遺産相続の際に、他の相続人よりも相続できる額が少ないと感じる場合は、ご自身の「遺留分」を計算して侵害されているか否か確認されることをおすすめします。この記事では、遺留分とは何なのか、また遺留分の計算方法も併せて解説します。
遺留分とは
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が受け取れる遺産について、最低限保障されている相続分のことです。遺留分は、故人の家族構成や故人から見て法定相続人がどの親族に該当するのかによって相続できる割合が異なります。
遺留分の割合
遺留分を算定するには、まずは法定相続人の遺留分割合を確認する必要があります。遺留分割合とは、以下のように定められています。
直系尊属のみが相続人である場合:相続財産の3分の1
直系尊属以外の場合:相続財産の2分の1
相続人が複数いる場合:法定相続分に上記の割合を乗じた割合
遺留分割合をわかりやすく解説したものが以下の表です。
相続人
個別の法定相続人遺留分割合
配偶者
子ども※1
親※2
兄弟姉妹
配偶者のみ
2分の1
–
–
–
子どものみ※1
–
2分の1
–
–
親のみ※2
–
–
3分の1
–
配偶者と子ども
4分の1
4分の1
–
–
配偶者と親
3分の1
–
6分の1
–
配偶者と兄弟姉妹
2分の1
–
–
なし
※1:子どもの人数によって割合は異なります。※2:親がいない場合は祖父母、祖父母がいない場合は曾祖父母が相続人です。
上記の遺留分割合を用いて個々の法定相続人の遺留分を算定します。
遺留分の計算方法
遺留分の計算は、以下の計算式で求めます。
(遺留分の基礎となる財産)+(生前贈与された財産)+(特別受益を受けた財産)-(負債)=遺留分
上記の計算内容について詳しくみていきましょう。
①遺留分算定の基礎となる遺産額を明確にする
まずは、遺留分算定の基礎となる被相続人の遺産をすべて洗い出して金額を算定します。現金や預貯金は確認すれば金額はわかりますが、不動産や有価証券、骨董品などは評価額を算出しなければならず、正確な評価額を算出するには専門家の協力が必要です。
②生前贈与財産の遺産額を足す
遺留分の基礎となる財産に生前贈与の財産を加算します。ただし、遺留分の基礎となる財産に加算できるのは、「相続開始前の1年間に生前贈与された財産」のみです。また、相続開始前の1年間に「法定相続人以外の第三者」に生前贈与したものであっても遺留分の基礎となる財産に加算できます。ただし、贈与者と受贈者の双方が、遺留分権利者に損害を与えることを知りながら贈与した場合は、1年前の日よりも前に行っていたとしても遺留分の基礎となる財産に加算できます。
③特別受益の総額を足す
「相続開始前10年以内に発生した特別受益の総額」も遺留分の基礎となる財産に足します。特別受益とは、相続人の中に被相続人から遺贈や生前贈与、死因贈与によって特別な利益を得た者がいる場合に、その利益を得た贈与などのことを指します。
死因贈与とは、贈与者の生前中に受贈者との間で合意されたものであり、贈与者の死亡を条件に受贈者に財産が受贈されることです。特別受益には、婚姻や養子縁組のために贈与された金銭や、子ども学費、生計を別にする子どもに対する生計の資本のために贈与した生活費や新築費用などが該当します。以上のような特別受益をすべて洗い出し、遺留分の基礎となる財産に加算します。
ただし、特別受益に関して贈与者と受贈者の双方が、遺留分権利者に損害を与えることを知りながら特別受益を行った場合は、相続開始前の10年より前に行っていたとしても遺留分の基礎となる財産に加算できます。
④負債額を差し引く
遺留分には被相続人の負債額は含まれないため、遺留分の基礎となる財産や生前贈与、特別受益の総額から負債額の総額を差し引きます。負債には、被相続人が生前中にした借金や未払金などのマイナス財産が該当します。
⑤遺留分の割合を掛けて個々の遺留分を計算する
遺留分の元になる遺産総額が分かれば、個々の遺留分割合を乗じて遺留分を計算します。
たとえば、被相続人と配偶者、子ども2人の4人家族で被相続人が亡くなった時点で1億円の遺産があった場合の遺留分は以下のように計算します。このケースの遺留分割合は、配偶者(4分の1)、子どもA君(8分の1)、子どもB君(8分の1)となります。
1億円×4分の1=2,500万円(配偶者の遺留分)
1億円×8分の1=1,250万円(子どもA君の遺留分)
1億円×8分の1=1,250万円(子どもB君の遺留分)
まとめ
今回は遺留分とは何か、また遺留分の計算方法も併せて解説しました。遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人が相続する際に最低限保証されている相続分です。たとえ第三者に生前贈与されていたことで法定相続人の遺留分を侵害されていた場合でも、条件を満たせば遺留分を請求できます。遺留分に関して悩みや困りごとを抱えているのであれば、法律の専門家でもある弁護士に相談することをおすすめします。