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コラムカテゴリー: 債務整理

会社・法人が破産を検討すべきタイミングとは?

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会社経営をしていると、経営悪化や資金繰りなどさまざまな問題が起こり、どのタイミングで破産を検討すればよいのか悩ましい問題です。
この記事では、会社・法人が破産を検討するタイミングについて解説します。

会社・法人が破産を検討するタイミングとは

会社・法人が破産を検討するタイミングは、主に6つあるので詳しくみていきましょう。

運転資金を調達できないとき

会社経営において、運転資金が調達できないときが破産を検討するタイミングのひとつです。
売上が多くても手元に現金が残らない状況や運転資金を調達できなければ、仕入れや修繕、従業員の給与の支払いができないため、そのまま継続しても負債が増加する可能性があります。

赤字が続いているとき

赤字が続くと手元の資金を持ち出すため、自己資金が枯渇して支払いができず、負債額が増大します。
また、売掛金などが支払えない場合は債務不履行となり、倒産に追い込まれます。
赤字が続いても返済の目処が立っていれば良いのですが、返済の目処が立たないのであれば、負債額の少ないうちが破産を検討するタイミングです。

業績悪化で回復が見込めないとき

新型コロナウイルスのようなパンデミックに襲われると、不可抗力であっても業績不振に陥り、売上を伸ばすことが困難になります。
長年経営してきた老舗と呼ばれる会社であれば、特に破産を検討するタイミングには困ります。
ユーザーの期待に応えたい気持ちはあっても、商品やサービスを購入・利用してもらえなければ業績は悪化し、状況によっては回復の目処が立たないことがあります。
このような状況に陥ったときが破産を検討するタイミングです。

予納金を支払えるだけの現金があるとき

裁判所に予納金を支払える資金が残っているときが、破産を検討するタイミングの一つです。
予納金とは、裁判所に破産を申し立てるときに前もって支払う費用のことです。
予納金は破産手続きに必要になる破産管財人・監督委員の報酬や各手続きの費用に充てられます。
破産法では、「破産する場合は予納金の支払いができないときには破産手続きを開始することができない」と定められています。
そのため、裁判所に予納金を納めるだけの現金がなければ破産できません。
破産手続きに必要な予納金は、最低20万円からとなっており、負債額や事案に応じて予納金額は変更されます。

(参考元:東京地裁民事第20部 破産事件の手続費用一覧

また、会社・法人が破産する場合は弁護士に依頼する必要があるため、裁判所の手続き費用以外に弁護士費用も加味した資金が残っている間に破産を検討することをおすすめします。

取引先への支払いができないとき

取引先に対して、支払いが遅延している場合や支払えない状況に陥っているときは破産を検討するタイミングです。
懇意にしている取引先であれば、事情を説明すれば1回の支払い遅延は大目に見てもらえる可能性があるかもしれません。
しかし、多くの会社は1回でも支払いが遅延すると経営状態に関して不信感を抱きます。
不信感を抱いた取引相手に対して与信調査などを行い、今後の取引継続について検討するため、状況によっては取引を中止されるかもしれません。
また、取引先の1社が取引を中止すると、納入業者間で情報が広まり、取引中止を申し出る会社が増加する可能性すらあります。
そうなれば通常業務を行えず、より一層業績が悪化して負債額が増加します。

従業員の給与を支払えないとき

業績悪化により従業員の給与が支払えないときは、破産を検討するタイミングです。
従業員も生活があるため、給与の支払いが遅れるとか、支払ってもらえない場合は、よほどの理由がない限りは離職します。
従業員が退職すれば業務遂行が困難になり、さらに業績は悪化して悪循環に陥ります。
また、給料の未払いがあれば、従業員は労働基準監督署に相談に行き、会社に支払いを要求することもあります。
その時点で、労働基準監督署も実態調査に動くことがあり、未払いのあった従業員によっては民事調停や少額訴訟、民事訴訟を裁判所に申し立てる可能性があります。

まとめ

今回は会社・法人が破産を検討するタイミングについて解説しました。
会社や法人が破産を検討するタイミングにはいくつかありますが、経営悪化、業績悪化など、経営を継続することが困難になったときが検討するタイミングです。
また、破産するにも裁判所の手続き費用や弁護士費用が必要になるため、支払えるだけの資金があるタイミングでなければ、破産手続きが行えない恐れがあるのでご注意ください。
業績不振のお悩みや経営の継続に関して不安を抱えているようであれば、法律の専門家でもある弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

法人破産の手続の流れについて

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企業経営を取り巻く環境は、時に予期せぬ経済的困難に直面することがあります。
事業の拡大や成長を目指していたにもかかわらず、資金繰りが逼迫し、経営が行き詰まることも少なくありません。
そこで本記事では、法人破産の手続きの流れについて具体的にわかりやすく解説します。

法人破産の手続の流れ

法人破産における手続きの流れについてみていきましょう。

STEP 1: 弁護士への相談

法人破産を考えた際、まず行うべきは専門家である弁護士への相談です。
弁護士は、経営者が抱える問題を理解し、破産の必要性や他の選択肢の可能性について検討します。
この際、経営者は会社の財務状況や資産、負債の詳細な情報など以下の情報を提供することが求められます。

  • 会社負担の債務や税金、保証、担保などの状況
  • 会社の売掛金、資産、在庫商品、備品などの状況
  • 現在の営業状況
  • 従業員の人数、給与の支払い状況、雇用契約の内容、解雇の有無
  • 支店や営業所などが賃貸物件の場合は賃貸契約の内容、室内の状況、明け渡し完了の有無
  • 現在進行中の業務の有無やその業務に関する契約内容および進捗状況
  • 会社の決算書類、会計書類などの保管状況


弁護士との相談により、破産が最適な選択肢であると判断された場合、弁護士は債権者に対して破産予定であることを知らせる「受任通知」を送付します。
受任通知が送られると、債権者からの取り立てが一時的に停止されるため、経営者は精神的な負担から解放されます。
ただし、事業が継続中である場合、弁護士が前面に出ず、慎重に手続きを進めることが必要なケースもあります。

STEP 2: 破産手続きの準備

破産手続きを進めることが決定した後は具体的な準備に入ります。
まず、会社の活動をいつ停止するかを決め、その時期に向けてスケジュールを立てます。
この時点で必要な書類を整え、会社の資産を保全することが重要です。
特に従業員への対応については、解雇通知のタイミングや未払い賃金の処理を含め、法的に適切な手続きを行わなければなりません。

また、破産手続きに必要な費用を確保することも非常に重要です。
現金が不足している場合は、売掛金の回収や資産の現金化を進める必要があります。
弁護士費用や裁判所に納める予納金も、この段階で準備しておくべきです。
これらの準備が整うことで、裁判所への申立てがスムーズに進みます。

STEP 3: 裁判所への申立て

破産手続きの申立ては、裁判所に書類を提出することから始まります。
この作業を弁護士に依頼した場合は、基本的に弁護士が代行するため、経営者が直接裁判所に出向く必要はありません。
申立ての際には、裁判所に対して予納金を納付する必要があり、事前に十分な資金を準備しておくことが求められます。
申立てに必要な書類には、会社の財務状況を示す決算書や帳簿、債権者の一覧などが含まれます。
これらの書類が不十分もしくは、内容に不備がある場合には、裁判所から追加の資料提出が求められることがあります。
そのため、家庭裁判所に申し立てる前には、必要な書類を不備なく整えることが重要です。

STEP 4: 破産手続きの開始

裁判所が破産手続きの開始を決定すると、破産管財人が選任されます。
破産管財人は、会社の財産を管理し、売却する役割を担います。
経営者は、破産管財人と面談を行い、今後の手続きの進め方や処理方針について詳細な打ち合わせを行います。
破産管財人が選任されると、会社の財産の管理処分権は全て破産管財人に移行します。
経営者は、このプロセスに積極的に協力する義務があります。
破産手続開始決定後に債権者集会を開催します。
債権者集会とは、破産管財人が財産の状況や債権者への配当の進行状況を報告し、経営者もこれに出席して手続きを確認することです。

STEP 5: 破産手続きの終了

破産手続きは、裁判所による手続終結の決定によって正式に終了します。
この時点で破産管財人の任務も終了し、会社の法人格が法的に消滅します。
破産手続終結の決定は官報に公告されるため、社会的にも破産が終了したことが確認されます。
法人格が消滅することで、会社としての活動は完全に終了し、法人登記簿も閉鎖されます。
ただし、経営者個人に対して保証責任が残る場合や、破産後の手続きが必要な場合もあるため、引き続き注意が必要です。

まとめ

法人破産の手続きは、慎重かつ計画的に進めることが求められます。
この記事で解説したように、弁護士への相談から破産手続きの準備、裁判所への申立て、そして破産手続きの終了まで各ステップを正確に理解しておくことが重要です。
経営者が適切なタイミングで専門家に相談し、手続きを進めることで、最悪の事態を避けることができる可能性もあります。
法人破産を検討している方は、ぜひ早めに専門家でもある弁護士に相談することをおすすめします。

任意整理から個人再生への切り替えは可能?

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任意整理したけれど収入が減って返済が困難になった場合に、個人再生に切り替えられないか思案している方もいらっしゃると思います。
この記事では、任意再生から個人再生への切り替えは可能なのかという疑問について解説します。

任意整理から個人再生に切り替える条件とは

任意整理から個人再生に切り替えられるのか、また、切り替えるために条件はあるのかみていきましょう。

任意整理から個人再生に切り替えられるケースもある

基本的には、任意整理から個人再生に切り替えることは可能です。
任意整理とは、裁判所が関与することなく債権者と直接交渉して返済を楽にしてもらう手続きです。
例えば、分割払いの期間延長や金額、長期的に発生する利息のカットなどについて、確実に返済できるように債権者と交渉します。

一方、個人再生は、地方裁判所に申し立てを行い、法的手続きを経て返済額を減額してもらう手続きです。
個人再生に切り替えることができれば、返済総額が減るので毎月の返済も楽になる可能性があります。

任意再生から個人再生に切り替える条件

任意整理から個人再生に切り替える際には、以下の条件をクリアする必要があります。

  • 安定した収入があること
  • 個人再生の対象となる負債総額が5,000万円以下であること


その他にも、給与所得者の場合は、給与の変動が小さいことも条件とされています。
個人再生は、裁判官に認めてもらえなければ切り替えることは不可能です。
そのため、必ず残りの借金は支払期日に遅延することなく、完済するまで払い続ける強い意思や誠実さを裁判官にアピールすることも大切なポイントです。

任意整理から個人再生に切り替えた方が良いケースとは

任意整理から個人再生に切り替えた方が良いケースを3つご紹介します。

債権者と合意できない場合

任意整理は債権者の合意の元で行われるため、債権者の合意がなければ任意整理は行えません。
「債権者と話し合えばどうにかなるだろう」と思って交渉してみたものの、思いのほか交渉が難航して債権者に合意してもらえない場合は、個人再生を検討した方が良いかもしれません。

借金額が予想よりも多い場合

専門家による債務調査が行われて、予想以上に借金額が多い場合は、返済額が多すぎて任意整理では返済できないかもしれません。
その場合は、個人再生に切り替えて借金総額を減額してもらった方が、確実に返済できる可能性は高いです。

任意整理したけど返済が困難な場合

一度は任意整理を行い、毎月返済していたとしても、社会情勢による物価高騰や収入の減少により、毎月返済できない場合があります。
自分の力だけではどうしようもない状況に陥り、毎月の返済額を確保できない場合は、個人再生に切り替えた方が良いかもしれません。

任意整理から個人再生に切り替えるときの注意点

任意整理から個人再生に切り替える場合は、以下の4つに注意してください。

個人再生には別途費用がかかる

任意整理から個人再生に切り替えると、個人再生の費用として別途弁護士費用がかかります。
また、任意整理の時点で弁護士などに依頼している場合は、任意整理にかかった費用とは別に個人再生にも弁護士費用が必要になるので2重の費用がかかります。
債務整理を検討する段階で、任意整理と個人再生のどちらが無理なく返済できるのか、慎重に検討しなければなりません。

連帯保証人がいる場合は迷惑がかかる

借金をしている方の中には、連帯保証人をつけている場合があります。
連帯保証人がいる状態で主債務者が個人再生に切り替えると、主債務者の返済額は減額されますが、減額された返済額は連帯保証人に請求されます。

例えば、主債務者が500万円の借金をしていた場合に個人再生に切り替えると、主債務者は100万円に減額されますが、減額された400万円は連帯保証人に請求されます。
この場合、一括請求されることがあり、連帯保証人でもまとまったお金を用意できなければ一括で支払えない可能性があります。
一括で支払えない場合は、債権者に分割払いにしてもらうなどの交渉が必要です。

個人情報が官報に掲載される

個人再生すると国が発行している「官報」に名前や住所などの個人情報が掲載されます。
官報はインターネットで誰でも閲覧できるため、家族や親族、知り合い、第三者などに個人再生したことを知られる可能性があります。
周囲に知られたくない場合は、任意整理のままで債権者と再交渉して毎月の返済額を減額してもらうなど、債権者の合意を得るしかありません。

司法書士では個人再生の申し立てはできない

任意整理を司法書士にサポートしてもらっている方もいらっしゃると思います。
司法書士では個人再生の申し立てができませんが、弁護士であれば個人再生の申し立てが可能です。
そのため、司法書士と相性が良くても、任意整理から個人再生に切り替える場合は弁護士に依頼しなければなりません。
司法書士は弁護士とのつながりを大事にしているので、個人再生する場合は弁護士を紹介してもらえます。

まとめ

今回は、任意整理から個人再生に切り替えるのは可能なのかという疑問について解説しました。
任意整理から個人再生に切り替えることは可能ですが、条件をクリアする必要があります。
債務整理を検討している方は、任意整理と個人再生のどちらにするか悩むかもしれません。
そんなときは、適切な状況判断ができる上に法律の専門家でもある弁護士に相談することをおすすめします。

2回目の自己破産は可能?条件や注意点を解説

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1回でも自己破産した人は、2回目も自己破産できるのか気になると思います。
結論から言えば、2回目の自己破産は可能ですが、2回目になると条件が加わり、その条件や1回目よりも厳しい審査をクリアしなければ自己破産はできません。
この記事では、2回目の自己破産の条件や注意点について解説します。

2回目の自己破産はできる

自己破産は倒産法の一つでもある「破産法」で定められており、2回目でも自己破産はできます。
ただし、1回目に行われた免責の審査よりも2回目の方が条件も加わって審査も厳しくなります。

2回目の自己破産ができる2つの条件

2回目以降の条件について解説します。

前回の自己破産から7年以上経過していること

1回目の自己破産(免責許可の決定の確定日)から7年以上経過していないと2回目の自己破産はできません。
破産法では、破産者に対して免責許可が確定した日から7年以内に免責許可の申立てがあった場合、2回目の免責を許可できないと定められています。

(参考先:e-eov法令検索 破産法第252条第1項10号イ(免責許可の決定の要件等)

2回目の自己破産の原因は前回と違うこと

2回目の自己破産の原因が前回と同じ場合には、反省していないとみなされるので免責が認められにくい可能性があります。

2回目の自己破産をするときの注意点

2回目の自己破産では、処分する財産がなければ「同時廃止」になる可能性があり、処分する財産があれば「管財事件」になります。

管財事件とは、裁判所が選任した破産管財人が、自己破産の申立てを行った人の財産を清算して債権者への弁済や配当にすることです。    
破産管財人は財産の調査や管理、処分を行う費用が発生するため、1回目より手続きの費用が高くなり、期間も長くなる傾向にあります。

免責許可を認める判断基準

2回目の自己破産をするときに免責許可を認める判断基準について解説します。

2回目の自己破産は自分ではどうすることもできない事情がある

2回目の自己破産をするときには、自分ではどうすることもできなかった事情や完済するために行った努力を裁判所や弁護士に伝えると免責が認められる可能性があります。

2回目の自己破産を真面目に反省している

自己破産が2回目になると、1回目の反省ができていないと判断されかねないので、深く反省しているという誠実な態度で手続きや調査には協力しましょう。
もし、不誠実な態度や管財人などの調査を妨害するような行為を行った場合には、免責が認められにくくなるので注意してください。

免責許可されないケース

免責許可されないケースとは、免責不許可事由(免責しがたい理由)に該当する場合であり、財産を不当に処分するような行為のことを指します。
免責不許可事由の中でも、特にギャンブルで自己破産する場合には、2回目の免責は認めらない可能性が非常に高いです。
ただし、やむを得ない事情により生活に困窮して借金した結果、自己破産するしかない場合には免責が認められる可能性があります。

2回目の自己破産ができないときの対処法

2回目の自己破産ができなときには以下の対処法があるので解説します。

  • 即時抗告
  • 個人再生
  • 債権者と直接交渉

即時抗告

即時抗告とは、地方裁判所が下した免責不許可の決定(自己破産できないこと)に対して、最高裁判所に異議を申立てることであり、期限は免責不許可が決定してから1週間以内です。
ただし、自己破産の原因が免責不許可事由に当てはまっている場合には、異議を申立てても決定が覆る確率は低いので注意してください。

個人再生の申立て

個人再生とは、自己破産と同様に裁判所に申立てて債務を減らしてもらうことであり、債務とは、特定の人に金銭を払ったり物を渡したりする法律上の義務です。
また、民事再生法では、次のように定められています。

「個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額が五千万円を超えないものは、再生手続きを行うことを求められる」

(引用先:民事再生法 第1節 小規模個人再生 第221条第1項

自己破産では、免責許可が決定すれば債務はすべて免除されますが、個人再生の場合は債務の一部は残るので返済する必要があります。

任意整理で債権者と直接交渉する

任意整理は自己破産とは異なり、裁判所を通さない代わりに弁護士などを介して債務者と債権者が直接話し合って債務者の債務を整理します。

まとめ

今回は、2回目の自己破産は可能なのか、条件や注意点について解説しました。
2回目の自己破産は可能ですが、1回目の自己破産から7年以上経過していることや、債権者や周囲に対して迷惑をかけることに対する深い反省を態度で示す必要があります。
もし、2回目の自己破産でお悩みの方は、法律の専門家でもある弁護士に相談することをおすすめします。

任意整理を自分で行える条件と注意点について

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借金の返済額を毎月少しでも減らしたいと考えた時には、任意整理が有効です。
一般的には弁護士などに依頼することの多い任意整理ですが、金銭的に余裕が無く自分で行いたい場合もあるでしょう。
法律上、任意整理は自分自身で行うことが可能です。
この記事では、その条件と注意点について解説いたします。

任意整理とはどのような方法か

任意整理とは、債権者と交渉することで毎月の返済の負担を軽くし、完済できるように和解を結ぶ手続きです。
基本的には、将来発生するはずの利息をカットし、借り入れた元本のみを3~5年ほどかけて分割で返済させてもらえるように合意を目指します。
また、利息制限法の上限を超える利率で貸し付けが行われていた場合には、利息を計算し直すことで、借金が減額することもあります。
裁判所を介さずに行うため、自己破産や個人再生と比べて手続きが簡単です。

任意整理を自分で行える条件

任意整理は債権者との合意で成り立つため、完済の意志を持っている事が大前提です。
その他、自分で任意整理ができる条件は以下の通りです。

  • 安定した収入がある
  • 原則3~5年で完済できる見込みがある
  • 毎月の返済額が手取り収入の2~3割程度に収まっている
  • 借金の返済実績がある
  • 債権者が個人からの交渉に応じてくれる


安定した収入があり完済の見込みがあれば、正社員に限らずアルバイトであっても任意整理が可能です。
しかし2回以上返済が滞ると、残りを一括で返済するように求められる事が一般的です。
収入に変動がある場合には、あらかじめ返済に備えた貯金をしておくと良いでしょう。
債権者のなかには個人からの交渉を受け付けていない業者も存在しており、その場合には自分で手続きができません。
また、自分で計算したり交渉したりするため、法律や交渉についての知識があると安心です。

任意整理を自分で行う場合の注意点

任意整理を自分で行う場合、弁護士などに依頼することで得られるメリットは受けられないため注意が必要です。
具体的な注意点を見ていきましょう。

手続き中も返済し続けなければならない

弁護士等に手続きを依頼した場合、依頼を受けた弁護士等は受任通知を債権者に送付します。
受任通知を受け取った債権者は、依頼人に対して直接連絡を取れなくなります。
督促や取り立ても禁止されるため、依頼人は交渉が終わるまで返済を行う必要がなくなります。
しかし自分で手続きをした場合、返済がストップすることはありません。
手続きの最中にも返済は続きますので注意が必要です。

開示された取引履歴について正確に確認する

これまでの取引履歴を確認するため、債権者に対して取引履歴の開示請求をします。
貸金業法により、貸金業者は開示請求に応じる義務がありますので、自分で請求した場合にも対応してもらえます。
ただし、正確な借金額を把握するためには、過去の取引履歴をすべて確認しなければなりません。
知識が乏しい場合には、開示された情報に不備や不足があっても気付かないことがあるため注意してください。

引き直し計算をする

利息制限法に基づき取引履歴を計算し直すことで、過払い金が発生しているかどうかを確認できます。
とくに2010年6月以前の借り入れでは、グレーゾーン金利と呼ばれる高い利息で借り入れている可能性もあり、注意が必要です。
ただしこの計算は非常に複雑であり、専用のツールを使用して計算することが一般的です。
自分で行う場合には、慎重に計算するようにしましょう。

自分で資料を用意し、債権者と交渉する

引き直し計算をした結果、すでに完済しているほどの利息を支払っていた場合には、多く支払った利息の返還を求めることが可能です。
また、完済するほどではなかった場合には、借金を減額するように交渉します。
過払い金がない場合には任意整理を行います。
しかし、一方的に要求を伝えても、簡単に応じてもらえるわけではありません。減額交渉に有効な資料を自分で用意する必要があります。
ただし、法律に関する知識が乏しいと、有効な資料を提出できないことや、正当な権利を主張できないことがあります。
分割回数が少なかったり、将来利息のカットに応じてもらえなかったりという不利な和解になる可能性があるため注意が必要です。

和解の合意書を作成する

債権者との和解合意後には、合意書を作成します。
統一されたひな形はないので、必要事項の書き忘れがないようにしましょう。

まとめ

任意整理を自分で行う場合、弁護士等に依頼するよりも安価で済むというメリットがあります。
しかし複雑な計算をしたり、難しい交渉をしたりと、注意の必要な場面が沢山出てきます。
また、業者によっては個人からの交渉を受け付けていない場合もあります。
確実に任意整理を行いたい場合や手続き中の返済を停止したい場合、計算や交渉が難しいと感じる場合には、弁護士に相談することをご検討ください。

専業主婦(主夫)でも債務整理は可能?条件と注意点

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専業主婦(主夫)の方が借金返済に悩んでいる場合、債務整理を検討することがあります。
しかし、収入がない状態で債務整理が可能なのか、不安を感じる方も多いでしょう。
ここでは、専業主婦(主夫)の方が債務整理を行う際の条件や注意点について解説します。

債務整理とは

債務整理とは、借金の返済に行き詰まった際に、法律の規定に基づいて借金を整理し、経済的に再スタートを切るための手続きの総称です。

具体的には、以下の4つの方法があります。

  • 任意整理:裁判所を通さずに、債権者と直接交渉して返済方法を決める
  • 個人再生:裁判所に申し立てを行い、借金を大幅に減額して返済する
  • 自己破産:裁判所に申し立てを行い、原則として借金の全額が免除される
  • 特定調停:裁判所の仲介で債権者と話し合い、返済計画を立て直す

これらの手続きを利用することで、借金の利息がカットされたり、借金そのものが減額・免除されたりします。その結果、毎月の返済額を減らすことができ、生活再建への道が開かれます。
ただし、債務整理にはデメリットもあります。信用情報機関に事故情報が登録され、一定期間は新たな借り入れやクレジットカードの作成などができなくなります。

このように債務整理にはメリットとデメリットがありますが、借金返済に窮している場合は、弁護士など専門家に相談し、自身に合った方法を検討してみて下さい。

専業主婦(主夫)が債務整理を行う際の条件

専業主婦(主夫)の方が債務整理を行うためには、以下の条件を満たす必要があります。

配偶者に安定した収入がある

 債務整理を行うためには、毎月の返済が可能な収入が必要です。
専業主婦(主夫)の場合、ご自身に収入がないため、配偶者に安定した収入があることが条件となります。

配偶者の同意が得られる

債務整理を行う際は、配偶者の同意が必要です。
夫婦の財産は共有財産とみなされるため、片方の債務が減額されることで、もう片方の財産にも影響が出る可能性があるからです。

返済計画が立てられる

任意整理では、減額された借金を一定期間で返済していく必要があります。
そのため、配偶者の収入から生活費を差し引いた金額で、返済計画が立てられることが条件となります。
一方、自己破産の場合は、原則として借金の全額が免除されるため、返済能力は問われません。
ただし、支払不能の状態であることや、免責不許可事由に該当しないことなどの条件を満たす必要があります。

専業主婦(主夫)が選べる債務整理の種類

専業主婦(主夫)の方が選べる債務整理の種類は、以下の3つです。

任意整理

任意整理は、弁護士や司法書士に依頼し、債権者との交渉により借金を減額する方法です。
利息のカットや返済期間の延長などを行い、無理のない返済計画を立てることができます。

自己破産

自己破産は、裁判所に申し立てを行い、借金をゼロにする方法です。
ただし、一定の財産は処分されるため、生活に必要な財産のみを残すことができます。
また、自己破産をすると、一定期間の資格制限などのデメリットがあります。

専業主婦(主夫)が債務整理を行う際の注意点

専業主婦(主夫)が債務整理を行う際は、家族への影響を十分に考慮する必要があります。
配偶者の理解と協力を得ながら、弁護士など専門家に相談し、最適な債務整理の方法を選択することが重要です。

専業主婦(主夫)の方が債務整理を行う際は、以下の点に注意して下さい。 

配偶者の収入が減った場合のリスク

任意整理では、配偶者の収入を前提とした返済計画を立てます。
そのため、配偶者の収入が減った場合、返済が困難になるリスクがあります。

配偶者に借金があるケース

配偶者にも借金がある場合、債務整理が複雑になる可能性があります。
また、配偶者の借金が原因で、債務整理ができないケースもあります。

離婚のリスク

債務整理を行うことで、夫婦関係に悪影響が出るケースもあります。
返済計画を立てる際は、夫婦でよく話し合い、お互いの理解を得ることが大切です。

自己破産の場合、家族への影響は限定的

自己破産の場合、原則として借金が全額免除されるため、家族への影響は任意整理に比べて限定的です。
ただし、夫婦の共有財産は破産財団に組み込まれるため、家計に影響が出る可能性はあります。

専業主婦(主夫)が債務整理前に確認すべきこと

専業主婦(主夫)の方が債務整理を検討する際は、事前に以下の点を確認しておくことが重要です。

借金の総額と内訳を把握する

債務整理を行う前に、まずは借金の総額と内訳を正確に把握することが大切です。
借金の金額や借入先、返済期限などを書き出し、整理しておきましょう。

家計の収支を見直す

債務整理後の返済計画を立てるためには、現在の家計の収支を見直す必要があります。
毎月の収入と支出を書き出し、無駄な出費がないか確認しましょう。

債務整理の方法を検討する

借金の総額や家計の状況を踏まえ、どの債務整理の方法が適しているか検討します。
専門家に相談し、アドバイスを受けることをおすすめします。

専業主婦(主夫)が債務整理を行う際の手順

専業主婦(主夫)の方の場合、債務整理の手続きを進める上で、配偶者の協力が不可欠となります。
収入面だけでなく、必要書類の準備など、さまざまな場面でサポートが必要になるでしょう。
また、家計のやりくりを見直し、借金返済の原資を捻出することも重要です。
無駄な出費を削り、節約に努めることで、返済を続けられる環境を整えましょう。
債務整理の手続きは複雑で、専門的な知識が求められます。
手続きを円滑に進めるためにも、弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが何より大切です。

ここからは専業主婦(主夫)の方が債務整理を行う際の一般的な手順をご紹介します。 

弁護士や司法書士に相談する

債務整理を行う際は、まず弁護士や司法書士に相談することが重要です。
借金の状況や家計の収支を伝え、適切な債務整理の方法を提案してもらいましょう。

配偶者の同意を得る

債務整理を行うには、配偶者の同意が必要です。
債務整理の方法や返済計画について、配偶者とよく話し合い、理解を得ることが大切です。

債権者との交渉や裁判所への申し立てを行う

任意整理の場合は、弁護士や司法書士が債権者との交渉を行います。
個人再生や自己破産の場合は、裁判所への申し立てを行います。

返済計画に従って借金を返済する

任意整理が成立した後は、立てた返済計画に従って、着実に借金を返済していきます。
計画通りに返済できるよう、日々の生活を見直すことも大切です。

まとめ

専業主婦(主夫)の方でも、一定の条件を満たせば債務整理は可能です。
ただし、配偶者の収入を前提とするため、リスクも存在します。
債務整理を検討する際は、弁護士や司法書士に相談し、適切な方法を選ぶことが重要です。
当事務所では、専業主婦(主夫)の方の債務整理についても豊富な実績があります。
借金問題でお悩みの方は、一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。

家を残して債務整理するには?

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膨大な借金を背負ってしまったために債務整理をしなければならない時、住んでいる家が追い出されずに済むかどうかはとても重要なことです。
今回は債務整理を行った場合に家を残して住める方法をいくつか紹介します。
厳密には債務整理ではありませんが、家に住み続ける手段も併せて解説しましょう。

債務整理とは?

債務整理とは膨大な借金を抱えてしまった時に、借金の返済が困難な時に法律事務所などに相談して解決する手段です。
自己破産や任意整理、個人再生などのいくつかの方法があります。
膨大な借金があるけれどマイホームだけは残したい場合、債務整理の方法によっては残せないパターンもあるので選択肢を間違えないようにしましょう。

自己破産では家が残せない

債務整理の中で最も効果が高いとされる自己破産は、免責の決定を受けると税金などの一部の非免責債権以外すべて免除となります。
また、返済が不可能な人でも選択でき、債権者の強制執行が止められます。
しかし、一部の会社を除いた手続ができません。
マイホームローンを利用している場合は、それも債務整理の対象となるため、結果的に家を手放すことになりますし、ローンの完済が終わっていたとしても財産処分の対象となるため家は残せません。

家を残して債務整理する6つの方法とは?

債務整理をしたいけれど、どうしても住んでいる家を残すにはどうしたらよいでしょうか。
大きく分けて次の7つの種類があります。

  • 個人再生
  • 任意整理
  • 特定調停
  • 消滅時効援用
  • 任意売却(親族間売買)
  • 任意売却(リースバック)
  • 経営者保証ガイドライン

それぞれの方法を詳しく確認していきましょう。

個人再生

債務整理の中で家を残す方法の中に個人再生があります。
個人再生は裁判所に申し立てて盾を行い借金を減額してもらう方法で、再生計画認可決定が得られた場合は、8割から9割の借金を免除してもらえる方法です。
個人再生も一部の会社を除き債務整理はできませんが、再生計画の中に住宅資金特別条項を定めるなどの条件をクリアすれば、家を残したまま債務整理が行えます。

任意整理

任意整理は債務整理で家を残せる方法のひとつです。
任意整理は今後発生する利息をカットして、借金の原本を長期分割で処理する方法で月の返済額が減少します。
ただし、自己破産や個人再生と違い借金が免責になるわけではありません。
任意整理の場合は他の債務整理と違い、一部の会社の除外も認められるので、家を残した状態で債務整理ができます。

特定調停

特定調停は、裁判所が間に入って行われる任意整理のようなもので、裁判所が借主と貸主の話し合いを仲介し、借主が立ち直れるための支援を行う手続です。
任意整理は弁護士に依頼しないといけませんが、特定調停は自力でも可能で、債権者との交渉も任意整理よりは簡単です。
ただし催促が止まるのに時間がかかります。
また、家を残すのも任意整理と同じ理屈で除外すれば済みます。
もっとも裁判所が返済不可能と判断すると個人再生か自己破産になり、最悪家が残せなくなる恐れがあります。

消滅時効援用

厳密には債務整理ではありませんが、消滅時効援用という手段で家を残す方法があります。
これは借金にも時効があり、5年以上請求せれず、返済もされない場合に時効が成立します。
時効が成立した借金に時効援用の手続を行えば借金が消滅するというものでもちろん家は残ります。
ただ時効成立の判断の難しさや時効援用した金融機関使用はできなくなるデメリットがあります。

任意売却(親族間売買)

こちらも債務整理ではありませんが、債務整理で家を手放さないようにするために行う準備のひとつとして任意売却があります。
ローンの支払いが滞ってしまった結果、家を担保にして強制販売される競売を避け、任意で財産に余力のある親族に任意で買い取ってもらう方法です。
これはローン会社と合意の上で行われる方法で、所有権は親族に移ってしまいますが、住み続けることが可能です。

任意売却(リースバック)

こちらも債務整理ではありませんが、リースバックという方法で任意売却することができます。
これは家を投資家に売却する方法で、売却後投資家と賃貸契約をむすんで、家賃を払えば家に住み続けられます。
引っ越しせずに済むメリットがありますが、投資家(所有者)に家賃を支払うことになり、所有権を持つ相手に移住ルールが決められるといったデメリットがあります。

経営者保証ガイドライン

会社の経営者の場合、経営者保証ガイドラインを用いれば家を手放さずに住める可能性があります。
経営者保証ガイドラインには、「法人と個人が分離されている時に個人保証を求めない」、「保証債務の履行時に返済しきれない債務の残額は免除」、「早期に事業再生や廃業を決断した時に一定の生活費を残すこと」が明記されており、「華美ではない自宅に住められることを検討する」という項目もあります。

まとめ

債務整理のうち自己破産などでは家を残すのは難しいですが、任意整理や個人再生などの手続を利用すれば家を残して債務整理が可能です。
このほかにも任意売却や借金の時効に関する手続など家に住み続けるための方法がいくつかあるので、債務整理が必要なくらい借金が膨大になった時でも、あきらめずに家を残せる方法を模索しましょう。

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