交通事故に遭い、被害者に後遺症が残った場合や死亡した場合は、被害者の将来の収入に影響を及ぼすことも少なくありません。本記事では、交通事故における将来の損失を補償する逸失利益について解説します。
逸失利益の定義と重要性
逸失利益とは、交通事故がなければ将来的に得られたであろう収入や利益のことを指します。これは主に以下のような場合に問題となります。
被害者が死亡した場合
被害者に後遺障害が残った場合
逸失利益は、被害者やその家族の将来の生活を支える重要な要素です。適切に算出し請求することで、事故による経済的な影響を軽減できる可能性があります。
逸失利益の種類
逸失利益は、大きく分けて2種類あります。
後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、交通事故による後遺障害が残った場合に労働能力が低下し、将来の収入が減少することを補償します。後遺障害の程度に応じて、労働能力喪失率が決定され、それに基づいて逸失利益が算出されます。
死亡逸失利益
死亡逸失利益とは、被害者が亡くなった場合、その人が生きていれば得られたであろう将来の収入が逸失利益として計算されます。被害者の年齢や職業、収入などを基に、将来得られるはずだった収入を推定します。
逸失利益の計算方法
逸失利益の計算では、主に以下の要素が考慮されます。
基礎収入
労働能力喪失率
就労可能年数
中間利息控除(ライプニッツ係数)
生活費控除率(死亡逸失利益の場合)
通常、基礎収入は事故前の年収や職業に基づいて算出されますが、業種によって算出方法は異なります。たとえば、サラリーマンと自営業、フリーランスでは以下のような違いがあります。
サラリーマンの場合:事故前1年間の実収入
自営業者やフリーランスの場合:事故前年度の確定申告の申告所得額
ただし、学生や主婦など、定期的な収入がない場合でも、将来の予想収入や家事労働の経済的価値などが考慮されることがあります。
労働能力喪失率
後遺障害が残った場合、その程度に応じて労働能力喪失率が決定されます。後遺障害逸失利益における労働能力喪失率とは、後遺障害によって労働に支障をきたす割合を指します。労働能力逸失率は、自動車損害賠償保障法施行令別表に第1級〜第14級まで障害等級別割合が定められています。障害等級は、後遺障害認定等級表に基づいて判断されます。
就労可能年数
労働能力喪失期間は、被害者の年齢や定年までの期間などを考慮して決定されます。一般的に67歳までの期間が基準となることが多いです。
中間利息控除(ライプニッツ係数)
将来の収入を現在の金額に換算する際、中間利息を控除する必要があります。中間利息の控除とは、将来得られるはずだった収入を一括で受け取ることによる利息分を差し引くことです。この計算には、ライプニッツ係数が用いられます。ライプニッツ係数とは、中間利息控除の際に複利(元本だけでなく利息に対しても利息をつける方法)を用いた数値であり、年数に応じて決まっています。
生活費控除率
生活費控除率とは、被害者が死亡事故に遭った場合に生きていれば生活費を支出できたであろうと考えられる費用を差し引く割合のことです。死亡逸失利益(死亡事故に遭わなければ得られたはずの給与や収入)の場合、被害者本人の生活費分を控除するための率が適用されます。
逸失利益の計算例
後遺障害逸失利益と死亡逸失利益の具体的な計算例を示します。
後遺障害逸失利益の計算例
35歳のサラリーマンが交通事故で後遺障害7級の障害を負った場合を考えてみましょう。
基礎収入:年収500万円
労働能力喪失率:56%(7級の場合)
ライプニッツ係数:17.2920(67歳までの32年分)
【計算式】500万円...