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コラム

孫に自己の財産を相続などにより渡す方法を解説

相続

自己の財産を孫に譲り渡したいというニーズがある場合があります。
しかし、遺産相続や贈与に関する手続きは法律や税制の影響を受けるため、事前の計画が欠かせません。
そこで、本記事では、孫に財産を相続などにより渡す方法を具体的に説明し、それに伴う注意点を詳しく解説します。

孫への遺産相続

孫に財産を譲り渡す手段として、孫への遺産相続があげられます。
孫への遺産相続は、さまざまな手段を用いて実現することができます。
以下が、孫へ遺産を相続する方法です。

遺言書による指定

孫へ遺産を相続する方法として、遺言において、財産の受取人を孫とする方法があげられます。
遺言書で孫を受取人に指定することが、孫に直接遺産を相続させる最も確実な方法です。
遺言書を作成することで、通常の法定相続人(配偶者や子)を介さずに孫を受取人として指定できます。
しかし、法定相続人が存在する場合は、法定相続分の遺留分を侵害しないような態様で、遺言を作成する必要があります。
遺留分は、法定相続人の相続分の3分の1もしくは2分の1です。
仮に、遺留分を侵害する態様で遺言を作成してしまうと、法定相続人から遺留分侵害請求をされてしまい、せっかく渡した財産の一部が法定相続人の元へ渡ってしまうからです。

孫と養子縁組を行う

次に、孫へ遺産を相続する方法として、孫と養子縁組を行う方法があります。
養子は、法律上親子関係を結ぶ制度です。
したがって、孫と養子縁組をすることにより、法律上、孫と親子関係になります。
そして、子は、配偶者と並んで、優先的に相続人となるため、孫と養子縁組することにより、孫を第一順位の相続人とすることができます。
しかし、孫を養子にすることにより、税制上の負担が生ずるため、注意が必要です。

その他の孫に財産を渡す方法

相続以外で孫に財産を渡す方法として、以下の方法があります。

生前贈与

生前贈与は、その名の通り、生きている間に孫に金銭を贈与する方法です。
生前贈与は、年間110万円まで相続税がかからないため、前々から計画的に行うことにより、効率よく孫に財産を渡すことができます。

教育資金贈与の非課税制度

教育資金贈与の非課税制度は、その名の通り、教育資金として、金銭を贈与する方法です。
祖父母が孫に対して教育資金を贈与する場合、1500万円まで非課税となります。
この制度を利用することで、教育費を孫に贈与しながら節税効果も得られます。

孫に財産を渡す際の注意点

孫に財産を渡す方法はさまざまありますが、これらの手段を使う際には注意点もあります。
注意点は以下の通りです。

税金の負担

孫に財産を渡す際の注意点として、税金の負担を考慮する点が挙げられます。
贈与や相続には、適切に計画しないと高額な税金が発生する可能性があり、かえって孫の負担になる場合があります。
したがって、あらかじめ、税金負担について考慮する必要があります。

遺留分の侵害

遺留分とは、相続の場合に、法定相続人を保護するために、相続財産の一定額を保証する制度をさします。
具体的な遺留分は、直系尊属のみが相続人である場合は相続財産の3分の1、その他の場合は2分の1に、各自の相続割合を乗じて算出します。
孫を受取人に指定する場合、他の法定相続人(配偶者や子)が遺留分侵害額請求を行うリスクがあります。
遺留分侵害請求がされると、孫に渡した財産が他の相続人に渡ることに加え、法定相続人と孫とのトラブルに発展しかねません。
したがって、遺言により財産を孫に渡す場合は、他の相続人を考慮した内容にする必要があります。

弁護士のアドバイスを受ける

孫に財産を渡す際には弁護士に相談するべきであるといえます。
弁護士に相談することで、法的トラブルを回避し、最適な方法で財産を移転できる可能性が高まります。
特に、相続関連の法律は複雑なため、より慎重に手続きを進めるには、弁護士からのアドバイスを受けるべきであるといえます。

まとめ

本記事では、孫に自己の財産を相続などにより渡す方法を解説しました。
自己の財産を孫に渡す方法はさまざまありますが、それぞれ注意点もあります。
したがって、孫への財産移転を検討している方は、弁護士に相談し、手続きを進めることをおすすめします。

法人破産における債権の種類とその優先順位について解説

債務整理

法人破産は、企業が多額の債務を返済できず、裁判所に破産を申立てる手続きです。
破産手続きでは、法人が持つ資産を現金化し、債権者に公平に配分します。
この際、債権には法的な優先順位が定められており、その順番に従って弁済が行われます。
本記事では、法人破産における債権の種類とその優先順位について詳しく解説します。

法人破産における債権の種類

法人破産手続きで取り扱われる債権は、以下のような種類に分類されます。

  • 財団債権 
  • 優先的破産債権
  • 一般破産債権 
  • 劣後的破産債権
  • 約定劣後破産債権

これらの債権は、法的な優先順位に従って配分されます。

法人破産における債権の優先順位

法人破産において、優先的に充当を受けることができる債権は、優先度が高い順に、財団債権、優先的破産債権、一般破産債権、劣後的破産債権、約定劣後破産債権となります。
破産をする法人が有していた財産については、上記優先順位にしたがって充当されるため、財団債権の債権者は充当を受けやすく、約定劣後破産債権の債権者は、充当を受けにくいといえます。

各債権の特徴の解説

法人破産における各債権には、それぞれ特徴があります。
以下で、各債権の特徴を解説します。

財団債権

財団債権とは、法人破産という手続きとは別で、破産財団から支払いを受けることができる手続きであり、もっとも優先的に支払いを受けることができます。
財団債権に当たるか否かは、政策的観点から決せられます。
財団債権にあたる例としては、破産管財人の報酬や破産にかかる登記費用などといった破産手続きに必要な費用や、破産手続開始決定前3か月分についての従業員の給料債権があげられます。
また、納期限から1年間を経過していない租税債権についても、財団債権となります。

優先的破産債権

優先的破産債権は、法律で特に保護されている債権であり、一般破産債権よりも優先的に配分されます。
優先的破産債権の例として、財団債権にあたらない未払い賃金や、財団債権にあたらない租税債権があげられます。
賃金は、当該企業に属する従業員の生活の基盤となるため、重要な債権といえます。
したがって、賃金債権を優先的破産債権とし、破産債権の中で優先的に充当を受けることができるようにすることで、従業員の生活を保護するという趣旨で、賃金債権が優先的破産債権に該当します。
優先的破産債権の中でも優先順位があり、租税債権がもっとも優先され、賃金債権などの私債権はもっとも劣後します。

一般破産債権

一般破産債権は、優先的破産債権に該当しない通常の債権です。
これは破産手続きにおける配分の対象となる資産が残っている場合に、割合に応じて弁済されます。
一般的破産債権の主な例としては、金融機関や取引先からの借入金や商取引に基づく未払い債務といった、通常の商取引による破産企業に対する債権がこれにあたります。
一般破産債権は財団債権や優先的破産債権に比べ、配分の優先順位が低いため、破産財団に十分な資産がない場合は、全額が弁済されないこともあります。

劣後的破産債権

劣後的破産債権は、一般破産債権よりもさらに優先順位が低い債権です。
この債権は、一般破産債権までのすべての他の債権が弁済された後、残った資産がある場合に限り配分されます。
劣後的破産債権該当する主な債権は、破産手続開始決定後の遅延損害金や利息といった元本に付随する債権や、延滞税や加算税などがあげられます。
実際には、破産企業に十分な資産がない場合が多く、劣後的破産債権が弁済されるケースは稀です。

約定劣後破産債権

法人破産において、もっとも配当の優先順位が低い債権は、約定劣後破産債権です。
約定劣後破産債権は、債権者と法人の間で、法人破産の場合に、劣後的破産債権よりも配置順位を低くする点について合意した債権を指します。
約定劣後破産債権は、劣後的破産債権まですべて配当が完了した時にはじめて弁済がされますが、法人破産の場合に劣後的破産債権に配当があるまで財産が残っていることは珍しく、約定劣後破産債権の配当まで行われることはほとんどありません。
したがって、約定劣後破産債権を有している場合には、当該債権に対する配当はないと考えても問題はないといえます。

まとめ

本記事では、法人破産における債権の優先順位と各債権の内容について解説しました。
法人破産における債権の優先順位は、財団債権、優先的破産債権、一般破産債権、劣後的破産債権の順に定められており、さらにそれぞれの債権には特徴があり、どの範囲で弁済が行われるかが明確に規定されています。
法人破産をする際は、これらの債権の性質を理解したうえで、会社の財産状況を理解して手続きを進める必要があるため、法人破産を検討する際は、弁護士に相談することをおすすめします。

死亡事故における慰謝料の算定基準とは

交通事故

交通事故による死亡事故は、被害者とその家族に計り知れない悲しみと影響をもたらします。
その損害を補うため、加害者やその保険会社から慰謝料が支払われますが、金額は一定ではなく、さまざまな基準や条件によって変わります。
そこで、本記事では、死亡事故における慰謝料の算定基準や、その金額を決定する要素について詳しく解説します。

慰謝料の役割とは?

死亡事故における慰謝料は、被害者の命を失ったことで遺族が受けた精神的苦痛に対して支払われる金銭です。
これは被害者の命の価値を直接的に評価するものではなく、家族の精神的損失を金銭的に補償するためのものです。

慰謝料の算定基準

死亡事故の慰謝料は、以下の3つの基準に基づいて算定されます。

自賠責基準

自賠責保険は、すべての車両に加入が義務付けられている最低限の保険です。
この基準で支払われる慰謝料は、あくまで最低限の補償であり、3つの慰謝料算定基準の中で最も低額です。
自賠責基準による、被害者本人の死亡慰謝料は400万円となっています。
なお、交通事故により被害者が即死した場合、被害者本人の慰謝料請求権が発生しないのではないかと疑問に思う方もいるかもしれませんが、被害者即死の場合でも、本人の慰謝料請求権が発生し、それを遺族が相続することとなることが裁判例で示されたため、被害者本人の慰謝料請求も相続人が受け取ることができます。
これに加え、被害者遺族固有の、精神的損害を補償する慰謝料額を加えて、合計の慰謝料額を算定します。

任意保険基準

任意保険基準は、加害者が加入している保険会社独自の基準に基づいて算出されるものです。
自賠責基準よりも高額になり、以下で解説する弁護士基準より低額になる場合が一般的ですが、会社によって基準が異なります。
任意保険基準の慰謝料額の相場は約1400万円~約2000万円とされていますが、あくまでも目安であり、保険会社によって異なるため、確認が必要です。

弁護士基準(裁判基準)

弁護士基準は、裁判所が過去の判例をもとに決定する基準です。
この基準は自賠責基準や任意保険基準と比べて最も高額になることが多く、遺族にとって有利な結果をもたらす可能性が高いといえます。
弁護士は、この弁護士基準を使って、相手方に慰謝料請求をしていくため、高額の慰謝料を受け取りたい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
死亡事故における、弁護士基準による慰謝料請求の相場は、約2000万円から2800万円であり、高額といえます。

慰謝料の金額に影響を与える事情

慰謝料の金額は一律ではなく、以下の事情が金額に影響を与えます。

被害者の年齢

被害者が若いほど、残された家族の精神的苦痛は大きいと判断されるため、慰謝料が高くなる傾向があります。
また、被害者が若いと、失われる時間が長く、得られるはずであった労働による利益が大きくなるため、逸失利益の額も高額になりやすいです。
したがって、被害者の年齢が慰謝料の金額に影響を与えるといえます。

扶養関係

被害者が家族を養っていた場合、一家の大黒柱を失ったという遺族の経済的苦痛も考慮され、慰謝料が高額になることがあります。
特に、未成年の子どもがいる場合は、慰謝料が高額になる傾向があります。

過失割合

被害者に一定の過失があれば、過失相殺として、その分が減額されます。
一方、加害者側が危険な運転をしていたり、飲酒運転をしていたりといった、加害者側に重大な過失がある場合は、慰謝料額が増加する場合があります。

慰謝料の請求方法

慰謝料を適切に受け取るためには、以下の手順を踏むことが重要です。

保険会社との交渉

まずは、加害者が加入している保険会社と交渉し、提示された金額が適正であるかを確認します。

弁護士への相談

保険会社の提示額が不適切と感じた場合や、交渉が難航する場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
特に、弁護士に依頼することで、弁護士基準により交渉が進むため、高額の慰謝料を受け取ることができる可能性が高まります。

裁判での解決

交渉で合意に至らない場合は、裁判に発展することがあります。
この場合、弁護士基準が適用されるため、より高額な慰謝料が期待できます。

まとめ

本記事では、死亡事故における慰謝料の算定基準について解説しました。
死亡事故における慰謝料請求の基準は、自賠責基準、任意保険基準及び弁護士基準があり、慰謝料の算定基準もそれぞれ異なります。
中でも、弁護士が使う弁護士基準がもっとも高額になるため、交通事故にあった際は、弁護士に相談することをおすすめします。

企業法務相談とは?よくある相談内容について解説

企業法務

企業法務相談とは、企業の担当者や代表が、事業に当たっての法律に関する疑問や問題を専門家に相談し、解決の糸口を見つけるためのものです。
企業運営や事業の進行において、法的トラブルを未然に防ぐことや、既存の問題を迅速に解決することが主な目的です。
そこで、本記事では、企業法務相談の概要や、よくある相談内容を詳しく解説します。

企業法務相談の概要

企業法務相談は、事業内容や会社の運営の際に生じる、法律上の問題点について弁護士などの法律専門家に相談し、相談を受けた弁護士が、適切な法的助言や手続きを提供することにより、当該会社の法的な問題点を解決に導くサービスです。
相談の範囲は幅広く、あらゆる事業において、あらゆる法的問題が対象になります。
特に、企業法務相談の内容として多いのが、契約書の中身の話や、労務管理に関するものです。
この、企業法務相談を利用することで、問題が深刻化する前に対処することができる可能性が高まるため、早めの相談が推奨されます。

よくある相談内容

企業法務相談において、よくある相談内容は以下の通りです。

契約書の作成・チェック

契約書は、企業間の取引において、必ずと言っていいほど作成するものであり、業務委託契約書や秘密保持契約書など形態もさまざまです。
この契約書に不備があると、契約当時は想定していないようなトラブルが生じる可能性があります。
特に「または」や「並びに」といった、ちょっとした言葉遣いの違いによって、トラブルが生じる事例もあります。
したがって、取引先との契約書が不備だったためにトラブルに発展するケースを防ぐため、契約書の作成やリーガルチェックを専門家である弁護士に依頼し、アドバイスをもらう企業が増えています。

労務管理

従業員とのトラブル、残業代請求、ハラスメント問題への対応など、労務に関する相談は中小企業を中心によく見られる相談内容です。
特に、労働基準法に定められている残業代の支払いの方法については、さまざまなパターンがあり、複雑なため、従業員との間でトラブルが生じやすく、これに関する労務相談が増えています。
また、日本の労働法上、解雇や懲戒についてのハードルも高く、この点についても弁護士に相談し、解雇や懲戒が適法なのかについて助言をもらうことも重要であるといえます。

知的財産権について

特許権、商標権、著作権などの知的財産権の保護や侵害対応もよくある企業法務相談の分野です。
知的財産権については、新たな製品やサービスを展開するときに、必ずと言っていいほど問題となりますが、内容が難しく、法律の専門家である弁護士を通さずに解決することは難しい分野です。
したがって、知的財産権について、企業法務相談を行い、問題点をクリアにする企業が増えています。

取引先とのトラブルについて

取引先とのトラブルについてもよくある企業法務相談のひとつです。
一見、取引先とのトラブルは法律には関係なく、企業法務相談の内容にはなりえないと思う方もいるかもしれません。
しかし、取引先とのトラブルの中には、契約の解釈に基づくトラブルも多くあります。
このようなトラブルの際は、弁護士に相談することにより、問題点がクリアになり、会社として解決に向けた方向性を見つけやすくなります。
したがって、取引先とのトラブルが生じた際に、企業法務相談を利用することも一つの手であるといえます。

企業法務相談を利用するメリット

企業法務相談を利用するメリットは以下の通りです。

問題の早期解決

法律の専門家が状況を正確に分析し、適切なアドバイスを行うため、問題が拡大する前に解決できる可能性が高まります。
特に、企業法務相談を受けずに、対応が後手に回ることにより、問題が拡大したり、不利な地位に追い込まれたりすることもあります。

リスクの回避

契約書のチェックや法的助言を受けることで、トラブルの発生を未然に防ぐことができる可能性が高まります。
特に企業の場合、法律違反による罰則や損害賠償リスクを軽減できます。

まとめ

本記事では、企業法務相談の概要や、よくある相談内容について解説しました。
企業法務相談は企業が抱える法的な問題を解決するための重要なサービスであり、さまざまな相談内容があります。
法的な疑問点が生じた場合は、早めに専門家に相談することで、問題の拡大を防ぎ、スムーズな解決を図ることが可能になるため、法律問題に直面した際は、なるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。

親権の決め方と流れについて解説

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親権は、離婚の際に子供の生活や成長を守るために考える必要がある事項です。
親権の取り決めは子供の福祉を第一に考えたうえで、両親が話し合いや裁判所の介入によって決定します。
本記事では、親権の決め方や手続きの流れについて詳しく解説します。

親権とは?

親権とは、子供の身上監護(生活の管理や教育)と財産管理を行うための権限のことをさし、子が未成年の時に、発生します。
日本の親権では、2つの権利があります。

1つ目が、財産管理権です。
財産管理権は、その名の通り、子の財産を管理したり、子の財産に関する法律行為について、子を代理したりする権限をさします。

2つ目が、身上監護権です。
身上監護権は、子の職業について許可したり、身分行為を代理したりする権利であり、子の監護をする権利といえます。

通常、これらの2つの権利の双方を持つことが多いですが、親権者が子とは離れて暮らしているというような、事情がある場合、親権者とは別で、身上監護権のみを持つ場合もあります。
親権は、夫婦が婚姻中であれば、夫婦が共同して親権を行使することとなっており、家庭裁判所の許可や、夫婦間の合意によって、夫婦のどちらか一方が親権を行使するといったような規定はありません。
したがって、婚姻中であれば、親権を決めるといったような手続きは発生せず、親権を決める必要があるのは、夫婦が離婚した時になります。

親権の決め方

ここからは親権の決め方を解説します。
上記のように、親権の帰属が問題となるのは、夫婦が離婚した時です。
この際、親権は、子供の利益を最優先に考えたうえで決められます。
決定方法には以下のステップがあります。

話し合いによる合意

離婚協議の場で、夫婦間で話し合いを行い、親権者を決めます。
この方法が最も円滑で、費用や時間もかからないため、この方法が、もっともおすすめの方法です。
しかし、実際には、お互い親権を譲らないケースが多く、また離婚により、夫婦の関係が破綻している場合も多いため、話し合いにより親権が決まらないケースも多くあります。
そのような場合でも、話し合いの場でむきにならず、冷静に相手と話し合うことが重要です。
また、場合によっては、夫婦の二人だけではなく、中立な第三者を交えて、話し合うことも重要といえます。

家庭裁判所での調停

夫婦間の話し合いで合意に至らない場合、家庭裁判所での離婚調停が行われる場合があります。
離婚調停は、離婚調停の申し立てにより開始され、調停委員が双方の意見を聞き、調整を試みます。
離婚調停は、夫婦間での任意の話し合いとは異なり、調停委員が夫婦の双方から話を聞き、話し合いを取りまとめます。
したがって、夫婦は直接話し合う必要はないため、心理的な負担は少ないです。
また、調停がまとまった場合は、裁判所の判決と同様の効果を得ることができるため、これに基づき強制執行を行うことも可能です。
しかし、調停は、通常の裁判とは異なり、双方が合意をしなければ、調停が成立しないため、どちらかが合意をしなければ、調停によっても親権が定まらないことになります。

裁判での決定

調停でどちらかが調停に合意せず、調停でも親権が決まらなかった場合は、裁判に進み、最終的に裁判官が親権者を決定します。
この離婚裁判での親権の判断基準は、もっぱら子の利益に着目して判断がなされます。
具体的には、夫婦双方の経済状態や健康状態などといったさまざまな事情を考慮します。
また、これらの判断要素を考慮しても判断が難しい場合は、母親が優先されることが多いです。

親権決定の手続きの流れ

親権決定の手続きの流れは以下の通りです。

離婚協議の開始

まずは夫婦間で親権について話し合い、合意を目指します。
このとき、子供の生活環境や将来の教育方針なども考慮し、子にとって適切な判断をすることが重要です。

家庭裁判所への申し立て

話し合いで解決できない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。
申立書を提出することにより、調停が開始されます。

調停の進行

調停では、調停委員が双方の主張を聞き、子供の福祉を重視した解決策を提案します。
調停で合意に至れば、親権が正式に決定します。
調停は、双方が別々に調停委員に呼び出され、それぞれ約30分、調停委員と話し合いをします。
場合によっては、これを数回繰り返すことがあります。

裁判の実施

調停でも解決しない場合、裁判に進みます。
裁判所は証拠や証言をもとに親権者を決定し、判決を下し、判決が確定したら、これに従わなければなりません。

まとめ

本記事では、親権の決め方や親権決定の流れについて解説しました。
親権の決定に当たっては、相手の態度により進め方や手続きが大きく変わるため、手続きの概要や親権の内容を抑えておくことが重要です。
しかし、これらは法律的に複雑なため、親権に関する問題を抱えている場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

特別受益とは?持ち戻しや計算方法について

特別受益

特別受益とは、相続において一部の相続人が亡くなった人から特別な利益を受けていた場合、その相続人が受けた利益のことを指します。
特別受益は相続財産の公平な分配を目的としたものですが、特別受益があった場合は遺産分割においてどのように計算したら良いのでしょうか。
本記事では、特別受益の概念や持ち戻しのルール、計算方法について詳しく解説します。

特別受益とは

特別受益とは、相続人の中に被相続人から住宅購入資金の援助や不動産の贈与など、多額の生前贈与を受けた者(特別受益者)がいる場合、その相続人が受けた贈与などの利益のことを指します。
利益を受けた相続人は先んじて相続分を受け取ったとして、その特別受益分を相続財産に加算した上で、改めて各相続人の相続分を算出します。
これを「特別受益の持戻し」と言います。
なお、特別受益は遺産分割において公平な分配を目的とするものなので、他の相続人も同じような利益を受けている場合には、その利益は特別受益として扱われないことがあります。

特別受益は相続人への贈与が対象

特別受益として持ち戻しの対象となる贈与は、被相続人から相続人への贈与のみです。
相続人の配偶者や子などに対して贈与があったことにより、間接的にその相続人が利益を得ていたとしても特別受益には該当しません。

特別受益に該当するもの

それでは、具体的に特別受益に該当するものには何があるのでしょうか。
実はその判断はとても難しく、一概には言えません。
民法では「婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた」とされていますが、これはこの法律ができた当時の文化や慣習が反映されたものであり、核家族化が進んだ現在では、挙式費用や結納金などは社交上の出費とする考え方が一般的です。
実際には、それぞれの家庭の資産や収入の状況、他の相続人とのバランスを考慮し、財産の前渡しかどうかという点で判断されます。
特別受益に該当する贈与の例として、3つご紹介しておきましょう。

1.生前贈与

生前贈与は、生前に行われた贈与を指します。
先述したように、生前贈与のすべてが特別受益に該当するわけではなく、扶養者として支払う範囲を超える多額の贈与は、特別受益とみなされる傾向にあると言えます。
例として、以下のようなものがあります。

・住宅購入資金
・開業資金

2.死因贈与

死因贈与とは、生前に財産を譲る相手を決めた上で、受け取る相手と交わす契約です。
契約なので受け取る相手との合意が必要ですが、合意があれば法定相続人でもそれ以外の第三者でも財産を受け取ることができます。
受け取る相手が法定相続人であった場合、特別受益に該当します。

3.遺贈

遺贈とは、故人の遺言書に基づき、その人の財産の一部または全部を遺言書に記された人や団体、施設などに無償で譲ることです。
この遺贈の対象が法定相続人であった場合は財産の前渡しとみなされ、特別受益にあたります。

(補足)生命保険金は原則として特別受益に該当しない

一部の相続人が被相続人の生命保険から支払われた保険金を受け取った場合でも、原則として特別受益には該当しないと考えられています。
生命保険金は、被保険者が死亡することにより保険会社などから支払われるものであり、故人がもともと所有していた財産ではないため、相続財産にはあたらないと考えられているからです。
ただし、受け取った保険金が高額であったり、その他の相続人が受け取った額と極端な差があったりした場合は、特別受益とみなされることがあるため注意が必要です。

特別受益を考慮した相続財産の計算方法

特別受益があった場合、特別受益分を相続財産へ加算(持ち戻し)、法定相続分に従って分割した後、特別受益者の相続分については特別受益分を差し引きます。

具体例

たとえば、相続財産が1億円あり、相続人が子A、子B、子Cの3人、子Aのみ生前贈与として2,000万円受け取っていたとします。
この場合、子B、子Cの相続分は次のようになります。

・(相続財産1億円+特別受益分2,000万円)×1/3=4,000万円

また、子Aの相続分については以下のようになります。

・(相続財産1億円+特別受益分2,000万円)×1/3-特別受益分2,000万円=2,000万円

持ち戻し免除の意思表示

被相続人が生前、持ち戻しを免除する意思を示していた場合、特別受益分を相続財産に加算せず、相続分を計算することができます。
これを「持戻し免除の意思表示」と言います。
持ち戻し免除の意思表示の方法については法律上の決まりはありませんが、遺言書にその旨を記載しておくのが一般的です。
ただし、特別受益が他の相続人の遺留分(最低限もらえる相続分)を侵害していた場合は、持ち戻し免除の意思表示があったとしても遺留分を請求することが可能です。

まとめ

特別受益は、相続において公平を保つために重要な制度であり、持ち戻しや計算方法を理解することでトラブルを防ぐことができます。
しかし、特別受益に該当するかどうかは判断が難しく、法的なアドバイスを受けることが重要です。
わからない点がある場合は弁護士への相談を検討してみてください。

法人破産にかかる期間はどのくらい?

破産

法人が経営破綻した場合、最終的に選ばれる手段として「法人破産」があります。
法人破産の手続きにはどのくらいの時間がかかるのか、そしてその期間にどのようなプロセスを経るのか。
本記事では、経営者や債権者が知っておくべき、法人破産の期間や手続きについて解説します。

法人破産とは

法人破産とは、債務超過や支払不能に陥った会社について、裁判所の関与のもと会社を清算する法的な手続きです。
裁判所が弁護士の中から選任した「破産管財人」が、法人の財産を「破産財団」として管理し、換価できるものは換金するなどして債権者に分配します。
また、借金返済を免除して良いか調査されるなどして、最終的には法人格の消滅により債務も消滅します。

法人破産のメリット

法人破産には、次に挙げるようなメリットがあります。

メリット①債務が免除され、返済や取り立てから解放される

法人破産を弁護士に依頼すると、すぐに債権者に支払停止の通知が送られます。
その後の対応や交渉は全て弁護士が行うため、債権者による取り立ては実質的に行われなくなります。

メリット②負債が消滅する

法人の規模によりますが、数千万円から数億円ほどの負債があったとしても、法人格の消滅によりそれらの負債も消滅することになります。
民事再生など、破産以外の債務整理では債務自体が消滅するということはないので、負債が消滅するというのは法人破産の最大のメリットと言えます。

法人破産のデメリット

一方、法人が破産した場合には、次のようなデメリットが考えられます。

デメリット①会社の再建ができない

法人破産は、法人自体が消滅することになるので、今まで行っていた事業を継続できなります。
また、中小企業の多くは経営者が法人の債務保証をしている場合が多く、そういった場合には、法人破産と同時に個人破産の手続きが必要になります。
個人が破産すると、個人の名義で保有していた財産についても借金返済の対象となるうえ、金融機関からの借入ができなくなるので、もう一度会社を築くことは難しくなります。

デメリット②従業員を解雇しなければならない

破産の場合は会社が消滅してしまうので、従業員を全員解雇しなければなりません。
長きにわたり貢献してくれた従業員を解雇するのは心苦しいだけではなく、今まで培ったノウハウも失うことになります。

法人破産の流れ

法人破産の手続きについて、流れを説明します。

1.破産手続きの申し立て|1〜2ヶ月

債務整理についてまずは弁護士に相談し、最適な債務整理の方法についてアドバイスをもらいます。
その結果、破産することになった場合は破産申し立ての準備を行います。
この準備には、1〜2ヶ月程度かかるとされています。

2.破産手続きの開始|1〜2週間

破産手続きの準備ができたら、地方裁判所へ必要書類を提出し、破産手続きの申し立てを行います。
裁判所による書類審査が行われ、破産手続きが開始されます。
申し立てから手続き開始決定までは1〜2週間程度かかります。

3.破産管財人の選任と調査|3〜6ヶ月

裁判所が破産管財人を選任し、会社の資産や債務の状況を調査します。
破産管財人の調査には3〜6ヶ月ほどかかるとされています。

4.財産の清算と債権者への分配|数ヶ月~1年以上

会社の資産を売却し、債権者に公平に分配します。
資産や負債の規模が大きく、複雑な場合は清算作業や資産売却に時間がかかる可能性があります。
また、債権者が多数いる場合、分配に関する調整が必要で合意に時間がかかることがあるうえ、債権者の異議申し立てや訴訟が発生することもあり、手続きの期間を延ばす要因になります。

5.手続きの完了と会社の解散

最終的に破産手続きが終了すると、会社は正式に解散となります。
ここまで見てきたように、法人破産の手続きにかかる期間は、おおよそ6ヶ月〜2年程度が一般的です。

法人破産が完了するまでの注意点

最後に、法人破産が完了するまでの注意点について解説します。

1.手続き中の経営者の義務

破産手続き中も、経営者は破産管財人への協力や情報提供など一定の義務を負います。
破産手続きが滞ると期間が長引く可能性があるため、適切な対応が必要です。

2.破産による影響を考慮する

法人破産後は会社が解散し、経営者の再起には制約が生じるので、信用回復や新たな事業立ち上げを検討する場合は、事前に対策を考えておく必要があります。

3.法的責任の整理

破産手続き終了後も、経営者個人に対する保証や債務が残る場合があります。
個人保証や役員責任の範囲に注意し、必要に応じて弁護士に相談することが重要です。

まとめ

法人破産にかかる期間は、準備や会社の状況によって大きく異なりますが、一般的には6ヶ月〜2年程度と考えられています。
経営者としては、事前のリスク管理や法的な知識を持ち、必要な場合には迅速に対応することが重要です。
早期に適切な準備を行い、弁護士に相談することでスムーズな手続きを目指すことができます。

物損事故と人身事故の違い|法的な影響や処理の方法について

交通事故

交通事故には「物損事故」と「人身事故」の2種類があります。
両者の違いを理解することは、事故後の対応や処理をスムーズに行うために重要です。
本記事では、物損事故と人身事故の違い、法的な影響、処理の方法について解説します。

物損事故とは

物損事故とは、車両や建物、ガードレールなどの物に対する損害が発生した事故のことを言います。
車体に傷がついたといった軽微なものから、ガードレールに衝突して大破してしまったといった大きなものまで、程度の差はあっても死傷者がいなかった場合は物損事故として扱われます。

人身事故とは

次に、人身事故とは、事故により人が怪我を負ったり、死亡したりした場合の事故です。
怪我の程度に関わらず、人に対する影響があれば人身事故として扱われます。
また、物的損害と人的損害の両方が発生した場合でも、人身事故として扱われるのが一般的です。

交通事故での対応方法

交通事故を起こしてしまったら、車を安全な場所へ移動してから次の手順で対応しましょう。

  1. 負傷者の有無を確認
  2. 負傷者がいた場合は救護し、救急車を手配
  3. 警察への通報
  4. 相手方と連絡先を交換、保険会社へ報告
  5. 事故現場の証拠保全(写真やドライブレコーダーの記録など)

物損事故と人身事故の違い

物損事故と人身事故の違いについて、3つの視点から解説します。

1.法的な違い

交通事故を起こした場合、加害者に発生する責任には大きく分けて3つあります。

・行政責任(免許の停止や取り消しなど)
・刑事責任(懲役刑や罰金刑など)
・民事責任(被害者への損害賠償)

物損事故では行政処分や刑事処分を受けることはありませんが(著しい過失や故意の場合を除く)、人身事故では行政処分だけではなく、罰金以外にも過失運転致死傷罪などの刑事責任を問われて刑事処分を受けた場合には、前科がつくことになります。
民事責任については物損事故、人身事故ともに被害者から損害賠償を請求される可能性があります。

2.事故後の調査の違い

事故発生後、警察が人身事故として処理する場合は、現場や車両の状況、事故が発生するまでの経緯など、事故状況について詳しく調べた上で「実況見分調書」が作成されます。
一方、物損事故の場合はこの実況見分調書は作成されず、「物件事故報告書」という簡易的な報告書が作成されます。
交通事故の加害者なのか被害者なのかという過失割合は、基本的には事故態様(事故状況)によって決まります。
この実況見分調書が作成されていないと事故態様の立証が困難となり、過失割合で不利になる場合があります。

3.示談金の内訳の違い

示談金とは、加害者と被害者が話し合って決めた損害賠償金のことです。
物損事故と人身事故とでは、示談金の内訳が異なります。
物損事故における示談金には、以下のようなものがあります。

・車両や家屋などの修理費
・車両の買い替え費用
・代車費用
・修理中の交通費など

一方、人身事故の場合は以下のようになります。

・治療費
・慰謝料
・休業損害
・逸失利益(後遺障害や死亡により得られなかった収入)など

物損事故と人身事故の選択における注意点

通常、物損事故か人身事故かの判断は警察が行います。
警察は、交通事故の状況や人的被害の有無などにより、物損事故または人身事故として処理しますが、その際に注意すべきことを2点ご紹介します。

1.最初に物損事故として処理されることがある

事故が発生した当初は怪我がないように見えても、後日症状が出てくる場合があります。
たとえば、追突事故で発症しやすいむちうち(頸椎捻挫)は、事故直後には症状が見られなくても、事故発生から数時間後や翌日以降に痛みやしびれ、頭痛やめまいといった症状が現れるので、怪我がないと思っても念のため医療機関を受診することが望ましいでしょう。
また、こういった場合は物損事故から人身事故への切り替えが必要になるため、注意が必要です。

2.加害者が物損事故にしたがる場合もある

加害者が物損事故にしたがる理由として、以下のようなものがあります。

・刑事責任を免れるため
・免許の停止や取り消しを回避するため
・示談金を減らすため

少しでも怪我をしていたなら、それは人身事故です。
本当は人身事故なのに物損事故として処理されてしまうと、示談金や保険金の請求などで不利になる恐れがあります。

人身事故に切り替える際の手続き

人身事故へ切り替えたい場合、以下の手順で手続きします。

  1. 医師に診断書を作成してもらう
  2. 警察に診断書を提出、人身事故に切り替えてもらう
  3. 実況見分など捜査に協力する
  4. 保険会社に人身事故に切り替えた旨を伝える


手続きに必要な書類や流れは警察署によって異なりますので、事前に確認して下さい。
また、事故から時間が経つほど怪我と事故との関連性がわかりにくくなるため、人身事故への切り替え手続きは、事故後10日以内に行うと良いでしょう。

まとめ

物損事故と人身事故の違いは、法的な影響や賠償の範囲、処理手続きに大きく関わります。
怪我の有無によって適切な対応が求められ、後日症状が出た場合には迅速に切り替えを行うことが重要です。
事故後の処理を適切に進めるために、弁護士へ相談することも検討してみてはいかがでしょうか。

契約書とリーガルチェックの重要性

契約書

ビジネスや日常生活において、契約書の作成は欠かせないものです。
契約書は取引の基本的な約束事を明確にし、トラブル防止のための重要な文書であり、リーガルチェックの重要性がますます高まっています。
本記事では、契約書の役割とリーガルチェックがなぜ必要なのかを詳しく説明します。

契約書の役割と必要性

契約書とは、当事者間において合意内容を整理し、契約の成立、更改または内容の変更などを証明する目的で作成される文書のことで、通常、当事者が署名または捺印することによって完成します。
契約書が必要な理由として、主に以下の2つがあります。

  1. 取引内容や権利、義務を明確にする
  2. 紛争発生時に証拠として利用できる


民法では契約は口頭でも成立しますが、契約書を作成することで契約内容が整理され、双方の義務が明確になります。
さらに、契約書には法的効力があり、契約違反が発生した場合には法的措置を講じることが可能です。
訴訟などの紛争が発生した場合、どのような取り決めがあったのか、契約書が重要な証拠となります。

リーガルチェックとは

リーガルチェックとは、契約書などの法的文書が法令に適合しているか、不備がないかを専門家が確認し、精査することです。
通常、会社の法務担当者や、会社から依頼を受けた弁護士などが担当します。
法務担当者が社内事情や法的観点を踏まえた上で一次チェックを行い、必要に応じて顧問弁護士などに二次チェックを依頼するという流れが一般的です。

リーガルチェックが重要な理由

リーガルチェックが重要な理由として、大きく分けて4つあります。

  1. 契約書の複雑化と専門知識の必要性
  2. リスクの回避
  3. 紛争の予防
  4. 法改正への対応

1.契約書の複雑化と専門知識の必要性

近年のグローバル化やデジタル化により、契約書の内容が複雑化しています。
専門知識がなければ契約書の条項の意味を正確に理解することは難しく、特に国際取引やIT関連契約など、特定の分野では法的規制も多いため、プロのサポートが必要となります。

2.リスクの回避

契約書の中に、法令に抵触するような不備があった場合は契約が無効になるだけではなく、相手からの信頼を損なう可能性があります。
また、重要なポイントが抜け落ちていた場合には、自社にとって不利な契約内容となるなど、ビジネス上の損失が発生することも考えられます。
リーガルチェックを行うことにより、リスクの洗い出しやリスクマネジメントが可能であり、ひいては安全で信頼のある取引環境を構築することにもなります。

3.紛争の予防

契約の内容が曖昧だったり、解釈の余地がある条項が残っていたりすると、後に紛争の原因となる場合があります。
将来の紛争を予防するためには、契約書の条項をできる限り明確にし、解釈の余地を排除することが重要です。
専門家のリーガルチェックによって、曖昧な表現や解釈の余地を削減し、紛争のリスクを避けることができます。

4.法改正への対応

契約書を作成する際、法律に詳しくない場合は法令上認められていない内容を記載してしまう可能性も考えられます。
法律は頻繁に改正されるため、法改正に対応していない契約書は後に無効となるだけではなく、行政からの指導を受けてしまったり、罰則の対象となってしまったりする可能性もあります。
その点、法律の専門家によるリーガルチェックを行うことで、契約内容が法的に適正であるか確認してもらうことができます。

リーガルチェックで確認するべき主な項目

リーガルチェックで確認するべき項目として、以下のようなものがあります。

・契約内容が法令に適合しているか
・当事者の権利と義務が明確に定められているか
・紛争解決手段や違約金条項が適切に設定されているか
・契約解除や自動更新に関する条件が明記されているか

契約書の中には、法律上記載しなければならない項目が決まっている場合があります。
たとえば、1か月以上の期間で、5万円を超えるエステや語学教室の契約では、特定商取引法における「特定継続的役務提供」に該当し、契約書面には法律で定められた事項を記載する必要があるため注意が必要です。
また、権利と義務については、どのような権利なのか、誰がその義務を負うのかといった主語の部分が明確に定められていないと、曖昧な契約内容となってしまい、紛争の原因となる可能性があります。
「いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように」という要素がきちんと含まれているか確認することも重要です。

まとめ

契約書は、取引の安全性と信頼性を確保するために欠かせない文書です。
権利や義務について明確に記載するという基本的なことから、法令に適合しているかといった法的な知識を必要とすることまで、契約書に盛り込む内容は多岐にわたります。
ビジネスをする上で法的リスクを回避し、円滑な取引を進めるためにも、不安な場合には弁護士への相談を検討してみてください。

裁判離婚にかかる費用はどのくらい?

離婚

離婚手続きの中でも、裁判離婚は最も時間と費用がかかる方法です。
協議離婚や調停離婚と異なり、弁護士費用や裁判費用が必要になるためです。
本記事では、裁判離婚にかかる具体的な費用の内訳や、その負担を軽減する方法について詳しく解説します。

裁判離婚とは

離婚には、大きく分けて3つの方法があります。

・協議離婚
・調停離婚
・裁判離婚

離婚の多くは、協議離婚と言って夫婦の話し合いにより離婚条件を決め、市区町村へ離婚届を提出するという方法ですが、夫婦間での協議や調停が成立しなかった場合は、家庭裁判所へ申し立てを行い、裁判所が離婚の判断を下します。
これを「裁判離婚」と言います。
婚をする際、財産分与や養育費、親権など、さまざまな条件について取り決めなければなりませんが、これらの条件について調停で解決しない場合や、相手が離婚を拒否している場合、最終手段として裁判離婚を選択します。

裁判離婚は最終手段

上述したように、裁判離婚は最終手段です。
離婚調停を行わず、いきなり離婚訴訟を申し立てることはできません。
これは、夫婦間の問題は、話し合いによりお互いが納得した上で解決することが望ましいという考えの下、訴訟を提起する前に調停手続きを踏まなければならないことが法律で定められているためです。
また、裁判離婚は、裁判所が判決によって強制的に離婚を成立させる方法なので、夫婦で合意していなくても離婚が可能ですが、一方で、法律により定められた離婚理由に当てはまらない場合は離婚できません。

手続きの流れ

それでは、裁判離婚をする際の流れについて簡単にご紹介します。
裁判により離婚するには、以下のような流れで進行します。

  1. 訴訟提起
  2. 審理
  3. 判決


訴訟を提起するには、訴状を夫または妻の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。
離婚訴訟では、同時に財産分与や子どもの養育費、親権、慰謝料などについても申し立てることができます。
審理において主張、反論などを行いますが、この期間は1年以上かかる場合もあります。
最後に判決が下されて離婚の認否が決定しますが、審理の途中で和解に至るケース(和解離婚)や、相手方が離婚請求を受け入れるケース(認諾離婚)もあります。

裁判離婚にかかる費用

ここからは、実際に裁判離婚にかかる費用をご紹介します。
裁判離婚にかかる費用には、大きく分けて3つあります。

  1. 裁判所に支払う費用
  2. 弁護士費用
  3. その他(証拠収集や裁判所への交通費など)

1.裁判所に支払う費用

裁判所に支払う費用として、以下のようなものがあります。

・訴訟費用(収入印紙)…1万3,000円~2万円
・郵便切手代…6,000円程度

離婚訴訟の申し立てをする際、訴訟費用として1万3,000円程度かかります。
時に財産分与や養育費、親権などについて請求する場合は、それぞれ1,000円程度の費用が追加され、総額で2万円程度となります。
また、裁判所からの書類送付に必要な費用として、郵便切手を用意します。
裁判所によって必要な金額が異なるため、訴状を提出する裁判所へ確認して下さい。

2.弁護士費用

裁判を弁護士に任せる場合には、弁護士費用がかかってきます。
弁護士費用の相場は60~120万円程度で、以下のようなものが含まれます。

・相談料…1時間あたり5,000~1万円
・着手金…30~60万円
・成功報酬…30~60万円

相談料は初回無料の場合もありますが、1時間あたり5,000~1万円程度かかるのが一般的です。
また、着手金として30~60万円、裁判が有利に進んだ場合には成功報酬として30~60万円かかってきます。
その他、追加の証拠収集や書類作成、弁護士の裁判所への交通費などがかかる場合があります。

3.その他の費用

証拠収集を調査会社に依頼する場合は、10万円~数十万円程度の費用が発生します。
また、裁判所が遠方の場合、裁判に出席するための交通費や宿泊費も考慮する必要があります。

裁判離婚にかかる費用は誰が払うのか

裁判離婚にかかる費用のうち、裁判所に支払う費用は相手方に払ってもらえる場合があります。
それは、最後に判決により費用の負担割合が決定するので、訴訟費用の一部または全部を相手方に請求することができるためです。
一方、弁護士費用は原則として自分で負担しなければなりません。
例外として、相手の不倫などの不法行為が原因で慰謝料が認められた場合に限り、慰謝料の金額に対して10%程度を弁護士費用として上乗せすることができます。

費用を軽減する方法

費用面の問題から弁護士に依頼せず裁判を行うことは可能ですが、実際には弁護士をつけずに離婚訴訟をするのは難しいと考えた方が良いでしょう。
そこで、以下のような方法で費用の軽減を検討してみて下さい。

  1. 裁判外での解決を目指す
  2. 法テラスの利用


裁判に進む前に、調停や交渉によって解決を試みるのも1つの手段です。
調停での解決は訴訟よりも簡単に進行するので、時間と費用が少なく済みます。
また、法テラス(日本司法支援センター)では、弁護士費用の一部や全額を立て替えてくれる制度があります。
資産要件を満たす場合に弁護士費用の立替制度が利用でき、立て替えてもらったものは分割で返済します。

まとめ

裁判離婚は、法的に確実な解決を目指す方法ですが、多くの費用がかかります。
事前に弁護士費用などを把握した上で計画的な準備が必要ですが、費用負担を軽減するためには、裁判外での解決も検討する必要があります。
不安な場合には、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

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