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コラム

相続財産に借金があったとき相続放棄する手続きの流れについて解説!

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亡くなった家族の遺産整理をしていたら、借金が見つかったという話はよくあります。
遺産を相続すると借金の支払い義務も負うことになります。
借金を返済しても相続財産が多ければいいのですが、借金の方が大きい場合、支払いたくないと思います。
被相続人の遺産がプラスの財産よりもマイナスの財産が大きい場合、相続放棄を行うことが考えられます。
今回は、相続財産が借金などのマイナスの財産であるときに行う相続放棄の手続きについて、詳しく解説していきます。

相続放棄とは

故人(被相続人)の遺産を一切引き継がないようにする手続きを「相続放棄」と言います。
相続放棄することによって、故人に代わって借金を払う必要がなくなります。
ただし相続放棄をする場合、借金だけを放棄し、プラスの財産だけ引き継ぐということはできません。
遺産に借金以外の現金・預貯金や不動産などがあった場合、それらの財産も受け取れなくなります。

相続放棄のメリット

故人(被相続人)に借金(負債)があった場合、それを引き継いで返済する必要がなくなります。
この負債の対象になるのは、次のようなものです。

  • 住宅や自動車のローン
  • 消費者金融やキャッシングでの借金
  • 税金・健康保険料の延滞金
  • 家賃の延滞金
  • 損害賠償負債
  • 事業による負債


他にも故人が他人の連帯保証人だった場合は、その立場も引き継ぎます。
故人の遺産が負債を上回るものであれば問題ありませんが、逆だった場合は相続放棄をすれば相続人に負担が及ぶことはありません。
借金など以外にも、相続人が複数で争いになる可能性がある場合、相続放棄をすることで相続人でなかったことになるので、トラブルに巻き込まれなくなるメリットもあります。

相続放棄のデメリット

相続放棄の最大のデメリットは、すべての遺産がもらえなくなることです。
たとえば故人の持家に同居していて借金のために放棄した場合、その家の相続権もなくなるので、他の相続人の意向によっては家を出なくてはならなくなる可能性があります。
また、相続放棄は原則として、一度行ったら取り消すことができないため、放棄した後に他の資産が見つかっても相続人には戻れません。

相続放棄の手続き方法

故人に借金が見つかり相続放棄をしたいと思ったら、どのような手続きをすればいいのでしょうか。
相続放棄をする場合の手順について解説します。

相続財産を調べる

故人の借金と資産を相殺して、プラスマイナスどちらになるのかを確かめる必要があります。
そのためには、資産をしっかり調べることが大切です。
預貯金は通帳で、不動産は固定資産税通知書などで確認できますが弁護士に依頼もできます。

必要書類を揃える

相続放棄に必要な書類は、次の3つです。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人(故人)の住民票除票または戸籍附票
  • 申立人の戸籍謄本

上記以外に申立人が配偶者や、その子どもだった場合は、次の書類も必要です。

  • 故人の死亡が記載されている戸籍謄本

申立人が孫や父母・祖父母、兄弟姉妹によって、上記1~4の書類に加え、さらに書類が必要になるので注意しましょう。

家庭裁判所に申立てをする

用意した書類は、故人が最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所に提出します。
これを申述と言うのですが、その際に申述人(申立人)の身分を証明する印鑑が必要です。
また、郵送での提出も可能です。

相続放棄照会書を受け取る

数週間から1ヶ月程度で家庭裁判所から「相続放棄照会書」という書面が届きます。
これによって相続放棄が申立人の意思で間違いないか、その意思に変わりがないかを確認されるので、同封の回答書に必要事項を記入して返送します。

相続放棄申述通知書を受け取る

相続放棄が認められると、相続放棄照会書を返送後10日ほどで「相続放棄申述樹通知書」が届きます。
これで正式に認められたことになります。

相続放棄をする際の注意

手続き自体は複雑ではありませんが、なかには相続放棄が認められないこともあります。
ここでは、相続放棄をする際の注意について解説します。

相続放棄には手続き期間がある

相続放棄は相続開始を知った日の翌日から、3か月以内に行う必要があります。
ただし、相続開始日の後に借金が発覚した場合は、そこから3か月に延長されます。

遺産に手を付けないようにする

手続きをする前に遺産に手を付けてしまうと、相続放棄が認められなくなるので注意しましょう。
これは「単純承認」というもので、遺産相続することを認めたとみなされます。
故人の預貯金を使ったり、遺産を処分したりする行為がこれにあたります。
また、故人の借金を遺産の中から返済してもいけません。

まとめ

今回は相続財産に借金があった際の、相続放棄手続き方法について解説しました。
相続放棄をすれば故人の借金を返済しなくて済みますが、資産がある場合は、それも放棄しなければなりません。
後から資産が見つかっても撤回できないため、あらかじめ故人の遺産をよく調査してから手続きをした方がいいでしょう。
遺産調査が難しい場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士は預金や株式の情報照会を行う権限を持っているため、スムーズな調査が可能です。

任意整理を自分で行える条件と注意点について

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借金の返済額を毎月少しでも減らしたいと考えた時には、任意整理が有効です。
一般的には弁護士などに依頼することの多い任意整理ですが、金銭的に余裕が無く自分で行いたい場合もあるでしょう。
法律上、任意整理は自分自身で行うことが可能です。
この記事では、その条件と注意点について解説いたします。

任意整理とはどのような方法か

任意整理とは、債権者と交渉することで毎月の返済の負担を軽くし、完済できるように和解を結ぶ手続きです。
基本的には、将来発生するはずの利息をカットし、借り入れた元本のみを3~5年ほどかけて分割で返済させてもらえるように合意を目指します。
また、利息制限法の上限を超える利率で貸し付けが行われていた場合には、利息を計算し直すことで、借金が減額することもあります。
裁判所を介さずに行うため、自己破産や個人再生と比べて手続きが簡単です。

任意整理を自分で行える条件

任意整理は債権者との合意で成り立つため、完済の意志を持っている事が大前提です。
その他、自分で任意整理ができる条件は以下の通りです。

  • 安定した収入がある
  • 原則3~5年で完済できる見込みがある
  • 毎月の返済額が手取り収入の2~3割程度に収まっている
  • 借金の返済実績がある
  • 債権者が個人からの交渉に応じてくれる


安定した収入があり完済の見込みがあれば、正社員に限らずアルバイトであっても任意整理が可能です。
しかし2回以上返済が滞ると、残りを一括で返済するように求められる事が一般的です。
収入に変動がある場合には、あらかじめ返済に備えた貯金をしておくと良いでしょう。
債権者のなかには個人からの交渉を受け付けていない業者も存在しており、その場合には自分で手続きができません。
また、自分で計算したり交渉したりするため、法律や交渉についての知識があると安心です。

任意整理を自分で行う場合の注意点

任意整理を自分で行う場合、弁護士などに依頼することで得られるメリットは受けられないため注意が必要です。
具体的な注意点を見ていきましょう。

手続き中も返済し続けなければならない

弁護士等に手続きを依頼した場合、依頼を受けた弁護士等は受任通知を債権者に送付します。
受任通知を受け取った債権者は、依頼人に対して直接連絡を取れなくなります。
督促や取り立ても禁止されるため、依頼人は交渉が終わるまで返済を行う必要がなくなります。
しかし自分で手続きをした場合、返済がストップすることはありません。
手続きの最中にも返済は続きますので注意が必要です。

開示された取引履歴について正確に確認する

これまでの取引履歴を確認するため、債権者に対して取引履歴の開示請求をします。
貸金業法により、貸金業者は開示請求に応じる義務がありますので、自分で請求した場合にも対応してもらえます。
ただし、正確な借金額を把握するためには、過去の取引履歴をすべて確認しなければなりません。
知識が乏しい場合には、開示された情報に不備や不足があっても気付かないことがあるため注意してください。

引き直し計算をする

利息制限法に基づき取引履歴を計算し直すことで、過払い金が発生しているかどうかを確認できます。
とくに2010年6月以前の借り入れでは、グレーゾーン金利と呼ばれる高い利息で借り入れている可能性もあり、注意が必要です。
ただしこの計算は非常に複雑であり、専用のツールを使用して計算することが一般的です。
自分で行う場合には、慎重に計算するようにしましょう。

自分で資料を用意し、債権者と交渉する

引き直し計算をした結果、すでに完済しているほどの利息を支払っていた場合には、多く支払った利息の返還を求めることが可能です。
また、完済するほどではなかった場合には、借金を減額するように交渉します。
過払い金がない場合には任意整理を行います。
しかし、一方的に要求を伝えても、簡単に応じてもらえるわけではありません。減額交渉に有効な資料を自分で用意する必要があります。
ただし、法律に関する知識が乏しいと、有効な資料を提出できないことや、正当な権利を主張できないことがあります。
分割回数が少なかったり、将来利息のカットに応じてもらえなかったりという不利な和解になる可能性があるため注意が必要です。

和解の合意書を作成する

債権者との和解合意後には、合意書を作成します。
統一されたひな形はないので、必要事項の書き忘れがないようにしましょう。

まとめ

任意整理を自分で行う場合、弁護士等に依頼するよりも安価で済むというメリットがあります。
しかし複雑な計算をしたり、難しい交渉をしたりと、注意の必要な場面が沢山出てきます。
また、業者によっては個人からの交渉を受け付けていない場合もあります。
確実に任意整理を行いたい場合や手続き中の返済を停止したい場合、計算や交渉が難しいと感じる場合には、弁護士に相談することをご検討ください。

交通事故加害者と示談交渉をする時の注意点

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もしも、交通事故に遭ってしまったら、示談交渉をしなければいけない場合があります。
交通事故はいつ起こるかわからないので交渉についてはあらかじめ知っておくと、いざという時に役立つはずです。
この記事では、交通事故加害者と示談交渉する際の注意点について解説します。

交通事故加害者との示談交渉とは

示談交渉とは、裁判ではなく加害者または任意保険会社との交渉です。
加害者との示談交渉の場合は、事故の加害者と被害者が賠償金などについて話し合うことを意味します。
示談が成立するまでには、物損の場合は主張の違いなどがあるため、およそ2か月かかります。
事故の内容や相手との連絡の取り方、回答の早さなどで解決のスピードが変わってくるはずです。

示談交渉のための準備

事故当初はあわててしまうものですが、車の破損状況などをスマホで撮影しておきます。
そして、加害者の連絡先など相手の情報も把握しておくことが大事なので、以下の事項についても確認しておいてください。

  • 車のナンバー
  • 加入している保険会社
  • 住所
  • 氏名
  • 電話番号などの連絡先


運転免許証をスマホで撮影させてもらうのもOKです。

交通事故加害者との示談交渉での注意点

交通事故加害者との示談交渉では、注意点があります。
とくに注意すべき点をピックアップしましたので、参考にしてください。

示談は損害の全容を明らかになるまではしない

加害者によっては、事故現場ですぐに示談を始めたがる場合もあります。
しかし、事故直後はどのような被害が出ているのか、賠償額はどのくらいになるのかなど事故の全容が明らかになっていません。
そのため、示談交渉は事故の全容が解明した後がおすすめです。
仮に早めに示談を成立させてしまうと、その時にはわからなかった被害が出てきた場合にやり直しができません。

示談はケガの程度が明らかになるまではしない

仮に車同士の事故で、あなたがケガをしたとします。
その場合は加害者や保険会社にケガの状況を正しく伝える必要があります。
たとえば、以下の事項についてきちんと把握して、必要があれば相手や保険会社に伝えるようにしてください。

  • 入院・通院頻度
  • 痛みがどの程度であるか
  • 仕事などに支障があるか


とくに入院日数や通院頻度は、慰謝料にも関係するので大事です。
慰謝料は通院や入院の日数、通院頻度によって異なるので、痛みを我慢せずに適切な通院頻度を守ることが大事です。
ムリをせず、担当の医師に痛みの具合をきちんと伝えてください。
ケースバイケースですが、保険会社から治療費の打ち切りの話が出るケースが考えられます。

しかし、治療費の打ち切りは保険会社の基準なので、痛みがあるにもかかわらず治療をやめないでください。
通院を中断すれば賠償金額にも影響しますし、その後に後遺症が出てしまう可能性もあります。
医師と相談して適切な治療を続けてください。

示談は人身事故と認められるまでしない

相手にもよりますが、人身事故よりも物損事故の方が、少額の賠償額で済む場合があるので、物損事故として申告しようとするケースがあります。
物損事故の場合は実況見分なしで済み、過失割合の証拠も得られにくいので、相手にとって有利になると考えられます。
そのような事態にならないように、人身事故として示談交渉を行うようにしましょう。
交通事故のケガは後遺症として後で痛みが発生することもあるので、きちんとした賠償をしてもらう必要があります。
もしも、物損事故にされてしまうと、後遺症が残っても物損事故なので払えないと判断されてしまうかもしれません。
あくまでも人身事故を主張するようにしましょう。

示談の証拠のために領収書の保管は徹底的にする

事故でケガをした場合、治療費や診断書作成費などの費用がかかるので、領収書をもらったら保管しておいてください。
領収書は示談交渉の有力な証拠として提出する必要があるからです。
仮に無くしてしまった場合でも、医療機関に頼めば再発行可能な場合もあります。

しかし、その場合は再発行までに時間がかかるため、示談交渉が遅れてしまう可能性が高いです。
早めに示談交渉を成立するためには、紛失せずに保管しておくことをおすすめします。
領収書入れの箱などを家に置いておくなど、工夫してなくさないようにしてください。

交通事故に強い弁護士に依頼

もしも、交通事故にあってしまったら、個人で解決するのは難しいので交通事故に強い弁護士に依頼することをおすすめします。
交通事故に慣れている弁護士であれば、適切な賠償額を得られるように尽力してもらえます。
交通事故案件となると法律知識のみでなく後遺障害慰謝料、素因減額のような医学的知識も必要になるので、交通事故に長けた弁護士がおすすめです。
普段から交通事故に強い弁護士を見つけておけば、いざという時に助かるはずです。

まとめ

交通事故加害者と示談交渉するための注意点をお伝えしました。
交通事故加害者と示談交渉する際は人身事故にする、事故の全容解明が終わってからにするなど、重要な注意事項が多々あります。

また、ケガをした際は入院や通院の日数、ケガの程度も賠償額に関係があるので、きちんと把握しておくことも大事です。
こうした交通事故に関する示談は、交通事故に強い弁護士に依頼するのがおすすめです。
素人ではわからないことも多いため、プロに任せておけば適切な賠償額を請求できます。

企業でハラスメントが起きた場合の対処法について解説

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セクハラやパワハラなど、ハラスメント問題は世間一般でも広く知られるようになりました。
もし社内でハラスメントが発生した場合に放置をしていると、後々大きな問題に発展する可能性もあります。
すると会社の社会的信用を失い、大きな痛手になるでしょう。
今回は企業内でハラスメント問題が起きた場合の対処法について解説していきたいと思います。

ハラスメントとは?

ハラスメントといわれる言動・行動には、以下の6つの類型があります。

  • パワハラ(パワーハラスメント)
  • セクハラ(セクシュアルハラスメント)
  • マタハラ(マタニティハラスメント)
  • パタハラ(パタニティハラスメント)
  • ケアハラ(ケアハラスメント)
  • モラハラ(モラルハラスメント)


それぞれに定義づけがなされており、どのハラスメントであっても行動だけでなく、言動に問題がある場合でも成立するものとなっています。

また「自分では大丈夫」と思っていたとしても、相手の捉え方・感じ方次第では各種ハラスメントにあたる場合もあるので、十分に注意して行動することが大切です。

主要なハラスメント対策を確認しよう

社内でハラスメントが起きた場合、会社は状況によって管理者責任を問われる可能性があります。
そのため、社内でハラスメント起きないようにするための事前策や、また万が一起きたとしても適切に対処できるように対応策を構築しておくことが重要です。

ガイドラインを共有する

ハラスメントは人の感じ方という抽象的なものをベースに判断されます。
そこでハラスメントには厳しく対応していくけれども、ハラスメントに該当するものしか取り扱わないという明確な宣言を出しましょう。
そしてガイドラインを策定し、具体的に何がパワハラやセクハラに該当するか明記します。

また定期的にハラスメントに関する講習会や研修会を開催することもおすすめです。
講習会でハラスメントとは何かを社内で共有していきます。
このようなことを繰り返せば、自分はハラスメントと思っていなくても実はハラスメント行為に抵触していたといった事態の発生も低減できます。

保険への加入も検討すべき

いくら気を付けていても、情報共有や従業員への教育を徹底してもハラスメントをゼロにはできないでしょう。
ついカッとなってハラスメントを働く人もいるでしょうし、飲み会で酔った勢いで…といったことも想定できます。
ハラスメントが起きた場合、従業員が会社や加害者に対して損害賠償請求してくるかもしれません。
そのようなときのために、保険に加入するのも一考です。
一部損保会社では、ハラスメントに関する特約を提供しているところも出てきました。

相談窓口を設置しよう

ハラスメントが起きた場合、従業員がどこに相談すれば良いかわからず一人で悩みを抱えてしまう可能性もあります。
そこでわかりやすくするために、専用の相談窓口を設置するのも対策の一つです。
ではどのような人材を配置すべきか、どのような役割を果たせば良いのか見ていきましょう。

適切な人材を配置する

社内に相談窓口を設置するのであれば、ハラスメントに関する教育を受けた人材を配置しましょう。
またはコンプライアンスや法務部門の担当者を付けるのも一つの方法です。
産業医やカウンセラーがいる場合には、被害者の傷ついた心をケアできます。
また内部に窓口設置できるだけのリソースがなければ、外部に設置するのも一考です。
弁護士や社会保険労務士、コンサルタントなどに委託する方法も検討しましょう。

役割を明確にする

相談担当者の役割を明確にしてください。
相談を受け付けるだけと役割を限定する場合もあれば、事実確認の調査まで担当する場合も考えられます。
前者の場合、人事担当部など事実確認を担当する部署へ引き継ぐ仕組みも検討しなければなりません。
事実確認の下で、ハラスメントに該当するか客観的に判断します。
ハラスメントの中でも悪質であると判断された場合には、懲戒処分の検討もあわせて行いましょう。

再発防止策を検討する

加害者を処分すればそれでおしまい、では再発を防止できません。
再発防止策も検討する必要があります。
ハラスメントガイドラインの中に新たに今回発生した事例を盛り込み、今回の事例が起こらないようにするためにはどうすべきか検討します。

また加害者個人に対して研修を実施し、あらためてハラスメントをしっかり理解してもらえる場を提供する必要もあるでしょう。
ハラスメントが起こる要因として、職場環境が関係しているかもしれません。
職場環境が閉塞していてストレスがたまった結果、ハラスメントが発生する場合も考えられるからです。
職場環境に問題がある場合には改善も検討しましょう。

まとめ

ハラスメント問題は、どの会社でも起こる可能性があります。
ハラスメントは主観的な問題でもあるので、何をもってハラスメントなのか従業員で情報を共有できる環境づくりが必要です。
また、ハラスメントの被害に遭ったときに相談できる環境を用意することも、大事な対策です。
自分たちで相談窓口を設置するだけのリソースがなければ、弁護士などの専門家に相談しましょう。

弁護士に離婚・親権問題を依頼するメリットについて解説

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夫婦がお互いに合意することで、離婚は成立します。
そのため、離婚するカップルで弁護士に依頼しないケースも少なくありません。
しかし離婚をする際に自分に有利な条件で離婚したり、親権問題で相手と争わなければならなかったりする場合には、弁護士に依頼したほうが良いでしょう。
弁護士に依頼することで具体的にどのようなメリットがあるのかについて、ここで紹介したいと思います。

離婚手続きを弁護士に依頼するメリットとは?

離婚するにあたって弁護士に依頼をするメリットはさまざまなことが挙げられます。以下に詳しく見ていきましょう。

交渉がスムーズに行く可能性がある

弁護士に依頼するメリットとして、相手との交渉がスムーズにいく可能性があることが挙げられます。
双方納得のうえで、離婚できればいいでしょう。
しかしこちらが離婚を切り出しても相手が応じてくれず、話し合いができない可能性があります。

また双方の家族が離婚にあれこれ口出しをするために、話が進まないケースもよくあります。
このような場合、弁護士に依頼するのがおすすめです。
少なくとも離婚を本気で検討していることが相手に伝わります。
そうすれば、相手は観念して話し合いに応じることが多いでしょう。

自分のペースで交渉が可能

自分のペースで相手と交渉することができる点も、弁護士に依頼するメリットのひとつです。
もし相手が離婚に関して精通している、弁が立つ場合、相手の口車に乗せられてしまい、気がついたら不利な条件で離婚成立する恐れがあります。
離婚では慰謝料や親権、養育費などさまざまな知識が必要です。
相手が専門用語などを駆使して話をされると、内容がわからずに相手のペースに乗せられる可能性もあるでしょう。
離婚問題に強みのある弁護士にお願いすれば、夫婦の状況を把握したうえで適切な条件を提示してもらえます。
相手のペースに巻き込まれ、不利な条件で離婚成立といった事態を回避できます。

すべての条件を出して話し合える

離婚の際にすべての条件を提示したうえで相手方と話を進められる点も、弁護士に依頼するメリットといえます。
当事者同士の話し合いの場合、本来決めるべきことを決めずに離婚が成立する恐れがあります。
後になって問題が発生し、どう解決するかで頭を悩ませることも少なくありません。
慰謝料や親権問題については、当事者同士で取り決めを交わしていることもあるでしょう。
しかし他にも別居期間中の婚姻費用や退職金・年金の分割問題など、クリアしなければならない問題があります。
離婚問題に詳しい弁護士であれば、すべての離婚条件を出して話し合いが可能です。
後々に問題が生じるような心配も少なく離婚ができます。

親権問題を弁護士に任せるメリット

子どものいる夫婦の場合、親権問題でこじれる可能性があります。
もし親権問題で双方の言い分が食い違っているのであれば、弁護士に一任すると良いでしょう。
弁護士が代理人になることで、自分で直接話し合いを行う必要もなくなるため、本業などほかのことに集中できます。

親権を取れる可能性が高まる

親権問題で争わなければならない場合には、自分が親権を取れる可能性が高まることもメリットのひとつです。
子どものいる夫婦で離婚問題がこじれる原因として、双方が親権を主張して譲らない場合があります。
この場合、とくに父親は不利になりやすいです。
というのも一般的に母親が親権者になるケースが多いからです。
もし男性で「どうしても親権が欲しい」というのであれば、早めに弁護士に相談するのがおすすめです。

自分が望む面会交流の取り決めを行うことができる

たとえ親権が難しい場合でも、弁護士に依頼をすれば次善の策として面会交流権を獲得できる可能性があることも、大きなメリットといえます。
面会交流権は子どもと定期的に合う権利のことで、こちらを行使すれば子どもとのつながりは失われません。
他には監護権の獲得を先方と交渉する弁護士もいます。
監護権とは親権はなくても、子どもと一緒に暮らせる権利のことです。
弁護士なら親権を獲得できなくても、これから子どもと関われる権利の獲得を目指します。

まとめ

離婚問題は当事者間で解決できるとは限りません。
また相手の条件とこちら側の条件が乖離していて、なかなか妥協点が見いだせないケースもあるでしょう。
このような場合は弁護士に相談してみると良いでしょう。
離婚問題に精通している弁護士に相談すれば、こちら側にできるだけ最善の条件での離婚手続きが進められる可能性が高まります。
また子どもの親権問題が起きている場合も弁護士に相談するのがおすすめです。
親権獲得が無理でも面会交流権の獲得など、子どもと定期的に会える権利を求めることが可能だからです。
離婚問題で悩んでいるのであれば、一度弁護士に相談することをおすすめします。

相続の対象となる財産とは?

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相続が発生すると、被相続人が生前所有していた財産は相続の対象となり、相続人に引き継がれることになります。
しかし、相続の対象となる財産の範囲は広く、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれるため注意が必要です。
ここでは、相続の対象となる財産について詳しく解説します。

相続の対象となるプラスの財産

被相続人が所有していた資産は、原則としてすべて相続の対象となります。
具体的には以下のようなものが挙げられます。

金融資産

現金、預貯金、有価証券などの金融資産は、相続財産の中でも大きな割合を占めることが多いです。
これらの資産は、相続開始時の時価で評価され、相続財産に含められます。

不動産

土地、建物などの不動産も重要な相続財産です。
不動産の評価は、路線価方式や倍率方式などの方法で行われます。
また、小規模宅地等の特例を利用することで、不動産の評価額を大幅に下げられる場合もあります。

動産

自動車、貴金属、美術品などの動産も相続の対象です。
これらは、相続開始時の時価で評価されます。
自動車は中古車買取価格などを参考に、美術品は専門家の鑑定などを経て評価額が決められます。

無体財産権

特許権、著作権、商標権などの無体財産権も、相続財産に含まれます。
これらの評価は、専門的な知識が必要となるため、専門家に依頼することをおすすめします。

事業用資産

事業用の不動産、機械設備、在庫などの事業用資産も、相続の対象となります。
事業用資産の評価は、事業の種類や規模によって異なるため、税理士など専門家の助言を得ながら進めることが大切です。

生命保険金

被相続人が保険料を負担していた生命保険の保険金は、相続財産に含まれます。
ただし、受取人が指定されている場合は、原則として相続財産には含まれません。

相続の対象となるマイナスの財産

一方で、被相続人の債務もすべて相続の対象となります。
具体的には以下のようなものが挙げられます。

借入金、住宅ローンの残債

被相続人が借りていた借入金や住宅ローンの残債は、相続人が引き継ぐことになります。
返済義務も相続人に引き継がれるため、注意が必要です。

クレジットカードの利用残高

被相続人がクレジットカードを利用していた場合、その利用残高も相続の対象となります。
カード会社への支払い義務は相続人に引き継がれます。

未払いの税金

被相続人に未払いの税金がある場合、その支払い義務も相続人に引き継がれます。

事業用の借入金

被相続人が事業を営んでいた場合、事業用の借入金の返済義務も相続人に引き継がれます。
事業を継続するか、清算するかによって、対応方法が異なります。

連帯保証債務

被相続人が連帯保証人になっていた場合、その債務も相続の対象となります。
相続人は、連帯保証債務の支払い義務を負うことになるため、注意が必要です。
これらの債務は、相続人が引き継ぐことになるため、相続財産から控除されます。

相続の対象とならない財産

一方で、相続の対象とならない財産もあります。

一身専属権

学位、勲章など、被相続人の一身に専属する権利は、相続の対象とはなりません。
これらは、相続人が引き継ぐことはできません。

祭具、仏具、位牌など

祭具、仏具、位牌など、被相続人の祭祀に関するものは、民法上は相続の対象とはなりませんが、相続税法上は非課税となります。

日常生活に通常必要な什器、衣服など

被相続人が日常生活で使用していた什器や衣服なども、民法上は原則として相続の対象とはなりませんが、相続税法上は課税対象となります。

相続財産の調査方法

相続財産を把握するためには、被相続人名義の預貯金口座や不動産の登記簿謄本、保険証券などを確認する必要があります。
また、被相続人の生前の収支状況から、把握できていない財産がないかを調べることも重要です。

預貯金の調査

預貯金については、被相続人宛の郵便物や通帳、キャッシュカードなどから金融機関を割り出し、残高を確認します。

不動産の調査

不動産については、固定資産税の納税通知書や登記簿謄本から、被相続人名義の不動産を特定します。

生命保険、損害保険の調査

生命保険や損害保険については、保険証券や控除証明書などから加入状況を確認します。

借入金の調査

借入金については、金融機関からの返済請求書や契約書などから、借入残高を把握します。
また、被相続人名義の預貯金通帳や、自宅に届いた郵便物をチェックすることで、借入先や借入残高の手がかりが得られる場合もあります。
ただし、これらの資料だけでは借入金の全容を把握できない場合は、以下の信用情報機関に問い合わせることで、より詳細な借入状況を確認してみて下さい。

  • 株式会社シー・アイ・シー(CIC):主に割賦販売やクレジット事業者からの借入情報
  • 株式会社日本信用情報機構(JICC):主に消費者金融からの借入情報
  • 全国銀行個人信用情報センター(KSC):主に銀行からの借入情報

これらの信用情報機関では、相続人であれば、被相続人の同意なしに借入情報の開示を受けることができます。
各機関のWebサイトから所定の手続きを行うことで、被相続人名義の借入状況を把握することが可能です。

まとめ

相続の対象となる財産の範囲は広く、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれます。
また、民法上は相続財産に含まれないものの、相続税法上は相続財産とみなされるものもあるため注意が必要です。
相続が発生した際は、専門家に相談しながら、相続財産の調査と評価を適切に行うことが重要です。
当事務所では、相続に関するあらゆるお悩みに対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

専業主婦(主夫)でも債務整理は可能?条件と注意点

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専業主婦(主夫)の方が借金返済に悩んでいる場合、債務整理を検討することがあります。
しかし、収入がない状態で債務整理が可能なのか、不安を感じる方も多いでしょう。
ここでは、専業主婦(主夫)の方が債務整理を行う際の条件や注意点について解説します。

債務整理とは

債務整理とは、借金の返済に行き詰まった際に、法律の規定に基づいて借金を整理し、経済的に再スタートを切るための手続きの総称です。

具体的には、以下の4つの方法があります。

  • 任意整理:裁判所を通さずに、債権者と直接交渉して返済方法を決める
  • 個人再生:裁判所に申し立てを行い、借金を大幅に減額して返済する
  • 自己破産:裁判所に申し立てを行い、原則として借金の全額が免除される
  • 特定調停:裁判所の仲介で債権者と話し合い、返済計画を立て直す

これらの手続きを利用することで、借金の利息がカットされたり、借金そのものが減額・免除されたりします。その結果、毎月の返済額を減らすことができ、生活再建への道が開かれます。
ただし、債務整理にはデメリットもあります。信用情報機関に事故情報が登録され、一定期間は新たな借り入れやクレジットカードの作成などができなくなります。

このように債務整理にはメリットとデメリットがありますが、借金返済に窮している場合は、弁護士など専門家に相談し、自身に合った方法を検討してみて下さい。

専業主婦(主夫)が債務整理を行う際の条件

専業主婦(主夫)の方が債務整理を行うためには、以下の条件を満たす必要があります。

配偶者に安定した収入がある

 債務整理を行うためには、毎月の返済が可能な収入が必要です。
専業主婦(主夫)の場合、ご自身に収入がないため、配偶者に安定した収入があることが条件となります。

配偶者の同意が得られる

債務整理を行う際は、配偶者の同意が必要です。
夫婦の財産は共有財産とみなされるため、片方の債務が減額されることで、もう片方の財産にも影響が出る可能性があるからです。

返済計画が立てられる

任意整理では、減額された借金を一定期間で返済していく必要があります。
そのため、配偶者の収入から生活費を差し引いた金額で、返済計画が立てられることが条件となります。
一方、自己破産の場合は、原則として借金の全額が免除されるため、返済能力は問われません。
ただし、支払不能の状態であることや、免責不許可事由に該当しないことなどの条件を満たす必要があります。

専業主婦(主夫)が選べる債務整理の種類

専業主婦(主夫)の方が選べる債務整理の種類は、以下の3つです。

任意整理

任意整理は、弁護士や司法書士に依頼し、債権者との交渉により借金を減額する方法です。
利息のカットや返済期間の延長などを行い、無理のない返済計画を立てることができます。

自己破産

自己破産は、裁判所に申し立てを行い、借金をゼロにする方法です。
ただし、一定の財産は処分されるため、生活に必要な財産のみを残すことができます。
また、自己破産をすると、一定期間の資格制限などのデメリットがあります。

専業主婦(主夫)が債務整理を行う際の注意点

専業主婦(主夫)が債務整理を行う際は、家族への影響を十分に考慮する必要があります。
配偶者の理解と協力を得ながら、弁護士など専門家に相談し、最適な債務整理の方法を選択することが重要です。

専業主婦(主夫)の方が債務整理を行う際は、以下の点に注意して下さい。 

配偶者の収入が減った場合のリスク

任意整理では、配偶者の収入を前提とした返済計画を立てます。
そのため、配偶者の収入が減った場合、返済が困難になるリスクがあります。

配偶者に借金があるケース

配偶者にも借金がある場合、債務整理が複雑になる可能性があります。
また、配偶者の借金が原因で、債務整理ができないケースもあります。

離婚のリスク

債務整理を行うことで、夫婦関係に悪影響が出るケースもあります。
返済計画を立てる際は、夫婦でよく話し合い、お互いの理解を得ることが大切です。

自己破産の場合、家族への影響は限定的

自己破産の場合、原則として借金が全額免除されるため、家族への影響は任意整理に比べて限定的です。
ただし、夫婦の共有財産は破産財団に組み込まれるため、家計に影響が出る可能性はあります。

専業主婦(主夫)が債務整理前に確認すべきこと

専業主婦(主夫)の方が債務整理を検討する際は、事前に以下の点を確認しておくことが重要です。

借金の総額と内訳を把握する

債務整理を行う前に、まずは借金の総額と内訳を正確に把握することが大切です。
借金の金額や借入先、返済期限などを書き出し、整理しておきましょう。

家計の収支を見直す

債務整理後の返済計画を立てるためには、現在の家計の収支を見直す必要があります。
毎月の収入と支出を書き出し、無駄な出費がないか確認しましょう。

債務整理の方法を検討する

借金の総額や家計の状況を踏まえ、どの債務整理の方法が適しているか検討します。
専門家に相談し、アドバイスを受けることをおすすめします。

専業主婦(主夫)が債務整理を行う際の手順

専業主婦(主夫)の方の場合、債務整理の手続きを進める上で、配偶者の協力が不可欠となります。
収入面だけでなく、必要書類の準備など、さまざまな場面でサポートが必要になるでしょう。
また、家計のやりくりを見直し、借金返済の原資を捻出することも重要です。
無駄な出費を削り、節約に努めることで、返済を続けられる環境を整えましょう。
債務整理の手続きは複雑で、専門的な知識が求められます。
手続きを円滑に進めるためにも、弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが何より大切です。

ここからは専業主婦(主夫)の方が債務整理を行う際の一般的な手順をご紹介します。 

弁護士や司法書士に相談する

債務整理を行う際は、まず弁護士や司法書士に相談することが重要です。
借金の状況や家計の収支を伝え、適切な債務整理の方法を提案してもらいましょう。

配偶者の同意を得る

債務整理を行うには、配偶者の同意が必要です。
債務整理の方法や返済計画について、配偶者とよく話し合い、理解を得ることが大切です。

債権者との交渉や裁判所への申し立てを行う

任意整理の場合は、弁護士や司法書士が債権者との交渉を行います。
個人再生や自己破産の場合は、裁判所への申し立てを行います。

返済計画に従って借金を返済する

任意整理が成立した後は、立てた返済計画に従って、着実に借金を返済していきます。
計画通りに返済できるよう、日々の生活を見直すことも大切です。

まとめ

専業主婦(主夫)の方でも、一定の条件を満たせば債務整理は可能です。
ただし、配偶者の収入を前提とするため、リスクも存在します。
債務整理を検討する際は、弁護士や司法書士に相談し、適切な方法を選ぶことが重要です。
当事務所では、専業主婦(主夫)の方の債務整理についても豊富な実績があります。
借金問題でお悩みの方は、一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。

交通事故に遭ってしまった際に被害者がやるべき5つのこと

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交通事故に遭ってしまった際、被害者は混乱してパニックに陥ってしまうかもしれません。
しかし、冷静に対応することが重要です。事故直後の適切な対応が、その後の損害賠償請求に大きく影響するからです。
本記事では、ケースごとに交通事故に遭ってしまった被害者がやるべき5つのことについて詳しく解説します。

自動車同士の事故の場合

自動車同士の事故は、日常的に発生しうる事故の中でも特に多いものです。万が一事故に遭ってしまった場合、適切な対応を取ることが重要です。
ここでは、自動車同士の事故が起きた際の対応について詳しく解説します。
事故対応で不安を感じたら、弁護士に相談してみてください。

事故直後の対応

事故直後は、冷静に状況を把握し、適切な行動を取ることが求められます。
まず、負傷者がいる場合は、救護を最優先に行います。
その上で、必ず以下の対応を行って下さい。

  • 安全な場所に車を移動させる
  • 車のエンジンを切り、ハザードランプを点灯させる
  • 車が動かせない場合は、後続車に注意を促すため、発煙筒や三角停止板を設置する

警察に連絡し、事故の届出をする

事故が発生したら、必ず警察に連絡し、事故の届出を行います。
これは法律で定められた義務だからです。
人身事故の場合は、後に交通事故証明書を取得する際に必要になるので、特に人身事故であることを伝えてください。

相手の情報を確認する

事故の相手方の情報を確認し、記録しておきます。
具体的には以下の情報を確認しましょう。

  • 加害者の住所、氏名、連絡先
  • 加害者の保険会社名、証券番号
  • 加害車両のナンバープレート
  • 加害者の勤務先の情報

情報は、相手の免許証や車検証、保険証券で確認するのが確実です。

目撃者の確保

事故の状況を証言してくれる目撃者がいる場合は、連絡先を聞いておきましょう。
示談交渉や裁判になった際に、事故状況を立証する重要な証拠になります。

事故の状況を記録する

事故現場の状況を、できる限り詳細に記録しておくことが大切です。
スマートフォンなどで現場の写真や動画を撮影しておきましょう。
事故車両の損傷状況や事故現場の道路状況などを記録しておくと、示談交渉で有利に働きます。

怪我の状況を確認し、病院で診察を受ける

事故直後は、怪我の痛みを感じにくいことがあります。
しかし、後になって症状が出てくるケースは少なくありません。

事故後は必ず医療機関を受診し、医師の診断を受けましょう。
怪我の状況を証明する診断書は、示談交渉で補償を求める上で重要な書類となります。

また、事故による精神的ショックへの対処も重要なので、メンタルヘルスの専門家に相談することも検討しましょう。

示談交渉時の注意点

事故の示談交渉は、基本的に保険会社同士で行われます。
被害者との示談交渉では、以下の点に注意が必要です。

  • 怪我が完治し症状が固定するまでは示談に応じない
  • 示談金の額が適正か、弁護士に相談して確認する
  • 示談書の内容をよく確認し、安易に署名・捺印しない
  • 示談後に症状が悪化した場合の補償について確認する

示談交渉は法的な知識が必要なため、専門家であるに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、適正な賠償金の獲得や示談交渉の早期解決が期待できるためおすすめです。

歩行者として事故に遭った場合

歩行者が交通事故の被害に遭うと、自動車同士の事故に比べて重症化しやすい傾向にあります。
死亡事故が発生するケースとしても、歩行中の事故が最も高い割合を占めています。
特に高齢者の方が被害に遭われるケースが多いとされており、日頃から反射板の着用などの対策が望まれます。

事故直後の対応

事故直後は、状況を冷静に把握し、適切な行動を取ることが重要です。
以下の手順で対応しましょう。

警察に連絡し、事故の届出をする

事故発生後は必ず警察へ通報する義務があります。
これを怠ると、法律違反として処罰される可能性があります。

必ず人身事故として届け出る

軽傷でも必ず人身事故として届け出てください。
物損事故として処理されると、過失割合の判断などで不利になるおそれがあります。

事故証明書を取得する

事故証明書は、怪我の治療費や損害賠償請求に必要な書類です。
警察への届出がないと発行されません。

加害者の情報を確認する

加害者の氏名、連絡先、保険会社名、車両ナンバーなどを確認し、メモやカメラで記録しましょう。

目撃者の確保

事故状況を証言してくれる目撃者がいれば、連絡先を聞いておきます。
示談交渉や裁判で重要な証拠になります。

事故の状況を記録する

事故現場の状況を、スマートフォンなどで写真や動画に記録しておきましょう。
事故車両の損傷状況や道路状況などを記録しておくと、示談交渉で有利に働きます。

保険会社に連絡する

事故の届出が済んだら、加害者の加入している保険会社と、自分が加入している保険会社の両方に連絡します。
事故の状況や怪我の有無などを伝え、保険会社の指示に従って手続きを進めましょう。

示談交渉は慎重に

保険会社から示談の提案があった場合、安易に応じるのは避けましょう。
示談内容によっては、十分な補償を受けられない可能性があります。
示談交渉が難航する場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼することで、適切な損害賠償を受けられる可能性が高まります。

必要書類の準備

保険金請求には、事故状況説明書や診断書など、さまざまな書類が必要です。
保険会社の指示に従って、必要書類を揃えましょう。
書類の不備があると、保険金の支払いが遅れる可能性があります。
分からないことがあれば、保険会社に確認するようにしましょう。

まとめ

交通事故に遭ってしまった際は、落ち着いて冷静に対応することが何より大切です。
万が一、示談交渉が難航するようであれば、弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故の被害に遭ってしまった方は、この記事を参考に、正しい行動を取っていただければと思います。
また、事故による精神的なショックにも注意が必要です。
心の健康を大切にし、必要であれば専門家に相談することをためらわないでください。
交通事故は誰にでも起こりうる出来事ですが、適切な対応を取ることで、被害を最小限に抑え、公正な補償を得ることができるはずです。

中小企業にも義務化された「パワハラ防止法」の概要と対策のポイント

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2022年4月より、いわゆる「パワハラ防止法」が中小企業にも適用されました。
この法律は、職場におけるパワーハラスメントを防止するために、事業主に一定の措置を義務付けるものです。
本記事では、パワハラ防止法の概要と、中小企業が取るべき対策のポイントについて解説します。

パワハラ防止法とは

パワハラ防止法は、正式名称を「改正労働施策総合推進法」といい、2020年6月に施行されました。
当初は大企業のみが対象でしたが、2022年4月からは中小企業にも適用範囲が拡大されています。

パワハラの定義

この法律では、職場におけるパワーハラスメントを以下の3つの要素で定義しています。

  • 優越的な関係を背景とした言動であること
  • 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであること
  • 労働者の就業環境が害されるものであること

中小企業の定義

パワハラ防止法における中小企業とは、業種ごとに以下のように定義されています。

  • 小売業:資本金5,000万円以下または従業員50人以下
  • サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下
  • 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
  • その他の業種:資本金3億円以下または従業員300人以下

中小企業に求められる措置

パワハラ防止法では、事業主に対して以下のような措置を義務付けています。

事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

事業主は、職場におけるパワハラの内容や、パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発しなければなりません。
具体的には、就業規則等の服務規律等を定めた文書に規定を設けることや、社内報やイントラネット等で周知することが求められます。

相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

事業主は、労働者からの相談に応じ、適切に対応するための体制を整備する必要があります。
相談窓口の設置や、相談対応の手順を定めることなどが求められます。
相談窓口は、労働者が利用しやすいよう複数設置することが望ましいとされています。

例えば、男女別の窓口や、社内と社外の両方に設置するなどの工夫が考えられます。

職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応

パワハラが発生した場合、事業主は迅速かつ適切に対応しなければなりません。
事実関係の確認や、被害者のケア、再発防止策の実施などが必要です。
被害者のケアとしては、メンタルヘルス不調への配慮や、希望に応じた配置転換などが考えられます。
行為者に対しては、状況に応じて厳正な処分を行うことも重要です。

その他の措置

上記のほか、事業主には以下のような措置も求められています。

  • 相談者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じること
  • パワハラを行った者に対する懲戒その他の必要な措置を講じること
  • 相談をしたこと等を理由とする不利益な取扱いの禁止について定め、労働者に周知・啓発すること

中小企業が取るべき対策のポイント

では、中小企業はどのような対策を取るべきでしょうか。
ポイントは以下の5つです。

トップのメッセージを明確に発信する

まずは、経営トップ自らがパワハラを許さないという明確なメッセージを発信することが重要です。
トップの姿勢が社内の意識改革につながります。
具体的には、社長名の文書を全社に配布したり、社内研修等の場で直接語りかけたりすることが効果的です。

社内規程を整備する

就業規則にパワハラの禁止規定を設けるなど、社内規程を整備しましょう。
パワハラの定義や、違反した場合の懲戒処分などを明記します。
規程の整備に当たっては、社員の意見も取り入れながら、実態に即した内容にすることが大切です。

相談窓口を設置する

労働者が安心して相談できる窓口を設置しましょう。
窓口担当者は、相談対応のスキルを身につける必要があります。
社内に適任者がいない場合は、外部の専門家に委託することも一案です。
プライバシーへの配慮という点でも、外部窓口には一定のメリットがあります。

研修を実施する

管理職を中心に、パワハラに関する研修を実施しましょう。
パワハラの定義や、指導との違いなどを理解してもらうことが大切です。
加えて、コミュニケーションスキルの向上を図る研修も有効です。
部下の話を丁寧に聴く姿勢を養うことで、パワハラのリスクは減らせるはずです。

再発防止策を講じる

パワハラが発生した場合は、単に加害者を処分するだけでなく、根本的な再発防止策を講じることが重要です。
組織風土の改善などにも取り組みましょう。
アンケート調査などを通じて、社員の意識や職場の問題点を把握することから始めるとよいでしょう。
洗い出された課題に対し、一つひとつ対策を打っていくことが求められます。

パワハラ防止の取組は企業価値向上につながる

パワハラ防止の取組は、単なる法令遵守というだけでなく、企業価値の向上という観点からも重要です。

人材の定着・獲得につながる

パワハラのない健全な職場環境は、優秀な人材の定着や獲得につながります。
特に、若手社員の早期離職を防ぐ効果は大きいでしょう。
ハラスメントの多い職場は「ブラック企業」とレッテルを貼られ、採用活動にも悪影響が出かねません。
会社の評判を守るためにも、パワハラ防止は欠かせません。

生産性の向上が期待できる

パワハラは、被害者のモチベーションを大きく低下させ、生産性の低下を招きます。
周囲の社員にも悪影響が及ぶことも少なくありません。
逆に、パワハラのない職場では、社員が安心して能力を発揮できます。
イキイキと働ける環境づくりは、生産性向上の基盤となるのです。

訴訟リスクの回避につながる

パワハラ被害を受けた労働者から訴えられるリスクも看過できません。
高額の損害賠償を命じられるケースも珍しくありません。
会社の信用失墜は、取引先との関係悪化など、事業面での打撃も免れません。
訴訟を未然に防ぐためにも、日頃からの防止策が肝要です。

まとめ

パワハラ防止法の施行により、中小企業にもパワハラ防止対策が義務付けられました。
パワハラのない健全な職場環境を築くことは、企業の持続的な発展にもつながります。
人材の定着・獲得、生産性の向上、訴訟リスクの回避など、様々なメリットが期待できるのです。
中小企業の経営者は、この機会にパワハラ防止対策を見直し、より一層の充実を図っていくことが重要です。
社員が生き生きと働ける職場を目指し、全社一丸となって取り組んでいきましょう。

離婚の種類と手続について詳しく解説!

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離婚を考えている方にとって、どのような種類の離婚があり、それぞれどのような手続が必要なのかを理解しておくことは重要です。離婚の方法を選ぶ際には、夫婦の状況や離婚の理由、話し合いの進み具合などを考慮する必要があります。
ここでは、代表的な離婚の種類である協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚について、その特徴と手続の流れを詳しく解説します。

協議離婚

協議離婚は、夫婦の話し合いにより離婚や離婚条件について合意し、離婚届を提出することで成立します。
最も多く利用される離婚方法で、家庭裁判所を利用せず、比較的簡単に離婚することができます。

協議離婚のメリットは、裁判所を介さずに夫婦だけで手続を進められること、費用がかからないこと、短期間で離婚できることなどが挙げられます。
一方で、離婚条件についても夫婦で話し合って決める必要があるため、トラブルになりやすいというデメリットもあるので注意しましょう。

協議離婚の手続の流れ

協議離婚の手続の流れは以下のようになります。

1. 夫婦で離婚や離婚条件について話し合い、合意する
2. 離婚届に必要事項を記入し、夫婦双方が署名・押印する
3. 離婚届を市区町村役場に提出する

協議離婚の注意点

離婚条件について、後々トラブルにならないよう、書面で取り交わしておくことがおすすめです。
未成年の子がいる場合は、親権者を決めておく必要があります。
年金分割や財産分与など、複雑な問題がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

調停離婚

調停離婚は、夫婦の話し合いで離婚や離婚条件について合意できない場合に、家庭裁判所に調停を申し立てて行う離婚方法です。
調停委員を交えて話し合いを行い、合意に至れば調停離婚が成立します。

調停離婚のメリットは、裁判所の調停委員が公平な立場で話し合いを進めてくれること、裁判よりも費用が安く、手続が簡単であることなどです。
デメリットは、話し合いがまとまらない場合、調停が不成立になってしまうことです。

調停離婚の手続

調停離婚の手続は次のようになります。

1. 家庭裁判所に離婚調停を申し立てる
2. 調停期日に出頭し、調停委員を交えて話し合いを行う
3. 合意に至れば、調停調書を作成し、調停離婚が成立する
4. 調停調書に基づいて、離婚届を市区町村役場に提出する

調停離婚の流れ

調停離婚を行う場合は以下の流れで行います。

1. 申立書の提出
申立人が、離婚調停申立書を家庭裁判所に提出します。

2. 調停期日の決定
裁判所から、第1回調停期日の呼出状が送られてきます。

3. 調停の実施
調停期日に、申立人と相手方が裁判所に出頭し、調停委員立ち会いのもと、話し合いを行います。
合意に至るまで、数回の調停期日が設けられます。

4. 調停の成立または不成立
合意に至れば調停が成立し、調停調書が作成されます。
合意できない場合は、調停不成立となります。

5. 離婚届の提出
調停成立の場合、調停調書に基づいて離婚届を市区町村役場に提出します。

審判離婚

審判離婚は、調停でも合意に至らない場合に、家庭裁判所の審判により離婚が成立する方法です。
裁判官が双方の主張を聞き、離婚の可否や条件について判断を下します。

審判離婚と裁判離婚の違いは、審判離婚では裁判官が職権で判断を下すのに対し、裁判離婚では当事者双方が主張立証を尽くした上で裁判官が判決を下す点にあります。

また、審判離婚のメリットは、裁判官の職権により、離婚やその条件が決定されるため、当事者間の話し合いが不要なことです。
デメリットは、審判に不服がある場合、即時抗告をして高等裁判所に抗告することになるため、手続が長引く可能性があるということです。

審判離婚の手続

審判離婚を行う際、以下の手続の流れで進みます。

1. 家庭裁判所に離婚審判を申し立てる
2. 審判期日が指定されるので、双方が出頭して裁判官に主張を述べる
3. 裁判官が職権で離婚の可否や条件について審判を下す
4. 審判が告知されてから2週間以内に異議申立てがなければ、審判が確定し、離婚が成立する

審判離婚が行われるケース

審判離婚が行われる具体的なケースは以下のようなケースです。

  • 調停が不成立で審判に移行した場合
  • 当事者の一方が調停に応じない場合
  • 当事者間の主張が平行線をたどり、話し合いでの解決が難しい場合

裁判離婚

裁判離婚は、調停が不成立に終わり、さらに審判でも離婚が成立しない場合に、訴訟を提起して裁判所の判決により離婚を成立させる方法です。
原告が離婚事由の存在を主張・立証する必要があります。

裁判離婚のメリットは、離婚の成否や条件が法的に決定されるため、当事者間の話し合いが不要なことです。
デメリットは、訴訟手続に時間と費用がかかること、裁判の内容が公開されることなどです。

裁判離婚を行うためには、まず調停を申し立てる必要があります。これを調停前置主義といいます。調停が不成立に終わった場合に、初めて裁判を起こすことができるのです。

裁判離婚の手続

裁判離婚の手続は以下の流れで進みます。

1. 調停が不成立に終わったら、家庭裁判所に離婚訴訟を提起する 
2. 裁判期日に出頭し、離婚事由について主張・立証を行う
3. 裁判所が判決を下す
4. 判決が確定すれば、離婚が成立する

裁判で離婚が認められる理由

民法770条1項および2項では、以下のように裁判で離婚が認められる理由を定めています。

1. 配偶者に不貞行為があったとき
2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4. 配偶者に強度の精神病があり、回復の見込みがないとき
5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

審判離婚と裁判離婚の違い

審判離婚と裁判離婚はどちらも裁判所による離婚手続ですが、違いが3つあります。

1つ目は、審判離婚では、裁判官が職権で事実関係を調査し、離婚の可否や条件を判断するのに対し、裁判離婚では、当事者双方が裁判所に証拠を提出し、主張立証を尽くした上で、裁判官が判決を下すことです。

2つ目は、審判離婚の審判に不服がある場合は、高等裁判所に即時抗告をする必要がありますが、裁判離婚の判決に不服がある場合は、控訴することになるということです。

3つ目は、審判離婚では、調停が不調に終わった場合に移行することが多いのに対し、裁判離婚は、調停不成立後、当事者の一方が離婚訴訟を提起することで始まる点です。

この3つの違いを踏まえて、その時にあった方法を弁護士と相談して検討してみてください。

和解離婚と認諾離婚

和解離婚は、離婚訴訟の途中で、裁判官から和解勧告がなされ、当事者双方がこれを受け入れることで成立する離婚方法です。裁判官が当事者双方の主張を踏まえて和解案を提示し、双方がこれに合意すれば、和解が成立し、離婚が成立します。

認諾離婚は、離婚訴訟の途中で、被告が原告の離婚請求を全面的に受け入れる(認諾する)ことで成立する離婚方法です。被告が認諾すると、裁判所はそれを確認した上で、原告の請求通りの判決を下し、離婚が成立します。

これらの離婚方法は、調停や審判とは異なり、離婚訴訟の過程でのみ選択することができるため注意が必要です。

まとめ

離婚を考えている方は、まずは夫婦で話し合いを尽くすことが大切ですが、合意が難しい場合は、調停や審判、裁判といった法的手続を検討しましょう。
その際は、弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。
離婚は人生の大きな岐路であり、後悔のないよう、慎重に進めていくことが肝要です。
当事務所では、離婚に関するあらゆるご相談に対応しておりますので、お悩みの方はぜひお気軽にお問い合わせください。

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