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コラム

遺留分とは?計算方法も併せて解説

遺留分

遺産相続の際に、他の相続人よりも相続できる額が少ないと感じる場合は、ご自身の「遺留分」を計算して侵害されているか否か確認されることをおすすめします。
この記事では、遺留分とは何なのか、また遺留分の計算方法も併せて解説します。

遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が受け取れる遺産について、最低限保障されている相続分のことです。
遺留分は、故人の家族構成や故人から見て法定相続人がどの親族に該当するのかによって相続できる割合が異なります。

遺留分の割合

遺留分を算定するには、まずは法定相続人の遺留分割合を確認する必要があります。
遺留分割合とは、以下のように定められています。

  • 直系尊属のみが相続人である場合:相続財産の3分の1
  • 直系尊属以外の場合:相続財産の2分の1
  • 相続人が複数いる場合:法定相続分に上記の割合を乗じた割合


遺留分割合をわかりやすく解説したものが以下の表です。

相続人個別の法定相続人遺留分割合
配偶者子ども※1親※2兄弟姉妹
配偶者のみ2分の1
子どものみ※12分の1
親のみ※23分の1
配偶者と子ども4分の14分の1
配偶者と親3分の16分の1
配偶者と兄弟姉妹2分の1なし

※1:子どもの人数によって割合は異なります。
※2:親がいない場合は祖父母、祖父母がいない場合は曾祖父母が相続人です。

上記の遺留分割合を用いて個々の法定相続人の遺留分を算定します。

遺留分の計算方法

遺留分の計算は、以下の計算式で求めます。

(遺留分の基礎となる財産)+(生前贈与された財産)+(特別受益を受けた財産)-(負債)=遺留分

上記の計算内容について詳しくみていきましょう。

①遺留分算定の基礎となる遺産額を明確にする

まずは、遺留分算定の基礎となる被相続人の遺産をすべて洗い出して金額を算定します。
現金や預貯金は確認すれば金額はわかりますが、不動産や有価証券、骨董品などは評価額を算出しなければならず、正確な評価額を算出するには専門家の協力が必要です。

②生前贈与財産の遺産額を足す

遺留分の基礎となる財産に生前贈与の財産を加算します。
ただし、遺留分の基礎となる財産に加算できるのは、「相続開始前の1年間に生前贈与された財産」のみです。
また、相続開始前の1年間に「法定相続人以外の第三者」に生前贈与したものであっても遺留分の基礎となる財産に加算できます。
ただし、贈与者と受贈者の双方が、遺留分権利者に損害を与えることを知りながら贈与した場合は、1年前の日よりも前に行っていたとしても遺留分の基礎となる財産に加算できます。

③特別受益の総額を足す

「相続開始前10年以内に発生した特別受益の総額」も遺留分の基礎となる財産に足します。
特別受益とは、相続人の中に被相続人から遺贈や生前贈与、死因贈与によって特別な利益を得た者がいる場合に、その利益を得た贈与などのことを指します。

死因贈与とは、贈与者の生前中に受贈者との間で合意されたものであり、贈与者の死亡を条件に受贈者に財産が受贈されることです。
特別受益には、婚姻や養子縁組のために贈与された金銭や、子ども学費、生計を別にする子どもに対する生計の資本のために贈与した生活費や新築費用などが該当します。
以上のような特別受益をすべて洗い出し、遺留分の基礎となる財産に加算します。

ただし、特別受益に関して贈与者と受贈者の双方が、遺留分権利者に損害を与えることを知りながら特別受益を行った場合は、相続開始前の10年より前に行っていたとしても遺留分の基礎となる財産に加算できます。

④負債額を差し引く

遺留分には被相続人の負債額は含まれないため、遺留分の基礎となる財産や生前贈与、特別受益の総額から負債額の総額を差し引きます。
負債には、被相続人が生前中にした借金や未払金などのマイナス財産が該当します。

⑤遺留分の割合を掛けて個々の遺留分を計算する

遺留分の元になる遺産総額が分かれば、個々の遺留分割合を乗じて遺留分を計算します。

たとえば、被相続人と配偶者、子ども2人の4人家族で被相続人が亡くなった時点で1億円の遺産があった場合の遺留分は以下のように計算します。
このケースの遺留分割合は、配偶者(4分の1)、子どもA君(8分の1)、子どもB君(8分の1)となります。

  • 1億円×4分の1=2,500万円(配偶者の遺留分)
  • 1億円×8分の1=1,250万円(子どもA君の遺留分)
  • 1億円×8分の1=1,250万円(子どもB君の遺留分)

まとめ

今回は遺留分とは何か、また遺留分の計算方法も併せて解説しました。
遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人が相続する際に最低限保証されている相続分です。
たとえ第三者に生前贈与されていたことで法定相続人の遺留分を侵害されていた場合でも、条件を満たせば遺留分を請求できます。
遺留分に関して悩みや困りごとを抱えているのであれば、法律の専門家でもある弁護士に相談することをおすすめします。

会社・法人が破産を検討すべきタイミングとは?

会社・法人2

会社経営をしていると、経営悪化や資金繰りなどさまざまな問題が起こり、どのタイミングで破産を検討すればよいのか悩ましい問題です。
この記事では、会社・法人が破産を検討するタイミングについて解説します。

会社・法人が破産を検討するタイミングとは

会社・法人が破産を検討するタイミングは、主に6つあるので詳しくみていきましょう。

運転資金を調達できないとき

会社経営において、運転資金が調達できないときが破産を検討するタイミングのひとつです。
売上が多くても手元に現金が残らない状況や運転資金を調達できなければ、仕入れや修繕、従業員の給与の支払いができないため、そのまま継続しても負債が増加する可能性があります。

赤字が続いているとき

赤字が続くと手元の資金を持ち出すため、自己資金が枯渇して支払いができず、負債額が増大します。
また、売掛金などが支払えない場合は債務不履行となり、倒産に追い込まれます。
赤字が続いても返済の目処が立っていれば良いのですが、返済の目処が立たないのであれば、負債額の少ないうちが破産を検討するタイミングです。

業績悪化で回復が見込めないとき

新型コロナウイルスのようなパンデミックに襲われると、不可抗力であっても業績不振に陥り、売上を伸ばすことが困難になります。
長年経営してきた老舗と呼ばれる会社であれば、特に破産を検討するタイミングには困ります。
ユーザーの期待に応えたい気持ちはあっても、商品やサービスを購入・利用してもらえなければ業績は悪化し、状況によっては回復の目処が立たないことがあります。
このような状況に陥ったときが破産を検討するタイミングです。

予納金を支払えるだけの現金があるとき

裁判所に予納金を支払える資金が残っているときが、破産を検討するタイミングの一つです。
予納金とは、裁判所に破産を申し立てるときに前もって支払う費用のことです。
予納金は破産手続きに必要になる破産管財人・監督委員の報酬や各手続きの費用に充てられます。
破産法では、「破産する場合は予納金の支払いができないときには破産手続きを開始することができない」と定められています。
そのため、裁判所に予納金を納めるだけの現金がなければ破産できません。
破産手続きに必要な予納金は、最低20万円からとなっており、負債額や事案に応じて予納金額は変更されます。

(参考元:東京地裁民事第20部 破産事件の手続費用一覧

また、会社・法人が破産する場合は弁護士に依頼する必要があるため、裁判所の手続き費用以外に弁護士費用も加味した資金が残っている間に破産を検討することをおすすめします。

取引先への支払いができないとき

取引先に対して、支払いが遅延している場合や支払えない状況に陥っているときは破産を検討するタイミングです。
懇意にしている取引先であれば、事情を説明すれば1回の支払い遅延は大目に見てもらえる可能性があるかもしれません。
しかし、多くの会社は1回でも支払いが遅延すると経営状態に関して不信感を抱きます。
不信感を抱いた取引相手に対して与信調査などを行い、今後の取引継続について検討するため、状況によっては取引を中止されるかもしれません。
また、取引先の1社が取引を中止すると、納入業者間で情報が広まり、取引中止を申し出る会社が増加する可能性すらあります。
そうなれば通常業務を行えず、より一層業績が悪化して負債額が増加します。

従業員の給与を支払えないとき

業績悪化により従業員の給与が支払えないときは、破産を検討するタイミングです。
従業員も生活があるため、給与の支払いが遅れるとか、支払ってもらえない場合は、よほどの理由がない限りは離職します。
従業員が退職すれば業務遂行が困難になり、さらに業績は悪化して悪循環に陥ります。
また、給料の未払いがあれば、従業員は労働基準監督署に相談に行き、会社に支払いを要求することもあります。
その時点で、労働基準監督署も実態調査に動くことがあり、未払いのあった従業員によっては民事調停や少額訴訟、民事訴訟を裁判所に申し立てる可能性があります。

まとめ

今回は会社・法人が破産を検討するタイミングについて解説しました。
会社や法人が破産を検討するタイミングにはいくつかありますが、経営悪化、業績悪化など、経営を継続することが困難になったときが検討するタイミングです。
また、破産するにも裁判所の手続き費用や弁護士費用が必要になるため、支払えるだけの資金があるタイミングでなければ、破産手続きが行えない恐れがあるのでご注意ください。
業績不振のお悩みや経営の継続に関して不安を抱えているようであれば、法律の専門家でもある弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

交通事故証明書とは?必要な場面や取得方法について

交通事故

交通事故で損害を受けた場合に「交通事故証明証」がなければ損害賠償請求できない可能性があります。
この記事では、交通事故証明書とは何か、また必要な場面や取得方法について解説します。

交通事故証明書とは

交通事故証明書とは、交通事故が発生した際に交通事故の内容を記した書面であり、交通事故が起こった事実や状況を証明できます。
交通事故証明書は、警察の事故調査資料や自動車安全運転センター法に従い、交通事故の発生日時、場所、内閣府令で定める事項を記載した書面で作成されます。
また、交通事故の加害者および被害者、その他に交通事故証明書を受け取ることが正当な利益を有すると認められる者の求めに応じて交付されます。

交通事故証明書が必要な場面とは

交通事故証明書が必要な場面とは、どのような状況なのかみていきましょう。

自賠責保険を利用するとき

自動車賠償責任保険(通称:自賠責保険)は、車両を購入した際に法律で加入することが義務付けられている保険です。
補償内容は、交通事故による人身事故に限定されており、相手を死亡させたり、ケガを負わせてしまったりした場合に補償されます。
被害者のケガや死亡に対して補償する際の事故証明として、交通事故証明書を必要とします。

任意保険を利用するとき

自賠責保険で補償できないときには、任意保険を利用します。
具体的には、事故によって破損した車両の修理費、自らが加害者になった場合のケガや手術等に関する治療費および入院費などを任意保険で補います。
交通事故により、加入している任意保険会社の保険を適用して自賠責保険で補償できないものを補償してもらう際に交通事故証明書が必要です。

労災保険を利用するとき

労働者災害補償保険(通称:労災保険)は、勤務中に起こった事故などの災害に対して補償される保険です。
労災保険は業務中だけでなく通勤も含まれているため、通勤途中に起こった交通事故も労災保険の適用範囲です。
労災保険の適用を受ける際にも交通事故証明書が必要です。
ただし、会社に提出した通勤経路を逸脱した場所で発生した交通事故の場合は、たとえ通勤途中であっても交通事故証明書を提出しても労災として認められないケースがあるので注意してください。

加害者に慰謝料を請求するとき

交通事故によって損害を被った場合は、加害者に対して慰謝料を請求する際に交通事故証明書を必要とします。
加害者側の保険会社は、被害者に支払う慰謝料について交通事故証明書も参考にして支払額を算定します。

後遺障害認定を申請するとき

交通事故で負ったケガに障害が残ると後遺障害に認定されることがあり、申請手続きに交通事故証明書が必要です。
後遺障害とは、交通事故を原因としたケガの治療が終了しても障害が残り、労務に支障をきたす場合のことです。
後遺障害に認定されれば、一般的な人身事故の賠償額より割り増しで補償されます。
また、後遺障害には認定等級が1~14等級まであり、等級によって補償額が異なります。

ケガの治療による休業申請を会社に提出するとき

私用によって会社を休むときには休業申請をしますが、交通事故によるケガの治療で休業申請する際には、交通事故証明書の提出が必要になるケースがあります。

交通事故証明書の取得方法

交通事故証明書の取得方法についてご紹介します。

申請が行える人

まず、交通事故証明書の申請が行えるのは、以下に該当する人です。

  • 交通事故の加害者
  • 交通事故の被害者
  • 交通事故証明書の交付について正当な利益があると認められる者
  • 上記に該当する代理人


交通事故証明書の交付について正当な利益がある者とは、損害賠償請求権のある親族、保険金の受取人などです。
また、代理人とは、交通事故の損害賠償請求の依頼を受けた弁護士、保険会社の担当者などが該当し、別途で代理人の委任状が必要です。

申請手続

交通事故証明書の申請には、以下の3つの方法があります。

  • 自動車安全運転センターの窓口で申請する
  • ゆうちょ銀行・郵便局で申請する
  • インターネットで申請する


交通事故現場がどこであっても、最寄りの自動車安全運転センターの窓口で申請できます。
管轄内の交通事故であれば原則、即日交付されますが、他県の場合は後日郵送されます。
ゆうちょ銀行・郵便局で申請する場合は、自動車安全運転センターや警察署、交番、駐在所に「交通事故証明書申込用紙」が備え付けてあるので必要事項を記入して申請します。
インターネットの場合は、当事者本人以外の申請はできないので注意してください。
どの方法を選択しても交付手数料として1通につき800円かかります。

まとめ

今回は交通事故証明書とは何か、必要な場面や取得方法について解説しました。
交通事故証明書は、交通事故によって損害を受けた際、加害者に対して損害賠償を請求する目的に使用されることが多いです。
交通事故の被害に遭い、加害者から思うような賠償額を提示されないなどの悩みや不安を抱えている場合は、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

顧問弁護士を依頼するメリット

顧問弁護

会社経営をしていると、法律に関するトラブルが起こることがあり、顧問弁護士を依頼した方が良いのか悩むことがあります。
この記事では、顧問弁護士を依頼するメリットについて解説します。

顧問弁護士を依頼するメリット

顧問弁護士を依頼する主なメリットは9つあるので詳しくみていきましょう。

法的トラブルについて相談できる

顧問弁護士を依頼すれば、法的トラブルについて相談できます。
会社を経営していると雇用契約や労災、事業に関する法的トラブルに巻き込まれる恐れがあります。
自社に法務部を設けている場合であれば、法務部がある程度は対応できるでしょう。

しかし、法務部を設けていない会社では、トラブルが起こってから弁護士を探して対応することになるので、後手に回ってトラブルや損害が拡大する可能性があります。
顧問弁護士を依頼しておくことで、いつでも気軽に相談できるため、日常的に法律に関する知識を蓄えることができます。
結果として、法的トラブルに対して早期解決が望めます。

法的リスクを軽減できる

取引先との契約内容によっては、法的リスクの高い契約を結ぶこともあります。
企業間の契約内容は、専門家が確認しなければ回避できないような文言や言い回しで記載されていることもあるため、顧問弁護士を依頼することで法的リスクを回避できます。

他のクライアントよりも優先的に対応してもらえる

顧問弁護士を依頼すれば、弁護士が抱えている他のクライアントよりも優先的に対応してもらえるメリットがあります。
取引先との契約内容や業務上の労災、人身事故による補償問題など、急を要するトラブルでも適切なアドバイスをもらえるので会社としても迅速に対応できます。
また、優先的に対応してもらえれば法的リスクも最小限に抑えられる可能性があります。

会社の信頼度がアップする

顧問弁護士を依頼することで、コンプライアンス意識の高さをアピールできるため、会社の信用アップにつながります。
そのため、企業によっては信頼度を上げるため、自社のホームページなどで顧問弁護士との契約をアピールしているケースもあります。
また、顧問弁護士との契約を積極的にアピールすることで、取引先に対して「法律を犯すような取引先とは契約しない」という無言の注意喚起の効果もあります。

秘匿性の高い相談ができる

会社経営において、経営陣だけで話を進める内容やパワハラ、セクハラ、社内のいじめなど、外部を始めとする社内の従業員にも知られたくない秘匿性の高い案件が発生します。
顧問弁護士を依頼すれば、あらゆる秘匿性の高い相談が可能です。
弁護士には依頼者の情報を守る「守秘義務」が弁護士法で定められているため、どのような相談でも外部や関係者以外に情報が洩れる心配はありません。

新たに法務部を設置するよりも費用を抑えられる

自社に法務部がないからといって、新たに設置すると高額な費用がかかる可能性があります。
顧問弁護士を依頼すれば、一度に高額の費用を拠出する必要はないので経費を抑えられます。
また、弁護士の方が法的専門知識や経験があるので、法務部を新たに設置して数名の従業員を配属するよりも遥かにコスト削減に貢献できます。

自社にとって適切なアドバイスをもらえる

顧問弁護士を依頼することで、自社にとって適切なアドバイスをもらえます。
トラブルが起こったときにだけ依頼する弁護士とは異なり、顧問弁護士は自社の内情を把握しているため、さまざまな面で適切に指摘してもらえます。

法改正などの重要な情報を提供してもらえる

弁護士は業務を遂行する上で、常に法律に関する情報にアンテナを張っています。
会社にとって重要な労働基準法や会社法、顧問契約している会社の業種に関する法律など、法改正の情報をその都度、提供してもらえます。
情報提供が早いほど、会社としての対応も迅速に行えます。

社内規定や契約書のひな形を作成してもらえる

顧問弁護士を依頼することで、内部事情を把握してもらえるため、就業規則や定款のような社内規定の作成を依頼できます。
また、取引先との契約書もインターネットなどのひな形を利用する会社もありますが、そもそも契約書は取引先に応じてその都度、契約内容が異なります。
また、自社および取引先に対しての法的リスクも考慮して作成する必要があるため、不用意にインターネットなどのひな形を使用するのではなく、弁護士に依頼して作成してもらうことをおすすめします。

まとめ

今回は、顧問弁護士を依頼するメリットについて解説しました。
顧問弁護士を依頼することで、コンプライアンスに対して専門家の視点でチェックしてもらえます。
また、社内規定や契約書のひな形なども依頼できる上に法的見解から経営上の適切なアドバイスを受けられるメリットがあります。
顧問弁護士を依頼する際に悩みや不安を抱えているのであれば、まずは弁護士に相談してみることをおすすめいたします。

離婚後の養育費の平均相場と金額を変更できるケースについて解説

離婚

養育費の平均相場は、最高裁判所の公式ホームページで統計データを発表しており、どなたでも閲覧できます。
この記事では、離婚後の養育費の平均相場について解説します。

養育費とは

養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用であり、一般的には子どもが経済的・社会的に自立するまでにかかる費用を意味します。
離婚して親権がなくなった元配偶者でも、子どもの親であることに変わりはないので養育費の支払義務はなくなることはありません。

養育費の平均相場とは

養育費は子どもの人数や年齢、支払義務を負った親の年収によって費用は異なります。
また、支払義務者が給与受給者もしくは自営、養育費を受け取る権利者の年収によっても変動します。

養育費の平均相場に関する参考データ

養育費の平均相場について、最高裁判所事務総局が発表した令和5年度司法統計年報(家事編)を参考に説明したいと思います。

月額の養育費母親が監護者となった未成年の子どもの数
1人2人3人4人5人以上
1万円以下2.2%2.4%3.3%0.6%24.0%
1~2万円8.1%6.7%7.4%13.6%8.0%
2~4万円35.7%27.2%21.4%22.2%16.0%
4~6万円28.2%24.6%21.0%16.0%16.0%
6~8万円11.6%17.2%10.3%11.7%12.0%
8~10万円6.3%9.1%15.4%8.6%8.0%
10万円を超える7.9%12.8%21.2%27.2%16.0%
額不定0.1%
総数7,1434,6541,24116225

監護とは、子ども福祉や最善の利益を考慮しながら、継続的に保護する責任を持つことであり、金銭面や精神面なども含めて子どもの監督および保護を行う者のことを監護者と言います。
たとえば母親が監護者となって未成年の子どもを監護する場合、元配偶者が支払う養育費の平均相場は以下の通りです。

  • 子ども1人の場合:月額2~6万円
  • 子ども2人の場合:月額2~6万円
  • 子ども3人の場合:月額2~6万円もしくは10万円以上
  • 子ども4人の場合:月額1~6万円もしくは10万円以上
  • 子ども5人以上の場合:1~10万円以上


上記の平均相場は子どもの人数による金額であり、支払義務者および監護者の収入は考慮されておりません。
そのため、支払義務者の収入が多い場合には、平均相場よりも高い金額を支払う可能性があり、逆に支払義務者よりも監護者の方が多くの収入を得ている場合は、平均相場よりも低い金額になることもあります。
このように養育費は、支払義務者および監護者の収入を得る方法(給与・自営)や子どもの人数、年齢によっても平均相場は異なります。

また、家族構成や健康状態、収入額、子どもの進学先、支払義務者の支払い能力など、あらゆる面を考慮して決定されます。
具体的な養育費の目安をお知りになりたいときは、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

養育費の金額を変更できるケースとは

養育費の金額は、当事者間の話し合いによって双方が合意すれば変更することは可能です。
子どもの成長とともに決定した養育費よりも多く必要になるケースもあれば、逆に支払義務者の収入が会社事情などで減少すると支払えない可能性もあります。
その際には、養育費の増減について当事者同士の話し合いが再度必要になるため、どのような場合に養育費の増減が必要になるのかを説明します。

養育費を増額したい場合

養育費を増やしたい場合とは、子どもや監護者に何らかの事情があり、以下のように一般的な状況よりもお金がかかる場合です。

  • 子どもが私立の高校や大学に進学した場合
  • 子どもが事故や病気で障害を負った場合
  • 監護者が病気などで今までのように働けず収入が減少した場合


基本的に子どもの成長とともに必要な養育費は多くなると考えられているため、養育費を決めた当初の金額では生活を維持できないかもしれません。
そのため、支払義務者と話し合って事情を理解してもらえれば養育費を増額してもらえる可能性があります。

養育費を減額したい場合

養育費を減らしたい場合とは、支払義務者などに以下のような事情が起こった場合です。

  • 支払義務者がリストラされて今までのように支払えない場合
  • 支払義務者が病気で勤務時間を短縮したために収入が減った場合
  • 支払義務者の再婚相手との間に子どもが生まれた場合
  • 監護者が再婚して、再婚相手が子どもと養子縁組をした場合


その他にも社会情勢の影響により、物価高騰や増税などで支払義務者の生活が苦しくなった場合なども監護者と話し合うことで養育費を減額してもらえる可能性があります。

まとめ

今回は離婚後の養育費の平均相場について解説しました。
養育費の平均相場は、子ども年齢や人数、支払義務者および監護者の収入を得る方法(給与・自営)によっても異なります。
あくまでも今回ご紹介した平均相場は参考の金額であり、必ずしもご紹介した養育費を受け取れるわけではないのでご注意ください。
離婚後の養育費がいくらもらえるのか悩みや不安を抱えているようであれば、法律の専門家でもある弁護士に相談されることをおすすめいたします。

法定相続人は誰?順位や割合について詳しく解説

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法定相続人は民法のルールにより順位や割合が決まっています。
法定相続人には配偶者、子・孫などの直系卑属、両親などの直系尊属、兄弟姉妹がいますが、被相続人が亡くなった時点で誰が存命しているのかにより、法定相続人となる人は異なります。
それぞれのパターンで法定相続人は誰になるのか、順位や割合について詳しく解説します。

法定相続人とは

人が亡くなった場合、親族の誰かが相続人になります。
亡くなった人の子どもが相続人になることはご存じの方も多いと思いますが、誰が相続人になるかは、民法により法定されています。
民法で決められている相続人のことを「法定相続人」と言います。

遺言がある場合法定相続人は考慮しなくて良い

遺産は原則として法定相続人が相続しますが、遺言がある場合は民法のルールに従う必要はありません。
遺言者(故人)が、遺産の譲受先を決めており、その相手が法定相続人であれば、「相続人」として、法定相続人以外の人ならば「受遺者」として遺産を譲り受けることができます。
ただ、民法で決められた法定相続人には、最低限の取り分である遺留分が認められており、この遺留分を超えた遺産の譲り受けがなされている場合は、法定相続人から受遺者等に対して遺留分侵害額請求がなされることがあります。

法定相続人の順位

法定相続人の順位は、配偶者とそれ以外の法定相続人とに分けて判断します。

まず、配偶者は常に法定相続人となります。注意したいのは、配偶者がいれば他の人は相続人になれないという意味ではなく、配偶者と共に順位に従って法定相続人になるという点です。
配偶者以外の法定相続人の順位は、直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹の順になります。
具体的には法定相続人の順位は次のようになります。

第1順位:配偶者+直系卑属(子や孫、ひ孫など)
第2順位:配偶者+直系尊属(父母や祖父母など)
第3順位:配偶者+兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥姪)

配偶者が存命していて直系卑属がいない場合は、配偶者と直系尊属。
直系卑属と直系尊属が全員いない場合は、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になります。
配偶者が亡くなっている場合は、直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹の順になります。
子どもか孫が一人でも存命していれば、その人がすべての遺産を相続し、直系尊属、兄弟姉妹は無関係になります。

法定相続人の相続割合

法定相続人の相続割合は、法定相続人の組み合わせにより異なります。

配偶者+直系卑属の場合の相続割合

配偶者:2分の1
直系卑属:2分の1

配偶者は2分の1で固定されます。
一方、直系卑属は頭数で分配されます。
たとえば、子が三人兄弟であれば、一人あたり6分の1になります。

直系卑属のみ場合の相続割合

直系卑属:すべて

直系卑属のみが法定相続人の場合は、直系卑属がすべての遺産を相続します。
子が複数いる場合は、頭数で等しく分配します。
たとえば、子が三人兄弟であれば、一人あたり3分の1になります。

直系卑属に孫がいる場合

亡くなった人の子(孫から見て親)が存命している場合は、孫は法定相続人になりません。
子(孫から見て親)が亡くなっている場合は、孫が代襲して相続人となります。
孫が複数いる場合は、子の法定相続分を頭数で等しく割ります。

たとえば、子が三人兄弟で、そのうちの一人が亡くなっており、孫(亡くなった子の子ども)が二人いる場合は次のようになります。

子:一人あたり6分の1
孫:一人あたり12分の1

直系卑属の相続割合に関する注意点

直系卑属の相続割合についてはいくつか注意点があります。
まず、養子がいる場合は、養子も実子と同様に法定相続人になるということです。
子や孫が法定相続人の立場になる場合は、未成年や胎児であっても相続割合に代わりはないことに注意しましょう。
ただ、未成年や胎児は自ら権利主張することが難しいため、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。

配偶者+直系尊属の場合の相続割合

配偶者:3分の2
直系尊属:3分の1

配偶者は3分の2で固定されます。一方、直系尊属は頭数で分配されます。
亡くなった人の両親がどちらも存命していれば、それぞれ6分の1ずつです。
亡くなった人の両親のどちらかが存命している場合は、その祖父母は法定相続人になりません。

配偶者+兄弟姉妹の場合の相続割合

配偶者:4分の3
兄弟姉妹:4分の1

配偶者は4分の3で固定されます。一方、兄弟姉妹は頭数で分配されます。
亡くなった人が3人兄弟姉妹であれば、残りの2人で8分の1ずつになります。
兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥、姪に当たる人が代襲相続します。
甥、姪が複数いる場合は頭数で等しく割ります。

配偶者のみ場合の相続割合

配偶者:すべて

配偶者のみが法定相続人の場合は、配偶者がすべての遺産を相続します。

まとめ

民法に規定されている法定相続人の順位や割合について解説しました。
法定相続人を確定するにあたっては、戸籍謄本等の調査が必要になりますが、親族が多い場合は、実際に誰が法定相続人になるのか混乱しがちです。
分からない場合は、弁護士等の専門家に相談しましょう。

法人破産の手続の流れについて

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企業経営を取り巻く環境は、時に予期せぬ経済的困難に直面することがあります。
事業の拡大や成長を目指していたにもかかわらず、資金繰りが逼迫し、経営が行き詰まることも少なくありません。
そこで本記事では、法人破産の手続きの流れについて具体的にわかりやすく解説します。

法人破産の手続の流れ

法人破産における手続きの流れについてみていきましょう。

STEP 1: 弁護士への相談

法人破産を考えた際、まず行うべきは専門家である弁護士への相談です。
弁護士は、経営者が抱える問題を理解し、破産の必要性や他の選択肢の可能性について検討します。
この際、経営者は会社の財務状況や資産、負債の詳細な情報など以下の情報を提供することが求められます。

  • 会社負担の債務や税金、保証、担保などの状況
  • 会社の売掛金、資産、在庫商品、備品などの状況
  • 現在の営業状況
  • 従業員の人数、給与の支払い状況、雇用契約の内容、解雇の有無
  • 支店や営業所などが賃貸物件の場合は賃貸契約の内容、室内の状況、明け渡し完了の有無
  • 現在進行中の業務の有無やその業務に関する契約内容および進捗状況
  • 会社の決算書類、会計書類などの保管状況


弁護士との相談により、破産が最適な選択肢であると判断された場合、弁護士は債権者に対して破産予定であることを知らせる「受任通知」を送付します。
受任通知が送られると、債権者からの取り立てが一時的に停止されるため、経営者は精神的な負担から解放されます。
ただし、事業が継続中である場合、弁護士が前面に出ず、慎重に手続きを進めることが必要なケースもあります。

STEP 2: 破産手続きの準備

破産手続きを進めることが決定した後は具体的な準備に入ります。
まず、会社の活動をいつ停止するかを決め、その時期に向けてスケジュールを立てます。
この時点で必要な書類を整え、会社の資産を保全することが重要です。
特に従業員への対応については、解雇通知のタイミングや未払い賃金の処理を含め、法的に適切な手続きを行わなければなりません。

また、破産手続きに必要な費用を確保することも非常に重要です。
現金が不足している場合は、売掛金の回収や資産の現金化を進める必要があります。
弁護士費用や裁判所に納める予納金も、この段階で準備しておくべきです。
これらの準備が整うことで、裁判所への申立てがスムーズに進みます。

STEP 3: 裁判所への申立て

破産手続きの申立ては、裁判所に書類を提出することから始まります。
この作業を弁護士に依頼した場合は、基本的に弁護士が代行するため、経営者が直接裁判所に出向く必要はありません。
申立ての際には、裁判所に対して予納金を納付する必要があり、事前に十分な資金を準備しておくことが求められます。
申立てに必要な書類には、会社の財務状況を示す決算書や帳簿、債権者の一覧などが含まれます。
これらの書類が不十分もしくは、内容に不備がある場合には、裁判所から追加の資料提出が求められることがあります。
そのため、家庭裁判所に申し立てる前には、必要な書類を不備なく整えることが重要です。

STEP 4: 破産手続きの開始

裁判所が破産手続きの開始を決定すると、破産管財人が選任されます。
破産管財人は、会社の財産を管理し、売却する役割を担います。
経営者は、破産管財人と面談を行い、今後の手続きの進め方や処理方針について詳細な打ち合わせを行います。
破産管財人が選任されると、会社の財産の管理処分権は全て破産管財人に移行します。
経営者は、このプロセスに積極的に協力する義務があります。
破産手続開始決定後に債権者集会を開催します。
債権者集会とは、破産管財人が財産の状況や債権者への配当の進行状況を報告し、経営者もこれに出席して手続きを確認することです。

STEP 5: 破産手続きの終了

破産手続きは、裁判所による手続終結の決定によって正式に終了します。
この時点で破産管財人の任務も終了し、会社の法人格が法的に消滅します。
破産手続終結の決定は官報に公告されるため、社会的にも破産が終了したことが確認されます。
法人格が消滅することで、会社としての活動は完全に終了し、法人登記簿も閉鎖されます。
ただし、経営者個人に対して保証責任が残る場合や、破産後の手続きが必要な場合もあるため、引き続き注意が必要です。

まとめ

法人破産の手続きは、慎重かつ計画的に進めることが求められます。
この記事で解説したように、弁護士への相談から破産手続きの準備、裁判所への申立て、そして破産手続きの終了まで各ステップを正確に理解しておくことが重要です。
経営者が適切なタイミングで専門家に相談し、手続きを進めることで、最悪の事態を避けることができる可能性もあります。
法人破産を検討している方は、ぜひ早めに専門家でもある弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故における逸失利益とは?

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交通事故に遭い、被害者に後遺症が残った場合や死亡した場合は、被害者の将来の収入に影響を及ぼすことも少なくありません。
本記事では、交通事故における将来の損失を補償する逸失利益について解説します。

逸失利益の定義と重要性

逸失利益とは、交通事故がなければ将来的に得られたであろう収入や利益のことを指します。
これは主に以下のような場合に問題となります。

  • 被害者が死亡した場合
  • 被害者に後遺障害が残った場合


逸失利益は、被害者やその家族の将来の生活を支える重要な要素です。
適切に算出し請求することで、事故による経済的な影響を軽減できる可能性があります。

逸失利益の種類

逸失利益は、大きく分けて2種類あります。

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、交通事故による後遺障害が残った場合に労働能力が低下し、将来の収入が減少することを補償します。
後遺障害の程度に応じて、労働能力喪失率が決定され、それに基づいて逸失利益が算出されます。

死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、被害者が亡くなった場合、その人が生きていれば得られたであろう将来の収入が逸失利益として計算されます。
被害者の年齢や職業、収入などを基に、将来得られるはずだった収入を推定します。

逸失利益の計算方法

逸失利益の計算では、主に以下の要素が考慮されます。

  • 基礎収入
  • 労働能力喪失率
  • 就労可能年数
  • 中間利息控除(ライプニッツ係数)
  • 生活費控除率(死亡逸失利益の場合)


通常、基礎収入は事故前の年収や職業に基づいて算出されますが、業種によって算出方法は異なります。
たとえば、サラリーマンと自営業、フリーランスでは以下のような違いがあります。

  • サラリーマンの場合:事故前1年間の実収入
  • 自営業者やフリーランスの場合:事故前年度の確定申告の申告所得額


ただし、学生や主婦など、定期的な収入がない場合でも、将来の予想収入や家事労働の経済的価値などが考慮されることがあります。

労働能力喪失率

後遺障害が残った場合、その程度に応じて労働能力喪失率が決定されます。
後遺障害逸失利益における労働能力喪失率とは、後遺障害によって労働に支障をきたす割合を指します。
労働能力逸失率は、自動車損害賠償保障法施行令別表に第1級〜第14級まで障害等級別割合が定められています。
障害等級は、後遺障害認定等級表に基づいて判断されます。

就労可能年数

労働能力喪失期間は、被害者の年齢や定年までの期間などを考慮して決定されます。
一般的に67歳までの期間が基準となることが多いです。

中間利息控除(ライプニッツ係数)

将来の収入を現在の金額に換算する際、中間利息を控除する必要があります。
中間利息の控除とは、将来得られるはずだった収入を一括で受け取ることによる利息分を差し引くことです。
この計算には、ライプニッツ係数が用いられます。
ライプニッツ係数とは、中間利息控除の際に複利(元本だけでなく利息に対しても利息をつける方法)を用いた数値であり、年数に応じて決まっています。

生活費控除率

生活費控除率とは、被害者が死亡事故に遭った場合に生きていれば生活費を支出できたであろうと考えられる費用を差し引く割合のことです。
死亡逸失利益(死亡事故に遭わなければ得られたはずの給与や収入)の場合、被害者本人の生活費分を控除するための率が適用されます。

逸失利益の計算例

後遺障害逸失利益と死亡逸失利益の具体的な計算例を示します。

後遺障害逸失利益の計算例

35歳のサラリーマンが交通事故で後遺障害7級の障害を負った場合を考えてみましょう。

  • 基礎収入:年収500万円
  • 労働能力喪失率:56%(7級の場合)
  • ライプニッツ係数:17.2920(67歳までの32年分)


【計算式】
500万円 × 0.56 × 17.2920 = 4,841万7,600円

この例では、逸失利益は約4,841万円と算出されます。

死亡逸失利益の計算例

40歳の会社員が交通事故で死亡し、被扶養者が1人いた場合を考えてみましょう。

  • 基礎収入:年収600万円
  • 生活費控除率:40%(被扶養者1人の場合)
  • ライプニッツ係数:13.1630(67歳までの27年分)


【計算式】
600万円 × (1 – 0.4) × 13.1630 = 4,738万6,800円

この例では、逸失利益は約4,738万円と算出されます。

逸失利益請求のポイント

逸失利益を請求する際には、以下に記した5つのポイントに注意してください。

  • 適切な資料の準備
  • 専門家への相談
  • 将来の収入増加の可能性
  • 交渉の重要性
  • 請求権の消滅時効


収入を証明する源泉徴収票や確定申告書や、昇給・転職の場合も証明する資料を用意する必要があります。
また、保険会社との交渉で適切な賠償金額を求めたり、適切な計算方法や請求額を検討する際には、弁護士や交通事故の専門家に相談することをおすすめします。
さらに請求権の消滅時効は事故から3年なので早めの対応が重要です。

まとめ

本記事では、交通事故における逸失利益の概念、計算方法、請求のポイントについて解説しました。
逸失利益は、交通事故被害者とその家族の将来の生活を守るための重要な要素です。
逸失利益の計算や請求には専門的な知識が必要となるため、事故に遭った際は早めに専門家に相談することをおすすめします。

景品表示法とは?企業が押さえておくべきポイントを解説

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消費者の信頼を守り、市場の透明性を保つために、企業は景品表示法の遵守が求められています。
この法律は、消費者を誤解を与える広告から守り、公正な市場環境を促進するために不可欠です。
本記事では、景品表示法の重要性、基本的な内容、および企業が遵守すべき具体的なポイントについて解説します。

景品表示法とは

「景品表示法」とは、消費者に対する商品やサービスの広告表示に関する公正を確保し、不当な表示を防ぐための法律です。
景品表示法は、以下の4点で消費者の保護と健全な市場取引を促進する役割を果たします。

目的消費者に対する公正な商品やサービスの情報提供を確保する。
内容誇大広告や虚偽表示の禁止を含む、不当な表示を防止する。
影響消費者が正確な情報に基づいて選択できる環境を作る。
責任企業には正確かつ公正な情報提供の義務がある。

法律が制定された背景と目的

商品表示法は以下の背景と目的がから制定されました。

背景

高度成長期(1955年から1972年)は、経済の急速な拡大とともに消費者市場も大きく成長した時代でした。
市場の拡大にともなって企業間の競争も激化し、誇大広告や虚偽表示が増え、消費者が誤解を招くケースが多くなりました。
不適切な商品選択をさせる問題が顕著になり、消費者を保護するため、景品表示法が1962年(昭和37年)に制定され、同年に施行されたのです。

目的

景品表示法の目的は、消費者が正確かつ公平な情報にもとづいて商品やサービスを選ぶことを支援することです。
この法律は不当な広告表示を禁止し、誇大広告や虚偽表示を根絶することを目指しています。

景品表示法の基本的な内容

以下に、景品表示法の基本的な内容を簡潔に示します。

不当な表示の禁止

景品表示法は、消費者が誤解を招くような不正確な情報提供から守るため、誇大広告や虚偽表示を禁じるものである。
法律は、消費者が事実と異なる品質や価格の誤認をすることなく、合理的な選択ができるように保護しています。

主要な不当表示と規制

不当表示は大きくわけて3つあります。

  • 優良誤認表示
  • 有利誤認表示
  • その他 誤認されるおそれのある表示


「優良誤認表示」「有利誤認表示」は消費者に対して誤解を招くような有利な情報を提供し、実際よりも優れているか、または有利であると誤認させるような表示を禁じています。
「その他 誤認されるおそれのある表示」は二重価格表示やまぎらわしい表示も厳しく規制されています。

適用される商品やサービスの範囲

景品表示法は、消費者向けに広告されるほぼすべての商品やサービスに適用されます。
法律により、食品、衣類、電子製品など、日常的に消費者が接触する可能性のある商品全般にわたって情報の正確さが保証されます。

企業が注意すべき具体的なポイント

企業は景品表示法を遵守し、消費者に対して誤解を招くような表示を行わないように注意が必要です。

  • 誇大広告
  • 比較広告
  • その他の誤解を招く可能性のある表示


以下では、これらの点について詳しく解説し、企業がどのようにして法律を遵守し、消費者の信頼を維持できるかに焦点を当てています。

誇大広告とは

誇大広告とは、商品やサービスについての品質、効果、価格などを実際よりも優れているかのように誤解を招くような表示をすることです。
たとえば、証明されていない効果を宣伝したり、実際の性能を超える性能があるかのように広告することが含まれます。
企業は誇大広告を避け、実際の製品やサービスの能力を正確に表現する必要があります。

比較広告のルール

比較広告においては、自社製品を競合他社の製品と比較する際に、客観的かつ検証可能なデータに基づいて行う必要があります。
例えば、比較する製品やサービスの属性や性能が、客観的かつ検証可能であることが求められます。
また誤解を招く可能性のある不公正な比較や、事実に基づかない表示を避けることが必要です。
企業はルールに従って比較広告を実施することで、不公正競争を防ぎ、消費者に対して正確な情報提供を保証する責任があります。

その他の誤解を招く可能性のある表示

消費者に誤解を招く可能性のあるその他の表示には、以下のような事例が含まれます。

無果汁の清涼飲料水等に関する表示

果汁または果肉の割合が5%未満である清涼飲料水に「無果汁・無果肉」と表示していない場合、不当表示となる可能性があります。
消費者が果汁含有量を誤解することを防ぐため、正確な表示が求められます 。

商品の原産国に関する表示

実際の原産国と異なる国名や国旗、事業者名を表示することも不当表示に該当します。
消費者が商品の原産国を正確に理解できるよう、適切な表示が必要です 。

おとり広告

実際には供給が不十分な商品やサービスを広告すること。
消費者を誘引する目的で行われるおとり広告は、実際の供給能力と異なる情報を提供することから、不当表示とされることがあります 。

まとめ

本記事では、景品表示法について企業が押さえるべきポイントを解説しました。
景品表示法は、消費者が正確な情報に基づいて商品やサービスを選ぶことを支援し、市場での公正な取引を促進するために極めて重要です。
法律に定められたルールを遵守することで、企業は消費者の信頼を得られるだけでなく、不正競争を避け、自社のブランド価値を守ることができます。

しかし、景品表示法の適用範囲は広く、その遵守には注意深い理解と対応が求められます。
企業は誇大広告や虚偽表示を避け、常に透明性を保つことが不可欠です。
違反が発見された場合には、法的な罰則だけでなく、消費者からの信頼喪失という重大なリスクに直面することになるでしょう。
不確実性を避け、法的リスクを最小限に抑えるためにも、専門家のアドバイスを求めることが推奨されます。
正しい情報と専門的なガイダンスを得ることで、企業は法規制を遵守し、消費者との良好な関係を維持することが可能となります。

離婚が認められないケースとは?その理由と解決策も解説

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離婚が認められないケースには、法律上の制約や社会的な理由があります。
この記事では、離婚が認められないケースや離婚できない場合の解決策について解説します。

離婚が認められないケース

基本的に離婚するには夫婦の合意がなければ離婚できません。
そのため、夫婦のどちらかが離婚したいと言っても法的に離婚が認められないケースがあります。
主な離婚が認められないケースは以下の5つです。

  • 有責配偶者から離婚を申し出た場合
  • 離婚相手が離婚に合意してもらえない場合
  • 離婚理由を法的に認められない場合
  • 配偶者が精神病を患っていても回復の見込みがある場合


それぞれ理由を詳しく解説します。

有責配偶者から離婚を申し出た場合

離婚を申し出た者が有責配偶者の場合は離婚できない場合があります。
有責配偶者とは、離婚原因となった問題や行為を起こした配偶者のことです。
問題や行為とはDVや不貞行為、モラハラなどを行う行為です。
認められない理由として、夫婦生活を身勝手な行動で破綻させておきながら、一方的に離婚するという無責任な行動は認められないからです。
ただし、すでに夫婦生活が破綻している場合や、離婚を認めないことによって離婚相手に不合理な状況を招きかねない場合などは、有責配偶者でも例外的に認められることがあります。

離婚相手が離婚に合意してもらえない場合

離婚する場合は、基本的に夫婦の合意がなければ離婚できません。
一般的に用いられる協議離婚は、夫婦が離婚に合意した後に離婚届に署名・押印して役所に提出すれば離婚が成立します。
一方が離婚に合意しなければ、家庭裁判所に申し立てを行い調停離婚を行いますが、その際にも夫婦の合意が必要です。
離婚する際には、夫婦どちらか一方が離婚したいと言っても相手が合意しなければ離婚できないので注意してください。

離婚理由を法的に認められない場合

協議離婚や調停離婚で離婚できなければ、裁判離婚に発展するケースがあります。
その際、離婚理由が法律で以下のように定められており、該当する場合は訴えられます。

  • 配偶者の一方に不貞行為があったとき
  • 配偶者から悪意で遺棄(扶助・扶養を怠る行為)されたとき
  • 配偶者が行方不明になって生死が3年以上わからないとき
  • 配偶者が重い精神病を患い、回復の見込みがないとき
  • その他に婚姻を継続できない重大な事由があるとき


裁判において、離婚理由が上記内容に該当していないと判断された場合は、法的に認めてもらえないので離婚できません。

配偶者が精神病を患っていても回復の見込みがある場合

配偶者が重い精神病を患って回復の見込みがない場合は、家庭裁判所に離婚を申し立てることが可能です。
しかし、何年先になるかわからないけど回復の見込みがある場合は、離婚できない可能性があります。

離婚したいけど離婚できない場合の解決策

離婚する際には、以下の方法で行います。

  • 協議離婚
  • 調停離婚
  • 離婚裁判


次に、それぞれ詳しく解説します。

協議離婚

協議離婚の場合は、夫婦間で十分な話し合いを行い、互いの意見や感情を理解することが大切です。
感情的にならず冷静な話し合いが求められますが、話し合いで解決できなければ第三者に介入してもらう必要があります。
それでも、離婚に至らない場合は調停離婚や裁判離婚を検討する必要があります。

調停離婚

調停離婚とは、家庭裁判所に調停離婚の申し立てを行い、調停員に介入してもらって離婚に向けて話し合うことです。
調停員が、双方から親権や財産分与、養育費、慰謝料などの離婚条件を聞いて離婚の合意をもらえるように話を進めます。
第三者が介入することで、話し合いがスムーズに行える可能性があります。
ただし、離婚調停を行っても離婚できない場合があります。
その際には、離婚裁判を検討する必要があります。

離婚裁判

離婚裁判とは、裁判所の判決によって離婚する手続きです。
家庭裁判所に離婚訴訟の申し立てをして、裁判官が離婚できると認める判決を下せば離婚が成立します。
裁判は当事者でも行えますが、相手側が弁護士に依頼している場合や離婚の争点などを明確に判断し、相手と争うことは専門家でなければ困難です。
そのため、離婚裁判を行う場合は弁護士に依頼することをおすすめします。

まとめ

今回は、離婚が認められないケースや離婚できない場合の解決策について解説しました。
離婚は、基本的に夫婦の合意がなければできません。
離婚に至る経緯にはさまざまな理由があり、状況によっては思うように話が進まない場合があります。
その場合は、離婚裁判に発展する可能性も見越して、離婚調停の段階から離婚に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

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