弁護士法人金法律事務所

金法律事務所公式ロゴ

相続廃除とは?条件や方法を解説

目次

相続廃除は、被相続人が特定の相続人に財産を相続させたくないときに利用されます。
被相続人の意思を尊重するために、相続廃除は重要な手段となります。
今回は、相続廃除が認められる条件や相続廃除を行う方法について解説します。

相続廃除とは?

相続廃除とは、遺産を受け取る権利を持つ推定相続人の中に被相続人に対して著しい非行や虐待を行った者がいる場合に、被相続人の意思に基づいてその人の相続権を剥奪する制度のことです。
民法では、被相続人の生前の請求、あるいは遺言による意思表示によって家庭裁判所の審判を経て相続権を失わせることができる仕組みが整えられています。

相続廃除が認められる条件

相続廃除が認められるためには、民法第892条に定められた特定の事由に該当する必要があります。
具体的には、以下の条件のいずれかに該当し、かつその行為が継続的であったり、重大な背信行為であったりすることが求められます。

被相続人に対する虐待

被相続人に対する身体的な暴力や精神的な苦痛を与える行為といった虐待は、相続廃除が認められる条件のひとつです。
この場合、長年にわたって被相続人の尊厳を傷つけるような待遇が続いていることが重要視されます。

被相続人に対する重大な侮辱

被相続人に対する重大な侮辱も、相続廃除が認められる条件のひとつです。
重大な侮辱とは、被相続人の名誉や社会的評価を著しく失墜させるような行為を指します。
被相続人に対して耐え難い精神的な苦痛を与えたかどうかが判断のポイントとなります。

その他の著しい非行

虐待や侮辱以外にも、被相続人との信頼関係を破壊するような重大な不法行為や、社会的に許容されない非行がある場合には相続廃除が認められます。
具体的には以下のようなケースが想定されます。

  • 被相続人の財産を勝手に処分したり、多額の借金を肩代わりさせたりして経済的な損害を与えた場合
  • 犯罪行為によって被相続人に多大な迷惑をかけたり、服役を繰り返したりして家庭の秩序を乱した場合
  • 長期間にわたって行方不明となり、扶養の義務を全く果たさなかった場合
  • 重大な背信行為(婚姻生活を破壊するような不貞行為や、親族間での重大な詐欺など)があった場合

これらの非行は、被相続人がその相続人に財産を渡したくないと考えるのが社会通念上もっともであると認められるほど深刻なものである必要があります。

相続廃除の方法

相続廃除を行うための手続きには、被相続人が存命中に自ら行う生前廃除と、遺言によって死後に手続きを委ねる遺言廃除の2種類の方法があります。
以下でそれぞれの方法について説明します。

生前廃除

生前廃除は、被相続人が自ら家庭裁判所へ推定相続人廃除の調停または審判を申し立てる方法です。
手続きの手順は、一般的に以下のようになります。

  1. 被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書を提出する
  2. 裁判所で調停が行われる
  3. 調停委員が間に入り、双方の言い分を聞きながら解決の道を探る
  4. 廃除を希望する被相続人の意思が固い場合、審判へと移行する
  5. 裁判所によって廃除が認められた場合、市役所などへ届け出ることで推定相続人の戸籍に相続廃除の旨が記載される

遺言廃除

遺言廃除は、遺言書の中に特定の相続人を廃除する旨とその理由を記しておく方法です。
この場合、被相続人が亡くなった後に遺言書で指定された遺言執行者が家庭裁判所に対して廃除の申し立てを行います。
遺言執行者は被相続人の遺志を代理して裁判所とやり取りをすることになるため、遺言書の中で信頼できる弁護士などを遺言執行者に指定しておくことが重要です。
遺言廃除においても、生前廃除と同様に厳格な事実確認が行われます。

相続廃除をする際の注意点

相続廃除の利用にあたっての留意点を知らずに手続きを進めると、期待した効果が得られなかったり、親族間で予想外のトラブルに発展したりする恐れがあります。
具体的な注意点には、以下のようなものがあります。

客観的な証拠が必要

日本の裁判所は、相続権の剥奪に対して慎重な姿勢をとっています。
主観的な理由だけでは、廃除が認められることはほとんどありません。
客観的に見て家族関係が修復不可能なほど破壊されているという事実を、証拠を持って証明しなければならない点に注意が必要です。

代襲相続が発生する

相続廃除された人に子供や孫がいる場合、その子供たちが代わりに相続人となる代襲相続が発生することに注意しましょう。
その家系全体に財産を渡したくないと考えて廃除を行ったとしても、権利が移るだけという結果になる可能性があります。

まとめ

相続廃除は、財産を誰に託すかという被相続人の権利を守るための重要な制度です。
しかし裁判所で認められるためのハードルは高く、代襲相続の発生など法的な複雑さも伴います。
もし、特定の方への相続を真剣に阻止したいと考えておられるのであれば、早めに弁護士に相談し、法的な有効性を確認しながら準備を進めることを検討してください。