自己破産とは、一部を除くすべての債務を免責できる法的手続をいいます。
しかし、状況によっては自己破産が認められない場合があります。
今回は、借金の免責が認められなくなる理由である免責不許可事由に該当する場合でも自己破産が認められる可能性があるのかについて解説します。
免責不許可事由とは?
免責不許可事由とは、破産法第252条第1項に定められた、裁判所が借金の免除を許可しない原因となる行為のことです。
代表的な免責不許可事由には、以下のようなものがあります。
浪費やギャンブルによる著しい財産の減少や過大な債務の負担
浪費やギャンブルによって多額の借金を作った場合は免責不許可事由に該当します。
借金総額のうち、どの程度の割合がこれらの行為によるものかが判断のポイントになります。
財産の隠匿や損壊
破産の手続きが始まる直前に自分の財産を隠したり、破壊したりする行為を行うと免責不許可事由となります。
債権者に配当されるべき財産を不当に減らす行為は、不誠実とみなされるためです。
特定の債権者に対する偏頗弁済(へんぱべんさい)
偏頗弁済とは、特定の親族や知人からの借金だけを優先的に返済したり、一部の業者にだけ返済を行ったりする行為です。
すべての債権者を平等に扱うという債権者平等の原則に反するため、免責不許可事由となります。
破産を遅らせるための不当な債務負担行為
すでに支払いが困難な状態であるにもかかわらず、クレジットカードで購入した商品を現金化するような行為があると免責不許可事由となります。
結果として債務を増やし、債権者の損失を拡大させるため、厳しく禁止されています。
裁判所や破産管財人への不誠実な対応
裁判所への虚偽の報告、書類の偽造、あるいは選任された破産管財人の調査を妨害する行為を行うと免責不許可事由に該当します。
手続きの透明性を損なう行為は、免責を認めない理由となります。
過去7年以内に免責を受けたことがある
前回の自己破産から7年が経過していない場合、安易な破産の繰り返しを防ぐ観点から、原則として免責は認められません。
免責不許可事由でも自己破産が認められる可能性はあるのか?
免責不許可事由がある場合でも、裁判所による救済措置である裁量免責によって自己破産が認められる可能性は十分にあります。
実務上は、免責不許可事由に該当する人の多くがこの裁量免責によって借金の免除を受けています。
裁判所が裁量免責を認めるかどうかの判断において、特に重視されるポイントは以下の通りです。
債務者の反省の度合いと誠実な態度
裁量免責が認められるために重要なことは、本人が自分の過去の過ちを真摯に反省し、二度と同じ過ちを繰り返さないという強い意志を示しているかどうかです。
裁判所や破産管財人に対して誠実に対応し、調査に全面的に協力する姿勢が欠かせない要素となります。
経済的更生の意欲と具体的な準備
裁量免責が認められるためには、免責後に自立して生活していくための基盤が整っているかどうかが問われます。
この場合、現在の生活状況が健全であることを客観的な資料で示すことが重要な過程となります。
債権者の状況と不利益の程度
裁判所が裁量免責を検討する際には、免責不許可事由による債権者の被害がどの程度深刻であるかも考慮されます。
破産管財人の意見
裁量免責の判断において、裁判所が信頼を置くのが破産管財人の意見です。
免責不許可事由があるケースでは、多くの場合管財事件という手続きが選択され、裁判所から選任された弁護士が管財人として調査を行います。
管財人は、債務者の財産状況や生活態度を数ヶ月にわたって調査し、最終的に裁判所に対して免責を許可すべきかどうかについての意見書を提出します。
この意見書で前向きな評価を得ることができれば、免責が許可される確率は高くなります。
裁量免責を得るための具体的な手順
裁量免責を目指す場合、1人で手続きを進めることは大きな困難を伴います。
法的な論理構成や証拠の提示が必要になるため、弁護士のサポートを受けることをお勧めします。
破産管財人との面談においても、事前に想定される質問に対する回答を準備しておくことが有効です。
また、一部の借金を予納金(裁判所に納める費用)として積み立てたり、債権者への誠意としてわずかでも財産を換価して配当に回したりする工夫も、裁量免責の判断に好影響を与えることがあります。
まとめ
今回は、免責不許可事由がある場合にも自己破産が認められる可能性はあるのかについて解説しました。
自己破産における免責不許可事由は厳しい印象を与えますが、実際には免責不許可事由がある場合でも裁判所による裁量免責が認められる可能性があります。
免責不許可事由があり、自己破産を検討する中で不安を感じた際には、弁護士に相談して裁量免責の可能性を探ってください。