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コラムカテゴリー: 交通事故

交通事故証明書とは?必要な場面や取得方法について

交通事故

交通事故で損害を受けた場合に「交通事故証明証」がなければ損害賠償請求できない可能性があります。
この記事では、交通事故証明書とは何か、また必要な場面や取得方法について解説します。

交通事故証明書とは

交通事故証明書とは、交通事故が発生した際に交通事故の内容を記した書面であり、交通事故が起こった事実や状況を証明できます。
交通事故証明書は、警察の事故調査資料や自動車安全運転センター法に従い、交通事故の発生日時、場所、内閣府令で定める事項を記載した書面で作成されます。
また、交通事故の加害者および被害者、その他に交通事故証明書を受け取ることが正当な利益を有すると認められる者の求めに応じて交付されます。

交通事故証明書が必要な場面とは

交通事故証明書が必要な場面とは、どのような状況なのかみていきましょう。

自賠責保険を利用するとき

自動車賠償責任保険(通称:自賠責保険)は、車両を購入した際に法律で加入することが義務付けられている保険です。
補償内容は、交通事故による人身事故に限定されており、相手を死亡させたり、ケガを負わせてしまったりした場合に補償されます。
被害者のケガや死亡に対して補償する際の事故証明として、交通事故証明書を必要とします。

任意保険を利用するとき

自賠責保険で補償できないときには、任意保険を利用します。
具体的には、事故によって破損した車両の修理費、自らが加害者になった場合のケガや手術等に関する治療費および入院費などを任意保険で補います。
交通事故により、加入している任意保険会社の保険を適用して自賠責保険で補償できないものを補償してもらう際に交通事故証明書が必要です。

労災保険を利用するとき

労働者災害補償保険(通称:労災保険)は、勤務中に起こった事故などの災害に対して補償される保険です。
労災保険は業務中だけでなく通勤も含まれているため、通勤途中に起こった交通事故も労災保険の適用範囲です。
労災保険の適用を受ける際にも交通事故証明書が必要です。
ただし、会社に提出した通勤経路を逸脱した場所で発生した交通事故の場合は、たとえ通勤途中であっても交通事故証明書を提出しても労災として認められないケースがあるので注意してください。

加害者に慰謝料を請求するとき

交通事故によって損害を被った場合は、加害者に対して慰謝料を請求する際に交通事故証明書を必要とします。
加害者側の保険会社は、被害者に支払う慰謝料について交通事故証明書も参考にして支払額を算定します。

後遺障害認定を申請するとき

交通事故で負ったケガに障害が残ると後遺障害に認定されることがあり、申請手続きに交通事故証明書が必要です。
後遺障害とは、交通事故を原因としたケガの治療が終了しても障害が残り、労務に支障をきたす場合のことです。
後遺障害に認定されれば、一般的な人身事故の賠償額より割り増しで補償されます。
また、後遺障害には認定等級が1~14等級まであり、等級によって補償額が異なります。

ケガの治療による休業申請を会社に提出するとき

私用によって会社を休むときには休業申請をしますが、交通事故によるケガの治療で休業申請する際には、交通事故証明書の提出が必要になるケースがあります。

交通事故証明書の取得方法

交通事故証明書の取得方法についてご紹介します。

申請が行える人

まず、交通事故証明書の申請が行えるのは、以下に該当する人です。

  • 交通事故の加害者
  • 交通事故の被害者
  • 交通事故証明書の交付について正当な利益があると認められる者
  • 上記に該当する代理人


交通事故証明書の交付について正当な利益がある者とは、損害賠償請求権のある親族、保険金の受取人などです。
また、代理人とは、交通事故の損害賠償請求の依頼を受けた弁護士、保険会社の担当者などが該当し、別途で代理人の委任状が必要です。

申請手続

交通事故証明書の申請には、以下の3つの方法があります。

  • 自動車安全運転センターの窓口で申請する
  • ゆうちょ銀行・郵便局で申請する
  • インターネットで申請する


交通事故現場がどこであっても、最寄りの自動車安全運転センターの窓口で申請できます。
管轄内の交通事故であれば原則、即日交付されますが、他県の場合は後日郵送されます。
ゆうちょ銀行・郵便局で申請する場合は、自動車安全運転センターや警察署、交番、駐在所に「交通事故証明書申込用紙」が備え付けてあるので必要事項を記入して申請します。
インターネットの場合は、当事者本人以外の申請はできないので注意してください。
どの方法を選択しても交付手数料として1通につき800円かかります。

まとめ

今回は交通事故証明書とは何か、必要な場面や取得方法について解説しました。
交通事故証明書は、交通事故によって損害を受けた際、加害者に対して損害賠償を請求する目的に使用されることが多いです。
交通事故の被害に遭い、加害者から思うような賠償額を提示されないなどの悩みや不安を抱えている場合は、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故における逸失利益とは?

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交通事故に遭い、被害者に後遺症が残った場合や死亡した場合は、被害者の将来の収入に影響を及ぼすことも少なくありません。
本記事では、交通事故における将来の損失を補償する逸失利益について解説します。

逸失利益の定義と重要性

逸失利益とは、交通事故がなければ将来的に得られたであろう収入や利益のことを指します。
これは主に以下のような場合に問題となります。

  • 被害者が死亡した場合
  • 被害者に後遺障害が残った場合


逸失利益は、被害者やその家族の将来の生活を支える重要な要素です。
適切に算出し請求することで、事故による経済的な影響を軽減できる可能性があります。

逸失利益の種類

逸失利益は、大きく分けて2種類あります。

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、交通事故による後遺障害が残った場合に労働能力が低下し、将来の収入が減少することを補償します。
後遺障害の程度に応じて、労働能力喪失率が決定され、それに基づいて逸失利益が算出されます。

死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、被害者が亡くなった場合、その人が生きていれば得られたであろう将来の収入が逸失利益として計算されます。
被害者の年齢や職業、収入などを基に、将来得られるはずだった収入を推定します。

逸失利益の計算方法

逸失利益の計算では、主に以下の要素が考慮されます。

  • 基礎収入
  • 労働能力喪失率
  • 就労可能年数
  • 中間利息控除(ライプニッツ係数)
  • 生活費控除率(死亡逸失利益の場合)


通常、基礎収入は事故前の年収や職業に基づいて算出されますが、業種によって算出方法は異なります。
たとえば、サラリーマンと自営業、フリーランスでは以下のような違いがあります。

  • サラリーマンの場合:事故前1年間の実収入
  • 自営業者やフリーランスの場合:事故前年度の確定申告の申告所得額


ただし、学生や主婦など、定期的な収入がない場合でも、将来の予想収入や家事労働の経済的価値などが考慮されることがあります。

労働能力喪失率

後遺障害が残った場合、その程度に応じて労働能力喪失率が決定されます。
後遺障害逸失利益における労働能力喪失率とは、後遺障害によって労働に支障をきたす割合を指します。
労働能力逸失率は、自動車損害賠償保障法施行令別表に第1級〜第14級まで障害等級別割合が定められています。
障害等級は、後遺障害認定等級表に基づいて判断されます。

就労可能年数

労働能力喪失期間は、被害者の年齢や定年までの期間などを考慮して決定されます。
一般的に67歳までの期間が基準となることが多いです。

中間利息控除(ライプニッツ係数)

将来の収入を現在の金額に換算する際、中間利息を控除する必要があります。
中間利息の控除とは、将来得られるはずだった収入を一括で受け取ることによる利息分を差し引くことです。
この計算には、ライプニッツ係数が用いられます。
ライプニッツ係数とは、中間利息控除の際に複利(元本だけでなく利息に対しても利息をつける方法)を用いた数値であり、年数に応じて決まっています。

生活費控除率

生活費控除率とは、被害者が死亡事故に遭った場合に生きていれば生活費を支出できたであろうと考えられる費用を差し引く割合のことです。
死亡逸失利益(死亡事故に遭わなければ得られたはずの給与や収入)の場合、被害者本人の生活費分を控除するための率が適用されます。

逸失利益の計算例

後遺障害逸失利益と死亡逸失利益の具体的な計算例を示します。

後遺障害逸失利益の計算例

35歳のサラリーマンが交通事故で後遺障害7級の障害を負った場合を考えてみましょう。

  • 基礎収入:年収500万円
  • 労働能力喪失率:56%(7級の場合)
  • ライプニッツ係数:17.2920(67歳までの32年分)


【計算式】
500万円 × 0.56 × 17.2920 = 4,841万7,600円

この例では、逸失利益は約4,841万円と算出されます。

死亡逸失利益の計算例

40歳の会社員が交通事故で死亡し、被扶養者が1人いた場合を考えてみましょう。

  • 基礎収入:年収600万円
  • 生活費控除率:40%(被扶養者1人の場合)
  • ライプニッツ係数:13.1630(67歳までの27年分)


【計算式】
600万円 × (1 – 0.4) × 13.1630 = 4,738万6,800円

この例では、逸失利益は約4,738万円と算出されます。

逸失利益請求のポイント

逸失利益を請求する際には、以下に記した5つのポイントに注意してください。

  • 適切な資料の準備
  • 専門家への相談
  • 将来の収入増加の可能性
  • 交渉の重要性
  • 請求権の消滅時効


収入を証明する源泉徴収票や確定申告書や、昇給・転職の場合も証明する資料を用意する必要があります。
また、保険会社との交渉で適切な賠償金額を求めたり、適切な計算方法や請求額を検討する際には、弁護士や交通事故の専門家に相談することをおすすめします。
さらに請求権の消滅時効は事故から3年なので早めの対応が重要です。

まとめ

本記事では、交通事故における逸失利益の概念、計算方法、請求のポイントについて解説しました。
逸失利益は、交通事故被害者とその家族の将来の生活を守るための重要な要素です。
逸失利益の計算や請求には専門的な知識が必要となるため、事故に遭った際は早めに専門家に相談することをおすすめします。

後遺障害と後遺症の違いとは?等級認定を受けるメリットや審査の受け方も解説

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交通事故に遭い、むち打ちや腕が痺れて日常生活に支障が出ていても、後遺障害に認定されなければ適切な慰謝料請求はできません。
この記事では、交通事故による後遺障害と等級認定について解説します。

後遺障害とは

「後遺障害」とは、交通事故で負ったケガが「症状固定」された上に労働能力の低下もしくは喪失が認められ、さらに自動車損害賠償保障法の後遺障害等級に認定された状態です。
症状固定とは、交通事故によるケガの治療において、これ以上継続しても完治せず、将来的にも事故によるケガの症状が残る状態のことです。
そのため、後遺障害と認定されるためには、医師の診断結果だけでなく、専門機関に申請して認定してもらう必要があります。

後遺症との違い

「後遺症」とは、病気やケガの治療をしても、これ以上完治しないと診断されて身体機能に障害が残った状態です。
例えば、交通事故が原因で後遺症が残る場合でも、後遺障害等級の認定を受けなければ後遺症です。
一方、「後遺障害」は交通事故を原因とし、後遺障害等級の認定をもらえた場合に限り、後遺障害と認定されるので混同しないように注意してください。

後遺障害等級の認定とは

後遺障害等級の認定とは、障害が残った原因が交通事故だと診断された後、自動車損害賠償保障法の14等級の何等級に当てはまるのかを検証して認定してもらうことです。
後遺障害等級に該当していれば後遺障害と認定されます。

自動車損害賠償保障法における等級の種類

自動車損害賠償保障法の14等級は第1級から第14級まであり、第1級が重度の後遺障害で、等級数が増えるごとに後遺障害の症状は軽症になっていきます。
また、等級の数字が少ないほど損害賠償請求額も高額になりますが、障害の度合いも重症になるので日常生活に及ぼす影響は大きいです。
等級認定の決め方は、「後遺障害のある部位はどこなのか」を確認し、労働能力の低下、もしくは喪失の度合いを見て、等級表に記載されている内容と照らし合わせて認定します。

後遺障害等級認定の審査を受ける方法とは

認定機関で後遺障害等級の認定を受ける方法は次の2通りです。

  • 被害者請求:加害者側の自賠責保険会社を通じて申請
  • 事前請求:加害者側の任意保険会社を通じて申請


認定機関とは、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所のことです。
上記のどちらかの保険会社を通じて申請手続きを行った後、保険会社から自賠責損害調査事務所へ必要書類を提出してもらって後遺障害等級の認定を受けます。
申請方法はどちらでも自由に選べますが、手間がかかっても自分の症状などを正確に伝えて適切な等級認定を受けたいのであれば被害者請求の方がおすすめです。

加害者側の自賠責保険会社に申請する場合

加害者側の自賠責保険会社に申請する場合、以下のメリット・デメリットがあります。

  • 申請に必要な書類は自分でそろえる
  • 病状や症状を正確に伝えやすいので審査対策がしやすい
  • 申請者が書類収集などをすべて行うので手間がかかる

加害者側の任意保険会社に申請する場合

加害者側の任意保険会社に申請する場合のメリットやデメリットは以下の通りです。

  • 後遺障害診断書を保険会社に提出すれば、残りの申請に必要な書類は保険会社が用意してくれる
  • 診断書のみを提出するので審査対策はできない
  • 提出書類は診断書だけなので書類収集などの手間がかからない

後遺障害等級の認定を受けるメリット

後遺障害等級の認定を受けると、2つのメリットがあります。

  • 後遺障害慰謝料
  • 後遺障害逸失利益

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害と認定された場合のみ、入通院慰謝料とは別に加害者に請求できる慰謝料です。
障害が残った原因が交通事故であると診断されたら、後遺障害認定を受けることで少しでも多くの慰謝料を受け取れる可能性があるので経済的にもメリットがあります。

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、交通事故に遭って後遺障害が残らなれば得られるはずだった将来の給料や収入などのことです。
後遺障害逸失利益も後遺障害と認定されたときのみ請求できる損害賠償です。
そのため、交通事故に遭って後遺症が残っただけでは請求できないので、必ず後遺障害の認定を受けることをおすすめします。

まとめ

今回は、後遺障害と等級認定について解説しました。
交通事故が原因で障害が残った場合は、等級認定を受けることで後遺障害と認定されます。
後遺障害と認定されれば、通常の慰謝料や損害賠償の請求とは別に後遺障害の慰謝料と逸失利益を請求できるので経済的にもメリットがあります。
後遺障害の認定を受けるには、後遺症の原因が交通事故であることを医師に診断してもらう必要があり、必要書類の書き方や医師とのやり取りに不安のある方は交通事故を専門に扱っている弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故の示談を弁護士に依頼するメリットについて解説

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交通事故が起こると示談交渉を行いますが、本人の代わりに保険会社の担当者同士で話し合い、過失割合を決めて示談交渉を成立させることが一般的です。
この記事では、交通事故の示談を弁護士に依頼したときのメリットについて解説します。

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼する7つのメリット

交通事故が発生すると一般的には当事者、もしくは、加入している保険会社が当事者の代わりに示談交渉を行いますが、弁護士に依頼した方が良いメリットを7つ解説します。

慰謝料が増額(妥当な額)になる可能性が高い

弁護士に依頼すると、算定基準の一つである「弁護士基準」で慰謝料を計算し、相手に対して請求するので増額(妥当な額)になる可能性が高いです。
慰謝料の算定基準には次の3種類があります。

  • 自賠責基準:国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める支払い基準
  • 任意保険基準:相手側の任意保険会社が算出する際に用いる支払い基準
  • 弁護士基準:交通事故裁判の判例から導き出された算定基準

(参考先:e-eov法令検索 自動車損害賠償保障法 第16条の3(支払基準)

上記3種類の慰謝料の額は、自賠責基準が一番低く、次に任意保険基準、最も高額なのは弁護士基準です。
そのため、任意保険会社より弁護士に依頼した方が高い慰謝料(本来、受け取るべき金額)を請求できる可能性があります。
また、交通事故で請求できる慰謝料は次の3種類です。

  • 入通院慰謝料:入通院にかかった費用とケガを負った精神的な苦痛に対する賠償金
  • 後遺障害慰謝料:後遺障害による精神的な苦痛に対する賠償金
  • 死亡慰謝料:事故の被害者が死亡した事による精神的な苦痛に対する賠償金

面倒な示談交渉や手続きをすべて任せられる

事故に遭った被害者は、事故が発生してから示談成立まで相手側の保険会社と何度もやり取りをするのでストレスを感じます。
ストレスの原因は相手側保険会社の担当者の対応にあり、弁護士に依頼すれば、示談交渉での面倒なやり取りや必要な手続きなど、すべてを任せられるのでストレスを軽減できます。

適切な後遺障害認定を受けられる

交通事故が原因で体が不自由になった場合には、医師の診断を受けて後遺障害認定を受ける必要があります。
また、後遺障害は日常生活が起因している後遺症とは異なり、交通事故が起因している場合に認定されます。
後遺症と後遺障害の違いは次の通りです。

  • 後遺症:医師の治療を受けたが完治せず、回復できない心身または精神上の症状
  • 後遺障害:交通事故が原因であると認定され、自動車損害賠償補償法施行令の等級に該当する症状

(参考先:e-eov法令検索 自動車損害賠償保障法施行令 別表第1(第2条関係)、別表第2(第2条関係)

弁護士に依頼すれば、交通事故の当事者が不利にならないように診断書を精査し、記入漏れや不備の確認ができるので適切な後遺障害認定を受けられます。

正当な過失割合を主張できる

過失割合とは、交通事故の責任が加害者側と被害者側でそれぞれの過失がどのくらいあるのか割合で示したものです。
被害者の過失割合が減れば慰謝料を多くもらえるので、できるだけ過失割合を減らすための交渉が必要です。
被害者1人で行うのは困難ですが、弁護士に依頼すれば上記の書類収集や過去の判例を基に、事故状況を詳細に分析できるので正当な過失割合を主張できます。

保険会社に主張を受け入れてもらいやすく慰謝料を早く受け取れる

弁護士が交渉すれば主張を受け入れてもらいやすくなり、示談交渉もスムーズに進むので結果的に慰謝料も早く受け取れる可能性があります。

適正な休業損害を受け取れる

休業損害とは、交通事故のケガが原因で休業したことにより、収入が減ったことに対する補償です。
休業補償も慰謝料と同様に用いる算定基準によって金額が異なります。
そのため、弁護士に依頼した方が弁護士基準で算定してもらえるので、実態に見合った適正な休業損害の金額を受け取れる可能性があります。

加害者側が任意保険を使えないときでも適正に対応してもらえる

損害保険料率算出機構が発行している2023年3月末の統計によると、任意自動車保険の加入者数は全国で75.2%(対人賠償の普及率)となっており、5人のうち1人は任意保険に未加入です。

(参考先:損害保険料率算出機構 自動車保険の概要 第19表 任意自動車保険 都道府県別普及率表(2023年3月末)

加害者が任意保険に未加入だった場合、自賠責保険の支払い限度額を超過した金額(慰謝料など)に関しては本人に対して請求します。
弁護士に依頼すれば、たとえ加害者側が任意保険に未加入でも損害賠償手続きなど、面倒な示談交渉を任せられます。
また、加害者側が請求に応じない場合には、弁護士であれば民事訴訟にも対応してもらえます。

まとめ

今回は交通事故で示談を弁護士に依頼するメリットについて解説しました。
交通事故の示談交渉は、加入している保険会社同士が行うのが一般的ですが、弁護士に依頼すれば、相手側が提示した金額より高額の慰謝料を請求できる可能性があります。
そのため、交通事故の示談交渉を保険会社だけに任せるのではなく、状況によっては弁護士に依頼する方が保険会社以上のメリットを期待できる可能性があるので、まずは弁護士に相談してみましょう。

交通事故加害者と示談交渉をする時の注意点

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もしも、交通事故に遭ってしまったら、示談交渉をしなければいけない場合があります。
交通事故はいつ起こるかわからないので交渉についてはあらかじめ知っておくと、いざという時に役立つはずです。
この記事では、交通事故加害者と示談交渉する際の注意点について解説します。

交通事故加害者との示談交渉とは

示談交渉とは、裁判ではなく加害者または任意保険会社との交渉です。
加害者との示談交渉の場合は、事故の加害者と被害者が賠償金などについて話し合うことを意味します。
示談が成立するまでには、物損の場合は主張の違いなどがあるため、およそ2か月かかります。
事故の内容や相手との連絡の取り方、回答の早さなどで解決のスピードが変わってくるはずです。

示談交渉のための準備

事故当初はあわててしまうものですが、車の破損状況などをスマホで撮影しておきます。
そして、加害者の連絡先など相手の情報も把握しておくことが大事なので、以下の事項についても確認しておいてください。

  • 車のナンバー
  • 加入している保険会社
  • 住所
  • 氏名
  • 電話番号などの連絡先


運転免許証をスマホで撮影させてもらうのもOKです。

交通事故加害者との示談交渉での注意点

交通事故加害者との示談交渉では、注意点があります。
とくに注意すべき点をピックアップしましたので、参考にしてください。

示談は損害の全容を明らかになるまではしない

加害者によっては、事故現場ですぐに示談を始めたがる場合もあります。
しかし、事故直後はどのような被害が出ているのか、賠償額はどのくらいになるのかなど事故の全容が明らかになっていません。
そのため、示談交渉は事故の全容が解明した後がおすすめです。
仮に早めに示談を成立させてしまうと、その時にはわからなかった被害が出てきた場合にやり直しができません。

示談はケガの程度が明らかになるまではしない

仮に車同士の事故で、あなたがケガをしたとします。
その場合は加害者や保険会社にケガの状況を正しく伝える必要があります。
たとえば、以下の事項についてきちんと把握して、必要があれば相手や保険会社に伝えるようにしてください。

  • 入院・通院頻度
  • 痛みがどの程度であるか
  • 仕事などに支障があるか


とくに入院日数や通院頻度は、慰謝料にも関係するので大事です。
慰謝料は通院や入院の日数、通院頻度によって異なるので、痛みを我慢せずに適切な通院頻度を守ることが大事です。
ムリをせず、担当の医師に痛みの具合をきちんと伝えてください。
ケースバイケースですが、保険会社から治療費の打ち切りの話が出るケースが考えられます。

しかし、治療費の打ち切りは保険会社の基準なので、痛みがあるにもかかわらず治療をやめないでください。
通院を中断すれば賠償金額にも影響しますし、その後に後遺症が出てしまう可能性もあります。
医師と相談して適切な治療を続けてください。

示談は人身事故と認められるまでしない

相手にもよりますが、人身事故よりも物損事故の方が、少額の賠償額で済む場合があるので、物損事故として申告しようとするケースがあります。
物損事故の場合は実況見分なしで済み、過失割合の証拠も得られにくいので、相手にとって有利になると考えられます。
そのような事態にならないように、人身事故として示談交渉を行うようにしましょう。
交通事故のケガは後遺症として後で痛みが発生することもあるので、きちんとした賠償をしてもらう必要があります。
もしも、物損事故にされてしまうと、後遺症が残っても物損事故なので払えないと判断されてしまうかもしれません。
あくまでも人身事故を主張するようにしましょう。

示談の証拠のために領収書の保管は徹底的にする

事故でケガをした場合、治療費や診断書作成費などの費用がかかるので、領収書をもらったら保管しておいてください。
領収書は示談交渉の有力な証拠として提出する必要があるからです。
仮に無くしてしまった場合でも、医療機関に頼めば再発行可能な場合もあります。

しかし、その場合は再発行までに時間がかかるため、示談交渉が遅れてしまう可能性が高いです。
早めに示談交渉を成立するためには、紛失せずに保管しておくことをおすすめします。
領収書入れの箱などを家に置いておくなど、工夫してなくさないようにしてください。

交通事故に強い弁護士に依頼

もしも、交通事故にあってしまったら、個人で解決するのは難しいので交通事故に強い弁護士に依頼することをおすすめします。
交通事故に慣れている弁護士であれば、適切な賠償額を得られるように尽力してもらえます。
交通事故案件となると法律知識のみでなく後遺障害慰謝料、素因減額のような医学的知識も必要になるので、交通事故に長けた弁護士がおすすめです。
普段から交通事故に強い弁護士を見つけておけば、いざという時に助かるはずです。

まとめ

交通事故加害者と示談交渉するための注意点をお伝えしました。
交通事故加害者と示談交渉する際は人身事故にする、事故の全容解明が終わってからにするなど、重要な注意事項が多々あります。

また、ケガをした際は入院や通院の日数、ケガの程度も賠償額に関係があるので、きちんと把握しておくことも大事です。
こうした交通事故に関する示談は、交通事故に強い弁護士に依頼するのがおすすめです。
素人ではわからないことも多いため、プロに任せておけば適切な賠償額を請求できます。

交通事故に遭ってしまった際に被害者がやるべき5つのこと

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交通事故に遭ってしまった際、被害者は混乱してパニックに陥ってしまうかもしれません。
しかし、冷静に対応することが重要です。事故直後の適切な対応が、その後の損害賠償請求に大きく影響するからです。
本記事では、ケースごとに交通事故に遭ってしまった被害者がやるべき5つのことについて詳しく解説します。

自動車同士の事故の場合

自動車同士の事故は、日常的に発生しうる事故の中でも特に多いものです。万が一事故に遭ってしまった場合、適切な対応を取ることが重要です。
ここでは、自動車同士の事故が起きた際の対応について詳しく解説します。
事故対応で不安を感じたら、弁護士に相談してみてください。

事故直後の対応

事故直後は、冷静に状況を把握し、適切な行動を取ることが求められます。
まず、負傷者がいる場合は、救護を最優先に行います。
その上で、必ず以下の対応を行って下さい。

  • 安全な場所に車を移動させる
  • 車のエンジンを切り、ハザードランプを点灯させる
  • 車が動かせない場合は、後続車に注意を促すため、発煙筒や三角停止板を設置する

警察に連絡し、事故の届出をする

事故が発生したら、必ず警察に連絡し、事故の届出を行います。
これは法律で定められた義務だからです。
人身事故の場合は、後に交通事故証明書を取得する際に必要になるので、特に人身事故であることを伝えてください。

相手の情報を確認する

事故の相手方の情報を確認し、記録しておきます。
具体的には以下の情報を確認しましょう。

  • 加害者の住所、氏名、連絡先
  • 加害者の保険会社名、証券番号
  • 加害車両のナンバープレート
  • 加害者の勤務先の情報

情報は、相手の免許証や車検証、保険証券で確認するのが確実です。

目撃者の確保

事故の状況を証言してくれる目撃者がいる場合は、連絡先を聞いておきましょう。
示談交渉や裁判になった際に、事故状況を立証する重要な証拠になります。

事故の状況を記録する

事故現場の状況を、できる限り詳細に記録しておくことが大切です。
スマートフォンなどで現場の写真や動画を撮影しておきましょう。
事故車両の損傷状況や事故現場の道路状況などを記録しておくと、示談交渉で有利に働きます。

怪我の状況を確認し、病院で診察を受ける

事故直後は、怪我の痛みを感じにくいことがあります。
しかし、後になって症状が出てくるケースは少なくありません。

事故後は必ず医療機関を受診し、医師の診断を受けましょう。
怪我の状況を証明する診断書は、示談交渉で補償を求める上で重要な書類となります。

また、事故による精神的ショックへの対処も重要なので、メンタルヘルスの専門家に相談することも検討しましょう。

示談交渉時の注意点

事故の示談交渉は、基本的に保険会社同士で行われます。
被害者との示談交渉では、以下の点に注意が必要です。

  • 怪我が完治し症状が固定するまでは示談に応じない
  • 示談金の額が適正か、弁護士に相談して確認する
  • 示談書の内容をよく確認し、安易に署名・捺印しない
  • 示談後に症状が悪化した場合の補償について確認する

示談交渉は法的な知識が必要なため、専門家であるに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、適正な賠償金の獲得や示談交渉の早期解決が期待できるためおすすめです。

歩行者として事故に遭った場合

歩行者が交通事故の被害に遭うと、自動車同士の事故に比べて重症化しやすい傾向にあります。
死亡事故が発生するケースとしても、歩行中の事故が最も高い割合を占めています。
特に高齢者の方が被害に遭われるケースが多いとされており、日頃から反射板の着用などの対策が望まれます。

事故直後の対応

事故直後は、状況を冷静に把握し、適切な行動を取ることが重要です。
以下の手順で対応しましょう。

警察に連絡し、事故の届出をする

事故発生後は必ず警察へ通報する義務があります。
これを怠ると、法律違反として処罰される可能性があります。

必ず人身事故として届け出る

軽傷でも必ず人身事故として届け出てください。
物損事故として処理されると、過失割合の判断などで不利になるおそれがあります。

事故証明書を取得する

事故証明書は、怪我の治療費や損害賠償請求に必要な書類です。
警察への届出がないと発行されません。

加害者の情報を確認する

加害者の氏名、連絡先、保険会社名、車両ナンバーなどを確認し、メモやカメラで記録しましょう。

目撃者の確保

事故状況を証言してくれる目撃者がいれば、連絡先を聞いておきます。
示談交渉や裁判で重要な証拠になります。

事故の状況を記録する

事故現場の状況を、スマートフォンなどで写真や動画に記録しておきましょう。
事故車両の損傷状況や道路状況などを記録しておくと、示談交渉で有利に働きます。

保険会社に連絡する

事故の届出が済んだら、加害者の加入している保険会社と、自分が加入している保険会社の両方に連絡します。
事故の状況や怪我の有無などを伝え、保険会社の指示に従って手続きを進めましょう。

示談交渉は慎重に

保険会社から示談の提案があった場合、安易に応じるのは避けましょう。
示談内容によっては、十分な補償を受けられない可能性があります。
示談交渉が難航する場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼することで、適切な損害賠償を受けられる可能性が高まります。

必要書類の準備

保険金請求には、事故状況説明書や診断書など、さまざまな書類が必要です。
保険会社の指示に従って、必要書類を揃えましょう。
書類の不備があると、保険金の支払いが遅れる可能性があります。
分からないことがあれば、保険会社に確認するようにしましょう。

まとめ

交通事故に遭ってしまった際は、落ち着いて冷静に対応することが何より大切です。
万が一、示談交渉が難航するようであれば、弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故の被害に遭ってしまった方は、この記事を参考に、正しい行動を取っていただければと思います。
また、事故による精神的なショックにも注意が必要です。
心の健康を大切にし、必要であれば専門家に相談することをためらわないでください。
交通事故は誰にでも起こりうる出来事ですが、適切な対応を取ることで、被害を最小限に抑え、公正な補償を得ることができるはずです。

交通事故に遭ってしまったら?事故発生から解決までの流れを解説

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交通事故は予期しない出来事です。
どんなに気をつけていても、いつどこで遭ってしまうかわかりません。
突然のことで冷静さを失い間違った対応をしてしまうことも考えられます。
交通事故を起こさないよう気をつけるのはもちろんですが、交通事故が起こった時どう動くか、そこをおさえておくことが大事です。
交通事故に遭ったらまずなにをするべきなのか、してはいけないことは何か、解決までの流れをまとめました。

交通事故発生から解決までの流れ

まずは、交通事故発生からの大まかな流れについて、以下にまとめておきましょう。

①交通事故発生
②ケガ人の救護
③安全な場所へ移動
④警察へ連絡
⑤当事者同士の情報交換
⑥目撃者の確認・確保
⑦メモをとる
⑧保険会社へ連絡
⑨医師の診断

事故が発生したとき、まず何をすべきか?

事故を起こしてしまったら、頭が真っ白になっておろおろするばかりでは困ります。
まずは道路交通法の第72条第1項に定められている、交通事故の場合の措置に添って流れを確認しましょう。

ケガをした人の救護

交通事故が発生したら、ケガをした人がいないかを確認します。ケガ人がいた場合には、状態を見てまずは救護することが優先されます。

安全な場所への移動

道路の真ん中など交通量の多い場所が事故現場の場合、二次被害を巻き起こすこともあります。安全な場所に速やかに移動しなければいけません。

警察に連絡する

交通事故が起こったら、必ず警察に連絡するようにしましょう。
警察への報告は義務となっています。
自賠責保険金(共済金)の請求などで必要な交通事故証明書(自動車安全運転センター)をしてもらうためには、警察の報告がないと取得できないのです。
また、人身事故の場合は「人身扱い」の届出が必要です。

事故当事者同士の情報の交換

事故当時者同士の情報はその場で交換しておくようにしましょう。
加害車両の登録ナンバーや住所・氏名・連絡先は必ず記入してもらっておくか、メモをとっておきます。
加害者が加入している自賠責保険共済及び自動車保険会社(共済組合)名、証明書番号等の情報ももらっておきます。
また加害者が業務中の場合は、勤務先、雇用主の住所・氏名・連絡先を聞き取っておくべきです。

目撃者がいないか確認・確保

目撃者からの証言は、今後の相手方との交渉で重要な要素となるため貴重です。
通行人など交通事故を目撃した人を確保し、証言や連絡先をメモ、また今後交渉する際の証人になってもらうことをお願いしておくようにしましょう。
ドライブレコーダーの記録も保存しておくことを忘れずに。

メモを取る

事故発生からのことは逐一メモしておくことをおすすめします。
どんなに記憶に自信がある人でも、その時はっきりと覚えていても時間が経つと曖昧になってくることもあります。
またメモという媒体はただ記憶しているだけより証拠としては信頼性が高くなります。
メモのポイントは、現場の見取り図、事故の経過、写真など。

保険会社へ連絡をする

任意保険に加入している場合、保険会社の事故受付センターに事故の報告をするようにしましょう。

【弁護士費用特約について】
弁護士費用特約というのは、交通事故等で弁護士への相談が必要になったとき、その費用を保険会社が補償してくれるという特約のことです。
この特約をつけていれば、弁護士への相談・依頼の費用についての安心感があります。
保険会社に加入する際に特約をつけることをおすすめしますが、いざという時に自覚しておらず、使わなかったという事例もあります。
事前に保険会社に確認しておく必要があります。

医師の診察をうけ診断をとる

一見ケガが軽いようでも、思わぬところに後遺症が出てくる場合があります。
そのため速やかに医師の診察受けることをおすすめします。
事故後すぐに受診しない場合に後遺症が判明しても、因果関係を認めてもらえないことがあります。

交通事故証明書とは

交通事故証明書は、公的機関が交通事故の証明として唯一発行する書面です。
自動車安全運転センターが発行してくれるもので、交通事故に遭ったことを証明してくれます。

交通事故証明書が必要なわけ

交通事故による支援の申請などに提出が必要となるものなので、とっておくことが大事です。
ちなみに警察への届け出のない事故については、発行してもらえません。

申請の方法について

自動車安全運転センター事務所、警察署、交番、駐在所、損害保険会社(共済組合)などで、申請書をもらって記入後提出します。
申込方法は、郵送、窓口、インターネットで行います。

事故現場でやってはいけない対応とは

事故を起こすと冷静な判断力を失い、パニックになると思わぬ行動を起こしてしまうことがあります。
あとでトラブルにならないためにも、何をすべきか何をしてはいけないのかということを、まずは知っておくことが大事です。

現場から動かない

交通事故を起こしてしまった場合、絶対に事故現場を離れてはいけません。
道路交通法に違反することになり、罰せられてしまいます。
些細な事故や単独の事故であっても警察へ連絡をし、しかるべき対応をいたしましょう。

現場で当事者だけで示談しない

大きな事故ではなかった場合、事故の当事者だけで示談交渉し解決してしまうことがよくあります。
急いでいたり面倒だったりしても必ず、警察や保険会社などに相談するようにしましょう。
後々、交通事故の後遺症が現れて高額な損害賠償請求をされる場合など、大きなトラブルの原因になりかねません。
必ず、警察や保険会社に相談することが大事です。

示談交渉、成立までの流れ

交通事故の場合、おおむね示談交渉をすることが多いです。
示談交渉をスムーズに進めるための流れとポイントをまとめました。

①ケガの治療の開始
示談交渉はケガの症状が固定することで開始されます。
速やかにケガの治療を行う必要があります。

②症状固定(後遺障害等級の認定申請手続)
症状の固定というのは、負傷したケガが完治またはこれ以上治療できない場合などがあげられます。
後遺症が見られる場合には「後遺障害等級の認定申請手続き」を提出し、審査してもらう必要があります。
この認定書は長くても約2ヶ月程度までには発行されることが多いようです。

③示談交渉開始
事故の結果が確定したら、いよいよ示談交渉が開始されます。
示談交渉手続き開始の時期は、

・完治した場合は、治療が終了した時点
・後遺症がある場合は、後遺障害等級認定の結果通知後
・死亡事故の場合は、四十九日など法要後

となります。

④示談成立
任意保険会社から示談内容が提示されたら「示談金の項目」「示談金の金額」を確認します。
そこで双方納得であれば、示談成立となります。

⑤示談額入金、事件終了
提示された示談額が指定の口座等に入金されれば、事件はすべて終了となります。

交渉成立までの期間はどのくらいかかるか

示談交渉というのはつまるところ、事件の当時者双方が話し合いをして、お互いが納得したところが着地点となります。
したがって、お互いが納得できなければ終わることができません。
示談交渉が1年以上長引いてしまうということもよくあります。
交渉でよくもめる事例としては、過失割合、損害額、任意保険に加入していない場合などです。

交渉には弁護士を利用すべきか

示談交渉を弁護士に依頼すると、示談金の増額交渉を成立しやすくなることや、保険会社との交渉を弁護士が行ってくれるので、時間的にも精神的にも余裕ができるといったメリットがあります。
また、保険会社に弁護士費用特約をつけていれば、いざという時に助かるというメリットがあります。

まとめ

今回は、交通事故の発生から解決までの流れについて解説しました。
交通事故は突然誰にでも起こる可能性のある脅威です。
事故が発生したら頭が真っ白になって、なにをすればいいのかわかりません。
交通事故が発生してから解決までの流れを知っているだけでも、安心感が違ってきます。
またやってはいけないことをきちんと把握しておさえておくことも大事です。

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