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さとうみきこ
さとうみきこ
2024-11-24
金弁護士、廣井弁護士に非常にお世話になりました。悩み一つ一つに傾聴して頂き、迅速且つ的確にご対処頂きました。調停後の気持ちの整理や納得いかない点、疑問点等にも納得いくまで話し合いをしてくださり、私の要望に沿って進めて頂いたことも非常に嬉しかった点です。フルタイムで働いている私でも、訪問時間に融通きかせてくださりましたお陰で、効率的に行動することが出来ました。 調停は当初、弁護士を探すことに苦労した事があり、一時は弁護士を立てずに一人で頑張ってみようと考えたのですが、仕事や家庭の事情で忙しい私に変わり、私の代弁と代理をお願いできた事は非常にありがたかったため、最初からお願いして本当に良かったと思っています。 事務所は駅から近く、とても清潔感があり話しやすい空間です。スタッフの方は、皆さんとても優しく和やかな雰囲気があり、非常に話しやすいです。再度、何か困ったことがあればすぐにでも相談に伺おうと考えております。その際には、是非宜しくお願い致します。
マダムノンナ
マダムノンナ
2024-11-08
初回相談だったのですが、大変親身に相談に乗っていただきました。今後こちらにお願いしようと思っています。
己よりも賢き者を近付ける術を知りたる者
己よりも賢き者を近付ける術を知りたる者
2024-10-13
交通事故の件で大変お世話になりました。 とても丁寧に対応していただき、助かりました。 また何かあった時は必ずここに相談すると思います! よろしくお願いします。
村田恵利子
村田恵利子
2024-08-29
ナガヤマタカシ
ナガヤマタカシ
2024-06-24
Ayaka Ohmichi
Ayaka Ohmichi
2024-06-01
y Jade
y Jade
2024-04-02
こちら遠方だったのですが 土日問わず親身になって懇切丁寧に対応いただきました。 おかげで迅速に解決に向かい、心より感謝しております。
eh aa
eh aa
2024-02-29
真摯に親身に困りごとに向き合って対応してもらえます。 本当にありがとうございました!
ときのこ
ときのこ
2024-02-20
asteria
asteria
2024-02-16
親切で助かりました。

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遺留分侵害額請求の手続きの流れを解説
遺留分侵害額請求の手続きの流れを解説
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分といって、最低限度の遺産の取り分が保障されています。今回は、遺留分が侵害された場合の手続きの流れなどを解説します。 遺留分侵害額請求とは 遺留分侵害額請求とは、贈与や遺贈により自己の遺留分を侵害された場合に、その侵害額に相当する金銭の支払いを求める権利です。遺留分侵害額請求権には時効があり、遺留分権利者が相続の開始を知り、かつ、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間行使しない場合、時効によって消滅します。また、相続開始の時から10年を経過した場合も、権利が消滅します。 遺留分侵害額請求の流れ 遺留分侵害額請求を行う場合、次のような流れで手続きを行います。 ①遺言や生前贈与の確認を行う 遺留分を請求する場合、遺言書を確認し、ご自身の遺留分を誰がどの程度侵害していることを特定する必要があります。また、遺言書だけでなく、被相続人が生前に行っていた贈与についても確認が必要です。遺留分を算定する際には、原則として、相続開始前の1年間にされた贈与が対象となります。ただし、相続人に対する贈与については、相続開始から遡って10年間にされたものであれば、遺留分侵害額を算定する際の基礎財産に含まれます。したがって、まずは遺言書や、遡って10年間の生前贈与の記録を収集し、ご自身の遺留分が具体的にどれだけ侵害されているのかを正確に計算する必要があります。この計算には、専門的な知識が必要となるため、弁護士に相談して進めることを検討してください。 ②遺留分を侵害した者に請求の意思表示を行う 遺留分の侵害額が確定したら、その遺留分を侵害している者に対して、金銭の支払いを請求する意思表示を行います。遺留分の権利を行使するためには、侵害された方の意思表示がなければ効力を生じません。口頭での意思表示でも法的には有効ですが、後の水掛け論を避けるため、書面による意思表示を行った方が良いといえるでしょう。遺留分の請求をしても相手方から返事がないような場合には、配達証明付きの内容証明郵便を送付してください。これにより、いつ、どのような内容の意思表示を行ったかという証拠を残すことができます。 ③遺留分を侵害した者と話し合いを行う 遺留分侵害額請求に相手方が応じた場合には、話し合いによって解決を目指すことになります。算定した侵害額の根拠を示し、支払い方法や支払い期限などについて当事者間で合意を目指します。話し合いがまとまり、遺留分を侵害した者から実際に金銭の支払いを受ければ、この段階で遺留分の請求は完了となります。なお、話し合いにより合意した場合でも、遺留分の支払いが分割になったり、合意した日から払い込みの日まで期間が開く場合には、未払いを防ぐために強制執行のできる公正証書で合意書を作成するといいでしょう。 ④遺留分侵害額調停を行う 話し合いによって合意が得られない場合や、相手が話し合いに応じようとしない場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額調停を申し立てます。調停では、裁判官と調停委員が間に入り、当事者双方の主張を聞きながら、合意による解決を目指して調整を行います。調停はあくまで話し合いの場であるため、双方が納得できる和解案が見つかれば解決となりますが、相手方が頑なに請求を拒否したり、請求額について折り合いがつかなかったりした場合は、調停は不成立となり終了します。 ⑤裁判で争う 遺留分侵害額請求調停が不成立に終わった場合は、最終手段として遺留分侵害額請求訴訟を地方裁判所に提起し、裁判で決着をつけることになります。裁判では、双方の主張と提出された証拠に基づき、裁判官が遺留分侵害の有無や正確な侵害額を判断し、判決を下します。判決は法的な拘束力を持つため、判決が確定すれば相手方はその判決に従って金銭を支払う義務を負います。 遺言自体の有効性を争うとき 遺留分侵害額請求の手続きを進める中で、遺言書の内容自体がおかしいと感じたり、被相続人の最終的な意思ではなかったのではないかという疑念が生じたりすることがあります。たとえば、被相続人が認知症などで判断能力を欠いていたときに作成された遺言書であったり、形式的な要件を満たしていない遺言書であったりする場合です。このようなときには、遺言無効訴訟を提起するという方法もあります。遺言無効訴訟は、遺言書が法律上有効ではないことを裁判所に認めてもらうための手続きです。遺言書が無効と認められれば、その遺言書に基づく遺贈はなかったことになり、遺産分割協議によって分割方法を決めることになります。 まとめ 今回は、遺留分侵害請求の手続きの流れや、遺言自体の有効性を争うときなどの解説をしました。相続の問題は、家族関係を壊しかねないトラブルに発展することがあります。火種が小さいうちであれば、不利益を最小限に抑えられる可能性があるため、お困りの方は弁護士にご相談ください。
相続手続きの後に借金が発覚した場合の対処法
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相続放棄と限定承認の違い
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相続人が行方不明の場合の対処法
後遺障害認定に不満をもった場合の対応とは?
後遺障害認定に不満をもった場合の対応とは?
交通事故における後遺障害は、等級によって受けられる補償が大きく異なります。今回は、後遺障害認定の結果に不満をもった場合の対応について解説します。 交通事故における後遺障害認定とは? 交通事故による怪我の治療を続けたにもかかわらず、これ以上治療しても症状の改善が見込めない状態を症状固定といいます。この症状固定になった時点で身体に残ってしまった障害を後遺障害と呼びます。後遺障害認定とは、自動車損害賠償保障法に基づいて、この後遺障害が労働能力の喪失につながるものとして、法律で定められた等級に該当するかどうかを審査し、認定する手続きのことです。後遺障害の等級は、最も重い第1級から最も軽い第14級まで細かく分かれています。後遺障害等級が認定されることにより、被害者は加害者側に対して後遺障害慰謝料や逸失利益を請求する権利を得ることができます。逸失利益とは、後遺障害が残ったことによって、将来にわたって得られるはずだった利益(収入)であり、等級認定が示談交渉や裁判において賠償額を決定する際の重要な根拠となります。認定の手続きは、加害者側の任意保険会社を通じて行うのが一般的ですが、被害者自身が直接、自賠責保険会社に申請することも可能です。 後遺障害認定が不満なら異議申し立てを行うべき 後遺障害認定を申請したにもかかわらず、非該当と判断されたり、予想よりも低い等級に認定されたりする場合があります。認定結果に納得ができない場合、その決定に対して異議申し立てを行うことができます。異議申し立てとは、1度くだされた審査結果について、その判断が間違っていることを主張し、改めて再審査を求める手続きのことです。最初の審査で提出した資料が不十分であったり、症状の重さを正確に伝えきれていなかったりした場合に、新たな医学的資料や詳細な証拠を提出することで、より適切な等級認定を得られる可能性があります。 後遺障害認定の異議申し立ての流れ 異議申し立ての手続きは、請求者が新たな証拠を準備し、保険会社を通じて書類を提出し、再審査を受けるという段階を経て進められます。 書類を準備 異議申し立てを行うためには、最初の審査結果が不当であることを裏付けるための新たな書類を準備することから始めます。最初の申請時には提出しなかったり、必要性が認識されていなかったりした資料が中心となります。具体的には、事故後に受けてきた専門的な検査結果の画像や、新たな医師の意見書などが該当します。単に同じ書類を提出しても結果は変わらないため、なぜ最初の判断が誤りであったのかを明確に示す資料が必要です。 後遺障害認定の異議申立書の作成 後遺障害認定の異議申立書は、審査結果に対する不服の理由や、提出する新たな証拠の内容、そして希望する等級を具体的に記載する文書です。この書類では、医学的根拠や法的根拠に基づいて、後遺障害診断書の記載内容がなぜ不十分なのか、症状がなぜその等級に該当するのかを論理的に主張しなければなりません。曖昧な感情論ではなく、提出する新たな証拠と症状との因果関係を明確にすることが、申立書作成において非常に重要になります。 保険会社に書類を提出 異議申立書と準備した新たな証拠書類一式を、自賠責保険を管理する損害保険料率算出機構に提出します。通常は、加害者側の任意保険会社を経由して提出を行います。提出後、申立書と証拠書類は損害保険料率算出機構の専門部署で審査され、再度の医学的な検討が行われます。 再審査 書類が提出されると、損害保険料率算出機構の再審査部門によって、資料の追加・変更点を含めた再検討が実施されます。この再審査には、新たな資料の精査が必要となるため、最初の審査よりも時間を要する場合があります。審査の結果、異議申し立てが認められれば、後遺障害の等級が変更・認定されることになります。変更が認められなかった場合でも、再度、異なる根拠に基づいて異議申し立てを行うことが可能です。 後遺障害の異議申し立てを成功させるには? 異議申し立てを成功させるためには、単に再審査を求めるだけでなく、戦略的な準備を行うことが重要となります。 失敗した理由を分析する 最初の認定で希望する等級が得られなかった理由を、客観的に分析することが大切です。認定機関が出した文書には、なぜその等級になったのか、または非該当となったのかの理由が記載されています。たとえば、症状の医学的な裏付けが足りなかったのか、日常生活や労働への影響が具体的に示されていなかったのか、など、認定機関が重視した点を特定します。この分析結果に基づき、新たな資料作成の方向性を定める必要があります。 再申請で提出する書類収集を行う 後遺障害認定の失敗理由を分析した後、不足していた証拠を補うための書類収集を行います。画像鑑定書や、主治医以外の専門医によるセカンドオピニオンとしての意見書など、客観性と専門性の高い資料を集めることが、再審査で認められる可能性を高めることにつながります。 医師と打ち合わせる 異議申し立てを行う際には、主治医や診断書を作成する医師と密に連携を取ることが大切です。弁護士が症状の法的な側面を医師に説明し、認定機関が求める医学的な記述を診断書や意見書に盛り込んでもらうよう、医師紹介を通じて依頼を行うことも有効な手段のひとつです。 まとめ 今回は、交通事故の後遺障害認定に不満をもった場合の対応について解説しました。後遺障害認定の異議申し立てを認めてもらうには、失敗した理由を分析し、医療機関の協力を得て、さまざまな書類を収集しなければなりません。自力で行うことは難しいため、弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故による休業損害の計算方法と請求方法
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交通事故の加害者が無保険だった場合の対処法
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過失割合に納得できないときの対処法
自己破産しても奨学金の返済義務は残る?
自己破産しても奨学金の返済義務は残る?
多額の借金に苦しみ、最終手段として自己破産を検討する際、奨学金の返済義務がどうなるのかは大きな懸念材料です。奨学金には保証人がいることが一般的であるため、保証人などへの影響も懸念になります。この記事では、自己破産が奨学金の返済義務や保証人に及ぼす影響について解説いたします。 自己破産とは? 自己破産とは、借金の支払い義務を免除してもらうための法的な手続きです。多額の借金を抱え、自身の財産や収入をもってしてもすべてを返済することが不可能になった場合に、裁判所に申し立てを行い、認められれば債務が免除されます。この手続きは、債務者の経済的な更生、すなわち生活の再建を図ることを目的としています。自己破産が認められるためには、支払不能の状態であることなど、いくつかの要件を満たす必要があります。裁判所に申し立てを行い、免責決定が下されることで、原則としてすべての借金の支払い義務がなくなります。 自己破産した場合奨学金の返済義務はどうなる? 自己破産の手続きを行い、裁判所から免責が決定された場合、奨学金の返済義務も原則としてなくなります。奨学金は、法的には一般的な借金として扱われるため、自己破産による免責の対象となります。ただし、奨学金には通常、連帯保証人または保証人が設定されています。自己破産によって債務者本人の返済義務が免除されたとしても、その奨学金の残額は、連帯保証人や保証人が代わりに全額を返済する義務を負うことになります。また、保証人は、債務者に代わって支払った返済分を本人に請求する権利(求償権)を持っているため、自己破産手続きにおいて債権者として扱われ、債務者の財産の分配を受けることができます。 自己破産した場合の影響 自己破産手続きを行うと、借金の支払い義務が免除されるという大きなメリットがある一方で、様々な制約や影響を受けます。 連帯保証人や保証人が返還請求を受ける 自己破産によって債務者本人の奨学金の返済義務が免除されても、その債務は連帯保証人や保証人に引き継がれます。奨学金の貸与元である日本学生支援機構(JASSO)などは、債務者本人から返済を受けられなくなると、連帯保証人や保証人に対して、奨学金の残額の全額を一括で返済するよう請求します。このため、奨学金の自己破産は、保証人に多大な経済的負担をかけることになります。 クレジットカードの契約ができなくなる 自己破産の手続きが完了すると、信用情報機関に事故情報が登録されます。...
任意整理をすると保証人に影響はある?
任意整理をすると保証人に影響はある?
破産管財人とは?役割を紹介
自己破産における破産管財人とは?役割を紹介
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個人再生をしても住宅ローンが残っている家を残せるか
債権回収を弁護士に依頼すべきケースとは
債権回収を弁護士に依頼すべきケースとは?
企業間取引や個人間の貸し借りにおいて、売掛金や貸付金が期日通りに回収できないことは、事業の存続に関わる深刻な問題です。債権回収は、内容証明郵便の送付といった交渉から始まりますが、債務者が支払いに応じなかったり、無視を続けたりすると、法的手段が必要になります。この記事では、債権回収の方法と、弁護士に依頼すべきケースについて解説いたします。 債権回収の方法 債権回収とは、取引先や個人に売掛金や貸付金が期日までに支払われない場合に、その支払いを促し、最終的に代金を回収するための手続きです。これは、事業の資金繰りを安定させ、経営リスクを回避するために不可欠です。債権回収の方法は、大きく分けて交渉による回収と法的な手段による回収の2つがあります。どちらを選択するかは、債務者の支払い意思や資産状況によって判断します。 交渉により回収する 債権回収の最初の、そして最も円満な手段は、債務者との交渉による回収です。まず、電話やメールで催促することから始めます。この段階では、相手の支払い遅延の理由を確認し、具体的な支払い予定日を取り決めることが重要です。次に、内容証明郵便を用いることが有効です。内容証明郵便は、いつ、どのような内容の文書を、誰が誰に送付したかを郵便局が公的に証明するものであり、単なる催促以上の強い督促の意思表示となります。時効の完成を一時的に中断させる効果もあります。債権の時効は、権利を行使できると知ったときから5年、権利を行使できるときから10年です。交渉を通じて、債務者と具体的な支払い計画について合意し、それを公正証書などの文書に残すことも重要です。 法的手段により回収する 交渉による回収が困難な場合や、債務者が支払いに応じない場合は、裁判所の手続きを利用した法的な手段に移行します。まず、裁判所に支払い督促を申し立てる方法です。これは、裁判所書記官が債務者に支払いを命じる手続きで、簡易かつ迅速な解決を目指せます。次に、民事調停手続きを申し立てる方法です。調停委員が間に入り、当事者間の話し合いで和解を目指します。訴訟よりも柔軟な解決が期待できます。最後に、訴訟を提起する方法です。裁判官が双方の主張や証拠を吟味し、判決を下します。勝訴判決を得た場合、強制執行として債務者の財産を差し押さえることができます。 債権回収を弁護士に依頼すべきケース 債権回収を弁護士に依頼すべきケースは以下の通りです。 債務者が支払いに応じない 債務者が内容証明郵便による催促にもかかわらず、支払いに応じない場合や、連絡が取れない場合は、弁護士に依頼すべきです。弁護士は、依頼者の代理人として、債務者との交渉を粘り強く行い、法的な圧力をかけることができます。また、債務者の資産状況を調査し、回収の見込みがあるかどうかを判断してくれます。感情的な対立を避け、冷静な話し合いを進めるためにも、弁護士に依頼した方が良いでしょう。 法的手続きによって債権回収する 支払督促、民事調停、訴訟提起、強制執行といった法的手続きによって債権回収を行う場合は、弁護士に依頼することが不可欠です。これらの手続きは、法律や裁判所の運用に関する専門知識が必要であり、書類の作成や裁判所への出廷など、多くの時間と労力がかかります。弁護士は、これらの手続きをすべて代行し、依頼者の負担を軽減します。また、法的な主張を適切に行うことで、債権回収を成功させる可能性を高めます。 債権回収を弁護士に依頼するときの費用 債権回収を弁護士に依頼する際の費用は、主に着手金と成功報酬に分かれます。着手金は、依頼時に支払う費用で、回収の成否にかかわらず発生します。成功報酬は、実際に債権が回収できた場合に、回収額に応じて支払う費用です。費用は、請求額の大小や、依頼内容の複雑さによって変動します。弁護士によっては、回収の見込みが薄い場合は着手金を低く設定したり、完全成功報酬制を採用したりすることもあります。相談無料を実施している弁護士事務所もあるため、まずは事情を相談し見積もりを出してもらいましょう。 まとめ 債権回収は、交渉から始まり、支払督促や訴訟といった法的手続きへと段階的に進みます。...
2026年1月施行】改正下請法とは?何が変更されるのか
【2026年1月施行】下請法が取適法になる!何が変更されるのか
労働条件の不利益変更の実施方法と注意点
労働条件の不利益変更の実施方法と注意点
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秘密保持契約(NDA)とは?ポイントや注意点など
選択共同親権とは?
選択共同親権とは?単独親権とはどう違う?
日本では、離婚後に親権をどちらか一方の親が持つ単独親権が原則でした。しかし、民法の改正により選択共同親権が今後導入されます。この記事では、共同親権がどのような制度で単独親権とどう違うのか、また共同親権のメリットやデメリットについて解説いたします。 選択共同親権とは? 選択共同親権とは、2024年5月に成立した改正民法によって導入される新しい制度です。父母が離婚した後も、父母の協議によって、親権を共同で持つか、または従来の単独親権とするかを選択できるようになります。これにより、離婚後も父母双方が、子どもの養育や教育、医療などに関する重要な事柄について共同で決定する権限を持つことになります。この制度の目的は、離婚後も父母が協力して子育てに関わる環境を整備し、子どもの利益を最大限に守ることにあります。父母が合意できない場合は、家庭裁判所が子の利益を考慮して親権を定めることになります。 選択共同親権はいつ施行される? 選択共同親権を導入する改正民法は、2024年5月に成立しました。この改正法は、公布の日から2年以内に施行されることが定められています。したがって、具体的な施行日はまだ確定していませんが、遅くとも2026年5月24日までには施行される予定です。 単独親権との違い 単独親権とは、離婚後に父母のどちらか一方のみが親権を持ち、その親が単独で子どもの監護、教育、財産管理といったすべての親権を行使する制度です。これに対し、選択共同親権は、親権を父母双方が共同で持つため、離婚後も父母2人が協力して重要な事柄を決定します。単独親権では、親権を持たない親は、財産管理や監護などにおける法律行為の代理権・同意見を持ちません。共同親権では、離婚後も父母の双方が子どもの成長に責任を持ち続けることになります。 選択共同親権のメリット 選択共同親権は、子どもの養育環境や父母の関係性に多くのメリットをもたらします。 離婚時の親権を巡る対立が緩和される 離婚時において、親権をどちらが持つかを巡る争いは、夫婦間の対立を激化させる大きな原因でした。選択共同親権が導入されることで、親権を共同で持つという選択肢ができるため、親権をめぐる激しい争いが緩和されることが期待されます。どちらか一方が親権を失うという認識が薄れることで、冷静な話し合いが進みやすくなります。 親子間の交流が増える 共同親権となることで、両親がともに子どもの養育に関する意思決定に関与できるようになります。これにより、単独親権の場合に親権を持つことができなかった親が、子どもの生活や教育に積極的に関わる機会が増え、親子間の交流が増加することが期待されます。子どもが両親から愛情とサポートを受けやすくなるという利点があります。 選択共同親権のデメリット 一方で選択共同親権はメリットばかりではありません。ここからは選択共同親権のデメリットを見ていきましょう。 共同親権者がもめる可能性がある 共同親権では、子どもの進学や医療など、重要な事柄について父母双方が合意する必要があります。しかし、離婚後も父母間の対立が残っている場合、意見が対立し、重要な意思決定が滞る可能性があります。父母の協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に申し立てて判断を仰ぐことになります。 離婚後も父母同士で関わる必要がある 共同親権を選択した場合、離婚後も子どもの養育に関する協議のために、父母同士で継続的に連絡を取り、意思疎通を図る必要があります。これは、離婚によって相手と関わりたくないと考えている一方の親にとって、精神的な負担となる可能性があります。協力関係が築けない場合、共同親権の運用が困難になります。 共同親権を選択できないケース 改正民法で共同親権が導入されても、特定の状況下では共同親権を選択できず、単独親権となる場合があります。共同親権を選択できないケースとして、虐待やDVが挙げられます。父母の一方から子に対する身体的虐待やネグレクトなど、子の心身に有害な影響を及ぼす言動のおそれが認められる場合、子の安全確保が不可能となるため、共同親権は選択できません。また、父母の一方から他方の配偶者への暴行、脅迫、暴言といったDVのおそれが認められる場合も、単独親権となります。DVの存在は、父母間で冷静な協議を行うことが困難であると判断されるためです。これらの状況では、たとえ父母が共同親権を望んでも、裁判所は子の利益を害すると判断し、単独親権を命じることが義務付けられています。 まとめ 選択共同親権は、離婚後も父母の協議により共同で親権を持つことができる新しい制度です。親権争いの緩和や親子交流の増加といったメリットがある一方で、父母間での対立継続や、離婚後も関わり続ける必要があるといったデメリットもあります。離婚トラブルでお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。
子どもの連れ去りは早期に対応すべき理由
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養育費の取り決めを公正証書にすべき理由と手続きの流れ
養育費の取り決めを公正証書にすべき理由と手続きの流れ
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離婚調停を有利に進めるためのポイント

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