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遺産相続2

【遺言】遺言に記載されていなかった銀行預金が発覚した

依頼主 40代 女性

母の遺言に「長男のAに相続させる」と記載されていた不動産が、生前に既に売却されており、その売却代金が遺言に記載のない預金口座に預けられていた。
私としては、預金は長男と私で等分に分割したいと考えたので、弁護士に相談しました。

弁護士から調停で解決する可能性があると聞いたので依頼することにしました。
結果として、満足できる金額を受け取ることができました。

金 浩俊弁護士
親族間での紛争は、精神的な問題も多くあると思います。
弁護士に依頼することで、相手方との直接的な連絡を避けることができます。