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さとうみきこ
さとうみきこ
2024-11-24
金弁護士、廣井弁護士に非常にお世話になりました。悩み一つ一つに傾聴して頂き、迅速且つ的確にご対処頂きました。調停後の気持ちの整理や納得いかない点、疑問点等にも納得いくまで話し合いをしてくださり、私の要望に沿って進めて頂いたことも非常に嬉しかった点です。フルタイムで働いている私でも、訪問時間に融通きかせてくださりましたお陰で、効率的に行動することが出来ました。 調停は当初、弁護士を探すことに苦労した事があり、一時は弁護士を立てずに一人で頑張ってみようと考えたのですが、仕事や家庭の事情で忙しい私に変わり、私の代弁と代理をお願いできた事は非常にありがたかったため、最初からお願いして本当に良かったと思っています。 事務所は駅から近く、とても清潔感があり話しやすい空間です。スタッフの方は、皆さんとても優しく和やかな雰囲気があり、非常に話しやすいです。再度、何か困ったことがあればすぐにでも相談に伺おうと考えております。その際には、是非宜しくお願い致します。
マダムノンナ
マダムノンナ
2024-11-08
初回相談だったのですが、大変親身に相談に乗っていただきました。今後こちらにお願いしようと思っています。
己よりも賢き者を近付ける術を知りたる者
己よりも賢き者を近付ける術を知りたる者
2024-10-13
交通事故の件で大変お世話になりました。 とても丁寧に対応していただき、助かりました。 また何かあった時は必ずここに相談すると思います! よろしくお願いします。
村田恵利子
村田恵利子
2024-08-29
ナガヤマタカシ
ナガヤマタカシ
2024-06-24
Ayaka Ohmichi
Ayaka Ohmichi
2024-06-01
y Jade
y Jade
2024-04-02
こちら遠方だったのですが 土日問わず親身になって懇切丁寧に対応いただきました。 おかげで迅速に解決に向かい、心より感謝しております。
eh aa
eh aa
2024-02-29
真摯に親身に困りごとに向き合って対応してもらえます。 本当にありがとうございました!
ときのこ
ときのこ
2024-02-20
asteria
asteria
2024-02-16
親切で助かりました。

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相続人が行方不明の場合の対処法
相続が発生したものの、「相続人に行方がわからないひとがいる」というケースは珍しくありません。遺産分割協議は、基本的に相続人全員で進める必要があるため、行方不明のひとがいると探す手間がかかります。今回は、相続人が行方不明の場合の対処法を解説します。 相続手続きに必要な「相続人全員の関与」とは 相続の場面では、遺産分割協議や不動産登記、預貯金の解約など、多くの手続きに相続人全員の関与が求められます。「全員」とは、法定相続人全員を指します。しかし親戚の人間関係などによっては、相続人が全員すぐに集まるとは限りません。関与できない相続人がいれば、基本的には手続きを進められないため注意が必要です。 相続人が行方不明になる原因と事前の対策 行方不明の相続人が出る原因・背景はさまざまです。 疎遠になっていた親族との連絡が取れなくなっている 転居後の住所が不明になっている 海外移住や長期入院などによる音信不通がある 上記の事態に備えて、被相続人自身が遺言書を作成し、遺産分割の方針を明確にするのがおすすめです。遺言書があれば、相続人の全員合意が不要となる場合があり、行方不明者がいても相続手続きをスムーズに進められる可能性があります。 まずは行方不明者への連絡をする 相続人に行方がわからないひとがいる場合、最初のステップは、行方不明者を探すことです。戸籍謄本(全部事項証明書)を取得して、現在登録されている住所を確認しましょう。戸籍の附票を取り寄せれば、過去の住所履歴も追えます。住所へ直接行くのではなく、まずは手紙などを出して様子を見ます。内容は以下のようにするのがおすすめです。 自分との関係(相続人であること) 被相続人が亡くなったこと 相続手続きが必要であること 連絡を希望する旨と連絡先 電話をしてもらうか、直接会う約束などを取り付けて、相続に関して説明する機会を設けてください。 行方不明の相続人がいる場合に検討すべき制度 連絡が一切取れない場合は、法的手続きを用いて、相続の支障を解消する必要があります。 ①不在者財産管理人の選任申立て②失踪宣告 それぞれ確認していきましょう。 ①不在者財産管理人の選任申立て 相続人が一時的に行方不明であり、「生死は確認されているが所在が不明」というケースでは、「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所に申し立てる方法があります。不在者財産管理人は、行方不明者に代わって遺産分割協議などへの参加が認められています。申立てを行えるのは、利害関係人(他の相続人など)や検察官です。申立先は、行方不明者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。不在者財産管理人になれるのは、利害関係のない被相続人の親戚や、弁護士などの専門家です。 ②失踪宣告 長期間にわたり生死不明の状態が続いている場合は、「失踪宣告」の制度を活用する方法もあります。失踪宣告とは、一定期間以上生死不明である人物について、法律上死亡したものとみなす制度です。失踪には「普通失踪」と「特別失踪」の2種類があり、それぞれ条件や扱いが異なります。 ■普通失踪 7年以上音信不通で、生死がわからない場合です。家庭裁判所に対して「失踪宣告の申立て」をし、裁判所による審理後、「死亡したもの」とみなされます。 ■特別失踪 戦災や海難など生命に危険がある状況で行方不明になり、1年以上所在不明の場合です。普通失踪よりも要件の緊急性・重大性が高く、期間も短縮されています。失踪宣告後に本人の生存が判明した場合、失踪宣告は取り消され、相続に関する法律関係も遡って修正されます。失踪宣告を選択する場合は、事前に弁護士などに相談し、状況に合った方法かどうかを慎重に検討してください。 不在者財産管理人の選任手続きの流れ 不在者財産管理人の選任には、以下のような手順が必要です。 ①必要書類の提出②裁判所による審査・選任決定③選任後の手続き それぞれ確認していきましょう。 ①必要書類の提出 申立てには、以下のような書類が求められます。 申立書 不在者の戸籍謄本(全部事項証明書) 不在者の戸籍附票 財産管理人候補者の住民票または戸籍附票 不在の事実を示す資料 不在者の財産資料(不動産登記事項証明書、通帳コピー、残高証明書など) 利害関係人が申立人の場合は利害関係を示す資料(戸籍、契約書など) 入手できない戸籍などがある場合、申立て後の追加提出も可能です。 ②裁判所による審査・選任決定 家庭裁判所は提出された書類や事情をもとに、選任の可否を判断します。必要があれば、補足資料の提出や意見聴取が求められることもあります。裁判所が適任と認めた人物が、不在者財産管理人に選任されます。 ③選任後の手続き 民法第28条によれば、不在者財産管理人が通常の管理を超える行為(遺産分割協議に参加する、財産を売却する)を行うには、家庭裁判所の許可が必要です。不在者財産管理人本人が、不在者財産管理人を選任した家庭裁判所に対して申立てをします。 まとめ 今回は、相続人が行方不明である場合の対応方法について解説しました。相続手続きでは相続人全員の関与が求められるため、行方不明者がいると対応が難しくなります。その際は、不在者財産管理人の選任や失踪宣告といった制度の活用を検討してください。状況に応じた適切な手続きに進むためにも、必要に応じて弁護士など専門家のサポートを受けるのも重要です。
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無効にならない自筆証書遺言の書き方
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期限のある相続手続きと期限を過ぎてしまった場合のリスク
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弁護士に相続人の調査を依頼するメリット
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過失割合に納得できないときの対処法
交通事故に遭った際、保険会社から提示される過失割合に納得できない場合があります。そのまま受け入れると、不利な条件で示談が成立する可能性があるため注意が必要です。今回は、提示された過失割合に納得できない場合の具体的な対応方法を解説します。 そもそも過失割合とは? 過失割合とは、交通事故における当事者それぞれの過失(注意義務違反)の程度を数値化したものです。たとえば、過失割合が「7:3」とされた場合、7割の責任がある側がより大きな損害賠償責任を負います。事故の状況や証拠、過去の判例などをもとに判断されるケースが多く、最終的には当事者の合意によって確定します。 過失割合に納得できない理由とは 保険会社が提示する過失割合がすべて正しいとは限りません。以下のような理由で、納得できないと感じるケースがあります。 事故状況の理解に相違がある 自分に不利な証拠だけが評価されている 過去の判例との整合性が取れていない 保険会社が交渉を急いでいるため説明が不十分 過失割合に納得できなくても、感情的にならず、冷静に対応してください。 過失割合に納得できないときの対応手順 提示された過失割合に同意できない場合、以下のような手順で対応します。 ①事故状況に関する証拠を再確認する②保険会社に説明を求める③意見が食い違う場合は交渉を継続する④弁護士に相談する それぞれ確認していきましょう。 ①事故状況に関する証拠を再確認する まずは、自分が把握している事故状況を改めて整理し、客観的な証拠を揃えてください。たとえば、以下のような資料が役立ちます。 ドライブレコーダーの映像 現場の写真や見取り図 警察が作成した実況見分調書 目撃者の証言や連絡先 過失割合に納得ができない場合、基本的に相手の保険会社と交渉することになります。証拠の内容によっては、保険会社の判断を覆す材料となる場合もあるため、徹底的に情報収集を行いましょう。 ②保険会社に説明を求める 事故状況に関する証拠を再確認できたら、実際に相手の保険会社との交渉に入ります。過失割合の根拠があいまいな場合、保険会社に対して「どのような基準で判断されたのか」を説明してもらいます。参照した判例や過失割合の基準(判例タイムズなど)を尋ねて、合理性を確認してください。 ③意見が食い違う場合は交渉を継続する 過失割合は、双方が納得し、合意したうえで成立します。そのため、納得できないまま合意する必要はありません。保険会社との話し合いで、自身の主張や証拠を提示し、再評価を促してください。 ④弁護士に相談する 「交渉が進展しない」「不利な内容を強く押し付けられている」と感じた場合は、交通事故に詳しい弁護士への相談を検討します。弁護士は法律的な観点から過失割合を検討し、必要に応じて示談交渉の代理や訴訟対応も行ってくれます。 過失割合の交渉を弁護士に依頼するメリット 弁護士に依頼するメリットは、以下の通りです。 適正な割合を主張できる 保険会社の主張に対抗できる 交渉ストレスを軽減できる 裁判に発展しても対応できる それぞれ詳しく解説します。 適正な割合を主張できる 過失割合の判断には、判例や事故状況に関する高度な知識が必要です。弁護士はドライブレコーダーの映像や警察の実況見分調書などを精査して、依頼者にとって不利益にならないよう考えてくれます。また、過去の事例や「判例タイムズ」などの基準を参考にし、適正な過失割合を主張してくれます。 保険会社の主張に対抗できる 保険会社は営利企業であるため、示談交渉では自社に有利な過失割合を提示する傾向があります。しかし弁護士が介入すると、その場で不当な割合に対して明確な反論ができ、一方的に不利な内容を押し付けられるリスクが軽減されます。相手側としても、弁護士が対応しているとなれば、軽視するような対応は取りにくいでしょう。 交渉ストレスを軽減できる 交通事故後は、被害者はもちろんのこと、加害者側も気が動転してさまざまなストレスを抱えます。そうした状態で保険会社との交渉を続けると、精神的な負担がより大きくなるかもしれません。弁護士に依頼すれば、交渉に関わる必要がなくなるため、自分の生活に集中できます。 裁判に発展しても対応できる 示談交渉で解決に至らず、最終的に裁判へ進むケースもあるかもしれません。弁護士に依頼していれば、交渉から訴訟まで一貫してサポートを受けられます。たとえば証拠の収集・整理、主張書面の作成、法廷での弁論なども安心して任せられます。交通事故案件に精通した弁護士であれば、裁判例や損害算定の実務にも強いため、裁判を通じてより有利な判決を引き出せる可能性があります。 過失割合の話し合いで注意すべきポイント 今回の内容を総括する形になりますが、過失割合をめぐるやりとりでは、以下の点に注意して対応してください。 感情的にならず、事実と証拠を軸に交渉する 保険会社の提示にすぐに同意せず、納得できるかどうかを確認する 専門家の意見を取り入れることをためらわない 一度合意すると、基本的に過失割合を後から変更するのは困難です。示談書に署名する前に、専門家の判断も仰ぎつつ、本当に納得できる数字かどうかを判断してください。 まとめ 今回は、提示された過失割合に納得できない場合の対応方法について解説しました。過失割合は損害賠償額に直結するため、不合理な割合を受け入れてしまうと大きな不利益を被るおそれがあります。客観的な証拠をもとに保険会社と交渉を重ね、必要に応じて弁護士の力を借りながら、自身にとって適切な条件での解決を目指すことが重要です。
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電動キックボードでの事故を未然に防ぐには
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電動キックボードで交通事故にあってしまったときの対応
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交通事故により受け取れるお金の種類
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個人再生をしても住宅ローンが残っている家を残せるか
借金の返済が困難になった場合でも、すべての財産を失わずに生活の再建を図る方法が「個人再生」です。個人再生であれば、住宅ローンが残っている家を残せる可能性があります。今回は、住宅ローンが残っている場合でも、個人再生で自宅を残せるかどうかを解説します。 個人再生とは 個人再生とは、裁判所を通じて借金の元本を大幅に減額し、原則3年(最長5年)の分割で返済していく手続きです。自己破産のように財産をすべて処分する必要がないため、一定の条件を満たせば、住宅などの資産を維持したまま借金の整理ができます。同制度には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つがあります。ただし基本的には前者が選択される場合がほとんどです。なぜなら多くの場合、小規模個人再生のほうが、給与所得者等再生よりも返済額が少なくなるからです。 個人再生(小規模個人再生)を利用するための主な条件 制度を利用するには、以下のような条件を満たしている必要があります。 ①将来にわたって安定した収入があること②借金の総額が一定以下であること③債権者の同意があること ①と②は開始要件であり、そもそもこれを満たしていなければ申請ができません。それぞれ確認していきましょう。 ①将来にわたって安定した収入があること 再生計画に従って、継続的に返済を行うのが前提となるため、継続的または反復した収入が必要です。たとえば、会社員・公務員・個人事業主・年金受給者などが該当します。 ②借金の総額が一定以下であること 小規模個人再生の場合、「住宅ローンを除いた無担保債務が5,000万円以下」が条件です。5,000万円を超え、減額できない場合は、自己破産を検討します。 ③債権者の同意があること 厳密には、申し立てるための条件ではなく、「認可要件」です。小規模個人再生では、提出した再生計画案に対して、債権者からの「賛成」または「反対」の意見が重要です。反対が多いと、その計画が認められない場合があります。ただし反対が少数であれば、「みなし同意」として、裁判所が計画を認めます。具体的なポイントは、以下の2つです(両方満たす必要があります)。 反対を出した債権者の人数が、全体の半数未満 反対を出した債権者が持つ借金の金額合計が、全体の半分未満 たとえば債権者が10人いて、そのうち3人だけが反対であり、しかもその3人が持つ借金の総額が全体の半分より少なければ「債権者の同意があった」と扱われます。 住宅ローン特則とは?家を守るための特別な制度 住宅を手放さずに個人再生を進めるには、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」と呼ばれる制度を利用します。住宅ローン特則とは、住宅ローンの返済を続けることを条件に、自宅の処分を回避できる制度です。ただし利用には条件があるため、早めに弁護士などの専門家へ相談し、適用可能かを確認するのが重要です。 住宅ローン特則を利用するための条件 住宅ローン特則を利用するための条件は、以下の通りです。 借金が住宅取得のためのローンである 住むための家である 本人が持っている家である 住宅に抵当権が設定されている 他の抵当権が設定されていない 税金の滞納による差し押さえがない 代位弁済から6か月以上経っていない それぞれ確認していきましょう。 借金が住宅取得のためのローンである 対象の借入れが、住宅購入を目的としたローンである必要があります。リフォームローンなどでも、住宅に関係する借入れであれば、対象になる可能性があります。判断に迷う場合は、弁護士などの専門家に相談してください。 住むための家である 自宅が「居住用」であるのが前提です。つまり、実際に住んでいるか、住む予定の住宅に限られます。事務所や投資用物件は対象外となりますが、店舗付き住宅であっても、住居部分が半分以上あれば認められる可能性があります。 本人が持っている家である 住宅ローン特則が使えるのは、住宅ローンを支払っている本人が、家の所有者である場合です。共有名義の場合でも、本人が持っている持分にローンの担保が設定されていれば、利用できる可能性があります。 住宅に抵当権が設定されている 住宅ローンには、通常、抵当権が設定されています。根抵当権でも、住宅ローンだけの担保であれば問題ありません。 他の抵当権が設定されていない 住宅ローン以外の借入れに対しても抵当権が設定されている場合、制度の利用は難しくなります。なぜなら、他の債権者がその抵当権を使って家を差し押さえる可能性があるからです。 税金の滞納による差し押さえがない 固定資産税などの滞納で、すでに家に差押登記がされている場合、原則として制度の対象になりません。ただし納税について分割払いの合意が取れており、支払える見込みがあれば、例外的に認められる場合もあります。 代位弁済から6か月以上経っていない ローンを滞納すると、保証会社が代わりに支払う「代位弁済」が行われます。その後、6か月以上経過すると住宅ローン特則は使えません。代位弁済から6か月以内なら、「巻戻し」という対応で再生の対象にできます。 住宅ローンが残っている家を残すためのポイント 個人再生によって住宅を守るには、以下のポイントに注意してください。 安定した収入があるかを確認する 家計管理と支出の見直しを行う ローンの内容や担保の有無を整理する 弁護士への相談を検討する 特に住宅ローン特則を使う場合は、制度の細かい要件を確認しつつ、実務的な判断をする必要があります。わからない部分があれば、弁護士などの専門家に相談してください。 まとめ 住宅ローン特則を利用すれば、自宅を残しつつ他の借金を整理できる可能性があります。ただし、一定の条件を満たす必要があります。無理のない返済計画を立てるためにも、専門家の力を借りて慎重に進めてください。
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個人再生のメリットとは
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債務整理をしても携帯電話は使用できるのか
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官報に載るとどうなる?掲載内容とその影響
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秘密保持契約(NDA)とは?ポイントや注意点など
ビジネスの場面では、相手に機密情報を開示するケースがあります。自社の情報が無断で第三者に漏れたり、悪用されたりしないようにするために結ばれるのが、秘密保持契約(NDA)です。今回は、秘密保持契約(NDA)の基本的な意味や役割、注意すべき点をわかりやすく解説します。 秘密保持契約(NDA)の役割と目的 まずは、秘密保持契約(NDA)の基礎知識を確認していきましょう。 秘密保持契約(NDA)とは NDAは、「Non-Disclosure...
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雇用契約書や労働条件通知書を作成する際の注意点
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残業代を請求されたときの対応について
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電子化できない契約書とは|電子保存についても解説
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離婚調停を有利に進めるためのポイント
夫婦間の話し合いだけでは離婚の条件がまとまらないとき、家庭裁判所での「離婚調停」を選ぶ方法があります。とはいえ、調停の場では感情的になりやすく、冷静な判断を欠いて不利な結果につながる可能性もあります。 今回は、離婚調停を少しでも有利に進めるために押さえておきたいポイントを解説します。 離婚調停とは 離婚調停は、家庭裁判所で行う法的な手続きです。 夫婦双方の話し合いを、裁判官と調停委員の立ち会いのもとで進める形式となります。 離婚調停の流れ 離婚調停の流れは、以下の通りです。 ①申立書および必要書類の提出②初回の調停期日の通知③調停④調停調書の作成・調停の終了 それぞれ確認していきましょう。 ①申立書および必要書類の提出 まずは、家庭裁判所に調停申立書と必要書類を提出します。提出先は、相手方(配偶者)の住所地を管轄する家庭裁判所です。 ②初回の調停期日の通知 申立てを受けた裁判所は、調整後に初回の調停期日を指定し、当事者双方に通知します。調停は裁判所が開廷している時間、つまり平日の昼間に行われるのが原則です。仕事や育児があっても、都合を調整して出席しなければなりません。 ③調停 調停当日は、夫婦が別々の待合室で待機し、交互に調停委員と話すのが一般的です。いわゆる「非対面方式」であり、相手と直接顔を合わせずに話ができるため、冷静なやりとりがしやすくなります。調停委員2名(男女1名ずつが多い)と、家庭裁判所の裁判官が対応するのが基本です。まずは申立人から意見を聞き、次に相手方の意見を確認するという流れで話が進みます。調停委員は中立の立場から、事実関係や希望条件を整理し、妥協点を探ります。 ④調停調書の作成・調停の終了 複数回の期日を重ね、双方が合意に達すれば「調停調書」が作成されます。調停調書は、裁判所が作成する正式な文書です。確定判決と同じ効力を持つため、離婚届を提出せずに離婚が成立します。一方で、意見が折り合わず合意に至らない場合には、調停は不成立となります。上記の場合、家庭裁判所が職権で判断を下す「審判」に進むか、あるいは当事者が改めて「離婚訴訟」を起こします。 離婚調停を有利に進めるためのポイント 離婚調停を有利に進めるためには、以下のポイントを意識してください。 事前に目的と優先順位を明確にする 証拠や資料を準備する 調停委員には丁寧に接する 調停の記録は自分でも残す 調停中の言動には注意する それぞれ確認していきましょう。 事前に目的と優先順位を明確にする 調停を始める前に、自分が「何を一番重視するのか」を整理するのが重要です。 「親権を得たい」「養育費を確実に取り決めたい」など、希望内容を紙に書き出します。すべてを主張すると対立が激しくなるため、譲れない点と妥協できる点の線引きをすると、より柔軟に交渉を進めやすくなります。 証拠や資料を準備する 主張を裏付けるためには、客観的な証拠が欠かせません。 以下のような資料を整理すると効果的です。 DVやモラハラの証拠(録音データ、LINE、診断書など)  夫婦共有財産の資料(通帳、不動産登記簿など)  収入を示す資料(源泉徴収票、給与明細など)  子どもの養育状況に関する記録(学校の連絡帳、写真など) 調停委員はあくまでも第三者として関与する存在であり、一方に肩入れするわけではありません。しかし当然、人間としての好感や嫌悪感を抱くのも事実です。調停委員たちの心証を良くするのも、調停を有利に進めるうえで重要です。 調停委員には丁寧に接する 調停の進行役を担うのが調停委員です。 調停委員に対して高圧的な態度を取ると、話し合いが進まず、結果的に自分に不利な展開になる可能性があります。 たとえ相手側の主張に納得できない場面でも、礼儀ある対応を心がけましょう。 調停の記録は自分でも残す 調停は複数回にわたって行われるのが一般的です。自分自身でも、できる限り毎回のやりとりを記録してください。調停の内容をノートにまとめたり、話し合いで合意した内容を書き留めたりすれば、次回以降の方針が立てやすくなります。相手側の主張が変わったときにも、過去の記録があれば主張の矛盾を指摘できるかもしれません。 調停中の言動には注意する 調停の場だけでなく、その前後の言動にも注意が必要です。 たとえばSNSで相手を非難するような投稿をしたり、感情的なLINEを送ったりすると、その内容が調停に持ち出される可能性があります。子どもが関わる離婚の場合、親としてのふるまいも評価の対象になるため、節度ある行動が求められます。 弁護士に依頼すべきかの判断ポイント 離婚調停は自分だけでも対応可能ですが、状況によっては弁護士への依頼を検討する価値があります。たとえば、以下のようなケースです。 相手が弁護士を立てている 複雑な財産分与や借金問題がある DVや精神的虐待を受けている 親権や面会交流について争いがある 精神的に不安定で自分では交渉が難しい 弁護士に依頼すれば、調停への同行だけでなく書類作成や主張の整理も任せられるため、心理的な負担が軽くなります。 まとめ 調停は法的な手続きでありながら、個人のふるまいなどで結果が変わる可能性もあります。 証拠の整理を徹底し、当日は冷静な対応を心がけてください。自分だけで対応できない場合は、早めに弁護士へ相談するのがおすすめです。
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離婚時に不動産を財産分与する際の注意点
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慰謝料的財産分与とは別に、慰謝料を請求できるケースとは?
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扶養的財産分与の相場や期間

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