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Yamamura Jade
Yamamura Jade
2024-04-02
こちら遠方だったのですが 土日問わず親身になって懇切丁寧に対応いただきました。 おかげで迅速に解決に向かい、心より感謝しております。
eh aa
eh aa
2024-02-29
真摯に親身に困りごとに向き合って対応してもらえます。 本当にありがとうございました!
asteria
asteria
2024-02-16
親切で助かりました。
ゆう
ゆう
2023-04-17
建物明渡請求に関して相談をさせていただきました。想像していたよりも堅苦しくない印象で、とても相談しやすかったです。また、私の疑問や不安に対して迅速かつ丁寧に対応していただきました。先生のおかげで和解に持ち込み解決することができ、大変感謝しています。
ビグルカード屋本舗
ビグルカード屋本舗
2022-09-12
ネット物販をしておりますが、購入者とのトラブルが非常に多く、相談できる弁護士を探していました。 突然の電話にも関わらず、丁寧に相談を聞いていただけました。 また、弁護士に依頼する費用とその効果を詳細に比較してくだり、客が損をするような提案はしない、とても誠実な方という印象です。 この度はありがとうございました。
Hayato Ikeda
Hayato Ikeda
2022-03-08
物販をしておりますが、トラブルが多いので、相談したところ、親身になって相談に乗ってくださいました。弁護士というと堅苦しいイメージですが、フランクに相談に乗ってもらえます。

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遺留分
遺留分とは?計算方法も併せて解説
遺産相続の際に、他の相続人よりも相続できる額が少ないと感じる場合は、ご自身の「遺留分」を計算して侵害されているか否か確認されることをおすすめします。この記事では、遺留分とは何なのか、また遺留分の計算方法も併せて解説します。 遺留分とは 遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が受け取れる遺産について、最低限保障されている相続分のことです。遺留分は、故人の家族構成や故人から見て法定相続人がどの親族に該当するのかによって相続できる割合が異なります。 遺留分の割合 遺留分を算定するには、まずは法定相続人の遺留分割合を確認する必要があります。遺留分割合とは、以下のように定められています。 直系尊属のみが相続人である場合:相続財産の3分の1 直系尊属以外の場合:相続財産の2分の1 相続人が複数いる場合:法定相続分に上記の割合を乗じた割合 遺留分割合をわかりやすく解説したものが以下の表です。 相続人 個別の法定相続人遺留分割合 配偶者 子ども※1 親※2 兄弟姉妹 配偶者のみ 2分の1 – – – 子どものみ※1 – 2分の1 – – 親のみ※2 – – 3分の1 – 配偶者と子ども 4分の1 4分の1 – – 配偶者と親 3分の1 – 6分の1 – 配偶者と兄弟姉妹 2分の1 – – なし ※1:子どもの人数によって割合は異なります。※2:親がいない場合は祖父母、祖父母がいない場合は曾祖父母が相続人です。 上記の遺留分割合を用いて個々の法定相続人の遺留分を算定します。 遺留分の計算方法 遺留分の計算は、以下の計算式で求めます。 (遺留分の基礎となる財産)+(生前贈与された財産)+(特別受益を受けた財産)-(負債)=遺留分 上記の計算内容について詳しくみていきましょう。 ①遺留分算定の基礎となる遺産額を明確にする まずは、遺留分算定の基礎となる被相続人の遺産をすべて洗い出して金額を算定します。現金や預貯金は確認すれば金額はわかりますが、不動産や有価証券、骨董品などは評価額を算出しなければならず、正確な評価額を算出するには専門家の協力が必要です。 ②生前贈与財産の遺産額を足す 遺留分の基礎となる財産に生前贈与の財産を加算します。ただし、遺留分の基礎となる財産に加算できるのは、「相続開始前の1年間に生前贈与された財産」のみです。また、相続開始前の1年間に「法定相続人以外の第三者」に生前贈与したものであっても遺留分の基礎となる財産に加算できます。ただし、贈与者と受贈者の双方が、遺留分権利者に損害を与えることを知りながら贈与した場合は、1年前の日よりも前に行っていたとしても遺留分の基礎となる財産に加算できます。 ③特別受益の総額を足す 「相続開始前10年以内に発生した特別受益の総額」も遺留分の基礎となる財産に足します。特別受益とは、相続人の中に被相続人から遺贈や生前贈与、死因贈与によって特別な利益を得た者がいる場合に、その利益を得た贈与などのことを指します。 死因贈与とは、贈与者の生前中に受贈者との間で合意されたものであり、贈与者の死亡を条件に受贈者に財産が受贈されることです。特別受益には、婚姻や養子縁組のために贈与された金銭や、子ども学費、生計を別にする子どもに対する生計の資本のために贈与した生活費や新築費用などが該当します。以上のような特別受益をすべて洗い出し、遺留分の基礎となる財産に加算します。 ただし、特別受益に関して贈与者と受贈者の双方が、遺留分権利者に損害を与えることを知りながら特別受益を行った場合は、相続開始前の10年より前に行っていたとしても遺留分の基礎となる財産に加算できます。 ④負債額を差し引く 遺留分には被相続人の負債額は含まれないため、遺留分の基礎となる財産や生前贈与、特別受益の総額から負債額の総額を差し引きます。負債には、被相続人が生前中にした借金や未払金などのマイナス財産が該当します。 ⑤遺留分の割合を掛けて個々の遺留分を計算する 遺留分の元になる遺産総額が分かれば、個々の遺留分割合を乗じて遺留分を計算します。 たとえば、被相続人と配偶者、子ども2人の4人家族で被相続人が亡くなった時点で1億円の遺産があった場合の遺留分は以下のように計算します。このケースの遺留分割合は、配偶者(4分の1)、子どもA君(8分の1)、子どもB君(8分の1)となります。 1億円×4分の1=2,500万円(配偶者の遺留分) 1億円×8分の1=1,250万円(子どもA君の遺留分) 1億円×8分の1=1,250万円(子どもB君の遺留分) まとめ 今回は遺留分とは何か、また遺留分の計算方法も併せて解説しました。遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人が相続する際に最低限保証されている相続分です。たとえ第三者に生前贈与されていたことで法定相続人の遺留分を侵害されていた場合でも、条件を満たせば遺留分を請求できます。遺留分に関して悩みや困りごとを抱えているのであれば、法律の専門家でもある弁護士に相談することをおすすめします。
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遺言とは?遺言書の種類と取り扱い時の注意点を解説
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後から遺書書が見つかった場合の対処法
交通事故
交通事故証明書とは?必要な場面や取得方法について
交通事故で損害を受けた場合に「交通事故証明証」がなければ損害賠償請求できない可能性があります。この記事では、交通事故証明書とは何か、また必要な場面や取得方法について解説します。 交通事故証明書とは 交通事故証明書とは、交通事故が発生した際に交通事故の内容を記した書面であり、交通事故が起こった事実や状況を証明できます。交通事故証明書は、警察の事故調査資料や自動車安全運転センター法に従い、交通事故の発生日時、場所、内閣府令で定める事項を記載した書面で作成されます。また、交通事故の加害者および被害者、その他に交通事故証明書を受け取ることが正当な利益を有すると認められる者の求めに応じて交付されます。 交通事故証明書が必要な場面とは 交通事故証明書が必要な場面とは、どのような状況なのかみていきましょう。 自賠責保険を利用するとき 自動車賠償責任保険(通称:自賠責保険)は、車両を購入した際に法律で加入することが義務付けられている保険です。補償内容は、交通事故による人身事故に限定されており、相手を死亡させたり、ケガを負わせてしまったりした場合に補償されます。被害者のケガや死亡に対して補償する際の事故証明として、交通事故証明書を必要とします。 任意保険を利用するとき 自賠責保険で補償できないときには、任意保険を利用します。具体的には、事故によって破損した車両の修理費、自らが加害者になった場合のケガや手術等に関する治療費および入院費などを任意保険で補います。交通事故により、加入している任意保険会社の保険を適用して自賠責保険で補償できないものを補償してもらう際に交通事故証明書が必要です。 労災保険を利用するとき 労働者災害補償保険(通称:労災保険)は、勤務中に起こった事故などの災害に対して補償される保険です。労災保険は業務中だけでなく通勤も含まれているため、通勤途中に起こった交通事故も労災保険の適用範囲です。労災保険の適用を受ける際にも交通事故証明書が必要です。ただし、会社に提出した通勤経路を逸脱した場所で発生した交通事故の場合は、たとえ通勤途中であっても交通事故証明書を提出しても労災として認められないケースがあるので注意してください。 加害者に慰謝料を請求するとき 交通事故によって損害を被った場合は、加害者に対して慰謝料を請求する際に交通事故証明書を必要とします。加害者側の保険会社は、被害者に支払う慰謝料について交通事故証明書も参考にして支払額を算定します。 後遺障害認定を申請するとき 交通事故で負ったケガに障害が残ると後遺障害に認定されることがあり、申請手続きに交通事故証明書が必要です。後遺障害とは、交通事故を原因としたケガの治療が終了しても障害が残り、労務に支障をきたす場合のことです。後遺障害に認定されれば、一般的な人身事故の賠償額より割り増しで補償されます。また、後遺障害には認定等級が1~14等級まであり、等級によって補償額が異なります。 ケガの治療による休業申請を会社に提出するとき 私用によって会社を休むときには休業申請をしますが、交通事故によるケガの治療で休業申請する際には、交通事故証明書の提出が必要になるケースがあります。 交通事故証明書の取得方法 交通事故証明書の取得方法についてご紹介します。 申請が行える人 まず、交通事故証明書の申請が行えるのは、以下に該当する人です。 交通事故の加害者 交通事故の被害者 交通事故証明書の交付について正当な利益があると認められる者 上記に該当する代理人 交通事故証明書の交付について正当な利益がある者とは、損害賠償請求権のある親族、保険金の受取人などです。また、代理人とは、交通事故の損害賠償請求の依頼を受けた弁護士、保険会社の担当者などが該当し、別途で代理人の委任状が必要です。 申請手続 交通事故証明書の申請には、以下の3つの方法があります。 自動車安全運転センターの窓口で申請する ゆうちょ銀行・郵便局で申請する インターネットで申請する 交通事故現場がどこであっても、最寄りの自動車安全運転センターの窓口で申請できます。管轄内の交通事故であれば原則、即日交付されますが、他県の場合は後日郵送されます。ゆうちょ銀行・郵便局で申請する場合は、自動車安全運転センターや警察署、交番、駐在所に「交通事故証明書申込用紙」が備え付けてあるので必要事項を記入して申請します。インターネットの場合は、当事者本人以外の申請はできないので注意してください。どの方法を選択しても交付手数料として1通につき800円かかります。 まとめ 今回は交通事故証明書とは何か、必要な場面や取得方法について解説しました。交通事故証明書は、交通事故によって損害を受けた際、加害者に対して損害賠償を請求する目的に使用されることが多いです。交通事故の被害に遭い、加害者から思うような賠償額を提示されないなどの悩みや不安を抱えている場合は、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
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交通事故における逸失利益とは?
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後遺障害と後遺症の違いとは?等級認定を受けるメリットや審査の受け方も解説
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交通事故の示談を弁護士に依頼するメリットについて解説
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会社・法人が破産を検討すべきタイミングとは?
会社経営をしていると、経営悪化や資金繰りなどさまざまな問題が起こり、どのタイミングで破産を検討すればよいのか悩ましい問題です。この記事では、会社・法人が破産を検討するタイミングについて解説します。 会社・法人が破産を検討するタイミングとは 会社・法人が破産を検討するタイミングは、主に6つあるので詳しくみていきましょう。 運転資金を調達できないとき 会社経営において、運転資金が調達できないときが破産を検討するタイミングのひとつです。売上が多くても手元に現金が残らない状況や運転資金を調達できなければ、仕入れや修繕、従業員の給与の支払いができないため、そのまま継続しても負債が増加する可能性があります。 赤字が続いているとき 赤字が続くと手元の資金を持ち出すため、自己資金が枯渇して支払いができず、負債額が増大します。また、売掛金などが支払えない場合は債務不履行となり、倒産に追い込まれます。赤字が続いても返済の目処が立っていれば良いのですが、返済の目処が立たないのであれば、負債額の少ないうちが破産を検討するタイミングです。 業績悪化で回復が見込めないとき 新型コロナウイルスのようなパンデミックに襲われると、不可抗力であっても業績不振に陥り、売上を伸ばすことが困難になります。長年経営してきた老舗と呼ばれる会社であれば、特に破産を検討するタイミングには困ります。ユーザーの期待に応えたい気持ちはあっても、商品やサービスを購入・利用してもらえなければ業績は悪化し、状況によっては回復の目処が立たないことがあります。このような状況に陥ったときが破産を検討するタイミングです。 予納金を支払えるだけの現金があるとき 裁判所に予納金を支払える資金が残っているときが、破産を検討するタイミングの一つです。予納金とは、裁判所に破産を申し立てるときに前もって支払う費用のことです。予納金は破産手続きに必要になる破産管財人・監督委員の報酬や各手続きの費用に充てられます。破産法では、「破産する場合は予納金の支払いができないときには破産手続きを開始することができない」と定められています。そのため、裁判所に予納金を納めるだけの現金がなければ破産できません。破産手続きに必要な予納金は、最低20万円からとなっており、負債額や事案に応じて予納金額は変更されます。 (参考元:東京地裁民事第20部 破産事件の手続費用一覧) また、会社・法人が破産する場合は弁護士に依頼する必要があるため、裁判所の手続き費用以外に弁護士費用も加味した資金が残っている間に破産を検討することをおすすめします。 取引先への支払いができないとき 取引先に対して、支払いが遅延している場合や支払えない状況に陥っているときは破産を検討するタイミングです。懇意にしている取引先であれば、事情を説明すれば1回の支払い遅延は大目に見てもらえる可能性があるかもしれません。しかし、多くの会社は1回でも支払いが遅延すると経営状態に関して不信感を抱きます。不信感を抱いた取引相手に対して与信調査などを行い、今後の取引継続について検討するため、状況によっては取引を中止されるかもしれません。また、取引先の1社が取引を中止すると、納入業者間で情報が広まり、取引中止を申し出る会社が増加する可能性すらあります。そうなれば通常業務を行えず、より一層業績が悪化して負債額が増加します。 従業員の給与を支払えないとき 業績悪化により従業員の給与が支払えないときは、破産を検討するタイミングです。従業員も生活があるため、給与の支払いが遅れるとか、支払ってもらえない場合は、よほどの理由がない限りは離職します。従業員が退職すれば業務遂行が困難になり、さらに業績は悪化して悪循環に陥ります。また、給料の未払いがあれば、従業員は労働基準監督署に相談に行き、会社に支払いを要求することもあります。その時点で、労働基準監督署も実態調査に動くことがあり、未払いのあった従業員によっては民事調停や少額訴訟、民事訴訟を裁判所に申し立てる可能性があります。 まとめ 今回は会社・法人が破産を検討するタイミングについて解説しました。会社や法人が破産を検討するタイミングにはいくつかありますが、経営悪化、業績悪化など、経営を継続することが困難になったときが検討するタイミングです。また、破産するにも裁判所の手続き費用や弁護士費用が必要になるため、支払えるだけの資金があるタイミングでなければ、破産手続きが行えない恐れがあるのでご注意ください。業績不振のお悩みや経営の継続に関して不安を抱えているようであれば、法律の専門家でもある弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
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法人破産の手続の流れについて
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任意整理から個人再生への切り替えは可能?
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2回目の自己破産は可能?条件や注意点を解説
顧問弁護
顧問弁護士を依頼するメリット
会社経営をしていると、法律に関するトラブルが起こることがあり、顧問弁護士を依頼した方が良いのか悩むことがあります。この記事では、顧問弁護士を依頼するメリットについて解説します。 顧問弁護士を依頼するメリット 顧問弁護士を依頼する主なメリットは9つあるので詳しくみていきましょう。 法的トラブルについて相談できる 顧問弁護士を依頼すれば、法的トラブルについて相談できます。会社を経営していると雇用契約や労災、事業に関する法的トラブルに巻き込まれる恐れがあります。自社に法務部を設けている場合であれば、法務部がある程度は対応できるでしょう。 しかし、法務部を設けていない会社では、トラブルが起こってから弁護士を探して対応することになるので、後手に回ってトラブルや損害が拡大する可能性があります。顧問弁護士を依頼しておくことで、いつでも気軽に相談できるため、日常的に法律に関する知識を蓄えることができます。結果として、法的トラブルに対して早期解決が望めます。 法的リスクを軽減できる 取引先との契約内容によっては、法的リスクの高い契約を結ぶこともあります。企業間の契約内容は、専門家が確認しなければ回避できないような文言や言い回しで記載されていることもあるため、顧問弁護士を依頼することで法的リスクを回避できます。 他のクライアントよりも優先的に対応してもらえる 顧問弁護士を依頼すれば、弁護士が抱えている他のクライアントよりも優先的に対応してもらえるメリットがあります。取引先との契約内容や業務上の労災、人身事故による補償問題など、急を要するトラブルでも適切なアドバイスをもらえるので会社としても迅速に対応できます。また、優先的に対応してもらえれば法的リスクも最小限に抑えられる可能性があります。 会社の信頼度がアップする 顧問弁護士を依頼することで、コンプライアンス意識の高さをアピールできるため、会社の信用アップにつながります。そのため、企業によっては信頼度を上げるため、自社のホームページなどで顧問弁護士との契約をアピールしているケースもあります。また、顧問弁護士との契約を積極的にアピールすることで、取引先に対して「法律を犯すような取引先とは契約しない」という無言の注意喚起の効果もあります。 秘匿性の高い相談ができる 会社経営において、経営陣だけで話を進める内容やパワハラ、セクハラ、社内のいじめなど、外部を始めとする社内の従業員にも知られたくない秘匿性の高い案件が発生します。顧問弁護士を依頼すれば、あらゆる秘匿性の高い相談が可能です。弁護士には依頼者の情報を守る「守秘義務」が弁護士法で定められているため、どのような相談でも外部や関係者以外に情報が洩れる心配はありません。 新たに法務部を設置するよりも費用を抑えられる 自社に法務部がないからといって、新たに設置すると高額な費用がかかる可能性があります。顧問弁護士を依頼すれば、一度に高額の費用を拠出する必要はないので経費を抑えられます。また、弁護士の方が法的専門知識や経験があるので、法務部を新たに設置して数名の従業員を配属するよりも遥かにコスト削減に貢献できます。 自社にとって適切なアドバイスをもらえる 顧問弁護士を依頼することで、自社にとって適切なアドバイスをもらえます。トラブルが起こったときにだけ依頼する弁護士とは異なり、顧問弁護士は自社の内情を把握しているため、さまざまな面で適切に指摘してもらえます。 法改正などの重要な情報を提供してもらえる 弁護士は業務を遂行する上で、常に法律に関する情報にアンテナを張っています。会社にとって重要な労働基準法や会社法、顧問契約している会社の業種に関する法律など、法改正の情報をその都度、提供してもらえます。情報提供が早いほど、会社としての対応も迅速に行えます。 社内規定や契約書のひな形を作成してもらえる 顧問弁護士を依頼することで、内部事情を把握してもらえるため、就業規則や定款のような社内規定の作成を依頼できます。また、取引先との契約書もインターネットなどのひな形を利用する会社もありますが、そもそも契約書は取引先に応じてその都度、契約内容が異なります。また、自社および取引先に対しての法的リスクも考慮して作成する必要があるため、不用意にインターネットなどのひな形を使用するのではなく、弁護士に依頼して作成してもらうことをおすすめします。 まとめ 今回は、顧問弁護士を依頼するメリットについて解説しました。顧問弁護士を依頼することで、コンプライアンスに対して専門家の視点でチェックしてもらえます。また、社内規定や契約書のひな形なども依頼できる上に法的見解から経営上の適切なアドバイスを受けられるメリットがあります。顧問弁護士を依頼する際に悩みや不安を抱えているのであれば、まずは弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
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景品表示法とは?企業が押さえておくべきポイントを解説
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業績悪化が理由の減給について会社側の法的リスクはある?
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業務委託契約で起こりやすいトラブルや注意点について
離婚
離婚後の養育費の平均相場と金額を変更できるケースについて解説
養育費の平均相場は、最高裁判所の公式ホームページで統計データを発表しており、どなたでも閲覧できます。この記事では、離婚後の養育費の平均相場について解説します。 養育費とは 養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用であり、一般的には子どもが経済的・社会的に自立するまでにかかる費用を意味します。離婚して親権がなくなった元配偶者でも、子どもの親であることに変わりはないので養育費の支払義務はなくなることはありません。 養育費の平均相場とは 養育費は子どもの人数や年齢、支払義務を負った親の年収によって費用は異なります。また、支払義務者が給与受給者もしくは自営、養育費を受け取る権利者の年収によっても変動します。 養育費の平均相場に関する参考データ 養育費の平均相場について、最高裁判所事務総局が発表した令和5年度司法統計年報(家事編)を参考に説明したいと思います。 月額の養育費 母親が監護者となった未成年の子どもの数 1人 2人 3人 4人 5人以上 1万円以下 2.2% 2.4% 3.3% 0.6% 24.0% 1~2万円 8.1% 6.7% 7.4% 13.6% 8.0% 2~4万円 35.7% 27.2% 21.4% 22.2% 16.0% 4~6万円 28.2% 24.6% 21.0% 16.0% 16.0% 6~8万円 11.6% 17.2% 10.3% 11.7% 12.0% 8~10万円 6.3% 9.1% 15.4% 8.6% 8.0% 10万円を超える 7.9% 12.8% 21.2% 27.2% 16.0% 額不定 0.1% – – – – 総数 7,143 4,654 1,241 162 25 監護とは、子ども福祉や最善の利益を考慮しながら、継続的に保護する責任を持つことであり、金銭面や精神面なども含めて子どもの監督および保護を行う者のことを監護者と言います。たとえば母親が監護者となって未成年の子どもを監護する場合、元配偶者が支払う養育費の平均相場は以下の通りです。 子ども1人の場合:月額2~6万円 子ども2人の場合:月額2~6万円 子ども3人の場合:月額2~6万円もしくは10万円以上 子ども4人の場合:月額1~6万円もしくは10万円以上 子ども5人以上の場合:1~10万円以上 上記の平均相場は子どもの人数による金額であり、支払義務者および監護者の収入は考慮されておりません。そのため、支払義務者の収入が多い場合には、平均相場よりも高い金額を支払う可能性があり、逆に支払義務者よりも監護者の方が多くの収入を得ている場合は、平均相場よりも低い金額になることもあります。このように養育費は、支払義務者および監護者の収入を得る方法(給与・自営)や子どもの人数、年齢によっても平均相場は異なります。 また、家族構成や健康状態、収入額、子どもの進学先、支払義務者の支払い能力など、あらゆる面を考慮して決定されます。具体的な養育費の目安をお知りになりたいときは、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。 養育費の金額を変更できるケースとは 養育費の金額は、当事者間の話し合いによって双方が合意すれば変更することは可能です。子どもの成長とともに決定した養育費よりも多く必要になるケースもあれば、逆に支払義務者の収入が会社事情などで減少すると支払えない可能性もあります。その際には、養育費の増減について当事者同士の話し合いが再度必要になるため、どのような場合に養育費の増減が必要になるのかを説明します。 養育費を増額したい場合 養育費を増やしたい場合とは、子どもや監護者に何らかの事情があり、以下のように一般的な状況よりもお金がかかる場合です。 子どもが私立の高校や大学に進学した場合 子どもが事故や病気で障害を負った場合 監護者が病気などで今までのように働けず収入が減少した場合 基本的に子どもの成長とともに必要な養育費は多くなると考えられているため、養育費を決めた当初の金額では生活を維持できないかもしれません。そのため、支払義務者と話し合って事情を理解してもらえれば養育費を増額してもらえる可能性があります。 養育費を減額したい場合 養育費を減らしたい場合とは、支払義務者などに以下のような事情が起こった場合です。 支払義務者がリストラされて今までのように支払えない場合 支払義務者が病気で勤務時間を短縮したために収入が減った場合 支払義務者の再婚相手との間に子どもが生まれた場合 監護者が再婚して、再婚相手が子どもと養子縁組をした場合 その他にも社会情勢の影響により、物価高騰や増税などで支払義務者の生活が苦しくなった場合なども監護者と話し合うことで養育費を減額してもらえる可能性があります。 まとめ 今回は離婚後の養育費の平均相場について解説しました。養育費の平均相場は、子ども年齢や人数、支払義務者および監護者の収入を得る方法(給与・自営)によっても異なります。あくまでも今回ご紹介した平均相場は参考の金額であり、必ずしもご紹介した養育費を受け取れるわけではないのでご注意ください。離婚後の養育費がいくらもらえるのか悩みや不安を抱えているようであれば、法律の専門家でもある弁護士に相談されることをおすすめいたします。
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離婚協議書は公正証書として残すべき?メリットと作成方法

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