際の管理状況を踏まえて判断される点に注意が必要です。 引き渡し先が決まっていない場合 相続財産を現に占有している場合には、相続人または相続財産清算人へ財産を引き渡すまで保存義務が続きます。相続人全員が相続放棄した場合などには、相続財産清算人の選任が必要となるケースがあります。相続財産清算人は、家庭裁判所への申立てによって選任され、相続財産の管理や清算を行います。そのため、引き渡し先が存在しない状態では、保存義務が長期間続く場合もあります。 存義務の具体的な内容と範囲 保存義務では、何を行うべきか、逆に何をしてはいけないかを理解しておくことが重要です。 存義務として求められる行為 保存義務では、財産の現状維持に必要な最低限の管理が求められます。具体的には、次のような対応が問題となる場合があります。 建物の施錠 定期的な換気 必要最低限の管理対応 庭木の管理 雑草の除去 これらは、建物の損傷や近隣トラブルを防ぐための保存行為として評価される可能性があります。 保存義務に含まれない行為 一方で、積極的な運用や処分は保存義務に含まれません。具体的には、次のような行為が問題となる可能性があります。 不動産の売却 預貯金の使用 大規模なリフォーム 財産の名義変更 これらの行為を行うと、法定単純承認に該当する可能性があり、相続放棄が認められなくなるリスクがあります。そのため、保存行為と処分行為の違いを慎重に判断する必要があります。 保存義務違反のリスクと終了時期 保存義務を怠った場合には、法的責任が問題となる可能性があります。また、義務がいつ終了するのかも理解しておくことが重要です。 保存義務を怠った場合の責任 保存義務を怠り、相続財産を毀損した場合や、放置によって近隣へ損害を与えた場合には、損害賠償責任を負う可能性があります。具体的には、次のようなケースが問題となる場合があります。 建物管理を放置し倒壊危険が生じた場合 樹木が隣地へ越境した場合 漏水や害虫の発生により近隣へ被害を与えた場合 相続放棄後であっても、占有状態によっては一定の責任が残る可能性があるため注意が必要です。 保存義務が終了するタイミング 保存義務は、相続人または相続財産清算人へ財産を引き渡した時点で終了します。また、相続財産清算人の選任申立ては、利害関係人や検察官が行うことができます。相続放棄をした者が申立人となることも可能です。引き渡し先が確定していない場合には、義務が長期化することもあるため、早めに対応方法を検討することが重要です。 まとめ 相続放棄をしても、改正民法により、一定の場合には相続財産の保存義務が残ることがあります。特に、被相続人と同居していた場合や、相続財産を現に占有している場合には注意が必要です。保存義務では、財産の現状維持に必要な最低限の管理が求められます。一方で、積極的な運用や処分を行うと、相続放棄に影響が生じる可能性もあります。また、保存義務を怠った場合には、近隣トラブルや損害賠償責任が問題となる場合があります。相続放棄後の対応に不安がある場合には、早い段階で弁護士へ相談し、状況に応じた対応方法を検討することが重要です。
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遺産分割調停とは?準備すべき書類や流れを解説
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遺産分割協議がまとまらない場合はどうする?とるべき対応を解説
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相続廃除とは?条件や方法を解説
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歩行者のとびだしによる交通事故の過失割合はどう決まる?
歩行者のとびだしによる交通事故が発生した場合、過失割合はどのように判断されるのか疑問に思う方も多いのではないでしょうか。本記事では、幹線道路、横断歩道上の赤信号無視、横断歩道外でのとびだしの3つのケースについて、過失割合の判断基準と実務上の争点を解説します。 とびだし事故における過失割合の基本的な考え方 交通事故における過失割合は、民法第709条の不法行為に基づき、当事者双方の過失の程度を判断して決定されます。道路交通法第70条では、車両の運転者に安全運転義務が課されており、歩行者の動向に注意を払う責任があります。歩行者は交通弱者として保護される立場にありますが、すべてのケースで車両側のみに責任があるわけではありません。過失割合は別冊判例タイムズなどの基準を参考に、事故状況に応じて個別に判断されます。判断要素として、道路の種類、横断場所、信号の有無、歩行者の年齢や状態、車両の速度、回避可能性などが考慮されます。とびだしの態様が予見困難な場合や歩行者側に交通ルール違反がある場合には、歩行者側の過失が大きくなる可能性があります。 幹線道路でのとびだし事故の過失割合 幹線道路は交通量が多く車両の速度も高いため、歩行者のとびだし事故は重大な結果を招きやすい環境です。車両側には道路交通法第70条に基づく前方注意義務がありますが、幹線道路では横断歩道以外での横断が想定されにくいため、突然のとびだしに対する回避可能性が争点となります。時速60キロメートルで走行中の車両が歩行者の飛び出しを発見しても、物理的に停止できない場合があります。制動距離は速度の2乗に比例するため、高速走行中の急停止は極めて困難です。判例では、夜間の幹線道路や見通しの悪い場所からの突然の飛び出しについて、歩行者側に一定の過失を認める傾向があります。歩行者が児童や高齢者の場合には、車両側により高い注意義務が求められ、過失割合が修正される可能性があります。 横断歩道上の赤信号でのとびだし事故 横断歩道であっても、歩行者が赤信号を無視して横断した場合には、道路交通法第7条違反として歩行者側に高い過失が認められます。道路交通法第7条では、歩行者も信号に従う義務が定められています。青信号で交差点に進入した車両にとって、赤信号無視の歩行者は予測の範囲外であり、歩行者側の過失割合は大きくなります。実務上の争点は、信号が変わったタイミングや車両からの発見可能性です。歩行者用信号が赤になってからの経過時間や、車両側が赤信号の歩行者を発見できたかが過失割合の修正要素となります。赤信号無視の歩行者を避けるために急ブレーキをかけた結果、後続車との追突事故が発生した場合には、民法第709条に基づき歩行者側に損害賠償責任が及ぶ可能性もあります。 横断歩道外でのとびだし事故の争点 横断歩道外でのとびだし事故は、過失割合の判断が最も複雑なケースです。道路交通法第12条では、横断歩道が近くにある場合にはそこを渡る義務が規定されています。横断歩道から離れた場所や横断禁止場所でのとびだしは、歩行者側の過失が大きくなります。交通量の多い通りで見通しが悪く、かつ横断禁止場所である場合、歩行者側の過失は非常に高くなります。一方で、住宅街などの生活道路では、横断歩道外であっても車両側に前方注意義務があり、児童や高齢者が飛び出す可能性を想定した運転が求められます。過失割合は横断の態様によって変動し、単なる横断か急に走り出したのかといった状況により10%から20%単位で修正されます。ドライブレコーダー映像や目撃証言などの客観的証拠が、過失割合の判断に重要な役割を果たします。 弁護士に依頼するメリットと適切な対応 保険会社が提示する過失割合は、判例タイムズなどの基準に基づいていますが、必ずしも個別の事情を適切に反映しているとは限らない場合があります。とびだし事故のような個別判断が重要な事案では、提示された過失割合を鵜呑みにすることは危険です。弁護士に依頼する最大のメリットは、事故状況を法的根拠に基づいて精査し、より適切な過失割合を主張できる点にあります。納得できない過失割合を提示された場合には、早期に弁護士へ相談することが重要です。 まとめ とびだし事故の過失割合は、道路の状況や信号の有無、横断場所、歩行者の動向など複数の要素によって判断されます。幹線道路での回避可能性、赤信号無視、横断歩道外での横断など、それぞれのケースで法的な争点は異なります。歩行者は交通弱者として保護されますが、交通ルール違反がある場合には歩行者側にも一定の過失が認められる可能性があります。保険会社が提示する過失割合に納得できない場合や、事故状況の判断に不安がある場合には、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
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あおり運転で事故になったときの対応と法的責任
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加害者が逃げてしまった場合に被害者は補償を受けられるのか
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交通事故において完治・症状固定前に示談交渉をしない理由とは?
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任意整理のリスクとは?他の債務整理を検討した方がよいケースを紹介
任意整理は、将来利息のカットによって返済負担の軽減を図る債務整理手続きです。もっとも、原則3年程度での返済を求められることが多く、収支状況によっては月々の返済負担が重くなる可能性があります。本記事では、任意整理のリスクや、個人再生・自己破産を検討した方がよいケースについて解説します。 任意整理の仕組みと返済負担のリスク 任意整理は、裁判所を通さずに債権者と交渉し、将来利息のカットや返済条件の見直しを行う手続きです。一般的には、元金を分割で返済していく形となります。任意整理では、将来利息がカットされることで、返済総額を抑えられる可能性があります。一方で、実務上は3年36回程度での分割返済となるケースが多く、事情によっては5年程度まで認められる場合があります。たとえば、債務総額が300万円の場合、36回払いであれば月々約8万3000円程度の返済が必要となります。収入状況によっては、任意整理後も返済負担が重く、生活を圧迫する可能性があります。また、任意整理は私的整理であり、法的強制力がありません。そのため、債権者が交渉に応じない場合や、希望する条件で和解できないケースもあります。任意整理を検討する際には、現在の収支状況を確認し、継続的な返済が可能かを慎重に検討することが重要です。 返済負担が重い場合は個人再生を検討 任意整理では返済負担が大きい場合、個人再生を検討した方がよいケースがあります。個人再生は、民事再生法に基づき、裁判所を通じて債務総額を減額する手続きです。債務額に応じて一定の最低弁済額まで圧縮される可能性があり、原則3年、最長5年で返済を行います。たとえば、債務総額が500万円の場合、最低弁済額が100万円程度となるケースがあります。3年で返済する場合には月々約2万8000円、5年で返済する場合には月々約1万7000円程度となる可能性があります。また、個人再生には住宅資金特別条項があり、一定の場合には住宅ローンを継続しながら他の債務を整理できる可能性があります。そのため、自宅を維持しながら債務整理を進めたい場合に利用が検討されることがあります。もっとも、個人再生を利用するには、継続的な収入が見込まれることが必要です。安定収入がない場合には、利用が難しいケースもあります。 返済が困難な場合は自己破産も選択肢 収入状況や債務額によっては、自己破産を検討した方がよいケースもあります。自己破産は、破産法に基づき、支払不能となった債務者について、裁判所が免責許可決定を行うことで、一定の債務の支払義務を免除する制度です。もっとも、すべての債務が免責されるわけではありません。 以下などは非免責債権とされ、自己破産後も支払義務が残ります。 税金 社会保険料 養育費 また、自己破産では、一定以上の財産が処分対象となる可能性があります。一方で、生活に必要な最低限の財産については、自由財産として残せる場合があります。たとえば、99万円以下の現金や、生活必需品などは残せる可能性があります。そのため、自己破産をしたからといって、直ちに生活ができなくなるわけではありません。収入が少なく返済継続が難しい場合や、任意整理や個人再生でも解決が困難な場合には、自己破産が選択肢となることがあります。 信用情報への影響も理解しておくことが重要 任意整理、個人再生、自己破産はいずれも債務整理にあたるため、信用情報機関へ事故情報が登録される可能性があります。その結果、一定期間はクレジットカードの新規作成やローン契約が難しくなる場合があります。また、現在利用しているクレジットカードが利用停止や強制解約となるケースもあります。さらに、スマートフォン端末の分割払い、自動車ローンなどへ影響が生じる場合もあります。もっとも、事故情報は永久に登録されるわけではありません。一定期間経過後には、再びローンやクレジットカードを利用できる可能性があります。債務整理を検討する際には、現在の返済負担だけでなく、手続き後の生活への影響も踏まえながら、自身に合った方法を選ぶことが重要です。 まとめ 任意整理は、将来利息のカットによって返済負担を軽減できる手続きです。一方で、原則3年程度での返済を求められることが多く、収支状況によっては月々の返済負担が重くなる可能性があります。返済負担を大きく減らしたい場合には個人再生、返済継続自体が難しい場合には自己破産を検討した方がよいケースもあります。どの手続きが適しているかは、債務額、収入状況などによって異なります。債務整理では、信用情報への影響や財産処分など、注意すべき点もあります。そのため、自己判断だけで進めるのではなく、弁護士へ相談し、自身の状況に応じた方法を検討することが重要です。
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自己破産することで家族にも制限が課せられる?影響について解説
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自己破産しても手元に残せる財産を紹介
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免責不許可事由でも自己破産が認められる可能性はある?
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不利益変更とは?認められるケースと認められないケース
会社から賃金の減額や勤務時間の変更を提示された場合、受け入れる必要があるのか疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。労働条件の不利益変更は、原則として労働者の同意が必要です。もっとも、一定の要件を満たす場合には、例外的に認められるケースもあります。本記事では、労働契約法に基づく不利益変更の判断基準について解説します。 不利益変更とは 不利益変更とは、賃金の減額や労働時間の変更など、労働者にとって不利な内容へ労働条件を変更することを指します。具体的には、次のような変更が問題となる場合があります。 給与の減額 退職金制度の変更 休日数の削減 勤務地の変更 労働契約法では、使用者は労働者との合意なく、就業規則の変更によって不利益に労働条件を変更できないとされています。そのため、会社が一方的に不利益変更を行った場合には、変更が無効となり、従来の労働条件が適用される可能性があります。 不利益変更が例外的に認められる要件 不利益変更であっても、一定の場合には例外的に認められることがあります。労働契約法では、就業規則変更による労働条件変更が有効となる要件が定められています。具体的には、変更後の就業規則を労働者へ周知していること、就業規則変更に合理性があることが重要な要件となります。これらの要件を満たさない場合には、不利益変更が無効となる可能性があります。 合理性の判断基準 就業規則変更の合理性は、さまざまな事情を総合的に考慮して判断されます。主な判断要素としては、次のような点が挙げられます。 労働者が受ける不利益の程度 変更の必要性 変更後の内容の相当性 労働組合などとの交渉状況 特に、賃金や退職金など生活に直結する労働条件については、より高い合理性が求められる傾向があります。また、変更の必要性については、単なる利益確保ではなく、経営上の必要性があるかどうかも重要になります。 周知要件 変更後の就業規則を労働者へ適切に周知することも必要です。周知方法としては、次のような方法が用いられます。 職場への掲示 書面交付 社内システムでの閲覧 周知が適切に行われていない場合には、変更内容に合理性があったとしても、効力が否定される可能性があります。 不利益変更が認められるケース 不利益変更であっても、合理性が認められる場合には有効となる可能性があります。 経営上の必要性が高い場合 会社の経営状況が著しく悪化し、人件費削減以外に経営維持が困難な場合には、不利益変更の合理性が認められる可能性があります。具体的には、次のような事情が考慮される場合があります。 赤字の継続 債務超過 資金繰りの悪化 金融機関からの融資困難 また、役員報酬の削減など、経営陣側も負担を分担しているかどうかが判断材料となることもあります。 代償措置が講じられている場合 労働者の不利益を緩和する措置が講じられている場合には、合理性が認められやすくなることがあります。たとえば、次のような対応です。 賃金減額と引き換えに雇用を維持する 変更期間を限定する 段階的に変更する また、労働組合や従業員代表との協議が十分に行われているかどうかも重要な要素となります。 不利益変更が認められないケース 一方で、合理性が認められない場合には、不利益変更が無効となる可能性があります。 不利益の程度が大きい場合 賃金の大幅減額や退職金制度の廃止など、労働者の生活へ重大な影響を与える変更については、合理性が認められにくい傾向があります。特に、高齢労働者については、転職が難しい事情なども考慮される場合があります。そのため、大幅な労働条件の切り下げについては慎重に判断される傾向があります。 必要性や手続に問題がある場合 経営上の必要性が乏しい場合や、十分な説明や協議を行わないまま変更を進めた場合には、合理性が否定される可能性があります。具体的には、次のようなケースが問題となる場合があります。 利益増加のみを目的とした変更 労働者への説明不足 協議不足 適切な周知が行われていない場合 また、労働組合が存在する場合には、誠実に団体交渉を行っているかも判断要素となる場合があります。 まとめ 労働条件の不利益変更は、原則として労働者本人の同意が必要です。もっとも、就業規則変更に合理性が認められる場合には、例外的に有効となる可能性があります。合理性は、不利益の程度や変更の必要性、代償措置、労使交渉の状況などを踏まえて総合的に判断されます。そのため、会社から不利益変更を提示された場合には、内容や手続が適切に行われているかを慎重に確認することが重要です。また、不利益変更への対応は、個別事情によって判断が異なる場合があります。変更内容に不安や疑問がある場合には、早い段階で労働問題に詳しい弁護士へ相談し、ご自身の状況に応じた対応を検討することが大切です。
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IPOとは?企業が上場するまでのスケジュールについて解説
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退職代行を使われたときの対応について解説
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カスハラ対策の義務化はいつ?具体的な対策について紹介
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単独親権が共同親権になったことでの変更点は?
2026年4月1日より改正民法が施行され、離婚後も父母双方が親権を持つ共同親権を選択できるようになりました。これまでの単独親権と比べ、親権の決め方や子どもの進学・医療など重要事項の決定方法が変わっています。本記事では、共同親権導入による主な変更点を解説します。 単独親権から共同親権への制度変更の概要 2026年4月1日に施行された改正民法により、離婚後の親権制度が大きく変わりました。これまでは、離婚後は父母のどちらか一方だけが親権者となる単独親権しか認められていませんでした。現在は、離婚後も父母双方が親権を持つ共同親権を選択することが可能です。ただし、共同親権が原則になったわけではなく、単独親権と共同親権のどちらも選べる制度です。父母の協議や家庭裁判所の判断により、子どもの利益に最も適した形が選択されます。また、既に離婚して単独親権となっている場合でも、自動的に共同親権へ変更されるわけではありません。必要に応じて家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。 親権の決定方法と選択基準の変更点 共同親権が導入されたことで、離婚時に父母が選べる親権の形が広がりました。ただし、どのような場合でも共同親権が認められるわけではなく、子どもの利益を基準に判断されます。 協議離婚における親権の決め方 協議離婚の場合、父母は話し合いによって共同親権か単独親権かを選択します。共同親権を選ぶ場合は、離婚届にその旨を記載する必要があります。父母双方が共同親権に同意し、子どもの利益にかなうと判断できる場合に共同親権を選択できます。一方、父母間で合意できない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。最終的には、家庭裁判所が共同親権にするか単独親権にするかを判断します。 家庭裁判所が判断する際の基準</H3> 家庭裁判所は、子どもの利益を最優先に考えて親権の形を決定します。具体的には、父母が離婚後も協力して子育てができるか、子どもの意向、これまでの養育状況などを総合的に考慮します。父母間のコミュニケーションが比較的良好で、養育について協議できる関係であれば、共同親権が認められる可能性があります。一方で、DVや虐待がある場合、父母間の対立が激しい場合、連絡が困難な場合などは、単独親権が選択される可能性が高くなります。 共同親権における意思決定の方法と範囲 共同親権では、すべての事項について父母双方の同意が必要になるわけではありません。日常的な事項と重要事項で、決定方法が区別されています。 日常的な事項の決定 日常生活に関する事項は、父母のどちらか一方が単独で決定できます。たとえば、食事内容、服装、就寝時間、短期間の旅行、予防接種、習い事、日常的な医療機関の受診などが該当します。また、風邪をひいた際の病院受診や、学校行事への参加なども、主に子どもと同居している親が単独で判断できます。これにより、共同親権であっても日常生活に支障が出にくい仕組みとなっています。 重要事項の決定と父母の協議 子どもの将来や生活環境に大きな影響を与える事項については、父母双方の協議が必要です。具体的には、進学先の決定、転校、長期の海外渡航、重大な手術や医療行為、氏の変更、財産管理などが該当します。これらについて意見が一致しない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができます。裁判所は子どもの利益を考慮しながら、必要に応じて専門家の意見も踏まえて判断します。なお、DVや虐待から逃れるための避難や、緊急の医療行為が必要な場合は、一方の親が単独で親権を行使できます。 共同親権における子の居所指定と監護の実務 共同親権であっても、子どもは通常どちらか一方の親と同居して生活します。そのため、親権と監護の役割分担をどのように行うかが重要になります。 子の居所指定権の行使 子どもの居所は重要事項に該当するため、父母の協議によって決定します。通常は、どちらか一方の親が主たる監護者となり、子どもと同居して日常的な養育を担います。転居によって転校が必要になる場合などは、父母双方の協議が必要です。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所が通学環境や友人関係、父母との交流状況などを考慮して判断します。 監護権と親権の関係 改正後も、親権と監護権を分けることは可能です。たとえば、一方の親が親権者、もう一方の親が監護者となる形を選ぶこともできます。監護権者は、子どもと同居し、日常的な養育や教育を担います。一方で、進学や医療など重要事項については、親権者の同意が必要になります。親権と監護権を分ける場合は、父母間で役割分担を明確にしておくことが重要です。 まとめ 2026年4月1日の改正民法施行により、離婚後も父母双方が親権を持つ共同親権を選択できるようになりました。ただし、共同親権は義務ではなく、父母の関係性や子どもの状況に応じて単独親権を選択することも可能です。日常的な事項は一方の親が単独で決定できますが、進学や重大な医療行為などの重要事項は父母双方の協議が必要になります。また、DVや虐待がある場合、父母間の対立が激しい場合には、単独親権が適切と判断される可能性があります。制度の運用は個別事情によって異なるため、親権について不安がある場合は、早めに弁護士へ相談することが重要です。
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【2026年4月施行】民法改正による養育費制度の変更点とは
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有責配偶者でも離婚が認められるケース

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