金事務所の弁護士費用(報酬)についての考え方と、弁護士費用(報酬)の概要について、ご説明いたします。
依頼者に対して行う法律相談(電話による相談を含む。)の対価をいいます。
案件ごとに、郵送事務、コピー作業、事件管理等の作業対価として固定的にご請求するものをいいます。
印紙代、交通費、郵送代(切手・レターパック等)その他の実費は含まれません。
原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。
事件又は法律事務(以下「事件等」といいます。)の性質上,委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて,その結果のいかんにかかわらず,受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。
事件等の性質上,委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて,その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。
契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。
弁護士が,委任事務処理のために事務所所在地を離れ,移動によってその事件のために拘束されること(遠隔地の裁判所への移動,現地調査のために遠隔地に出向くなど)の対価をいいます。
弁護士が,裁判所等に出頭する日当(出廷日当)をいいます。
弁護士が,依頼された事件の処理に必要とした時間に単価をかけて弁護士報酬を計算する方法で算定した対価をいいます。
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