金法律事務所

金法律事務所

【昭島市・立川市・福生市・青梅市・あきる野市】弁護士をお探しの方は、JR青梅線・東中神駅から徒歩3分。法律相談は金法律事務所まで、お気軽にご連絡ください。

企業法務 ・ITインターネット法務
労働法務・不動産産法務
特設サイトはこちら

お問い合わせ

メールは24時間受け付けております。
Yamamura Jade
Yamamura Jade
2024-04-02
こちら遠方だったのですが 土日問わず親身になって懇切丁寧に対応いただきました。 おかげで迅速に解決に向かい、心より感謝しております。
eh aa
eh aa
2024-02-29
真摯に親身に困りごとに向き合って対応してもらえます。 本当にありがとうございました!
asteria
asteria
2024-02-16
親切で助かりました。
ゆう
ゆう
2023-04-17
建物明渡請求に関して相談をさせていただきました。想像していたよりも堅苦しくない印象で、とても相談しやすかったです。また、私の疑問や不安に対して迅速かつ丁寧に対応していただきました。先生のおかげで和解に持ち込み解決することができ、大変感謝しています。
ビグルカード屋本舗
ビグルカード屋本舗
2022-09-12
ネット物販をしておりますが、購入者とのトラブルが非常に多く、相談できる弁護士を探していました。 突然の電話にも関わらず、丁寧に相談を聞いていただけました。 また、弁護士に依頼する費用とその効果を詳細に比較してくだり、客が損をするような提案はしない、とても誠実な方という印象です。 この度はありがとうございました。
Hayato Ikeda
Hayato Ikeda
2022-03-08
物販をしておりますが、トラブルが多いので、相談したところ、親身になって相談に乗ってくださいました。弁護士というと堅苦しいイメージですが、フランクに相談に乗ってもらえます。

LINK

お知らせ

解決実績

法人のお客様

経営者の皆様や企業ご担当者様が、事業活動を安心して推進していくため、 法律と深い事業理解に基づいた経営参謀として、的確・有益なサポートを提供します。

詳しくはこちら
弁護士紹介

金法律事務所に所属する弁護士について、ご紹介します。

詳しくはこちら
事務所概要

金法律事務所の概要を詳細にご紹介します。

詳しくはこちら
個人のお客様

現場目線・依頼者目線のアドバイスを行います。
些細なことでもお気軽にご相談ください。

詳しくはこちら

お問い合わせ

メールは24時間受け付けております。
25925137_s
法定相続人は誰?順位や割合について詳しく解説
法定相続人は民法のルールにより順位や割合が決まっています。法定相続人には配偶者、子・孫などの直系卑属、両親などの直系尊属、兄弟姉妹がいますが、被相続人が亡くなった時点で誰が存命しているのかにより、法定相続人となる人は異なります。それぞれのパターンで法定相続人は誰になるのか、順位や割合について詳しく解説します。 法定相続人とは 人が亡くなった場合、親族の誰かが相続人になります。亡くなった人の子どもが相続人になることはご存じの方も多いと思いますが、誰が相続人になるかは、民法により法定されています。民法で決められている相続人のことを「法定相続人」と言います。 遺言がある場合法定相続人は考慮しなくて良い 遺産は原則として法定相続人が相続しますが、遺言がある場合は民法のルールに従う必要はありません。遺言者(故人)が、遺産の譲受先を決めており、その相手が法定相続人であれば、「相続人」として、法定相続人以外の人ならば「受遺者」として遺産を譲り受けることができます。ただ、民法で決められた法定相続人には、最低限の取り分である遺留分が認められており、この遺留分を超えた遺産の譲り受けがなされている場合は、法定相続人から受遺者等に対して遺留分侵害額請求がなされることがあります。 法定相続人の順位 法定相続人の順位は、配偶者とそれ以外の法定相続人とに分けて判断します。 まず、配偶者は常に法定相続人となります。注意したいのは、配偶者がいれば他の人は相続人になれないという意味ではなく、配偶者と共に順位に従って法定相続人になるという点です。配偶者以外の法定相続人の順位は、直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹の順になります。具体的には法定相続人の順位は次のようになります。 第1順位:配偶者+直系卑属(子や孫、ひ孫など)第2順位:配偶者+直系尊属(父母や祖父母など)第3順位:配偶者+兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥姪) 配偶者が存命していて直系卑属がいない場合は、配偶者と直系尊属。直系卑属と直系尊属が全員いない場合は、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になります。配偶者が亡くなっている場合は、直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹の順になります。子どもか孫が一人でも存命していれば、その人がすべての遺産を相続し、直系尊属、兄弟姉妹は無関係になります。 法定相続人の相続割合 法定相続人の相続割合は、法定相続人の組み合わせにより異なります。 配偶者+直系卑属の場合の相続割合 配偶者:2分の1直系卑属:2分の1 配偶者は2分の1で固定されます。一方、直系卑属は頭数で分配されます。たとえば、子が三人兄弟であれば、一人あたり6分の1になります。 直系卑属のみ場合の相続割合 直系卑属:すべて 直系卑属のみが法定相続人の場合は、直系卑属がすべての遺産を相続します。子が複数いる場合は、頭数で等しく分配します。たとえば、子が三人兄弟であれば、一人あたり3分の1になります。 直系卑属に孫がいる場合 亡くなった人の子(孫から見て親)が存命している場合は、孫は法定相続人になりません。子(孫から見て親)が亡くなっている場合は、孫が代襲して相続人となります。孫が複数いる場合は、子の法定相続分を頭数で等しく割ります。 たとえば、子が三人兄弟で、そのうちの一人が亡くなっており、孫(亡くなった子の子ども)が二人いる場合は次のようになります。 子:一人あたり6分の1孫:一人あたり12分の1 直系卑属の相続割合に関する注意点 直系卑属の相続割合についてはいくつか注意点があります。まず、養子がいる場合は、養子も実子と同様に法定相続人になるということです。子や孫が法定相続人の立場になる場合は、未成年や胎児であっても相続割合に代わりはないことに注意しましょう。ただ、未成年や胎児は自ら権利主張することが難しいため、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。 配偶者+直系尊属の場合の相続割合 配偶者:3分の2直系尊属:3分の1 配偶者は3分の2で固定されます。一方、直系尊属は頭数で分配されます。亡くなった人の両親がどちらも存命していれば、それぞれ6分の1ずつです。亡くなった人の両親のどちらかが存命している場合は、その祖父母は法定相続人になりません。 配偶者+兄弟姉妹の場合の相続割合 配偶者:4分の3兄弟姉妹:4分の1 配偶者は4分の3で固定されます。一方、兄弟姉妹は頭数で分配されます。亡くなった人が3人兄弟姉妹であれば、残りの2人で8分の1ずつになります。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥、姪に当たる人が代襲相続します。甥、姪が複数いる場合は頭数で等しく割ります。 配偶者のみ場合の相続割合 配偶者:すべて 配偶者のみが法定相続人の場合は、配偶者がすべての遺産を相続します。 まとめ 民法に規定されている法定相続人の順位や割合について解説しました。法定相続人を確定するにあたっては、戸籍謄本等の調査が必要になりますが、親族が多い場合は、実際に誰が法定相続人になるのか混乱しがちです。分からない場合は、弁護士等の専門家に相談しましょう。
26986952_s
遺言とは?遺言書の種類と取り扱い時の注意点を解説
22700406_s
後から遺書書が見つかった場合の対処法
27660263_s
相続財産に借金があったとき相続放棄する手続きの流れについて解説!
30580114_s
交通事故における逸失利益とは?
交通事故に遭い、被害者に後遺症が残った場合や死亡した場合は、被害者の将来の収入に影響を及ぼすことも少なくありません。本記事では、交通事故における将来の損失を補償する逸失利益について解説します。 逸失利益の定義と重要性 逸失利益とは、交通事故がなければ将来的に得られたであろう収入や利益のことを指します。これは主に以下のような場合に問題となります。 被害者が死亡した場合 被害者に後遺障害が残った場合 逸失利益は、被害者やその家族の将来の生活を支える重要な要素です。適切に算出し請求することで、事故による経済的な影響を軽減できる可能性があります。 逸失利益の種類 逸失利益は、大きく分けて2種類あります。 後遺障害逸失利益 後遺障害逸失利益とは、交通事故による後遺障害が残った場合に労働能力が低下し、将来の収入が減少することを補償します。後遺障害の程度に応じて、労働能力喪失率が決定され、それに基づいて逸失利益が算出されます。 死亡逸失利益 死亡逸失利益とは、被害者が亡くなった場合、その人が生きていれば得られたであろう将来の収入が逸失利益として計算されます。被害者の年齢や職業、収入などを基に、将来得られるはずだった収入を推定します。 逸失利益の計算方法 逸失利益の計算では、主に以下の要素が考慮されます。 基礎収入 労働能力喪失率 就労可能年数 中間利息控除(ライプニッツ係数) 生活費控除率(死亡逸失利益の場合) 通常、基礎収入は事故前の年収や職業に基づいて算出されますが、業種によって算出方法は異なります。たとえば、サラリーマンと自営業、フリーランスでは以下のような違いがあります。 サラリーマンの場合:事故前1年間の実収入 自営業者やフリーランスの場合:事故前年度の確定申告の申告所得額 ただし、学生や主婦など、定期的な収入がない場合でも、将来の予想収入や家事労働の経済的価値などが考慮されることがあります。 労働能力喪失率 後遺障害が残った場合、その程度に応じて労働能力喪失率が決定されます。後遺障害逸失利益における労働能力喪失率とは、後遺障害によって労働に支障をきたす割合を指します。労働能力逸失率は、自動車損害賠償保障法施行令別表に第1級〜第14級まで障害等級別割合が定められています。障害等級は、後遺障害認定等級表に基づいて判断されます。 就労可能年数 労働能力喪失期間は、被害者の年齢や定年までの期間などを考慮して決定されます。一般的に67歳までの期間が基準となることが多いです。 中間利息控除(ライプニッツ係数) 将来の収入を現在の金額に換算する際、中間利息を控除する必要があります。中間利息の控除とは、将来得られるはずだった収入を一括で受け取ることによる利息分を差し引くことです。この計算には、ライプニッツ係数が用いられます。ライプニッツ係数とは、中間利息控除の際に複利(元本だけでなく利息に対しても利息をつける方法)を用いた数値であり、年数に応じて決まっています。 生活費控除率 生活費控除率とは、被害者が死亡事故に遭った場合に生きていれば生活費を支出できたであろうと考えられる費用を差し引く割合のことです。死亡逸失利益(死亡事故に遭わなければ得られたはずの給与や収入)の場合、被害者本人の生活費分を控除するための率が適用されます。 逸失利益の計算例 後遺障害逸失利益と死亡逸失利益の具体的な計算例を示します。 後遺障害逸失利益の計算例 35歳のサラリーマンが交通事故で後遺障害7級の障害を負った場合を考えてみましょう。 基礎収入:年収500万円 労働能力喪失率:56%(7級の場合) ライプニッツ係数:17.2920(67歳までの32年分) 【計算式】500万円...
26464177_s
後遺障害と後遺症の違いとは?等級認定を受けるメリットや審査の受け方も解説
23396317_s
交通事故の示談を弁護士に依頼するメリットについて解説
3498676_s
交通事故加害者と示談交渉をする時の注意点
26039307_s
法人破産の手続の流れについて
企業経営を取り巻く環境は、時に予期せぬ経済的困難に直面することがあります。事業の拡大や成長を目指していたにもかかわらず、資金繰りが逼迫し、経営が行き詰まることも少なくありません。そこで本記事では、法人破産の手続きの流れについて具体的にわかりやすく解説します。 法人破産の手続の流れ 法人破産における手続きの流れについてみていきましょう。 STEP...
3285428_s
任意整理から個人再生への切り替えは可能?
3556544_s
2回目の自己破産は可能?条件や注意点を解説
23160927_s
任意整理を自分で行える条件と注意点について
27887436_s
景品表示法とは?企業が押さえておくべきポイントを解説
消費者の信頼を守り、市場の透明性を保つために、企業は景品表示法の遵守が求められています。この法律は、消費者を誤解を与える広告から守り、公正な市場環境を促進するために不可欠です。本記事では、景品表示法の重要性、基本的な内容、および企業が遵守すべき具体的なポイントについて解説します。 景品表示法とは 「景品表示法」とは、消費者に対する商品やサービスの広告表示に関する公正を確保し、不当な表示を防ぐための法律です。景品表示法は、以下の4点で消費者の保護と健全な市場取引を促進する役割を果たします。 目的 消費者に対する公正な商品やサービスの情報提供を確保する。 内容 誇大広告や虚偽表示の禁止を含む、不当な表示を防止する。 影響 消費者が正確な情報に基づいて選択できる環境を作る。 責任 企業には正確かつ公正な情報提供の義務がある。 法律が制定された背景と目的 商品表示法は以下の背景と目的がから制定されました。 背景 高度成長期(1955年から1972年)は、経済の急速な拡大とともに消費者市場も大きく成長した時代でした。市場の拡大にともなって企業間の競争も激化し、誇大広告や虚偽表示が増え、消費者が誤解を招くケースが多くなりました。不適切な商品選択をさせる問題が顕著になり、消費者を保護するため、景品表示法が1962年(昭和37年)に制定され、同年に施行されたのです。 目的 景品表示法の目的は、消費者が正確かつ公平な情報にもとづいて商品やサービスを選ぶことを支援することです。この法律は不当な広告表示を禁止し、誇大広告や虚偽表示を根絶することを目指しています。 景品表示法の基本的な内容 以下に、景品表示法の基本的な内容を簡潔に示します。 不当な表示の禁止 景品表示法は、消費者が誤解を招くような不正確な情報提供から守るため、誇大広告や虚偽表示を禁じるものである。法律は、消費者が事実と異なる品質や価格の誤認をすることなく、合理的な選択ができるように保護しています。 主要な不当表示と規制 不当表示は大きくわけて3つあります。 優良誤認表示 有利誤認表示 その他...
28665927_s
業績悪化が理由の減給について会社側の法的リスクはある?
27355940_s
業務委託契約で起こりやすいトラブルや注意点について
29746985_s
企業でハラスメントが起きた場合の対処法について解説
3444529_s
離婚が認められないケースとは?その理由と解決策も解説
離婚が認められないケースには、法律上の制約や社会的な理由があります。この記事では、離婚が認められないケースや離婚できない場合の解決策について解説します。 離婚が認められないケース 基本的に離婚するには夫婦の合意がなければ離婚できません。そのため、夫婦のどちらかが離婚したいと言っても法的に離婚が認められないケースがあります。主な離婚が認められないケースは以下の5つです。 有責配偶者から離婚を申し出た場合 離婚相手が離婚に合意してもらえない場合 離婚理由を法的に認められない場合 配偶者が精神病を患っていても回復の見込みがある場合 それぞれ理由を詳しく解説します。 有責配偶者から離婚を申し出た場合 離婚を申し出た者が有責配偶者の場合は離婚できない場合があります。有責配偶者とは、離婚原因となった問題や行為を起こした配偶者のことです。問題や行為とはDVや不貞行為、モラハラなどを行う行為です。認められない理由として、夫婦生活を身勝手な行動で破綻させておきながら、一方的に離婚するという無責任な行動は認められないからです。ただし、すでに夫婦生活が破綻している場合や、離婚を認めないことによって離婚相手に不合理な状況を招きかねない場合などは、有責配偶者でも例外的に認められることがあります。 離婚相手が離婚に合意してもらえない場合 離婚する場合は、基本的に夫婦の合意がなければ離婚できません。一般的に用いられる協議離婚は、夫婦が離婚に合意した後に離婚届に署名・押印して役所に提出すれば離婚が成立します。一方が離婚に合意しなければ、家庭裁判所に申し立てを行い調停離婚を行いますが、その際にも夫婦の合意が必要です。離婚する際には、夫婦どちらか一方が離婚したいと言っても相手が合意しなければ離婚できないので注意してください。 離婚理由を法的に認められない場合 協議離婚や調停離婚で離婚できなければ、裁判離婚に発展するケースがあります。その際、離婚理由が法律で以下のように定められており、該当する場合は訴えられます。 配偶者の一方に不貞行為があったとき 配偶者から悪意で遺棄(扶助・扶養を怠る行為)されたとき 配偶者が行方不明になって生死が3年以上わからないとき 配偶者が重い精神病を患い、回復の見込みがないとき その他に婚姻を継続できない重大な事由があるとき 裁判において、離婚理由が上記内容に該当していないと判断された場合は、法的に認めてもらえないので離婚できません。 配偶者が精神病を患っていても回復の見込みがある場合 配偶者が重い精神病を患って回復の見込みがない場合は、家庭裁判所に離婚を申し立てることが可能です。しかし、何年先になるかわからないけど回復の見込みがある場合は、離婚できない可能性があります。 離婚したいけど離婚できない場合の解決策 離婚する際には、以下の方法で行います。 協議離婚 調停離婚 離婚裁判 次に、それぞれ詳しく解説します。 協議離婚 協議離婚の場合は、夫婦間で十分な話し合いを行い、互いの意見や感情を理解することが大切です。感情的にならず冷静な話し合いが求められますが、話し合いで解決できなければ第三者に介入してもらう必要があります。それでも、離婚に至らない場合は調停離婚や裁判離婚を検討する必要があります。 調停離婚 調停離婚とは、家庭裁判所に調停離婚の申し立てを行い、調停員に介入してもらって離婚に向けて話し合うことです。調停員が、双方から親権や財産分与、養育費、慰謝料などの離婚条件を聞いて離婚の合意をもらえるように話を進めます。第三者が介入することで、話し合いがスムーズに行える可能性があります。ただし、離婚調停を行っても離婚できない場合があります。その際には、離婚裁判を検討する必要があります。 離婚裁判 離婚裁判とは、裁判所の判決によって離婚する手続きです。家庭裁判所に離婚訴訟の申し立てをして、裁判官が離婚できると認める判決を下せば離婚が成立します。裁判は当事者でも行えますが、相手側が弁護士に依頼している場合や離婚の争点などを明確に判断し、相手と争うことは専門家でなければ困難です。そのため、離婚裁判を行う場合は弁護士に依頼することをおすすめします。 まとめ 今回は、離婚が認められないケースや離婚できない場合の解決策について解説しました。離婚は、基本的に夫婦の合意がなければできません。離婚に至る経緯にはさまざまな理由があり、状況によっては思うように話が進まない場合があります。その場合は、離婚裁判に発展する可能性も見越して、離婚調停の段階から離婚に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
27676349_s
離婚の際の財産分与の対象となる財産
29856786_s
離婚協議書は公正証書として残すべき?メリットと作成方法
24386598_s
弁護士に離婚・親権問題を依頼するメリットについて解説

提案と実践

お客様にとって最良の解決策を提案し、ご依頼の趣旨に沿った解決策を実践します。

お問い合わせ

連絡可能時間 : 午前9時~午後8時(なお、メールは24時間受け付けております。)