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さとうみきこ
さとうみきこ
2024-11-24
金弁護士、廣井弁護士に非常にお世話になりました。悩み一つ一つに傾聴して頂き、迅速且つ的確にご対処頂きました。調停後の気持ちの整理や納得いかない点、疑問点等にも納得いくまで話し合いをしてくださり、私の要望に沿って進めて頂いたことも非常に嬉しかった点です。フルタイムで働いている私でも、訪問時間に融通きかせてくださりましたお陰で、効率的に行動することが出来ました。 調停は当初、弁護士を探すことに苦労した事があり、一時は弁護士を立てずに一人で頑張ってみようと考えたのですが、仕事や家庭の事情で忙しい私に変わり、私の代弁と代理をお願いできた事は非常にありがたかったため、最初からお願いして本当に良かったと思っています。 事務所は駅から近く、とても清潔感があり話しやすい空間です。スタッフの方は、皆さんとても優しく和やかな雰囲気があり、非常に話しやすいです。再度、何か困ったことがあればすぐにでも相談に伺おうと考えております。その際には、是非宜しくお願い致します。
マダムノンナ
マダムノンナ
2024-11-08
初回相談だったのですが、大変親身に相談に乗っていただきました。今後こちらにお願いしようと思っています。
己よりも賢き者を近付ける術を知りたる者
己よりも賢き者を近付ける術を知りたる者
2024-10-13
交通事故の件で大変お世話になりました。 とても丁寧に対応していただき、助かりました。 また何かあった時は必ずここに相談すると思います! よろしくお願いします。
y Jade
y Jade
2024-04-02
こちら遠方だったのですが 土日問わず親身になって懇切丁寧に対応いただきました。 おかげで迅速に解決に向かい、心より感謝しております。
eh aa
eh aa
2024-02-29
真摯に親身に困りごとに向き合って対応してもらえます。 本当にありがとうございました!
asteria
asteria
2024-02-16
親切で助かりました。

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相続
家族に遺産を相続させたくない場合の対処法を詳しく解説
家族関係の悪化や遺産を特定の人に譲りたいなど、さまざまな理由から家族に遺産を相続させたくないと考える方もいらっしゃるかもしれません。遺産相続における基本的な法律の知識を得ることで、どのような方法を選ぶべきか、自身の望む相続を実現する方法がわかります。本記事では、家族に遺産を相続させたくない場合の対処法について、具体的な手段を取り上げながら解説します。 相続の基本と家族の法定相続権 まず初めに、相続の基本となる家族の法定相続権について説明します。 家族には一定の相続権がある 結論から言うと、遺産を相続させたくないからと言って、一方的にその人の相続権を奪うことはできません。なぜなら、家族には一定の相続権があるからです。民法では、亡くなった人(被相続人)の財産を相続できる人が定められており、この相続権を持つ人(法定相続人)は配偶者、子、親、被相続人の兄弟姉妹と規定されています。また、相続権には優先順位があり、常に相続人となる配偶者以外では第1順位として子が優先され、次に親、兄弟姉妹と続きます。相続制度は、被相続人の意思を尊重する一方で、相続人の生活を保障するという目的も兼ね備えているため、被相続人が一方的に相続人の相続権を奪うことはできません。 遺留分を侵害することはできない 遺留分とは、民法で定められた相続財産の一部を、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が最低限相続できる割合です。これは遺族の生活を保障するために定められた制度で、仮に長男に一銭も相続させたくないと考えたとしても、最低限保障されている遺留分を侵害することはできません。 遺産を家族に相続させたくない場合の対処法 それでは、具体的に遺産を家族に相続させたくない場合の対処法について1つずつ解説していきます。 遺言書を作成する 遺言書は、財産をどのように分配するか自身の意思を明示するもので、民法上では相続人に含まれない内縁関係の人、血縁関係のない人などに遺産を分配することができます。これを遺言相続と呼び、遺言書が存在する場合は法定相続分に優先して記載の割合で分配されるため、相続させたくない相手には相続をしない旨を明示することができます。ただし、先述した通り法定相続人(兄弟姉妹を除く)には遺留分が認められているため、遺留分侵害請求を申し立てられれば、全く相続させないということはできません。あらかじめ、遺留分に相当する額を相続するとしておくことが有効でしょう。 生前贈与を活用する 生前贈与としての遺贈(遺言書によって財産を相続人以外の個人や団体に譲り渡すこと)や死因贈与(贈与者が死亡したときに財産を特定の人へ渡すこと)により、遺産を第三者などに譲り渡す方法もあります。ただし、遺言相続の場合と同様、法定相続人には遺留分が認められているため、兄弟姉妹を除く法定相続人の相続分を完全にゼロとすることはできません。 家族信託を活用する 家族信託とは、信託法に基づいて信頼できる家族に財産を託し、老後の生活や介護に必要な資金を管理するなどの目的に応じて財産を運用、処分を任せる制度です。自分が亡くなったときに財産を受け継ぐ人を指定することができるだけではなく、遺言相続とは異なり、さらに次の相続先を指定しておくことも可能です。たとえば、自身が死亡した際は財産を後妻へ相続させ、後妻が亡くなった後は前妻との間に生まれた息子に引き継がせるようにすれば、自分とは血縁関係のない後妻の家族などに財産を渡さずに済みます。ただし、家族信託で設定された受益権が遺留分に含まれることがあります。財産を預ける人を「委託者」、預かる人を「受託者」と呼び、委託者は信託財産から利益を受け取る「受益権」を有しますが、受益権を委託者ではない人に設定するとみなし相続財産と判断され、著しく金額が大きい場合には遺留分の計算に含めなければならない可能性があります。 相続人を廃除する 遺産を相続させたくない相続人の相続権を奪う方法として、相続廃除という方法があります。ただし、この方法は家庭差番所への申し立てによって強制的に相続権をはく奪する制度なので、次のような要件を満たす必要があります。 ・被相続人に対して虐待をした・被相続人に対して重大な侮辱を加えた・被相続人の財産を不当に処分した したがって、「長男は自分の面倒をみてくれないから相続させたくない」といった程度の理由では相続廃除することはできません。相続廃除を行うには生前に家庭裁判所へ申し立てる方法と、遺言に記載しておき、遺言執行者によって申し立てを行う方法とがあります。 まとめ 遺産を家族に相続させたくない場合の方法について解説しました。遺産相続に関するトラブルを防ぐために、相続についての基本的な知識を身につけ、早めの対策をとることが重要です。自分の意向を実現するために適切な手段を選ぶ必要がありますが、必要に応じて弁護士などの専門家に相談することでスムーズな相続を行うことができるのではないでしょうか。
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代襲相続が発生するタイミングとは?条件や注意点を徹底解説
相続
孫に自己の財産を相続などにより渡す方法を解説
特別受益
特別受益とは?持ち戻しや計算方法について
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交通事故における慰謝料の種類とは
交通事故に遭うことは、被害者にとって身体的な苦痛だけでなく、精神的な負担も大きなものとなります。この精神的苦痛に対して支払われるのが「慰謝料」ですが、その種類や金額の計算方法にはさまざまな違いがあり、正しい知識を身につけることで、適切な補償を受けられる可能性が高まります。本記事では、交通事故における慰謝料の種類について具体的に解説します。 交通事故における慰謝料とは 交通事故における慰謝料とは、被害者が事故によって受けた精神的な苦痛を補償するために支払われる金銭(損害賠償金)のことを指します。交通事故により怪我を負ったり、後遺症が残ったり、最悪の場合は死に至ったりすることで、被害者や遺族は大きな不安や恐怖など、精神的な負担を抱えることになります。民法第709条において、「故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者は、その結果生じた損害を賠償する責任を負う」と定められており、この規定に基づいて被害者の精神的苦痛を金銭的に補填する仕組みが慰謝料なのです。また、慰謝料は精神的な苦痛に対する補償であるため、治療費や物的損害の補償とは別に請求することが可能です。 交通事故における慰謝料の種類 それでは、具体的に交通事故における慰謝料の種類をご紹介します。事故に遭った場合に請求できる慰謝料は、次の3種類に分けることができます。 入通院慰謝料 後遺障害慰謝料 死亡慰謝料 1つずつ詳しく見ていきましょう。 1.入通院慰謝料 入通院慰謝料は、入院や通院による精神的苦痛に対する補償です。入院や通院の期間に応じて支払われるのでこのように呼ばれますが、被害者が怪我を負うと発生するものなので、治療を行えば請求することができます。ただし、入院や通院により治療を受けた場合に限って認められるものなので、怪我をしても病院に行かなければ支払いは受けられません。入通院慰謝料の金額は、通院頻度や治療期間、症状固定(治療を継続しても症状の改善が見込めない状態)までの状況などが考慮されます。 2.後遺障害慰謝料 次に、後遺障害慰謝料とは交通事故により後遺障害が残った場合の補償です。「後遺障害」とは、後遺症の中でも交通事故が原因と証明され、労働能力が低下(喪失)した状態を指し、部位や程度によって等級に分類されています。後遺障害が残ると、被害者はその障害を抱えて生きていかなければならないため、入通院慰謝料とは別に請求することができます。後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害の等級を基準として算定されます。 3.死亡慰謝料 死亡慰謝料は、交通事故により被害者が死亡した場合の慰謝料です。死亡した本人が受けた精神的苦痛と遺族(配偶者、子ども、親など)が受けた精神的苦痛は別のもと考えられており、それぞれに請求する権利があります。死亡慰謝料の金額は、被害者の年齢や職業、家族構成、扶養家族の有無などが考慮されます。 慰謝料の算定基準と金額の違い 慰謝料の算定には、以下の3つの基準があります。どの基準を採用するかによって金額が大きく変わるため、注意が必要です。 ・自賠責基準…国が定める基準・任意保険基準…任意保険会社が交渉に用いる基準・弁護士基準…弁護士や裁判所などが交渉に用いる基準 任意保険に加入していて保険会社を通じて慰謝料を請求する場合は、自賠責基準や任意保険基準が適用されることが一般的です。自賠責基準は、国の定める基本的な対人賠償を目的としているため最も支払い額が低く、任意保険基準も保険会社によって差があり、弁護士基準より低い傾向にあります。一方、弁護士基準は過去の判例に基づいて算定されるため、実際の被害に見合った慰謝料が支払われる可能性が高くなります。 慰謝料請求の流れ 慰謝料を請求する場合、基本的には以下のような流れになります。 入通院による治療と必要な書類の準備(事故証明書、診断書など) 怪我が完治しない場合は後遺障害の申請 示談交渉 示談交渉は、基本的に相手方の保険会社と行うことになります。相手方から損害賠償額(示談金)の提示があり、納得がいかない場合は交渉を重ねるという流れです。 慰謝料請求には時効がある 最後に、慰謝料請求で注意すべきことをご紹介します。交通事故の慰謝料請求には時効が存在します。事故の態様によって起算日が異なりますが、人身事故の場合は事故の翌日から、後遺障害がある場合は症状固定から、死亡事故の場合は死亡した翌日から起算して5年間と定められています。時効が成立すると慰謝料を請求することができなくなるため、示談交渉が長引く可能性がある場合には、時効を中断する手続きをとるなど、対策を講じる必要があります。 まとめ 交通事故における慰謝料の種類について解説しました。交通事故の慰謝料には3つの種類があり、金額は基準や状況によって大きく変わるため適切な手続きを踏むことが重要です。請求や交渉は専門家の力を借りることで、有利に進められる場合があるので、早めに弁護士へ相談してみてはいかがでしょうか。
交通事故
交通事故の加害者がすべき対応とは?法的手続きや被害者対応のポイントを解説
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死亡事故における慰謝料の算定基準とは
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物損事故と人身事故の違い|法的な影響や処理の方法について
債務整理
個人再生の手続きと流れを詳しく解説
個人再生は債務整理の一種であり、借金返済の負担を大幅に軽減できる手続きです。また、家を守りながら借金整理を進めたい人にとっては有効な選択肢となります。本記事では、個人再生の手続きと流れについて詳しく解説します。 個人再生とは 個人再生とは、裁判手続きを利用した債務整理の一種で、借金の返済が困難になった場合に、全ての債権者に対する借金総額を減額し、その減額後の金額を原則として3年間で分割返済する計画を立てる手続きです。この計画は、債権者の意見を考慮したうえで裁判所が認めた場合に実行され、計画通りに返済を進めることで、養育費や税金など一部を除く残りの債務が大幅に免除されるというメリットがあります。また、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用することで、住宅ローンを継続して返済し、住宅を処分されないようにすることができます。ただし、任意整理と異なり、すべての債務が手続きの対象となるため、車やバイクのローンが残っている場合は手放さなければならない可能性があります。また、信用情報に個人再生の手続きを行ったことが登録されてしまうため、約5~10年間はクレジットカードの新規作成や新たな借り入れができなくなるというデメリットもあります。 個人再生の種類と利用条件 個人再生の手続きには、次の2種類があります。 A.小規模個人再生B.給与所得者等再生 「小規模個人再生」は主に個人商店や個人事業主を対象とした手続きで、利用条件として負債総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること、将来的に安定した収入の見込みがあることとなっています。また、「給与所得者等再生」は一般的に会社員などのサラリーマンを対象としており、Aの条件に加えて収入が給料などで、その金額が安定していることなどがあります。この2つの違いは、返済していく金額を決める基準と、債権者の同意の有無です。 個人再生手続きの流れ それでは、個人再生の具体的な手続きと流れについて解説します。手続きは裁判所を通じて行われますが、裁判所が定めた期間内に行う必要があり、積極的に財産状況を公開しなければならないなど手続きを主体的に進める必要があるため、多くは弁護士に依頼します。 1.受任 受任通知(債務整理について弁護士が介入したことを知らせるもの)をそれぞれの債権者へ発送し、以後の取り立てや返済を停止します。また、受任通知と同時に取引履歴の開示請求を行い、債権の金額や内容を確認します。 2.債務状況の調査 債務や資産の状況を調査し、取引履歴をもとに借金の額を確定します。このとき、過払い金が発生している場合は過払い金の返還請求を行います。 3.必要書類の準備と裁判所への申し立て 必要な書類は資産状況などによって異なりますが、おおむね次の通りです。 ・申立書・陳述書・債権者の一覧表・添付書類(給与明細、源泉徴収票、財産目録、戸籍謄本、住民票など) 申立書については、収集した書類をもとに弁護士が作成します。申立書を居住している地域を管轄する裁判所へ提出し、同時に住宅ローン特則の利用希望があれば、その旨も申請します。 4.個人再生委員の選任と再生手続き開始決定 申し立て後、個人再生委員が選任されます。個人再生委員が選任されるかどうかは裁判所によって異なりますが、手続きに精通した弁護士が選ばれ、債務者の収入や財産を調査したり、再生計画案の作成について必要なサポートをしたりします。個人再生委員との面談や、再生計画の通りに返済が可能かどうかのテスト(履行テスト)を行った後、個人再生委員の意見を踏まえた上で裁判所が再生手続きの開始を決定します。 5.再生計画案の作成と提出 債権者や財産の変動などを調査し、債権額を確定した上で弁護士が再生計画案を作成します。個人再生委員がいる場合はあらかじめ確認してもらい、裁判所に提出します。再生計画案には提出期限があり、期限内に提出できないと事情に関わらず手続きが廃止となってしまうため注意が必要です。 6.債権者の決議と再生計画案の認可決定 債権者および裁判所が計画案を審査し、問題がなければ再生計画案が認可されます。小規模個人再生では、裁判所からそれぞれの債権者に対して再生計画案と議決書が郵送され、書面による決議(給与所得者等再生では意見聴取)が行われます。債権者の半数以上の反対がなく、かつ反対した債権者の債権額が全債権額の2分の1を超えていなければ可決となり、個人再生委員からの意見書などを踏まえ、裁判所が再生計画の認可を決定します。 7.認可決定の確定と返済開始 認可決定の約1ヶ月後に、認可決定が確定して効力を持ちます。弁護士との契約は終了となり、認可決定が確定した翌月から再生計画に基づいた返済を開始します。3年間で減額した借金を完済できれば、残りの借金返済の義務が免除されることになります。 まとめ 個人再生の手続きと流れについて詳しく解説しました。個人再生は借金の大幅な減額が可能な救済制度ですが、債務整理にはさまざまな方法があるため、個人再生が自分にとって適切な選択肢であるかどうかを見極めることが重要です。手続きも煩雑なため、最適な選択肢を検討するためにも早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
債務整理
債務整理を弁護士に相談・依頼するメリットとは?安心して借金問題を解決するために
債務整理
法人破産における債権の種類とその優先順位について解説
破産
法人破産にかかる期間はどのくらい?
企業法務
コンプライアンスを重視すべき理由とは
現代の企業には、高いコンプライアンス意識が求められています。その背景には、さまざまな企業の不祥事に対するマスメディアや消費者の批判と、適切なリスク管理により企業価値を高められるという考え方が世界的に広がったことがあげられます。本記事ではコンプライアンスを重視すべき理由について、コンプライアンスを実践するための具体策とあわせて解説します。 コンプライアンスとは何か コンプライアンスには本来、企業などが法令や規則を守ること(法令遵守)という意味があります。「法令」とは、憲法や法律、行政機関が発する命令、規則、条約、地方自治体の条例などを総称する言葉であり、「法令遵守」とは国や地方自治体が定めた法令などに背かず、よく守ることです。しかし、近年になってコンプライアンスの意味がより大きく捉えられるようになり、基本的には以下にあげる3つの要素を含んでいます。 ・法令・社会倫理・社内規則 コンプライアンスを重視すべき理由 それでは、コンプライアンスを重視すべき理由を順番に解説します。 法律違反によるリスク回避 コンプライアンスの中でも法令を遵守することが基本となる部分であり、企業活動を行う上で法律違反が引き起こす罰則や制裁を回避することができます。また、日頃から法令遵守の意識を高めることで、随時改正される法令にも迅速に対応することができます。 企業の信頼性を確保するため 企業は、顧客や取引先だけではなく、投資家や従業員により経営を行うことができます。コンプライアンスがきちんと守られておらず、不正が横行するような企業であれば、顧客や取引先からの信頼を得ることはできません。さらに、優秀な人材を確保できなくなるだけではなく、投資家や金融機関からの資金が得られないといったリスクを抱えることになります。 従業員の働きやすい環境づくり コンプライアンスが守られることで、ハラスメントや不正のない健全な職場環境が実現できます。社内規定や就業規則を整備して従業員に周知することは、社内の秩序を保つこと以外にも従業員間の賃金や処遇の公平を実現することにも寄与し、従業員が安心して働くことができます。また、健全で働きやすい環境であれば従業員の責任感や意欲を高め、生産性の向上へとつながります。 長期的な企業成長への寄与 短期的な利益を追求してコンプライアンスを軽視する企業は、重大なミスが発生した際に対応が遅れ、より大きな問題に発展する恐れがあります。このような企業は長期的な成長を見込むことができず、持続可能な経営を実現することができません。また、企業は社会の一員として環境や人権などに配慮し、社会貢献を行う責任があると考えられています。これを企業に求められる社会的責任(Corporate...
企業法務
就業規則はなぜ必要なのか?その意義と役割を徹底解説
企業法務
企業法務相談とは?よくある相談内容について解説
契約書
契約書とリーガルチェックの重要性
離婚
離婚後にトラブルにならないためには
離婚後も元配偶者との間でトラブルが起きるケースがあります。たとえば、養育費の未払いや面会交流のトラブルなどです。本記事では、離婚後のトラブルを防ぐために注意すべきポイントをトラブルが発生した場合の対処法とあわせて解説します。 離婚後に起こりやすいトラブル まず初めに、離婚後に起こりやすいトラブルを具体的に見ていきましょう。 1.養育費の未払い 最も多く見られるトラブルとして、養育費の未払いがあります。離婚の際に取り決めたものの途中で支払いが滞るケースとして、養育費を支払う親が再婚したり収入が下がってしまったりなど、環境の変化によることが考えられます。また、離婚の際に養育費についてきちんと取り決めをしなかった場合もトラブルに発展する可能性があります。親は未成年の子どもに対して、自分と同じ水準の生活を保障する義務(生活保持義務)があるため後から請求することは可能ですが、離婚時に養育費の取り決めがなされていなかった場合では、さかのぼって請求することは難しいと言えます。 2.面会交流の制限や拒否 離婚後に子どもと面会させてもらえない、という事例もよくあるトラブルの1つです。親権者とならなかった親には子どもとの面会交流権が認められていますが、面会交流の方法について明確なルールはなく、子どもの年齢や居住場所、生活状況などを考慮して話し合いにより取り決めるのが実情です。したがって、面会の際に暴力や虐待があるなどの明確な拒否理由がなければ、協議による調整が望ましいですが、それでも解決できない場合は調停を申し立てることができます。 3.財産分与の不履行 3つ目は、財産分与に関するトラブルです。財産分与は離婚の際に財産を公平に分配する制度ですが、離婚した後の生活を保障するという性質や離婚原因を作ったことへの慰謝料の意味合いがあります。したがって、夫婦どちらかの名義の財産でも夫婦が協力して築いたものであれば対象となりますが、現金以外にも不動産や自動車なども対象となるため、公平に分配することが難しいという側面があります。また、早く離婚したいという気持ちから、財産分与についてしっかり取り決めをせず離婚してしまったというケースも見られます。 離婚後のトラブルを防ぐためのポイント それでは、具体的に離婚後のトラブルを防ぐためのポイントをご紹介します。 1.離婚時の取り決めは公正証書にする 協議離婚(話し合いによる離婚)の場合、養育費や財産分与などの離婚条件を取り決める際は口約束ではなく、法的効力を持つ公正証書にまとめることが重要です。公正証書とは、個人や法人の依頼に基づいて公証人が作成する文書で、反証のない限り強力な証拠力があります。ただし、養育費の未払いなど、金銭の授受に対して家庭裁判所の手続きを経ることなく強制執行をするには、公正証書に「直ちに強制執行を受けることに従う」といった文言(強制執行認諾文言)を記載する必要があります。なお、家庭裁判所で離婚調停を行うなど裁判所を通じて離婚をした場合には、強制執行力のある「調停調書」を作成するので、公正証書を作成する必要はありません。 2.離婚後の連絡手段やルールを明確にする 元配偶者とのやり取りをスムーズにするため、連絡方法を事前に取り決めておくことも重要です。特に、面会交流については子どもに対する影響を考慮する必要があります。面会交流の頻度だけではなく、宿泊や旅行、学校行事への参加など、細かい部分までルールとして決めておけば、後のトラブルを防ぐことになります。感情的な対立により連絡や話し合いが難しい場合は、弁護士や専門機関など第三者を介する方法もあります。 3.専門家への相談を活用する 離婚後のトラブルが心配なら、あらかじめ弁護士など専門家のサポートを受けることも視野に入れましょう。離婚の際にきちんと話し合っておけば防げるトラブルも多く、専門家の力を借りることでスムーズに解決することができるだけでなく、万が一トラブルが発生した場合もすぐに対処することができます。 離婚後にトラブルが発生した場合の対処法 最後に、離婚後にトラブルが発生した場合の対処法について簡単に解説します。 養育費の未払いが発生した場合 養育費の未払いは、協議で取り決めた場合は支払日から5年、調停や審判などの裁判所の手続きで取り決めた場合は支払日から10年を経過する前に請求できます。まずは相手と連絡を取って督促することが考えられますが、支払いに応じてもらえない場合は交渉や調停へと移ります。また、離婚調停などで調書を作成している場合は、その調書を用いて履行勧告や履行命令、強制執行といった方法をとることができます。 面会交流のトラブル 上述したように、まずは話し合いによる解決が望ましいですが、それでも解決しない場合は面会交流調停を申し立てることができます。調停を活用し、面会条件を再設定することが重要です。 財産分与が進まない場合 財産分与について、話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合は、離婚後2年以内であれば家庭裁判所に調停の申し立てをすることで請求が可能です。また、調停でも話し合いがまとまらなかった場合には自動的に審判へ移行します。 まとめ 離婚後にトラブルにならないために注意すべきポイントについて解説しました。離婚後のトラブルを防ぐには、離婚時の取り決めを明確にし、法的に対応できる準備を整えておくことが重要です。適切なコミュニケーションを心がけることで防ぐことができるトラブルもありますが、困った時は弁護士への相談も視野に入れてみてはいかがでしょうか。
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離婚調停が不成立になったらどうする?その後の手続きと注意点
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親権の決め方と流れについて解説
離婚
裁判離婚にかかる費用はどのくらい?

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