弁護士法人金法律事務所

コラム

弁護士に相続人の調査を依頼するメリット

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相続が発生したとき、すべての相続人を把握しなければ手続きを進められません。
相続人の調査は自ら行うこともできますが、専門家へ依頼することも可能です。
この記事では、相続人の調査を弁護士へ依頼するメリットについて解説します。

相続人の調査とは

相続税の計算や、相続した不動産の名義変更をする際には、相続人を把握しておく必要があります。
相続人の人数によって相続税の基礎控除額が変わったり、相続登記の際に相続人全員の書類が必要になったりするためです。

相続人に該当する人

故人の財産を相続できる人は法律によって決められています。
遺言書がない限り、故人の配偶者と子どもが法定相続人です。
故人に子どもがいない場合は、故人の両親や祖父母が故人の配偶者とともに相続人になります。
両親などもいない場合には、故人の兄弟姉妹が相続人になります。

相続人の調査方法

相続人の調査は、故人の出生時から亡くなったときまでの戸籍謄本を途切れることなく調べる方法で行います。
これにより、故人に生き別れた子どもや認知した子ども、養子などがいないか確認できます。
戸籍は引っ越しや結婚などによって新しく作られることがあるため、故人の生活スタイルによっては調べる戸籍謄本の数が非常に多くなります。

相続人調査を弁護士に依頼するメリット

相続人の調査を弁護士へ依頼することで、手間をかけず、正確に調査できます。
手続きが進んだあとに新たな相続人が現れると、手続きを最初からやり直さなければいけなくなります。
見落としがないよう、調査は慎重に行わなければいけません。

もれなく正確に調査できる

弁護士に依頼することで、相続人の見落としを防げます。
調査に慣れていないと、戸籍に記載された養子縁組や認知の表記を見落としてしまうことがあります。
戸籍に記載される内容の一部は、戸籍を新しくした際に記載されなくなります。
一度見落としてしまうとその後も見落としたままになってしまうため、専門家へ依頼すると安心です。

とくにデジタル化される前の戸籍は、現在の戸籍と形式が違ったり、手書きで作成されたりと、読み解くことが簡単ではありません。
さらに市町村合併により、古い戸籍の所在地がなくなっている可能性もあります。
弁護士であればそのような戸籍も探し出し、正しく読み解くことが可能です。

手間のかかる手続きを代行してもらえる

弁護士が手続きを代行することで、相続人の方々は時間を有効活用できます。
身近な方が亡くなると、相続だけでなくさまざまな対応が必要になります。
第三者に任せられる手続きを第三者へ任せることで、相続人の負担を軽減できます。
故人や相続人の戸籍謄本は誰でも取得できるわけではありませんが、弁護士であれば職務に必要な範囲内で取得できます。

相続人をすべて調査したあとは、法定相続情報一覧図を作成しておくと、相続に関するさまざまな手続きに役立ちます。
法定相続情報一覧図の作成も弁護士へ依頼することが可能です。
相続人自ら作成することも可能ですが、相続人の数が多いと手間がかかります。
記載内容に不足があると相続の手続きに利用できないこともあるため、弁護士に依頼すると安心です。

トラブルに発展したとき、スムーズに対応を依頼できる

財産が多い場合や、不動産など分けることが難しい財産がある場合、相続の手続きを進める過程でトラブルが発生することもあります。
トラブルを個人間で解決することは難しく、弁護士に解決を依頼した方が良いケースも少なくありません。
相続手続きの初期段階から弁護士に依頼しておくことで、トラブルが発生した際にすぐに対応できます。

たとえば遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決定します。
このとき不動産のような分割しにくい財産があると、協議が難航することもあります。
遺産の適正な分け方を判断することは難しく、分け方に納得できない相続人が現れると、協議はまとまりません。
協議をまとめるためには交渉が必要ですが、直接交渉すると、その後の親族関係に影響を与えてしまうこともあります。
このようなときに弁護士に対応を依頼することで、弁護士を代理人として法的な根拠をもとに交渉可能です。
トラブルが深刻化してからではなく、早めに依頼すると、こじれる前に対応できます。

まとめ

この記事では、相続人の調査を弁護士に依頼するメリットについて解説しました。
相続人の調査は自分で行うことも可能ですが、手間がかかったり、見落としが発生したりすることもあります。
しかし弁護士に依頼することで、限られた時間の中で正確に調査することが可能です。
とくに故人に離婚歴があったり、引っ越しが多かったりする場合には、弁護士に依頼すると安心です。
弁護士には相続人の調査だけでなく、相続にまつわるさまざまなトラブルの相談も可能です。
相続の問題は弁護士までご相談ください。

官報に載るとどうなる?掲載内容とその影響

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個人再生や自己破産を行うと、その情報が官報に掲載されます。
官報は誰でも見ることができ、破産に関する情報は掲載拒否もできません。
この記事では、官報に掲載される内容や、その影響について解説します。

官報とは

官報とは、国の法令や公示事項を掲載し、周知するための国の広報誌です。
行政機関の休日を除いた毎日午前8時30分に、官報発行サイトへ掲載されることによって発行されます。
書面での交付を希望する場合には、各都道府県の官報サービスセンターなどへ申し込むことも可能です。
通常発行される本紙のほか、国会会議録や政府調達公告が掲載された号外が発行されることもあります。
発行から90日間は全体を無料で閲覧・ダウンロードできますが、それ以降は一部の記事が公開終了となります。

官報への掲載

官報には政府や各府省庁などが公布する文書や、国などからの告知が掲載されます。
そのほか、会社や裁判所などが重要事項を広く通知する際にも利用されます。
たとえば自己破産や個人再生を行った際には、破産手続きが開始されることを官報によって広く告知します。
これは個人が破産した事実を見せしめのように示すためではなく、その人へお金を貸した債権者がもれなく手続きに参加できるようにするためです。
このように、個人を特定できる内容が掲載されることもあります。

官報に掲載される個人情報とその影響

たとえば人事異動や褒章授与などに際して、名前が掲載されることがあります。
そのほか、破産手続きや処分などネガティブな内容に関しても、個人情報を掲載されることがあります。

破産手続きにより掲載される内容

たとえば自己破産の手続き開始によって官報に掲載される内容は次の通りです。

  • 事件番号
  • 住所
  • 氏名
  • 手続き開始が決まった日時
  • 手続き開始の理由
  • 免責意見申述期間
  • 手続きを行う裁判所の名前

破産を知られたくないからといって掲載を拒否することはできません。
ただし掲載内容に誤りがある場合には訂正可能です。
破産手続きを行うと、破産手続き開始時や破産が認められたときなど、個人情報が複数回掲載されます。

官報に掲載される影響

官報は発行後90日間であれば誰でも無料で閲覧可能です。
しかし官報に個人情報が掲載されたからといって、大きな影響はないと考えられます。

まず、知人や会社に対する影響についてです。
一部の職業の方以外、官報を毎日くまなく確認することは、ほぼありません。
自分の知り合いや家族が官報を毎日閲覧している可能性は低く、掲載されたことにも気付かれないことがほとんどです。
金融機関や信用情報機関などの職員は、官報を確認することもあります。
しかし毎日多くの情報が掲載されている官報から、偶然知り合いの情報を見つける可能性は低いと言えます。
このように、官報に個人情報が掲載されたとしても、知人や会社に対する影響は少ないと考えられます。

しかし破産の事実が公になることで、悪質な業者に目をつけられてしまうリスクがあります。
たとえば自己破産すると、クレジットカードが利用できなくなったり、新たな借り入れが難しくなったりします。
破産手続きが開始されたばかりの方は金銭的に困っていても、どうにかすることが簡単ではありません。
そのような方々を狙い、法外な利息で現金を貸し付ける悪質な業者も存在します。
官報に掲載された情報がデータベース化され、それをもとに悪質な勧誘を受けることがあるため、注意が必要です。

個人情報の保護が強化された影響

官報は2025年4月より電子化され、同時に個人情報の保護も強化されました。
掲載される情報のうち、裁判所公告などプライバシーに配慮が必要な情報は、記事を画像化することで、テキスト抽出やテキスト検索が困難になっています。
公開期間も90日に限定され、それ以降は当該記事の閲覧やダウンロードもできません。

プライバシーへの配慮が必要な記事は、官報情報検索サービスによって記事検索することもできなくなりました。
そのため破産情報などを探す際には、ひと記事ずつ目視で調べることになります。
これにより、今まで以上に破産などの情報を他人に知られる可能性が低くなりました。
破産などの情報が悪質な業者に利用される可能性が少なくなる半面、金融機関などの与信調査に影響を与える可能性もあります。

まとめ

この記事では、官報に掲載される内容とその影響について解説しました。
官報には法律や政令など国や各省庁が広く国民に伝えたい内容や、企業や裁判所などが知らせたい内容が掲載されます。
個人の破産に関しては、氏名や住所といった個人情報も掲載されます。
無料で誰でも閲覧できるため、破産の情報が他人に知られてしまうリスクがあります。
しかし官報を日頃から確認している人は多くなく、その影響は限定的です。
債務整理などによって掲載されることに不安がある方は、弁護士までご相談ください。

交通事故により受け取れるお金の種類

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交通事故の被害にあったとき、加害者側から金銭を受け取ることが可能です。
被害の状況に応じて、治療費や慰謝料など、さまざまなお金を受け取れます。
この記事では、交通事故の被害にあったときに受け取れるお金について解説します。

交通事故によって発生した損害の賠償

交通事故によって受けた損害を補填するため、加害者側から金銭を受け取れます。
たとえば治療のためにかかった費用は、その実費を受け取ることが可能です。
事故にあったことによる精神的苦痛など、金銭的な損害以外に対しても、金銭での補填を受けられます。

受け取れる金額に差が出ることもある

治療費や修理代は実費で支払われますが、精神的苦痛に対する慰謝料は、金額の判断が簡単ではありません。
慰謝料の額は、どの算定基準を用いるかによっても変わります。
たとえば保険会社が独自に設定している算定基準では、弁護士が採用している算定基準よりも低くなることが一般的です。
弁護士へ依頼して相手方と交渉することで、法的に適正な額の慰謝料を受け取れる可能性が高くなります。

受け取れるお金の種類

交通事故によって受け取れる金銭には次のようなものがあります。

  • 物損や人身傷害に対する実費の補填
  • 精神的苦痛に対する慰謝料
  • 後遺障害や逸失利益に対する補填

物損や人身傷害に対する実費の補填

事故によって破損した自動車などの修理費や、怪我をした際の治療費は、かかった費用の実費が補填されます。
ただし、医学的な必要性や合理性のない治療費などは補填されません。
医師の指示がない状態で利用した整体やマッサージの費用は、治療費として認められない可能性があるため注意してください。

治療費そのものだけでなく、治療のために必要となった費用も補填されます。
車いすなどの器具や装具が必要となった場合には、その購入費やレンタル費用が支払われます。
通院にかかる交通費も補填の対象です。
電車やバスの運賃は、常識の範囲内で支払いが認められます。

ただしタクシーを利用した場合は注意が必要です。
タクシーの費用は電車などに比べて高額であり、タクシーを利用しなければいけなかった合理的な理由がない場合には、認められない可能性があります。
自家用車を利用した際には、ガソリン代や駐車料金などが補填の対象となります。

入院が必要となった場合、実際の入院費のほか、入院に必要な日用品などの購入費用も損害として認められる可能性があります。
入院や通院時、怪我の程度や被害者の年齢などによって付き添いや介助が必要となった場合には、付き添い介護費が支払われることもあります。

精神的苦痛に対する慰謝料

交通事故によって負った精神的苦痛に対する慰謝料も受け取れます。
怪我によって通院や入院が必要となった場合、入通院に対する慰謝料を受け取れます。
通院が必要になってから、完治または症状が固定するまでの期間に対して支払われます。
症状の固定とは、治る見込みがない状態のことです。

症状が固定し、後遺障害と認められた場合、後遺障害に対する慰謝料も受け取れます。
後遺障害に対する慰謝料の額は、後遺障害認定の等級によっても変わります。
重い障害が残るほど慰謝料も高額になります。

万が一事故によって被害者が亡くなった場合、亡くなった本人の苦痛に対して死亡慰謝料が支払われます。
死亡慰謝料の受取人は相続人です。
また、被害にあった方の近親者の精神的苦痛に対して、近親者慰謝料が支払われることもあります。

後遺障害や逸失利益に対する補填

逸失利益とは、事故にあわなければ受け取れたであろう将来的な利益のことです。
事故で亡くなったり、後遺障害が残ったりすると、健康なときのように働けなくなります。
その補填として、事故前の収入をベースに、失われた労働能力から逸失利益を計算します。
専業主婦(主夫)や学生など収入がなかった方も、平均賃金をもとに逸失利益が支払われます。

事故によって仕事を休まなければならなくなったときには、休業損害に対する賠償を受け取れます。
専業主婦であっても家事という労働に従事していると考えられるため、休業損害賠償の対象です。

後遺障害が残った場合、将来発生する介護費についても補填されます。
要介護認定を受けた際には原則として将来介護費が認められ、要介護認定を受けなかった場合でも介護の必要性が認められる際には支払われます。
自宅のバリアフリー化や、介護用ベッドや介護用自動車の購入費も補填されます。

まとめ

この記事では、交通事故の被害にあった際に受け取れるお金について解説しました。
怪我の治療にかかる実費のほか、被害にあったことによる精神的苦痛に対する慰謝料も受け取れます。
怪我によって働けなくなった場合には、休業損害や将来的に得られるはずだった利益も補填されます。
ただし、法的に妥当な金額を受け取るには、弁護士による交渉が欠かせません。
交通事故の被害にあわれた場合には、弁護士までご相談ください。

電子化できない契約書とは|電子保存についても解説

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近年、書面による契約ではなく、電子契約書を用いた契約が普及しています。
便利かつ安全に契約を締結できるようになりましたが、まだ一部の契約においては電子化できないものも存在します。
この記事では、電子化できない契約と、書類の電子保存について解説します。

電子契約とは

電子契約とは、電子化された取引の中で締結する契約です。
紙の契約書や物理的な署名・捺印を必要とせず、電子的な契約書に電子署名を施すことによって契約します。
インターネットを介して契約できるため、書面の郵送や対面でのやり取りが必要なく、遠方にいる相手とも即時の取引が可能です。

電子契約書の証拠力

次の条件を満たした電子署名を施すことで、その電子契約書は裁判においても十分な証拠力を持ちます。

  • 本人による署名であると確認できる
  • 署名後、その文書に変更がないことを確認できる

本人確認は、電子証明書の発行や、電子契約サービスを利用する方法で行えます。
本人確認の方法によって、印鑑でいうところの三文判程度の効力から、実印相当の効力を持った契約まで可能です。

電子化できない契約

2025年現在、ほとんどの契約が電子化できます。
ただし、一部の契約は電子化できません。

公正証書による契約

公正証書によって締結するように決められている契約は、電子化できません。
公正証書の作成は、対面かつ書面での作成が義務付けられているためです。
公正証書によって締結しなければいけない契約は次の通りです。

  • 事業用定期借地権
  • 企業担保権の設定や変更の契約
  • 任意後見契約

ただし現在、公正証書のデジタル化に向けて、法整備やその他の準備が進められています。
令和7年度内のデジタル化施行を目指しており、施行後は公正証書の電子的な作成や保存が原則となる見込みです。

取引相手の同意や承諾が必要になる契約

一部の契約において、電子契約実施の同意や承諾を得なければいけないものがあります。
たとえば建設工事に関わる請負契約書や、宅建業者の媒介契約書などを電子契約書にするためには、事前に契約相手の承諾が必要です。
承諾を得られなかった場合には、従来通り書面で契約書を発行しなければいけません。
また訪問販売などの契約も、事前に消費者から承諾を得なければ電子契約書の交付はできません。
取引相手が電子的な取引に不慣れであっても問題なく契約できるよう、相手の状況に合わせて契約書を作成してください。

電子保存の決まり

国税関係帳簿書類に該当する電子契約書は、電子帳簿保存法の対象です。
会計の帳簿だけでなく、注文書や雇用契約書など、取引に関わる契約書も電子帳簿保存法に則って保存しなければいけません。
電子取引によって得た書類は電子データのまま保存する必要があり、紙に印刷して保存することはできません。
ただし、FAXによる受信などで電子データが残っていない場合には、電子保存の対象外です。
受信した書類をそのまま保存するか、スキャナ等で取り込み画像データとして保存してください。

電子保存の要件

電子的な取引をした場合、そのデータは次の要件を満たしたうえで電子保存する必要があります。

  • 真実性が確保されている
  • パソコンやシステムのマニュアルが完備されている
  • 必要なときに速やかに取引データを表示または印刷できる
  • 必要事項に応じたデータの検索ができる

真実性の確保とは、電子データに偽りがないことを証明するものです。
たとえば取引相手からタイムスタンプが付与されたデータが送られてきた場合、そのデータは真実性が確保されていると言えます。
そのほか、取引後すみやかに自社でタイムスタンプを付与したり、データの訂正や削除に関する社内規定を作ったりすることで、真実性を確保できます。
さらに、データの訂正や削除の履歴が残るシステムを用いてデータの保存を行う場合にも、真実性の確保がされていると認められます。

紙で作成された書類も電子保存できる

紙で作成された契約書や請求書などの国税関係書類も、電子的に保存することが可能です。
書類をスキャナで取り込んだり、写真撮影したりして、画像データとして保存します。
スキャナ保存せず、紙のまま保存することも可能です。
ただし仕訳帳や総勘定元帳などの国税関係帳簿類は、電子的に作成されたもののみが電子保存の対象です。
手書きによって作成された帳簿類をスキャナ等で取り込み、電子的に保存することはできません。

まとめ

この記事では電子化できない契約書と、取引したデータの電子保存について解説しました。
ほとんどの契約書は電子化することが可能ですが、取引相手の同意を得られなかったり、公正証書による作成が必要だったりする場合には、電子化できないこともあります。
また、電子化された取引データは、電子帳簿保存法に則って正しく保存しなければいけません。
電子取引や電子帳簿保存法に不安のある方は、弁護士までご相談ください。

扶養的財産分与の相場や期間

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離婚の際、夫婦の共有財産を公平に分配したり、離婚後の生活を保障したりするため、財産を分け合うことが認められています。
その中でも、離婚後の生活を保障するために分け合う仕組みを扶養的財産分与と呼びます。
この記事では扶養的財産分与について解説します。

扶養的財産分与とは

離婚後、生活を続けていくことが困難になる相手に対し、金銭的なサポートをする手段が扶養的財産分与です。
婚姻期間中、夫婦どちらかの経済力に頼って生活を営んでいた場合、離婚すると、経済力のない側は生活を続けられなくなってしまいます。
とくに長い間専業主婦だった方にとって、これから就職することは簡単ではありません。
このようなとき、夫婦の協議によって扶養の必要性や金額、期間などを判断・決定できます。
夫婦だけの協議で話がまとまらない場合には、調停や裁判によって判断してもらうことも可能です。

ただし本来、離婚後の夫婦間にお互いの扶養義務はありません。
裁判などで認められるには、それ相応の理由が必要です。
たとえ就職が難しくても、通常の財産分与によってしばらく生活していけるようであれば、扶養的な部分の財産分与は認められない可能性があります。

扶養の必要性が認められる状況

離婚後に自分の力だけで生活を営んでいくことが難しいと判断されるのは、主に次のような状況です。

  • 現在、専業主婦(夫)である
  • 病気や障害により就職が難しい
  • 高齢により就職が難しい
  • 小さな子どもを養育しておりフルタイムの勤務が難しい

専業主婦歴が長い場合、就職のために資格の取得や職業訓練が必要な場合もあり、すぐに安定した仕事に就くことは困難です。
高齢であったり、病気や障害があったりする場合も、生活していくだけの収入を得ることが難しい場合があります。
このように当面の生活費を稼ぐことが難しいと判断される場合、サポートの必要性を認められる可能性が高くなります。

子どもを養育する場合、相手方から養育費を受け取れますが、養育費は子どものための費用です。
養育のために親が時短勤務を強いられたとしても、それによって生じた親の生活費の不足分までは補填されません。
その補填として、フルタイム勤務が可能になるまでの間、扶養的財産分与が認められることもあります。
とくに子どもに障害がある場合などは認められやすくなります。

支払われる金額の相場

支払われる金額は、当事者双方の当面の経済状況や公的な手当の有無など、個々の状況に応じて決められます。
1か月あたりの支払金額は、婚姻期間中の生活費よりも低く設定されることが多く、経済的な自立に向けた準備ができる最低限の金額になることが一般的です。
支払う側にとっても、大きな負担にならない程度の金額です。

現在専業主婦であったとしても、資格を持っていたり、収入につながるスキルがあったりする場合には、すぐに自立できるものとして、支払われる金額が少なくなることがあります。
一方で、専業主婦の期間が長く資格などもない場合には、就職することが難しかったり資格取得の時間や費用がかかったりすることから、支払われる金額が多くなることもあります。

支払い方法

支払いは離婚時に一括で支払うほか、毎月分割払いする方法もあります。
とくに病気などにより働くこと自体が困難な場合には、一括で大金を受け取るよりも、毎月支援を受ける方法が適している場合があります。
ただし、支払期間が長くなるほど支払いが途絶えてしまうリスクも高くなります。
支払いに関する決定事項は公正証書にしておくと安心です。

支払われる期間

扶養的財産分与は、離婚した相手が経済的に自立できるようになるまで支援するものです。
そのため、経済的な自立が可能になるまでの期間を定めて支払われます。
経済的な自立が可能になるまでの期間は個々の状況によっても異なりますが、1~3年とすることが一般的です。
期間を定めた場合、たとえその期間内に自立できなかったとしても、それ以降の支援は望めません。

高齢や病気・障害を理由に就職のめどが立たない場合、長期間の支払いが認められる可能性もあります。
ただし、年金の受給開始などにより支援が必要なくなった場合には、それ以降の支払いは受けられないことが一般的です。
同様に、分与を受ける側が相続などにより多くの財産を取得した場合や、再婚によって他者の扶養に入った場合にも、支払いは終了します。

まとめ

この記事では、扶養的財産分与について解説しました。
離婚後すぐに自立した生活を送ることが困難な場合には、相手に生活のサポートを求められます。
しかし裁判などで認められるには、相応の理由がなければいけません。
認められた場合でも、離婚後はお互いに相手を扶養する義務がなくなるため、受け取れる金額は最低限です。
当事者同士の話し合いで決まらない場合には、裁判などにより判断する必要があります。
財産分与にお悩みの方は、弁護士までご相談ください。

相続人調査は自分でできるの?手順と注意点

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相続が発生したときには、相続人の調査が必要です。
たとえ相続人をすべて把握しているつもりでいても、被相続人に生き別れた子どもや養子がいることもあります。
この記事では、相続人の調査を自分で行うときの手順と注意点を解説します。

相続人調査

相続が発生した際には、相続人に該当する人をすべて把握するため、調査を行わなければいけません。
相続税額の計算や、相続財産の分割について協議する際に、すべての法定相続人を把握しておく必要があるためです。

相続人を把握する必要性

相続税には基礎控除があり、その額は法定相続人の数によって変わります。
法定相続人が多いほど控除額は大きくなり、納めるべき相続税額が低くなります。
遺産の分割について相続人同士で協議する際には、法定相続人全員が協議に参加する必要があります。
全員が参加していない協議は無効となり、再度全員で協議を行わなければいけません。
さらに被相続人の所有していた不動産の名義変更を行うときや、預金の払い戻しを受ける際にも、相続人全員の同意を得る必要があります。

存在を知らなかった相続人が発覚することもある

すべての相続人を把握しているつもりでいても、実際に調査を行うと、認識していなかった相続人に気付くことがあります。
たとえば被相続人に離婚歴があり、元配偶者との間に子どもがいた場合、たとえその子どもと連絡を取っていなかったとしても、その子どもは法定相続人になります。
そのほか、認知した子や、養子縁組した子どもも法定相続人です。
相続調査では、こうした相続人を漏れなく把握しなければいけません。

相続人の調査と注意点

相続人の調査は、被相続人が生まれてから亡くなるまでの、戸籍をすべて調べる方法で行います。
戸籍は結婚や離婚、引っ越しの際に新しく作成されることがあります。
新しい戸籍が作成されたとき、前の戸籍に記載されていた内容の一部が記載されなくなることもあるため、調査の際には全戸籍を途切れることなく確認しなければいけません。
調査は弁護士などへ依頼することも可能ですが、相続人ご自身で行うことも可能です。

調査方法

優先的に法定相続人となるのは、配偶者と被相続人の子どもです。
そのため、まずは被相続人に子どもがいないか確認しなければいけません。
子どもがいない場合には被相続人の親や祖父母が、親・祖父母がいない場合は兄弟姉妹が、被相続人の配偶者と共に相続人になります。

調査は、被相続人の最後の戸籍から出生時の戸籍までを、途切れることなくさかのぼる方法で行います。
まず、被相続人の最後の本籍地にある役場で戸籍を取得します。
取得した戸籍には、そのひとつ前の戸籍の情報が記載されています。
その情報をもとに、ひとつ前の戸籍を取り寄せることが可能です。
これを繰り返し、故人の出生時の戸籍までさかのぼります。
すべての戸籍を取り寄せ、子どもや養子がいないか確認することで、相続人を特定できます。

調査の際には相続人を見落とさないよう注意する

調査において大切なことは、相続人を見落とさないことです。
そのためには、戸籍を正しく読み解く必要があります。

現在の戸籍は電子的に作成されていますが、古い戸籍(原戸籍)は手書きで作成されているものもあります。
記載内容や形式も現在の戸籍と異なっている部分があるため、丁寧に読み解かなければいけません。
市町村合併などにより、戸籍に記載されている「ひとつ前の本籍地」の市町村が消滅していることもあります。
戸籍を取り寄せる際は、合併後の市町村を探し出し、対応してください。

また、戸籍に記載されている情報を見落とさないことも重要です。
たとえば子どもを認知したとき、戸籍の身分事項欄には認知した事実が記載されます。
その後、本籍地を移すなど新しい戸籍を作成した際には、認知の情報が記載されなくなります。
しかし記載がなくなっても、認知した子どもがいる事実は変わりません。
忘れずに相続人に含める必要があります。

代襲相続に注意する

被相続人に子どもがおり、その子どもが先に亡くなっている場合は、子どもの子ども(被相続人の孫)が親の代わりに相続人になります。
これを代襲相続といいます。

代襲相続が発生している場合、相続の手続きを行ううえで、亡くなった子どもの出生時から亡くなるまでの戸籍も必要です。
亡くなった子どもの子ども全員が代襲相続人となるため、被相続人の相続人調査と同じように、戸籍から相続人に間違いがないことを示さなければいけません。

まとめ

この記事では、相続人調査を行うときの方法と注意点について解説しました。
相続人調査は、被相続人の出生時から亡くなるまでの戸籍をすべて調べる方法で行います。
また、相続人ご自身での調査も可能です。
しかし故人が結婚や離婚、引っ越しなどを繰り返していた場合、調査する戸籍も多くなり、手間や時間がかかります。
迅速かつ正確に相続人調査を行うには、弁護士などの専門家までご相談ください。

自己破産できない場合もある?できない条件をわかりやすく解説

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借金がふくらんで返済が難しくなったとき、自己破産を行うと、返済を免除してもらえる可能性があります。
しかしお金を貸した側が損をするため、無条件に認めてもらえるわけではありません。
この記事では、自己破産ができない条件を解説します。

自己破産とは

自己破産とは債務整理の一種です。
裁判所に破産手続きの申し立てを行い、借金の返済を免除してもらいます。
生活に必要な最低限の財産以外はすべて差し押さえられ、現金に換えられて、お金を貸した人(債権者)へ平等に分配されます。
その後、返済しきれなかった借金について返済の免除が認められると、残った借金を返済する必要がなくなります。

自己破産するには、裁判所に破産や返済の免除を認めてもらわなければいけません。
場合によっては申し立てが却下されたり、返済の免除が認められない場合もあります。

自己破産できない条件

自己破産できない条件は以下の通りです。

  • 借金の返済が不可能とはいえない
  • 借金を作った理由が免責不許可事由に該当する
  • 予納金が支払えない

そのほか、自己破産により業務が行えなくなる職種や、自己破産しても支払いが免除されない債務もあります。

借金の返済が不可能とは言えない

借金の返済が不可能とは言えない場合、自己破産は認められません。
「一時的に失業していて返済が苦しい」といった理由だけでは、認められない可能性があります。
収入だけでなく、預貯金や所有している財産すべてを考慮しても、どうしても完済できる見通しが立たない状況でなければいけません。

そのため借金総額が少額の場合には、返済が困難であると認められないこともあります。
ただし、働くことが困難であり収入の目途が立たないなど、本人にとって返済が難しい金額であると証明できるのであれば、少額でも自己破産は可能です。
一般的には、借金の総額が年収の3分の1を超過していると認められやすくなります。

免責不許可事由に該当している

借金を負った理由に問題がある場合や、手続きに際して問題行動をとった場合には、返済の免除(免責)を認めてもらえない可能性があります。

たとえば、自分の収入を超える金額をギャンブルや趣味などに使用し、結果として借金を増やした場合には、免責が認められません。
そのほか、借金の返済が困難であるとわかっていながら借金を繰り返すなど、自分の利益のために債権者へ損害を与える行為を行っていた場合には、免責を認めてもらえない可能性が高くなります。
また、破産手続きを行うにあたり、自分の所有する財産を少なく申告するなど虚偽の情報を提出した場合にも、免責は認められません。

ただし免責不許可事由に該当していても、深く反省し、生活を立て直したいという姿勢が見える場合には、裁判所の判断により免責が認められることもあります。
自己破産を認めてもらうには、裁判所の調査を妨害したり指示に従わなかったりせず、手続きに協力的な姿勢をみせることが大切です。

ただし、これまでに自己破産や個人再生の経験がある場合、前回の免責から7年を超えていない場合には免責が認められません。
たとえ7年経過していたとしても、2回目以降は1回目よりも厳しく審理されます。
そのため、2回目以降の免責は認められづらくなります。

予納金が支払えない

予納金を支払えない場合には、破産手続きの申請ができません。
自己破産の手続きには費用がかかり、申し立ての際に裁判所へ前払いする必要があります。
所有する財産を現金に換えて、債権者へ分配する手続きをとる場合には、20万円以上の予納金が必要です。
所有する財産がほとんどなく、現金に換えて分配する手続きを行わない場合には、数万円の予納金を支払います。

そのほか自己破産ができない条件

特定の職業では、自己破産手続き中はその資格を行使できなくなります。
次のような職業が該当します。

  • 警備員
  • 宅建士
  • 公証人
  • 税理士

これらの職業は破産手続きが開始された際に届け出を行う必要があり、それによって資格の登録が取り消されます。
その後、免責が認められると、再びその資格の登録が可能になり、業務を再開できるようになります。
また、債務のなかには、支払いが免除されない債務もあります。

  • 税金
  • 健康保険料
  • 損害賠償
  • 雇用していた従業員の給料
  • 養育費

これらは免責の対象にならないため、破産後も支払い続けなければいけません。
この条件を総合的に考え、自己破産が適切かどうか判断する必要があります。

まとめ

この記事では、自己破産できない条件について解説しました。
自己破産は返済の目途がたたない状況でなければできません。
また、手続きに非協力的な場合は、返済の免除が認められない可能性もあります。
そのほか、破産の手続き中に資格を失う職業や、支払いが免除されない債務も存在します。
自己破産が適切かどうかの判断は、専門家である弁護士までご相談ください。

交通事故であとから痛みが出てきたときの対処法

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交通事故によって怪我を負った場合、事故直後は症状を感じなかったとしても、あとから症状を感じることが少なくありません。
事故直後に病院を受診せず、保険会社にも「怪我はない」と伝えていた場合、あとから症状が出てきた際には、どのように対応するべきでしょうか。
この記事では、交通事故であとから痛みが出てきたときの対処法について解説します。

事故から数日後に痛みを感じることもある

交通事故にあったとき、あとから身体の異変を感じることがあります。
たとえば、むちうち症は外部に目立った症状が現れず、一見すると無傷のように見えます。
怪我を負った本人も事故直後は興奮状態にあり、痛みを感じないことが少なくありません。
そのため、その場では「怪我なし」として、対応するケースがあります。
しかし事故から時間が経ち、興奮状態が落ち着いてくると、症状を感じ始めることがあります。

事故と症状の因果関係

事故によって怪我を負ったときには、加害者に治療費や慰謝料などを請求できる可能性があります。
しかし、そのためには症状と交通事故の因果関係が認められなければいけません。
ただし事故から時間が経過すると、症状と事故の因果関係が認められづらくなります。
そのため痛みが出はじめたときには、早めに行動する必要があります。

あとから痛みが出たときにやるべきこと

交通事故後、あとから症状が出始めた場合にやるべきことは以下の通りです。

  • 速やかに病院を受診する
  • 双方の保険会社へ連絡する
  • 物損事故から人身事故へ切り替える
  • 医師の指示に従い通院する

速やかに整形外科を受診する

まずは速やかに医療機関を受診することが大切です。
痛みを放置し、適切な治療を行わないでいると、症状が悪化する恐れがあります。
身体の内部だけに異常がある場合、外から見ただけでは異常に気付けません。
レントゲンなどの検査を受けると、内部の異常を見つけられます。

保険会社や警察に対応を依頼する際には、診断書の提出を求められます。
診断書の作成は医師にしかできないため、受診の際は整骨院ではなく、整形外科など医師が在籍する病院を選んでください。
また、事故から初診までに時間がかかると、怪我が事故によるものか判断できなくなる恐れがあります。
とくに事故発生後2週間以上経過してから初めて受診した場合、その症状が事故を起因としたものと認められなくなる可能性が高くなります。
少しでも違和感を覚えた際には、念のため受診しておくと安心です。

さらに、怪我を負った日から時間が経過するほど、怪我が治り始める可能性が高くなります。
検査の結果、事故当時よりも軽い怪我として診断されることとなり、その分請求できる慰謝料が少なくなります。
早めに受診すれば怪我の程度を正しく診断でき、それに見合った慰謝料の請求が可能です。

保険会社や警察署へ連絡する

自分の加入する保険会社と、相手の加入する保険会社への連絡も必要です。
すでに物損事故としての手続きが始まっている場合、人身事故に切り替えなければ、治療費が支払われないなどのトラブルにつながります。

保険会社に人身事故として対応してもらうには、警察への届け出を物損事故から人身事故に切り替えなければいけません。
事故当時に担当してくれた警察署に切り替えを申請し、必要な手続きを行ってください。
ただし、事故発生から時間が経過するほど切り替えが受理されづらくなります。
警察署により異なりますが、事故発生からおおむね10日以内に申請する必要があるとされます。

人身事故として処理されると、人身事故の記載のある事故証明書を取得できます。
これを保険会社へ提出することで、保険会社に人身事故として対応してもらえます。
もしも警察に切り替えを認めてもらえなかった場合には、保険会社に「人身事故証明書入手不能理由書」を提出することで、人身事故として対応してもらえる可能性もあります。

医師の指示に従って通院する

初診後は、医師の指示に従い適切に通院します。
勝手に通院をやめると、損害賠償請求の際に不利になる場合があります。
万が一症状が固定し、後遺障害が残るような状況になったときには、後遺障害の認定を受けることになります。
後遺障害の等級は医師が作成した診断書の内容によって判断されるため、医師の指示通り通院し、治療や症状の記録を残しておく必要があります。

まとめ

この記事では、交通事故であとから痛みが出てきたときの対処法について解説しました。
痛みや違和感を覚えたときは、すぐに病院を受診することが大切です。
適切な対応を取らずにいると、症状が悪化するだけでなく、本来得られるはずだった損害賠償を請求できなくなる可能性があります。
とくに、事故発生から初診までの期間が長くなるほど、保険会社との交渉も難しくなります。
交通事故後、あとから症状が出てきた場合には、専門家である弁護士までご相談ください。

電子契約書は法的に有効なのか?

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契約を結ぶ際、紙で作成した契約書を使用するのではなく、電子的な契約書を導入する企業が増えています。
しかし、電子契約書は法的に有効といえるのでしょうか。
この記事では、電子契約書の法的な効力や、電子契約書を保存するうえでの決まりを解説します。

電子契約書とは

電子データを用いて契約を結び、電子的なやり取りで作成された契約書が、電子契約書です。
一定の要件を満たしている場合、電子契約書に法的な効力を持たせることが可能です。
紙による契約書では署名や押印によって法的な効力を持たせますが、電子契約書では電子署名やタイムスタンプを施すことにより法的な効力を持たせます。

法的な効力を持たせるための要件

電子契約書に法的な効力を持たせるための要件は次の通りです。

  • 電子文書に電子署名を施している
  • 本人だけが使用できる電子署名である
  • 電子署名を施したあと、データが改ざんされていないことを証明できる

電子的なファイルに対する本人確認や、内容の改変がないことの証明は、紙と同じ方法ではできません。
そのため、特別な認証システムを利用し、電子署名が本人によって作成されたものであることや、署名後に内容が改変されていないことを証明する必要があります。

電子署名

電子署名を利用するには、電子署名サービス業者を利用する方法と、認証局によって発行された電子証明書を使用する方法があります。
電子署名サービス業者を利用する方法では、業者が立会人となり、本人確認や同意の意志を確認して、電子署名をほどこします。
その効力は、認印と同程度であることが一般的です。
メールアドレスなどを用意するだけで簡単に利用できるため、導入しやすい方法です。

一方、電子証明書を利用するには、認証局などに電子証明書の発行を申請し、取得しなければいけません。
申請や発行には手間や時間がかかりますが、電子証明書には実印並みの効力があります。
たとえば、法務局が発行している会社代表の電子証明書は、法人の登録印に相当する効力があります。
一般的に実印が必要とされる契約書には、電子証明書を用いた電子署名を行うことが適切です。

タイムスタンプ

契約の締結後にデータの改ざんがないことを証明するため、タイムスタンプを使用します。
タイムスタンプを付与することで、付与した日時にそのデータが存在していたことと、それ以降データが改ざんされていないことの双方を証明できます。
タイムスタンプを付与するには、タイムスタンプの発行業者と契約しなければいけません。

ただし、電子データの訂正・削除ができないシステムや、訂正・削除の履歴が残るシステムを利用している場合、タイムスタンプは不要です。
また、タイムスタンプが付与された契約書を取引先から受け取った場合も、自社でタイムスタンプを付与する必要はありません。

電子契約書の保存

電子契約書の保存方法は、電子帳簿保存法によって決められています。
電子契約書を送付・受領したときは、一定の要件を満たした状態で保存しておかなければいけません。
その要件は次の通りです。

  • 改ざん防止の措置をとる
  • 保存データを確認するためのディスプレイやプリンタを用意する
  • 日付・金額・取引先の要素で検索できる

改ざん防止の措置

タイムスタンプの付与や、訂正・削除の履歴が残るシステムを利用することは、改ざん防止の措置に該当します。
そのほか、自社で改ざん防止のための事務処理規程を作り、それを運用することも改ざん防止措置として認められます。
規定を作成することで、新しいシステムを導入せずに電子帳簿保存法に対応できます。

データを確認できるようにする

電子契約書は紙に印刷して保管するのではなく、サーバやクラウド上に電子データとして保存しておく必要があります。
そのうえで、必要に応じてすぐにディスプレイで読める、印刷できる等の状態にあることが必要です。
従業員が速やかに書類へアクセスし、必要な形で契約書を出力できるよう、システムの操作マニュアルやプリンタを用意しておく必要があります。

データを検索できるようにする

沢山の電子契約書の中から必要な書類をすぐに探し出せるよう、検索機能の設定も必要です。
取引年月日、取引先、取引金額の3要素について検索できなければいけません。
そのほか、2つの要素を組み合わせて検索する機能や、日付や金額の範囲を指定して検索できる機能が必要です。

まとめ

この記事では電子契約書の法的効力や、保存方法の決まりについて解説しました。
電子的に作成された電子契約書は、電子署名やタイムスタンプを活用することにより法的な効力を持たせることが可能です。
たとえば電子証明書の利用により、実印と同程度の効力が認められます。
電子契約書は作成時だけでなく、保存方法の決まりも守らなければいけません。
電子契約の導入をお考えの際には、専門家である弁護士までご相談ください。

清算的財産分与の対象や割合について

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離婚時、夫婦の共有財産を夫婦で公平に分ける仕組みが、清算的財産分与です。
たとえ夫婦どちらかの名義の財産であったとしても、それが夫婦の協力によって築かれた財産であれば、清算的財産分与の対象です。
この記事では、清算的財産分与の対象や、分配するときの割合について詳しく解説します。

清算的財産分与とは

夫婦が協力して築いてきた財産は、基本的に、離婚時に公平に分配します。
それは共働きであっても、どちらかが専業主婦(主夫)であっても変わりません。
たとえ専業主婦であっても、家事や育児を担うことで就労していた相手の生活を支えていた場合には、夫婦で協力して財産を築いてきたといえます。
そのため清算的財産分与では、財産を2分の1ずつ分け合うことが基本です。

財産形成の貢献度に応じて分配割合は変わる

分配するときの割合は、財産形成への貢献度に応じて変わります。
たとえば夫婦のどちらかが収入もなく、家事や育児も行っていなかった場合、財産形成に貢献していたとはいえません。
この状況で財産を2分の1ずつ分けることは不公平です。
そのため貢献度が低い場合には、分配割合が少なる可能性があります。

また特殊な資格や技術によって多額の収入を得ていた場合、その人は財産形成への貢献度が高いといえます。
その資格がなければ、それだけの収入を得られなかったと考えられるためです。
たとえば医師や弁護士など資格を生かした職業や、危険をともなう職業など、その特殊性とそれに対する報酬額によって、分配割合が変動する可能性があります。

そのほか、マイナスの貢献も考慮されることがあります。
どちらか一方が莫大な金額を浪費した場合、分配割合に影響を与えることがあります。

財産分与の対象となる期間

清算的財産分与は、婚姻期間中、夫婦が協力して家庭を築いていた期間に形成された財産を公平に分け合います。
そのため夫婦関係が破綻し、別居していた場合には、別居するまでの間に築いた財産を分け合うことになります。
離婚が成立していなくても、別居後に築いた財産は、夫婦それぞれの特有財産として認められます。

清算的財産分与の対象となる財産

対象となるのは、夫婦が協力して築いてきた財産です。
そのため、それぞれが結婚前から所有していた財産は分け合う必要がありません。
また結婚後に得た財産であっても、夫婦のどちらかが相続や贈与などによって得た財産は個人のものであると認められ、分与の対象外です。
さらに、夫婦の合意によって「個人の財産である」と認めた財産については、分与の対象から除外できます。

具体的な財産の例

清算的財産分与の対象となる主な財産は以下の通りです。

  • 預貯金
  • 不動産
  • 有価証券
  • 生命保険
  • 退職金
  • 家財道具

不動産の名義が夫婦どちらかの単独名義であったとしても、分与の際には相手にその価額分の財産を分配する必要があります。
夫婦どちらかが不動産を取得し他方には現金を渡す方法や、不動産を売却してその売却益を分配する方法によって分配します。

退職金

将来支給される予定の退職金も財産分与の対象です。
退職金は、労働の対価の一部を後払いする仕組みであると考えられます。
そのため、婚姻期間中に働いた分の退職金は夫婦で分配できます。
退職金の分配は、原則として離婚時に行います。
しかし実際に企業から退職金が支払われるのは退職時であり、離婚時には手元にありません。
経済的な理由により離婚時に分配することが難しい場合には、夫婦の合意のもと、分割払いや退職時に支払うなどの取り決めを行うことも可能です。

個人年金と厚生年金

個人年金は生命保険などの契約と同じものと考えられ、財産分与の対象です。
個人年金を解約した場合に得られる解約返戻金の額を分与の対象額とします。

一方、社会保険の一種である厚生年金は財産分与の対象にはなりません。
ただし、保険料の納付実績を夫婦で分割することは可能です。
専業主婦歴が長く厚生年金保険料の納付実績が少ない場合には、将来的にもらえる年金額が少なくなります。
そうならないよう、年金分割手続きをして納付実績を分け合っておくことで、将来に備えられます。
対象となるのは婚姻期間中の厚生年金部分であり、基礎年金や私的年金部分は対象外です。
専業主婦や扶養の範囲内で働いているなど第3号被保険者であれば、配偶者の合意がなくても2分の1ずつ年金分割できます。

まとめ

この記事では清算的財産分与について解説しました。
婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産は、基本的に2分の1ずつ分配できます。
ただし財産形成への貢献度の違いによって、分与の割合が変わることもあります。
現金や不動産など現在手元にあるものだけでなく、将来的に支払われる予定の退職金も財産分与の対象です。
対象となる財産や分与の割合は状況によって異なるため、財産分与を行う際には専門家の弁護士までご相談ください。

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