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コラムカテゴリー: 相続

相続財産に借金があったとき相続放棄する手続きの流れについて解説!

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亡くなった家族の遺産整理をしていたら、借金が見つかったという話はよくあります。
遺産を相続すると借金の支払い義務も負うことになります。
借金を返済しても相続財産が多ければいいのですが、借金の方が大きい場合、支払いたくないと思います。
被相続人の遺産がプラスの財産よりもマイナスの財産が大きい場合、相続放棄を行うことが考えられます。
今回は、相続財産が借金などのマイナスの財産であるときに行う相続放棄の手続きについて、詳しく解説していきます。

相続放棄とは

故人(被相続人)の遺産を一切引き継がないようにする手続きを「相続放棄」と言います。
相続放棄することによって、故人に代わって借金を払う必要がなくなります。
ただし相続放棄をする場合、借金だけを放棄し、プラスの財産だけ引き継ぐということはできません。
遺産に借金以外の現金・預貯金や不動産などがあった場合、それらの財産も受け取れなくなります。

相続放棄のメリット

故人(被相続人)に借金(負債)があった場合、それを引き継いで返済する必要がなくなります。
この負債の対象になるのは、次のようなものです。

  • 住宅や自動車のローン
  • 消費者金融やキャッシングでの借金
  • 税金・健康保険料の延滞金
  • 家賃の延滞金
  • 損害賠償負債
  • 事業による負債


他にも故人が他人の連帯保証人だった場合は、その立場も引き継ぎます。
故人の遺産が負債を上回るものであれば問題ありませんが、逆だった場合は相続放棄をすれば相続人に負担が及ぶことはありません。
借金など以外にも、相続人が複数で争いになる可能性がある場合、相続放棄をすることで相続人でなかったことになるので、トラブルに巻き込まれなくなるメリットもあります。

相続放棄のデメリット

相続放棄の最大のデメリットは、すべての遺産がもらえなくなることです。
たとえば故人の持家に同居していて借金のために放棄した場合、その家の相続権もなくなるので、他の相続人の意向によっては家を出なくてはならなくなる可能性があります。
また、相続放棄は原則として、一度行ったら取り消すことができないため、放棄した後に他の資産が見つかっても相続人には戻れません。

相続放棄の手続き方法

故人に借金が見つかり相続放棄をしたいと思ったら、どのような手続きをすればいいのでしょうか。
相続放棄をする場合の手順について解説します。

相続財産を調べる

故人の借金と資産を相殺して、プラスマイナスどちらになるのかを確かめる必要があります。
そのためには、資産をしっかり調べることが大切です。
預貯金は通帳で、不動産は固定資産税通知書などで確認できますが弁護士に依頼もできます。

必要書類を揃える

相続放棄に必要な書類は、次の3つです。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人(故人)の住民票除票または戸籍附票
  • 申立人の戸籍謄本

上記以外に申立人が配偶者や、その子どもだった場合は、次の書類も必要です。

  • 故人の死亡が記載されている戸籍謄本

申立人が孫や父母・祖父母、兄弟姉妹によって、上記1~4の書類に加え、さらに書類が必要になるので注意しましょう。

家庭裁判所に申立てをする

用意した書類は、故人が最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所に提出します。
これを申述と言うのですが、その際に申述人(申立人)の身分を証明する印鑑が必要です。
また、郵送での提出も可能です。

相続放棄照会書を受け取る

数週間から1ヶ月程度で家庭裁判所から「相続放棄照会書」という書面が届きます。
これによって相続放棄が申立人の意思で間違いないか、その意思に変わりがないかを確認されるので、同封の回答書に必要事項を記入して返送します。

相続放棄申述通知書を受け取る

相続放棄が認められると、相続放棄照会書を返送後10日ほどで「相続放棄申述樹通知書」が届きます。
これで正式に認められたことになります。

相続放棄をする際の注意

手続き自体は複雑ではありませんが、なかには相続放棄が認められないこともあります。
ここでは、相続放棄をする際の注意について解説します。

相続放棄には手続き期間がある

相続放棄は相続開始を知った日の翌日から、3か月以内に行う必要があります。
ただし、相続開始日の後に借金が発覚した場合は、そこから3か月に延長されます。

遺産に手を付けないようにする

手続きをする前に遺産に手を付けてしまうと、相続放棄が認められなくなるので注意しましょう。
これは「単純承認」というもので、遺産相続することを認めたとみなされます。
故人の預貯金を使ったり、遺産を処分したりする行為がこれにあたります。
また、故人の借金を遺産の中から返済してもいけません。

まとめ

今回は相続財産に借金があった際の、相続放棄手続き方法について解説しました。
相続放棄をすれば故人の借金を返済しなくて済みますが、資産がある場合は、それも放棄しなければなりません。
後から資産が見つかっても撤回できないため、あらかじめ故人の遺産をよく調査してから手続きをした方がいいでしょう。
遺産調査が難しい場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士は預金や株式の情報照会を行う権限を持っているため、スムーズな調査が可能です。

相続の対象となる財産とは?

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相続が発生すると、被相続人が生前所有していた財産は相続の対象となり、相続人に引き継がれることになります。
しかし、相続の対象となる財産の範囲は広く、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれるため注意が必要です。
ここでは、相続の対象となる財産について詳しく解説します。

相続の対象となるプラスの財産

被相続人が所有していた資産は、原則としてすべて相続の対象となります。
具体的には以下のようなものが挙げられます。

金融資産

現金、預貯金、有価証券などの金融資産は、相続財産の中でも大きな割合を占めることが多いです。
これらの資産は、相続開始時の時価で評価され、相続財産に含められます。

不動産

土地、建物などの不動産も重要な相続財産です。
不動産の評価は、路線価方式や倍率方式などの方法で行われます。
また、小規模宅地等の特例を利用することで、不動産の評価額を大幅に下げられる場合もあります。

動産

自動車、貴金属、美術品などの動産も相続の対象です。
これらは、相続開始時の時価で評価されます。
自動車は中古車買取価格などを参考に、美術品は専門家の鑑定などを経て評価額が決められます。

無体財産権

特許権、著作権、商標権などの無体財産権も、相続財産に含まれます。
これらの評価は、専門的な知識が必要となるため、専門家に依頼することをおすすめします。

事業用資産

事業用の不動産、機械設備、在庫などの事業用資産も、相続の対象となります。
事業用資産の評価は、事業の種類や規模によって異なるため、税理士など専門家の助言を得ながら進めることが大切です。

生命保険金

被相続人が保険料を負担していた生命保険の保険金は、相続財産に含まれます。
ただし、受取人が指定されている場合は、原則として相続財産には含まれません。

相続の対象となるマイナスの財産

一方で、被相続人の債務もすべて相続の対象となります。
具体的には以下のようなものが挙げられます。

借入金、住宅ローンの残債

被相続人が借りていた借入金や住宅ローンの残債は、相続人が引き継ぐことになります。
返済義務も相続人に引き継がれるため、注意が必要です。

クレジットカードの利用残高

被相続人がクレジットカードを利用していた場合、その利用残高も相続の対象となります。
カード会社への支払い義務は相続人に引き継がれます。

未払いの税金

被相続人に未払いの税金がある場合、その支払い義務も相続人に引き継がれます。

事業用の借入金

被相続人が事業を営んでいた場合、事業用の借入金の返済義務も相続人に引き継がれます。
事業を継続するか、清算するかによって、対応方法が異なります。

連帯保証債務

被相続人が連帯保証人になっていた場合、その債務も相続の対象となります。
相続人は、連帯保証債務の支払い義務を負うことになるため、注意が必要です。
これらの債務は、相続人が引き継ぐことになるため、相続財産から控除されます。

相続の対象とならない財産

一方で、相続の対象とならない財産もあります。

一身専属権

学位、勲章など、被相続人の一身に専属する権利は、相続の対象とはなりません。
これらは、相続人が引き継ぐことはできません。

祭具、仏具、位牌など

祭具、仏具、位牌など、被相続人の祭祀に関するものは、民法上は相続の対象とはなりませんが、相続税法上は非課税となります。

日常生活に通常必要な什器、衣服など

被相続人が日常生活で使用していた什器や衣服なども、民法上は原則として相続の対象とはなりませんが、相続税法上は課税対象となります。

相続財産の調査方法

相続財産を把握するためには、被相続人名義の預貯金口座や不動産の登記簿謄本、保険証券などを確認する必要があります。
また、被相続人の生前の収支状況から、把握できていない財産がないかを調べることも重要です。

預貯金の調査

預貯金については、被相続人宛の郵便物や通帳、キャッシュカードなどから金融機関を割り出し、残高を確認します。

不動産の調査

不動産については、固定資産税の納税通知書や登記簿謄本から、被相続人名義の不動産を特定します。

生命保険、損害保険の調査

生命保険や損害保険については、保険証券や控除証明書などから加入状況を確認します。

借入金の調査

借入金については、金融機関からの返済請求書や契約書などから、借入残高を把握します。
また、被相続人名義の預貯金通帳や、自宅に届いた郵便物をチェックすることで、借入先や借入残高の手がかりが得られる場合もあります。
ただし、これらの資料だけでは借入金の全容を把握できない場合は、以下の信用情報機関に問い合わせることで、より詳細な借入状況を確認してみて下さい。

  • 株式会社シー・アイ・シー(CIC):主に割賦販売やクレジット事業者からの借入情報
  • 株式会社日本信用情報機構(JICC):主に消費者金融からの借入情報
  • 全国銀行個人信用情報センター(KSC):主に銀行からの借入情報

これらの信用情報機関では、相続人であれば、被相続人の同意なしに借入情報の開示を受けることができます。
各機関のWebサイトから所定の手続きを行うことで、被相続人名義の借入状況を把握することが可能です。

まとめ

相続の対象となる財産の範囲は広く、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれます。
また、民法上は相続財産に含まれないものの、相続税法上は相続財産とみなされるものもあるため注意が必要です。
相続が発生した際は、専門家に相談しながら、相続財産の調査と評価を適切に行うことが重要です。
当事務所では、相続に関するあらゆるお悩みに対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

相続手続の流れや期限について詳しく解説

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相続手続は人生の中で何回も経験するでき事ではありません。
したがって、相続手続が必要になったときに何をすればいいのかわからないという方も多いでしょう。
さらに、相続手続の中に含まれるものの中には、被相続人が死亡してから一定の期間内に手続を完了させなければならないものがあるので注意が必要です。
そこで、この記事では相続手続の流れと期限がある相続手続についてわかりやすく解説します。

【遺言書がある場合】相続手続の流れ

遺産相続手続の流れは以下の通りです。

  • 遺言書の有無の確認
  • 遺言書の検認
  • 遺産分割手続

それぞれの手続について具体的に何をおこなうのかを説明します。

遺言書の有無の確認

相続手続の最初の手順は遺言書の有無の確認です。
遺言書が見つからないということですぐに次の手順に進むと、後で遺言書が見つかったときに手続をやり直すことがあるので、念入りに遺言書の有無は確認してください。
遺言書がある場合、原則として遺言書の内容に沿った分割となります。
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類がありますが、自筆証書遺言と秘密証書遺言は亡くなった方の手元に保管されているケースが多いです。
公正証書遺言は、亡くなった方が正本を保管し、公証役場が原本を保管しています。

遺言書の検認

遺言書の保管者もしくは発見した相続人は、遺言者の死亡後に、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求しなければなりません。
検認とは、相続人に対し遺言の存在とその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付や署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造や変造を防止するための手続です。
ちなみに、検認は遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

検認が必要な遺言書の種類は以下の通りです。

  • 法務局で保管されていない自筆証書遺言
  • 秘密証書遺言

さらに、遺言書に封印がある場合、家庭裁判所での開封が必要なので、その前に開封しないようにしてください。
公正証書遺言、法務局で保管されている自筆証書遺言は検認の必要はありません。

遺産分割手続

遺言書で遺言執行者が指定されており、その者が就任を承諾した場合は、遺言執行者が相続登記や預貯金の解約などの相続手続をおこないます。
遺言書に遺言執行者の定めがない場合、相続人、親族、遺言書を作成した弁護士や司法書士などがその任に就くことが可能です。
家庭裁判所へ遺言執行者の専任を申立し、遺言内容の実現を依頼できます。

【遺言書がない場合】相続手続の流れ

遺言書を探してもなかったという場合は、下記の手順で相続手続をします。

  • 法定相続人の確定
  • 相続財産の調査
  • 遺産分割協議
  • 相続財産の名義変更

法定相続人の確定

亡くなった方(被相続者)の財産を受け継ぐ法定相続人は誰かを確定するために、被相続者の出生から死亡までの全戸籍謄本を取得します。
戸籍は結婚や離婚、本籍地の移動などのたびに新しく作成されます。
その際に除籍した子どもの情報を新しい戸籍に引き継ぐことはありません。
したがって、被相続人の戸籍を死亡から出生までさかのぼることで、法定相続人となる可能性がある子どもの有無や人数をきちんと確定できます。

相続財産の調査

亡くなった方の財産がどこに、どれくらいあるのかを確認する手続が必要です。
最初に亡くなった方の通帳を確認してください。
通帳から以下の情報がわかります。

通帳から確認できる財産通帳の記載されている情報
生命保険契約・年金保険契約保険料の引き渡し
有価証券配当金の入金
貸金庫契約使用料の引き落とし
所有不動産固定資産税の引き落とし

被相続人が貸金庫を契約していたなら、貸金庫に金、証書などが保管されている可能性があります。

遺産分割協議

法定相続人が確定され、財産の全容が調査されたなら、次の手続は法定相続人全員による遺産分割協議です。
遺産分割協議での話し合いの結果で同意した内容について遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議で合意に至らなかった場合は、家庭裁判所での調停による分割もしくは審判による分割です。

期限がある相続関連の手続

相続に関連する手続の中には期限が決まっているものがあります。
期限が決まっている手続は以下の通りです。

手続の種類期限
死亡届・火葬・埋葬許可証死亡の事実を知った日から7日以内
世帯主変更届・国民健康保険資格喪失届などの役所への届け出被相続人である世帯主が亡くなった日から14日以内
単純承認・限定承認・相続放棄の選択自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月
所得税の準確定申告相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月月以内
相続税の申告被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月以内
相続登記の手続相続人が相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内(令和6年4月1日以降)

まとめ

この記事では遺言書がある場合の相続手続と遺言書がない場合の相続手続についてその流れを解説しました。
相続関連の手続には期限が定められているものがあるので、相続があることを知ったなら早めに手続を開始するのがおすすめです。
相続手続や遺産分割協議などで質問や悩みがあるという場合、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼すれば相続人や相続財産の調査、相続人との交渉、遺産分割協議書の作成、相続登記の手続など相続にまつわるあらゆる手続においてサポートしてもらうことができるでしょう。

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