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コラムカテゴリー: 相続

相続人が行方不明の場合の対処法

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相続が発生したものの、「相続人に行方がわからないひとがいる」というケースは珍しくありません。
遺産分割協議は、基本的に相続人全員で進める必要があるため、行方不明のひとがいると探す手間がかかります。
今回は、相続人が行方不明の場合の対処法を解説します。

相続手続きに必要な「相続人全員の関与」とは

相続の場面では、遺産分割協議や不動産登記、預貯金の解約など、多くの手続きに相続人全員の関与が求められます。
「全員」とは、法定相続人全員を指します。
しかし親戚の人間関係などによっては、相続人が全員すぐに集まるとは限りません。
関与できない相続人がいれば、基本的には手続きを進められないため注意が必要です。

相続人が行方不明になる原因と事前の対策

行方不明の相続人が出る原因・背景はさまざまです。

  • 疎遠になっていた親族との連絡が取れなくなっている
  • 転居後の住所が不明になっている
  • 海外移住や長期入院などによる音信不通がある

上記の事態に備えて、被相続人自身が遺言書を作成し、遺産分割の方針を明確にするのがおすすめです。
遺言書があれば、相続人の全員合意が不要となる場合があり、行方不明者がいても相続手続きをスムーズに進められる可能性があります。

まずは行方不明者への連絡をする

相続人に行方がわからないひとがいる場合、最初のステップは、行方不明者を探すことです。
戸籍謄本(全部事項証明書)を取得して、現在登録されている住所を確認しましょう。
戸籍の附票を取り寄せれば、過去の住所履歴も追えます。
住所へ直接行くのではなく、まずは手紙などを出して様子を見ます。
内容は以下のようにするのがおすすめです。

  • 自分との関係(相続人であること)
  • 被相続人が亡くなったこと
  • 相続手続きが必要であること
  • 連絡を希望する旨と連絡先

電話をしてもらうか、直接会う約束などを取り付けて、相続に関して説明する機会を設けてください。

行方不明の相続人がいる場合に検討すべき制度

連絡が一切取れない場合は、法的手続きを用いて、相続の支障を解消する必要があります。

①不在者財産管理人の選任申立て
②失踪宣告

それぞれ確認していきましょう。

①不在者財産管理人の選任申立て

相続人が一時的に行方不明であり、「生死は確認されているが所在が不明」というケースでは、「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所に申し立てる方法があります。
不在者財産管理人は、行方不明者に代わって遺産分割協議などへの参加が認められています。
申立てを行えるのは、利害関係人(他の相続人など)や検察官です。
申立先は、行方不明者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
不在者財産管理人になれるのは、利害関係のない被相続人の親戚や、弁護士などの専門家です。

②失踪宣告

長期間にわたり生死不明の状態が続いている場合は、「失踪宣告」の制度を活用する方法もあります。
失踪宣告とは、一定期間以上生死不明である人物について、法律上死亡したものとみなす制度です。
失踪には「普通失踪」と「特別失踪」の2種類があり、それぞれ条件や扱いが異なります。

■普通失踪

7年以上音信不通で、生死がわからない場合です。
家庭裁判所に対して「失踪宣告の申立て」をし、裁判所による審理後、「死亡したもの」とみなされます。

■特別失踪

戦災や海難など生命に危険がある状況で行方不明になり、1年以上所在不明の場合です。
普通失踪よりも要件の緊急性・重大性が高く、期間も短縮されています。
失踪宣告後に本人の生存が判明した場合、失踪宣告は取り消され、相続に関する法律関係も遡って修正されます。
失踪宣告を選択する場合は、事前に弁護士などに相談し、状況に合った方法かどうかを慎重に検討してください。

不在者財産管理人の選任手続きの流れ

不在者財産管理人の選任には、以下のような手順が必要です。

①必要書類の提出
②裁判所による審査・選任決定
③選任後の手続き

それぞれ確認していきましょう。

①必要書類の提出

申立てには、以下のような書類が求められます。

  • 申立書
  • 不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 不在者の戸籍附票
  • 財産管理人候補者の住民票または戸籍附票
  • 不在の事実を示す資料
  • 不在者の財産資料(不動産登記事項証明書、通帳コピー、残高証明書など)
  • 利害関係人が申立人の場合は利害関係を示す資料(戸籍、契約書など)

入手できない戸籍などがある場合、申立て後の追加提出も可能です。

②裁判所による審査・選任決定

家庭裁判所は提出された書類や事情をもとに、選任の可否を判断します。
必要があれば、補足資料の提出や意見聴取が求められることもあります。
裁判所が適任と認めた人物が、不在者財産管理人に選任されます。

③選任後の手続き

民法第28条によれば、不在者財産管理人が通常の管理を超える行為(遺産分割協議に参加する、財産を売却する)を行うには、家庭裁判所の許可が必要です。
不在者財産管理人本人が、不在者財産管理人を選任した家庭裁判所に対して申立てをします。

まとめ

今回は、相続人が行方不明である場合の対応方法について解説しました。
相続手続きでは相続人全員の関与が求められるため、行方不明者がいると対応が難しくなります。
その際は、不在者財産管理人の選任や失踪宣告といった制度の活用を検討してください。
状況に応じた適切な手続きに進むためにも、必要に応じて弁護士など専門家のサポートを受けるのも重要です。

無効にならない自筆証書遺言の書き方

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相続の際に故人の意思を反映させるには、遺言書の作成が有効です。
遺言書には自筆証書遺言や公正証書遺言などがあり、手軽に作成できるものは自筆証書遺言です。
この記事では、自筆証書遺言の正しい書き方を解説します。

自筆証書遺言

遺言をのこす方が自ら記述したものが自筆証書遺言です。
自宅でお金をかけず手軽に作成できるため、多くの方が利用しています。
しかし形式に厳格な決まりがあり、守られていない場合には無効となるリスクもあります。

相続が発生した際に効力を発動させるには、家庭裁判所による検認手続きが必要です。
検認手続きを受けずに開封してしまうと、5万円以下の過料を科せられる可能性もあるため注意してください。

自筆証書遺言書保管制度

遺言書は自宅で管理する以外に、法務局にて保管することも可能です。
数千円の費用がかかりますが、制度に申し込むことで、紛失や改ざんなどのリスクを減らせます。

さらに申し込み時に対象者を指定しておくと、遺言者が亡くなった際に保管の旨を対象者へ通知できます。
これにより自身の死後、遺言書が発見されないリスクを減らせます。
またこの制度を利用すると、検認手続きを受けずに相続の手続きを進められるメリットもあります。
ただし、申し込み時に遺言書の内容が有効かどうかは確認してもらえません。
自ら責任をもって有効な遺言書を作成してください。

自筆証書遺言の書き方

書き方には決まりがあり、守らなければ場合は無効になります。
有効となる要件は次の通りです。

  • 内容全文、日付、氏名を自筆する
  • 押印する
  • 訂正時は二重線を引いて訂正印を押し、余白に変更した旨と署名を記す

また、法務局にて保管してもらうには、以下の決まりを守らなければいけません。

  • A4サイズの読みやすい色の用紙で作成(罫線入りでも可)
  • 片面のみに記述
  • 上5mm、下10mm、左20mm、右5mmの余白を確保
  • ページ番号を付ける
  • ページをとじ合わせない

遺言者が自筆で作成しなければいけない

自筆証書遺言は、遺言者本人がすべてを自筆で記述しなければならず、パソコンによる記述は認められません。
鉛筆書きでも法的には問題ありませんが、消えてしまうリスクや改ざんされてしまうリスクもあるため、ボールペンなどを使用すると安心です。

日付は、年月日を具体的に記述します。
たとえば「令和〇年〇月吉日」といった記載は具体的な日付がわからないため無効です。
文字や内容を書き間違えてしまった場合は、二重線で訂正し、訂正印を押します。
正しい言葉を記述したあと、余白などに「(項目番号)中、〇字削除、〇字追加」と記述し、署名してください。

ただし、財産目録はパソコンでの作成が認められています。
そのほか、不動産の登記簿謄本や通帳のコピーなどを添付することも可能です。
コピーを添付する際は、内容がはっきりと読み取れるよう、鮮明な画像でなければいけません。
自筆していないページには、全ページに署名と押印が必要です。

表現に注意する

記述する際には、表現に注意が必要です。
誰にどの財産を相続させるのか、人物と財産を特定してわかりやすく記載しなければいけません。
あいまいな表現をしてしまうと特定できなかったり、読んだ人によって解釈が異なったりするリスクがあります。

たとえば不動産は、登記簿謄本通りに記述します。
同一住所に複数の家屋が建っていることもあり、住所だけでは具体的に特定できない可能性があるためです。
また、相続させる意味合いで「家を任せる」などと記述しても、遺言者の意図通りに解釈されない可能性があります。
とくに内容に不満のある相続人がいる場合、そのような文言から「内容が正確に理解できないから無効だ」と主張されることもあります。
明確に記述してください。

保管制度を利用するときの注意点

保管制度にはルールがあり、たとえ遺言書の決まりを守っていても制度のルールを守れていない場合には保管してもらえません。
用紙には上下左右に余白を作らなければいけませんが、その余白に1文字でもはみ出して記載してしまった場合、書き直しが必要になります。
各ページにページ番号を記載する際には、総ページ数もわかるように記載します。
保管している間に文字が消えてしまわないよう、消えるボールペンは使用しないよう注意してください。

また、署名は戸籍通りの文字を用いなければいけません。
申し込み時に本人確認をする都合上、公的資料と署名が一致している必要があるためです。

まとめ

この記事では自筆証書遺言の正しい書き方について解説しました。
有効となるには要件があり、日付を含め全文を自筆で記載し、署名・押印しなければいけません。
財産目録はパソコンでも作成できますが、全ページに署名と押印が必要です。
また保管制度を利用するためには、それに応じた決まりを守る必要があります。
無効にならないよう、作成時には弁護士へご相談ください。

期限のある相続手続きと期限を過ぎてしまった場合のリスク

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身近な方が亡くなると、同時にさまざまな手続きが必要になります。
なかには期限が決められている手続きもあり、期限を過ぎてしまうと不利益を被る可能性もあります。
この記事では、相続の手続きを期限内に行えなかったときのリスクについて解説します。

相続の手続き

身近な方が亡くなると、葬儀や供養と並行して、さまざまな手続きを行わなければいけません。
故人の財産を受け継いだり、解約や需給停止手続きを行ったりと、やるべきことは多岐にわたります。
忙しさのあまり後回しにしていると、そのまま手続きし忘れたり、期限に間に合わなくなったりすることもあるため、注意が必要です。

たとえば遺産の分け方を決める協議や、相続人に該当する人の調査には、期限がありません。
しかしこれらの手続きが終わっていないと、その他の期限付きの手続きを進められません。
相続の手続きは計画的に進めていく必要があります。

期限のある手続き

次の手続きには期限が定められています。

  • 相続放棄の判断
  • 相続税の申告と納税
  • 遺留分侵害額請求
  • 相続登記

相続放棄の判断

遺産は相続しないことも可能です。
その判断は相続開始を知ったとき(通常は故人が亡くなった日)から3か月以内に行わなければいけません。
たとえば故人に多くの借金があった場合、相続放棄や限定承認を選択することで、相続人は借金を背負わずに済みます。

相続放棄は、故人の財産をすべて相続しないという選択です。
限定承認は故人に借金などマイナスの財産がある場合、プラスの財産額を上限としてマイナスの財産も相続するものです。
プラスの財産額を超えた分の借金は相続する必要がなく、大きな負債を抱えずに済みます。
相続放棄や限定承認の申し立てを行わずに3か月が経過すると、自動的にすべての財産を相続することになります。

原則として、あとから相続放棄や限定承認を選択することはできません。
ただし、財産の調査に時間がかかるなど期限内に選択できない場合には、家庭裁判所へ熟慮期間延長の申し立てを行うことも可能です。
また、故人が亡くなったことを知らなかったなど正当な理由がある場合は、故人が亡くなってから3か月以上経過していても、相続放棄などを選択できます。

相続税の申告、納税

相続税の申告と納税は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に行わなければいけません。
期限内に申告しなかった場合、無申告加算税が課せられます。
期限内に納税できなかった場合には延滞税が課せられ、納める税金の総額が多くなります。
納期限の翌日から2か月が経過すると延滞税率はさらに高くなり、負担が重くなるため早めの対応が必要です。

未納のまま長期間経過すると、税務署から滞納処分を受けることがあります。
滞納処分では財産を差し押さえられ、現金に換えられたのち、納税にあてられます。
どうしても納税が難しいときには税務署へ相談し、延納や物納といった方法を検討してください。

遺留分侵害額請求

相続人には相続できる財産の最低限の割合が決まっており、これを遺留分と言います。
遺言書によって特定の相続人に相続が集中している場合など、遺留分を侵害されたときには、その相続人に対して遺留分侵害額請求を行うことが可能です。
これにより、最低限の財産を相続できます。

ただし遺留分侵害額請求を行えるのは、相続の開始と遺留分が侵害されている事実の両方を知ってから1年以内です。
故人が亡くなってから10年が経過した場合にも、この権利は行使できなくなります。

相続登記

相続した不動産は、故人の名義から相続人の名義に変更しなければいけません。
相続によって不動産を取得した日から3年以内に登記を行うことが義務付けられています。
正当な理由がなく登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科せられることもあるため、忘れずに行ってください。

遺産の分割方法でもめているなど、期限内に相続登記を行うことが難しい場合には、相続人申告登記を行うことで相続登記の申請義務を果たすことも可能です。
相続人申告登記を行うと、自分が相続人であることを示すことができ、相続登記に関する過料を科せられる心配がなくなります。
ただし相続人申告登記を行うことで相続登記が完了するわけではありません。
遺産分割協議が終了した際には、あらためて相続登記を行う必要があります。

まとめ

この記事では、相続の手続きを期限内に行わなかった場合のリスクについて解説しました。
相続放棄の判断や遺留分の請求は期限を過ぎると認められなくなり、不利益を被る可能性があります。
また相続税の申告や相続登記などを期限内に行わないと、ペナルティを受けることもあります。
相続の際には複数の手続きが同時に発生しますが、忘れずにすべての手続きを行わなければいけません。
相続の手続きに関するトラブルは、弁護士までご相談ください。

弁護士に相続人の調査を依頼するメリット

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相続が発生したとき、すべての相続人を把握しなければ手続きを進められません。
相続人の調査は自ら行うこともできますが、専門家へ依頼することも可能です。
この記事では、相続人の調査を弁護士へ依頼するメリットについて解説します。

相続人の調査とは

相続税の計算や、相続した不動産の名義変更をする際には、相続人を把握しておく必要があります。
相続人の人数によって相続税の基礎控除額が変わったり、相続登記の際に相続人全員の書類が必要になったりするためです。

相続人に該当する人

故人の財産を相続できる人は法律によって決められています。
遺言書がない限り、故人の配偶者と子どもが法定相続人です。
故人に子どもがいない場合は、故人の両親や祖父母が故人の配偶者とともに相続人になります。
両親などもいない場合には、故人の兄弟姉妹が相続人になります。

相続人の調査方法

相続人の調査は、故人の出生時から亡くなったときまでの戸籍謄本を途切れることなく調べる方法で行います。
これにより、故人に生き別れた子どもや認知した子ども、養子などがいないか確認できます。
戸籍は引っ越しや結婚などによって新しく作られることがあるため、故人の生活スタイルによっては調べる戸籍謄本の数が非常に多くなります。

相続人調査を弁護士に依頼するメリット

相続人の調査を弁護士へ依頼することで、手間をかけず、正確に調査できます。
手続きが進んだあとに新たな相続人が現れると、手続きを最初からやり直さなければいけなくなります。
見落としがないよう、調査は慎重に行わなければいけません。

もれなく正確に調査できる

弁護士に依頼することで、相続人の見落としを防げます。
調査に慣れていないと、戸籍に記載された養子縁組や認知の表記を見落としてしまうことがあります。
戸籍に記載される内容の一部は、戸籍を新しくした際に記載されなくなります。
一度見落としてしまうとその後も見落としたままになってしまうため、専門家へ依頼すると安心です。

とくにデジタル化される前の戸籍は、現在の戸籍と形式が違ったり、手書きで作成されたりと、読み解くことが簡単ではありません。
さらに市町村合併により、古い戸籍の所在地がなくなっている可能性もあります。
弁護士であればそのような戸籍も探し出し、正しく読み解くことが可能です。

手間のかかる手続きを代行してもらえる

弁護士が手続きを代行することで、相続人の方々は時間を有効活用できます。
身近な方が亡くなると、相続だけでなくさまざまな対応が必要になります。
第三者に任せられる手続きを第三者へ任せることで、相続人の負担を軽減できます。
故人や相続人の戸籍謄本は誰でも取得できるわけではありませんが、弁護士であれば職務に必要な範囲内で取得できます。

相続人をすべて調査したあとは、法定相続情報一覧図を作成しておくと、相続に関するさまざまな手続きに役立ちます。
法定相続情報一覧図の作成も弁護士へ依頼することが可能です。
相続人自ら作成することも可能ですが、相続人の数が多いと手間がかかります。
記載内容に不足があると相続の手続きに利用できないこともあるため、弁護士に依頼すると安心です。

トラブルに発展したとき、スムーズに対応を依頼できる

財産が多い場合や、不動産など分けることが難しい財産がある場合、相続の手続きを進める過程でトラブルが発生することもあります。
トラブルを個人間で解決することは難しく、弁護士に解決を依頼した方が良いケースも少なくありません。
相続手続きの初期段階から弁護士に依頼しておくことで、トラブルが発生した際にすぐに対応できます。

たとえば遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決定します。
このとき不動産のような分割しにくい財産があると、協議が難航することもあります。
遺産の適正な分け方を判断することは難しく、分け方に納得できない相続人が現れると、協議はまとまりません。
協議をまとめるためには交渉が必要ですが、直接交渉すると、その後の親族関係に影響を与えてしまうこともあります。
このようなときに弁護士に対応を依頼することで、弁護士を代理人として法的な根拠をもとに交渉可能です。
トラブルが深刻化してからではなく、早めに依頼すると、こじれる前に対応できます。

まとめ

この記事では、相続人の調査を弁護士に依頼するメリットについて解説しました。
相続人の調査は自分で行うことも可能ですが、手間がかかったり、見落としが発生したりすることもあります。
しかし弁護士に依頼することで、限られた時間の中で正確に調査することが可能です。
とくに故人に離婚歴があったり、引っ越しが多かったりする場合には、弁護士に依頼すると安心です。
弁護士には相続人の調査だけでなく、相続にまつわるさまざまなトラブルの相談も可能です。
相続の問題は弁護士までご相談ください。

相続人調査は自分でできるの?手順と注意点

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相続が発生したときには、相続人の調査が必要です。
たとえ相続人をすべて把握しているつもりでいても、被相続人に生き別れた子どもや養子がいることもあります。
この記事では、相続人の調査を自分で行うときの手順と注意点を解説します。

相続人調査

相続が発生した際には、相続人に該当する人をすべて把握するため、調査を行わなければいけません。
相続税額の計算や、相続財産の分割について協議する際に、すべての法定相続人を把握しておく必要があるためです。

相続人を把握する必要性

相続税には基礎控除があり、その額は法定相続人の数によって変わります。
法定相続人が多いほど控除額は大きくなり、納めるべき相続税額が低くなります。
遺産の分割について相続人同士で協議する際には、法定相続人全員が協議に参加する必要があります。
全員が参加していない協議は無効となり、再度全員で協議を行わなければいけません。
さらに被相続人の所有していた不動産の名義変更を行うときや、預金の払い戻しを受ける際にも、相続人全員の同意を得る必要があります。

存在を知らなかった相続人が発覚することもある

すべての相続人を把握しているつもりでいても、実際に調査を行うと、認識していなかった相続人に気付くことがあります。
たとえば被相続人に離婚歴があり、元配偶者との間に子どもがいた場合、たとえその子どもと連絡を取っていなかったとしても、その子どもは法定相続人になります。
そのほか、認知した子や、養子縁組した子どもも法定相続人です。
相続調査では、こうした相続人を漏れなく把握しなければいけません。

相続人の調査と注意点

相続人の調査は、被相続人が生まれてから亡くなるまでの、戸籍をすべて調べる方法で行います。
戸籍は結婚や離婚、引っ越しの際に新しく作成されることがあります。
新しい戸籍が作成されたとき、前の戸籍に記載されていた内容の一部が記載されなくなることもあるため、調査の際には全戸籍を途切れることなく確認しなければいけません。
調査は弁護士などへ依頼することも可能ですが、相続人ご自身で行うことも可能です。

調査方法

優先的に法定相続人となるのは、配偶者と被相続人の子どもです。
そのため、まずは被相続人に子どもがいないか確認しなければいけません。
子どもがいない場合には被相続人の親や祖父母が、親・祖父母がいない場合は兄弟姉妹が、被相続人の配偶者と共に相続人になります。

調査は、被相続人の最後の戸籍から出生時の戸籍までを、途切れることなくさかのぼる方法で行います。
まず、被相続人の最後の本籍地にある役場で戸籍を取得します。
取得した戸籍には、そのひとつ前の戸籍の情報が記載されています。
その情報をもとに、ひとつ前の戸籍を取り寄せることが可能です。
これを繰り返し、故人の出生時の戸籍までさかのぼります。
すべての戸籍を取り寄せ、子どもや養子がいないか確認することで、相続人を特定できます。

調査の際には相続人を見落とさないよう注意する

調査において大切なことは、相続人を見落とさないことです。
そのためには、戸籍を正しく読み解く必要があります。

現在の戸籍は電子的に作成されていますが、古い戸籍(原戸籍)は手書きで作成されているものもあります。
記載内容や形式も現在の戸籍と異なっている部分があるため、丁寧に読み解かなければいけません。
市町村合併などにより、戸籍に記載されている「ひとつ前の本籍地」の市町村が消滅していることもあります。
戸籍を取り寄せる際は、合併後の市町村を探し出し、対応してください。

また、戸籍に記載されている情報を見落とさないことも重要です。
たとえば子どもを認知したとき、戸籍の身分事項欄には認知した事実が記載されます。
その後、本籍地を移すなど新しい戸籍を作成した際には、認知の情報が記載されなくなります。
しかし記載がなくなっても、認知した子どもがいる事実は変わりません。
忘れずに相続人に含める必要があります。

代襲相続に注意する

被相続人に子どもがおり、その子どもが先に亡くなっている場合は、子どもの子ども(被相続人の孫)が親の代わりに相続人になります。
これを代襲相続といいます。

代襲相続が発生している場合、相続の手続きを行ううえで、亡くなった子どもの出生時から亡くなるまでの戸籍も必要です。
亡くなった子どもの子ども全員が代襲相続人となるため、被相続人の相続人調査と同じように、戸籍から相続人に間違いがないことを示さなければいけません。

まとめ

この記事では、相続人調査を行うときの方法と注意点について解説しました。
相続人調査は、被相続人の出生時から亡くなるまでの戸籍をすべて調べる方法で行います。
また、相続人ご自身での調査も可能です。
しかし故人が結婚や離婚、引っ越しなどを繰り返していた場合、調査する戸籍も多くなり、手間や時間がかかります。
迅速かつ正確に相続人調査を行うには、弁護士などの専門家までご相談ください。

家族に遺産を相続させたくない場合の対処法を詳しく解説

相続

家族関係の悪化や遺産を特定の人に譲りたいなど、さまざまな理由から家族に遺産を相続させたくないと考える方もいらっしゃるかもしれません。
遺産相続における基本的な法律の知識を得ることで、どのような方法を選ぶべきか、自身の望む相続を実現する方法がわかります。
本記事では、家族に遺産を相続させたくない場合の対処法について、具体的な手段を取り上げながら解説します。

相続の基本と家族の法定相続権

まず初めに、相続の基本となる家族の法定相続権について説明します。

家族には一定の相続権がある

結論から言うと、遺産を相続させたくないからと言って、一方的にその人の相続権を奪うことはできません。
なぜなら、家族には一定の相続権があるからです。
民法では、亡くなった人(被相続人)の財産を相続できる人が定められており、この相続権を持つ人(法定相続人)は配偶者、子、親、被相続人の兄弟姉妹と規定されています。
また、相続権には優先順位があり、常に相続人となる配偶者以外では第1順位として子が優先され、次に親、兄弟姉妹と続きます。
相続制度は、被相続人の意思を尊重する一方で、相続人の生活を保障するという目的も兼ね備えているため、被相続人が一方的に相続人の相続権を奪うことはできません。

遺留分を侵害することはできない

遺留分とは、民法で定められた相続財産の一部を、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が最低限相続できる割合です。
これは遺族の生活を保障するために定められた制度で、仮に長男に一銭も相続させたくないと考えたとしても、最低限保障されている遺留分を侵害することはできません。

遺産を家族に相続させたくない場合の対処法

それでは、具体的に遺産を家族に相続させたくない場合の対処法について1つずつ解説していきます。

遺言書を作成する

遺言書は、財産をどのように分配するか自身の意思を明示するもので、民法上では相続人に含まれない内縁関係の人、血縁関係のない人などに遺産を分配することができます。
これを遺言相続と呼び、遺言書が存在する場合は法定相続分に優先して記載の割合で分配されるため、相続させたくない相手には相続をしない旨を明示することができます。
ただし、先述した通り法定相続人(兄弟姉妹を除く)には遺留分が認められているため、遺留分侵害請求を申し立てられれば、全く相続させないということはできません。
あらかじめ、遺留分に相当する額を相続するとしておくことが有効でしょう。

生前贈与を活用する

生前贈与としての遺贈(遺言書によって財産を相続人以外の個人や団体に譲り渡すこと)や死因贈与(贈与者が死亡したときに財産を特定の人へ渡すこと)により、遺産を第三者などに譲り渡す方法もあります。
ただし、遺言相続の場合と同様、法定相続人には遺留分が認められているため、兄弟姉妹を除く法定相続人の相続分を完全にゼロとすることはできません。

家族信託を活用する

家族信託とは、信託法に基づいて信頼できる家族に財産を託し、老後の生活や介護に必要な資金を管理するなどの目的に応じて財産を運用、処分を任せる制度です。
自分が亡くなったときに財産を受け継ぐ人を指定することができるだけではなく、遺言相続とは異なり、さらに次の相続先を指定しておくことも可能です。
たとえば、自身が死亡した際は財産を後妻へ相続させ、後妻が亡くなった後は前妻との間に生まれた息子に引き継がせるようにすれば、自分とは血縁関係のない後妻の家族などに財産を渡さずに済みます。
ただし、家族信託で設定された受益権が遺留分に含まれることがあります。
財産を預ける人を「委託者」、預かる人を「受託者」と呼び、委託者は信託財産から利益を受け取る「受益権」を有しますが、受益権を委託者ではない人に設定するとみなし相続財産と判断され、著しく金額が大きい場合には遺留分の計算に含めなければならない可能性があります。

相続人を廃除する

遺産を相続させたくない相続人の相続権を奪う方法として、相続廃除という方法があります。
ただし、この方法は家庭差番所への申し立てによって強制的に相続権をはく奪する制度なので、次のような要件を満たす必要があります。

・被相続人に対して虐待をした
・被相続人に対して重大な侮辱を加えた
・被相続人の財産を不当に処分した

したがって、「長男は自分の面倒をみてくれないから相続させたくない」といった程度の理由では相続廃除することはできません。
相続廃除を行うには生前に家庭裁判所へ申し立てる方法と、遺言に記載しておき、遺言執行者によって申し立てを行う方法とがあります。

まとめ

遺産を家族に相続させたくない場合の方法について解説しました。
遺産相続に関するトラブルを防ぐために、相続についての基本的な知識を身につけ、早めの対策をとることが重要です。
自分の意向を実現するために適切な手段を選ぶ必要がありますが、必要に応じて弁護士などの専門家に相談することでスムーズな相続を行うことができるのではないでしょうか。

代襲相続が発生するタイミングとは?条件や注意点を徹底解説

相続

昨今、高齢化や家族構成の変化により、代襲相続が関わるケースが増えています。
相続における「代襲相続」とは、財産を相続するべき人が相続の開始前に死亡した場合、代わりにその相続人の子や孫が財産を相続する制度です。
本記事では、代襲相続が発生する具体的なタイミングや条件、注意点について解説します。

代襲相続とは

代襲相続とは亡くなった人(被相続人)の財産を相続するはずだった人(法定相続人)が先に死亡している場合、または何らかの理由により相続する権利を失っている場合に、その財産を相続するはずだった人の子(被相続人の孫)が代わって相続する仕組みです。
民法に基づいた制度であり、法定相続人に代わって相続権を継承します。

代襲相続が発生するタイミング

代襲相続が発生するタイミングとして、以下の3つの場合があります。

  1. 被相続人の子が死亡している場合
  2. 被相続人の兄弟姉妹が死亡している場合
  3. 法定相続人が欠格または廃除された場合

1.被相続人の子が死亡している場合

相続順位として第1順位である被相続人の子(法定相続人)が相続開始前に死亡していた場合、その法定相続人の子や孫が財産を代襲相続します。
たとえば、被相続人が死亡した時点で長男がすでに死亡していた場合は、長男の子や孫が代襲相続人となります。
死亡した相続人の子や孫(直系卑属)については何代でも代襲相続が発生し、仮に死亡した相続人の孫が亡くなっていた場合は、そのまた子である相続人のひ孫が代襲相続することになります。

2.被相続人の兄弟姉妹が死亡している場合

被相続人に配偶者や子がなく、相続順位として第2順位である父母も他界していた場合、第3順位である兄弟姉妹が相続人となりますが、その兄弟姉妹も死亡していた場合はその子(被相続人の甥姪)が代襲相続人となります。
ただし、直系卑属の場合と異なり、兄弟姉妹の子に関しては何代も代襲相続が続くわけではなく、被相続人の甥姪が死亡していた場合は代襲相続は発生しません。

3.相続人が欠格または廃除された場合

欠格または廃除とは、ともに相続する権利を失った状態のことを指しますが、相続欠格は遺産を不正に入手するための不法行為や犯罪などがあった場合に強制的に相続権をはく奪された状態を言い、相続廃除については、被相続人を虐待したなどの非行があった場合に、家庭裁判所へ申し立てることによって相続権をはく奪された状態を指します。
このように、相続する権利を失った相続人がいた場合でも、本来の相続人の子などが代襲相続の対象となることがあります。

代襲相続で知っておくべき注意点

ここからは、代襲相続で知っておくべき注意点について説明します。

相続人が相続放棄した場合には代襲相続は発生しない

相続放棄とは、相続人が自ら財産を相続する権利を放棄するものであり、被相続人が借金などの負債を抱えていた場合は、その負債を引き継がないよう相続放棄を選択することができます。
財産を相続するはずであった人が生前に相続放棄していた場合、初めから相続人ではないとみなされるため、相続放棄をした人に子がいたとしても代襲相続は発生しません。

配偶者の連れ子は代襲相続の対象にならない

通常の相続では被相続人の配偶者は常に相続人となりますが、代襲相続は被相続人の直系卑属や甥姪が対象範囲です。
被相続人が再婚した相手に連れ子がいたとしても、連れ子との間に自動的に戸籍上の親子関係が生じるわけではないため、代襲相続の権利はありません。
ただし、その連れ子が養子縁組により被相続人と戸籍上の親子関係がある場合は、この限りではありません。

代襲相続と法定相続分

法定相続分とは、民法で定められているそれぞれの相続人が取得する相続財産の割合です。
代襲相続が発生した場合でも、通常の相続と同様に財産を相続するはずだった人の法定相続分を引き継ぎます。
たとえば、死亡した長男に子が2人いる場合、長男の相続分を2人で分割することになります。
ただし、遺言書がある場合はその内容が優先されるため、内容次第では代襲相続の発生が制限される可能性があります。

まとめ

代襲相続が発生するタイミングについて、条件や注意点を中心に解説しました。
代襲相続は、相続における重要な仕組みであり、条件や対象者を正確に理解することが求められます。
トラブルを防ぐためには、代襲相続の対象者や相続分を明確にする必要がありますが、法的な知識を必要するため、専門家への相談を活用して適切に対応することが望ましいでしょう。
代襲相続に関して不安なことがある場合は、早めに弁護士へ相談することもおすすめです。

孫に自己の財産を相続などにより渡す方法を解説

相続

自己の財産を孫に譲り渡したいというニーズがある場合があります。
しかし、遺産相続や贈与に関する手続きは法律や税制の影響を受けるため、事前の計画が欠かせません。
そこで、本記事では、孫に財産を相続などにより渡す方法を具体的に説明し、それに伴う注意点を詳しく解説します。

孫への遺産相続

孫に財産を譲り渡す手段として、孫への遺産相続があげられます。
孫への遺産相続は、さまざまな手段を用いて実現することができます。
以下が、孫へ遺産を相続する方法です。

遺言書による指定

孫へ遺産を相続する方法として、遺言において、財産の受取人を孫とする方法があげられます。
遺言書で孫を受取人に指定することが、孫に直接遺産を相続させる最も確実な方法です。
遺言書を作成することで、通常の法定相続人(配偶者や子)を介さずに孫を受取人として指定できます。
しかし、法定相続人が存在する場合は、法定相続分の遺留分を侵害しないような態様で、遺言を作成する必要があります。
遺留分は、法定相続人の相続分の3分の1もしくは2分の1です。
仮に、遺留分を侵害する態様で遺言を作成してしまうと、法定相続人から遺留分侵害請求をされてしまい、せっかく渡した財産の一部が法定相続人の元へ渡ってしまうからです。

孫と養子縁組を行う

次に、孫へ遺産を相続する方法として、孫と養子縁組を行う方法があります。
養子は、法律上親子関係を結ぶ制度です。
したがって、孫と養子縁組をすることにより、法律上、孫と親子関係になります。
そして、子は、配偶者と並んで、優先的に相続人となるため、孫と養子縁組することにより、孫を第一順位の相続人とすることができます。
しかし、孫を養子にすることにより、税制上の負担が生ずるため、注意が必要です。

その他の孫に財産を渡す方法

相続以外で孫に財産を渡す方法として、以下の方法があります。

生前贈与

生前贈与は、その名の通り、生きている間に孫に金銭を贈与する方法です。
生前贈与は、年間110万円まで相続税がかからないため、前々から計画的に行うことにより、効率よく孫に財産を渡すことができます。

教育資金贈与の非課税制度

教育資金贈与の非課税制度は、その名の通り、教育資金として、金銭を贈与する方法です。
祖父母が孫に対して教育資金を贈与する場合、1500万円まで非課税となります。
この制度を利用することで、教育費を孫に贈与しながら節税効果も得られます。

孫に財産を渡す際の注意点

孫に財産を渡す方法はさまざまありますが、これらの手段を使う際には注意点もあります。
注意点は以下の通りです。

税金の負担

孫に財産を渡す際の注意点として、税金の負担を考慮する点が挙げられます。
贈与や相続には、適切に計画しないと高額な税金が発生する可能性があり、かえって孫の負担になる場合があります。
したがって、あらかじめ、税金負担について考慮する必要があります。

遺留分の侵害

遺留分とは、相続の場合に、法定相続人を保護するために、相続財産の一定額を保証する制度をさします。
具体的な遺留分は、直系尊属のみが相続人である場合は相続財産の3分の1、その他の場合は2分の1に、各自の相続割合を乗じて算出します。
孫を受取人に指定する場合、他の法定相続人(配偶者や子)が遺留分侵害額請求を行うリスクがあります。
遺留分侵害請求がされると、孫に渡した財産が他の相続人に渡ることに加え、法定相続人と孫とのトラブルに発展しかねません。
したがって、遺言により財産を孫に渡す場合は、他の相続人を考慮した内容にする必要があります。

弁護士のアドバイスを受ける

孫に財産を渡す際には弁護士に相談するべきであるといえます。
弁護士に相談することで、法的トラブルを回避し、最適な方法で財産を移転できる可能性が高まります。
特に、相続関連の法律は複雑なため、より慎重に手続きを進めるには、弁護士からのアドバイスを受けるべきであるといえます。

まとめ

本記事では、孫に自己の財産を相続などにより渡す方法を解説しました。
自己の財産を孫に渡す方法はさまざまありますが、それぞれ注意点もあります。
したがって、孫への財産移転を検討している方は、弁護士に相談し、手続きを進めることをおすすめします。

特別受益とは?持ち戻しや計算方法について

特別受益

特別受益とは、相続において一部の相続人が亡くなった人から特別な利益を受けていた場合、その相続人が受けた利益のことを指します。
特別受益は相続財産の公平な分配を目的としたものですが、特別受益があった場合は遺産分割においてどのように計算したら良いのでしょうか。
本記事では、特別受益の概念や持ち戻しのルール、計算方法について詳しく解説します。

特別受益とは

特別受益とは、相続人の中に被相続人から住宅購入資金の援助や不動産の贈与など、多額の生前贈与を受けた者(特別受益者)がいる場合、その相続人が受けた贈与などの利益のことを指します。
利益を受けた相続人は先んじて相続分を受け取ったとして、その特別受益分を相続財産に加算した上で、改めて各相続人の相続分を算出します。
これを「特別受益の持戻し」と言います。
なお、特別受益は遺産分割において公平な分配を目的とするものなので、他の相続人も同じような利益を受けている場合には、その利益は特別受益として扱われないことがあります。

特別受益は相続人への贈与が対象

特別受益として持ち戻しの対象となる贈与は、被相続人から相続人への贈与のみです。
相続人の配偶者や子などに対して贈与があったことにより、間接的にその相続人が利益を得ていたとしても特別受益には該当しません。

特別受益に該当するもの

それでは、具体的に特別受益に該当するものには何があるのでしょうか。
実はその判断はとても難しく、一概には言えません。
民法では「婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた」とされていますが、これはこの法律ができた当時の文化や慣習が反映されたものであり、核家族化が進んだ現在では、挙式費用や結納金などは社交上の出費とする考え方が一般的です。
実際には、それぞれの家庭の資産や収入の状況、他の相続人とのバランスを考慮し、財産の前渡しかどうかという点で判断されます。
特別受益に該当する贈与の例として、3つご紹介しておきましょう。

1.生前贈与

生前贈与は、生前に行われた贈与を指します。
先述したように、生前贈与のすべてが特別受益に該当するわけではなく、扶養者として支払う範囲を超える多額の贈与は、特別受益とみなされる傾向にあると言えます。
例として、以下のようなものがあります。

・住宅購入資金
・開業資金

2.死因贈与

死因贈与とは、生前に財産を譲る相手を決めた上で、受け取る相手と交わす契約です。
契約なので受け取る相手との合意が必要ですが、合意があれば法定相続人でもそれ以外の第三者でも財産を受け取ることができます。
受け取る相手が法定相続人であった場合、特別受益に該当します。

3.遺贈

遺贈とは、故人の遺言書に基づき、その人の財産の一部または全部を遺言書に記された人や団体、施設などに無償で譲ることです。
この遺贈の対象が法定相続人であった場合は財産の前渡しとみなされ、特別受益にあたります。

(補足)生命保険金は原則として特別受益に該当しない

一部の相続人が被相続人の生命保険から支払われた保険金を受け取った場合でも、原則として特別受益には該当しないと考えられています。
生命保険金は、被保険者が死亡することにより保険会社などから支払われるものであり、故人がもともと所有していた財産ではないため、相続財産にはあたらないと考えられているからです。
ただし、受け取った保険金が高額であったり、その他の相続人が受け取った額と極端な差があったりした場合は、特別受益とみなされることがあるため注意が必要です。

特別受益を考慮した相続財産の計算方法

特別受益があった場合、特別受益分を相続財産へ加算(持ち戻し)、法定相続分に従って分割した後、特別受益者の相続分については特別受益分を差し引きます。

具体例

たとえば、相続財産が1億円あり、相続人が子A、子B、子Cの3人、子Aのみ生前贈与として2,000万円受け取っていたとします。
この場合、子B、子Cの相続分は次のようになります。

・(相続財産1億円+特別受益分2,000万円)×1/3=4,000万円

また、子Aの相続分については以下のようになります。

・(相続財産1億円+特別受益分2,000万円)×1/3-特別受益分2,000万円=2,000万円

持ち戻し免除の意思表示

被相続人が生前、持ち戻しを免除する意思を示していた場合、特別受益分を相続財産に加算せず、相続分を計算することができます。
これを「持戻し免除の意思表示」と言います。
持ち戻し免除の意思表示の方法については法律上の決まりはありませんが、遺言書にその旨を記載しておくのが一般的です。
ただし、特別受益が他の相続人の遺留分(最低限もらえる相続分)を侵害していた場合は、持ち戻し免除の意思表示があったとしても遺留分を請求することが可能です。

まとめ

特別受益は、相続において公平を保つために重要な制度であり、持ち戻しや計算方法を理解することでトラブルを防ぐことができます。
しかし、特別受益に該当するかどうかは判断が難しく、法的なアドバイスを受けることが重要です。
わからない点がある場合は弁護士への相談を検討してみてください。

遺留分とは?計算方法も併せて解説

遺留分

遺産相続の際に、他の相続人よりも相続できる額が少ないと感じる場合は、ご自身の「遺留分」を計算して侵害されているか否か確認されることをおすすめします。
この記事では、遺留分とは何なのか、また遺留分の計算方法も併せて解説します。

遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が受け取れる遺産について、最低限保障されている相続分のことです。
遺留分は、故人の家族構成や故人から見て法定相続人がどの親族に該当するのかによって相続できる割合が異なります。

遺留分の割合

遺留分を算定するには、まずは法定相続人の遺留分割合を確認する必要があります。
遺留分割合とは、以下のように定められています。

  • 直系尊属のみが相続人である場合:相続財産の3分の1
  • 直系尊属以外の場合:相続財産の2分の1
  • 相続人が複数いる場合:法定相続分に上記の割合を乗じた割合


遺留分割合をわかりやすく解説したものが以下の表です。

相続人個別の法定相続人遺留分割合
配偶者子ども※1親※2兄弟姉妹
配偶者のみ2分の1
子どものみ※12分の1
親のみ※23分の1
配偶者と子ども4分の14分の1
配偶者と親3分の16分の1
配偶者と兄弟姉妹2分の1なし

※1:子どもの人数によって割合は異なります。
※2:親がいない場合は祖父母、祖父母がいない場合は曾祖父母が相続人です。

上記の遺留分割合を用いて個々の法定相続人の遺留分を算定します。

遺留分の計算方法

遺留分の計算は、以下の計算式で求めます。

(遺留分の基礎となる財産)+(生前贈与された財産)+(特別受益を受けた財産)-(負債)=遺留分

上記の計算内容について詳しくみていきましょう。

①遺留分算定の基礎となる遺産額を明確にする

まずは、遺留分算定の基礎となる被相続人の遺産をすべて洗い出して金額を算定します。
現金や預貯金は確認すれば金額はわかりますが、不動産や有価証券、骨董品などは評価額を算出しなければならず、正確な評価額を算出するには専門家の協力が必要です。

②生前贈与財産の遺産額を足す

遺留分の基礎となる財産に生前贈与の財産を加算します。
ただし、遺留分の基礎となる財産に加算できるのは、「相続開始前の1年間に生前贈与された財産」のみです。
また、相続開始前の1年間に「法定相続人以外の第三者」に生前贈与したものであっても遺留分の基礎となる財産に加算できます。
ただし、贈与者と受贈者の双方が、遺留分権利者に損害を与えることを知りながら贈与した場合は、1年前の日よりも前に行っていたとしても遺留分の基礎となる財産に加算できます。

③特別受益の総額を足す

「相続開始前10年以内に発生した特別受益の総額」も遺留分の基礎となる財産に足します。
特別受益とは、相続人の中に被相続人から遺贈や生前贈与、死因贈与によって特別な利益を得た者がいる場合に、その利益を得た贈与などのことを指します。

死因贈与とは、贈与者の生前中に受贈者との間で合意されたものであり、贈与者の死亡を条件に受贈者に財産が受贈されることです。
特別受益には、婚姻や養子縁組のために贈与された金銭や、子ども学費、生計を別にする子どもに対する生計の資本のために贈与した生活費や新築費用などが該当します。
以上のような特別受益をすべて洗い出し、遺留分の基礎となる財産に加算します。

ただし、特別受益に関して贈与者と受贈者の双方が、遺留分権利者に損害を与えることを知りながら特別受益を行った場合は、相続開始前の10年より前に行っていたとしても遺留分の基礎となる財産に加算できます。

④負債額を差し引く

遺留分には被相続人の負債額は含まれないため、遺留分の基礎となる財産や生前贈与、特別受益の総額から負債額の総額を差し引きます。
負債には、被相続人が生前中にした借金や未払金などのマイナス財産が該当します。

⑤遺留分の割合を掛けて個々の遺留分を計算する

遺留分の元になる遺産総額が分かれば、個々の遺留分割合を乗じて遺留分を計算します。

たとえば、被相続人と配偶者、子ども2人の4人家族で被相続人が亡くなった時点で1億円の遺産があった場合の遺留分は以下のように計算します。
このケースの遺留分割合は、配偶者(4分の1)、子どもA君(8分の1)、子どもB君(8分の1)となります。

  • 1億円×4分の1=2,500万円(配偶者の遺留分)
  • 1億円×8分の1=1,250万円(子どもA君の遺留分)
  • 1億円×8分の1=1,250万円(子どもB君の遺留分)

まとめ

今回は遺留分とは何か、また遺留分の計算方法も併せて解説しました。
遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人が相続する際に最低限保証されている相続分です。
たとえ第三者に生前贈与されていたことで法定相続人の遺留分を侵害されていた場合でも、条件を満たせば遺留分を請求できます。
遺留分に関して悩みや困りごとを抱えているのであれば、法律の専門家でもある弁護士に相談することをおすすめします。

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