1回でも自己破産した人は、2回目も自己破産できるのか気になると思います。
結論から言えば、2回目の自己破産は可能ですが、2回目になると条件が加わり、その条件や1回目よりも厳しい審査をクリアしなければ自己破産はできません。
この記事では、2回目の自己破産の条件や注意点について解説します。
2回目の自己破産はできる
自己破産は倒産法の一つでもある「破産法」で定められており、2回目でも自己破産はできます。
ただし、1回目に行われた免責の審査よりも2回目の方が条件も加わって審査も厳しくなります。
2回目の自己破産ができる2つの条件
2回目以降の条件について解説します。
前回の自己破産から7年以上経過していること
1回目の自己破産(免責許可の決定の確定日)から7年以上経過していないと2回目の自己破産はできません。
破産法では、破産者に対して免責許可が確定した日から7年以内に免責許可の申立てがあった場合、2回目の免責を許可できないと定められています。
(参考先:e-eov法令検索 破産法第252条第1項10号イ(免責許可の決定の要件等))
2回目の自己破産の原因は前回と違うこと
2回目の自己破産の原因が前回と同じ場合には、反省していないとみなされるので免責が認められにくい可能性があります。
2回目の自己破産をするときの注意点
2回目の自己破産では、処分する財産がなければ「同時廃止」になる可能性があり、処分する財産があれば「管財事件」になります。
管財事件とは、裁判所が選任した破産管財人が、自己破産の申立てを行った人の財産を清算して債権者への弁済や配当にすることです。
破産管財人は財産の調査や管理、処分を行う費用が発生するため、1回目より手続きの費用が高くなり、期間も長くなる傾向にあります。
免責許可を認める判断基準
2回目の自己破産をするときに免責許可を認める判断基準について解説します。
2回目の自己破産は自分ではどうすることもできない事情がある
2回目の自己破産をするときには、自分ではどうすることもできなかった事情や完済するために行った努力を裁判所や弁護士に伝えると免責が認められる可能性があります。
2回目の自己破産を真面目に反省している
自己破産が2回目になると、1回目の反省ができていないと判断されかねないので、深く反省しているという誠実な態度で手続きや調査には協力しましょう。
もし、不誠実な態度や管財人などの調査を妨害するような行為を行った場合には、免責が認められにくくなるので注意してください。
免責許可されないケース
免責許可されないケースとは、免責不許可事由(免責しがたい理由)に該当する場合であり、財産を不当に処分するような行為のことを指します。
免責不許可事由の中でも、特にギャンブルで自己破産する場合には、2回目の免責は認めらない可能性が非常に高いです。
ただし、やむを得ない事情により生活に困窮して借金した結果、自己破産するしかない場合には免責が認められる可能性があります。
2回目の自己破産ができないときの対処法
2回目の自己破産ができなときには以下の対処法があるので解説します。
- 即時抗告
- 個人再生
- 債権者と直接交渉
即時抗告
即時抗告とは、地方裁判所が下した免責不許可の決定(自己破産できないこと)に対して、最高裁判所に異議を申立てることであり、期限は免責不許可が決定してから1週間以内です。
ただし、自己破産の原因が免責不許可事由に当てはまっている場合には、異議を申立てても決定が覆る確率は低いので注意してください。
個人再生の申立て
個人再生とは、自己破産と同様に裁判所に申立てて債務を減らしてもらうことであり、債務とは、特定の人に金銭を払ったり物を渡したりする法律上の義務です。
また、民事再生法では、次のように定められています。
「個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額が五千万円を超えないものは、再生手続きを行うことを求められる」
(引用先:民事再生法 第1節 小規模個人再生 第221条第1項)
自己破産では、免責許可が決定すれば債務はすべて免除されますが、個人再生の場合は債務の一部は残るので返済する必要があります。
任意整理で債権者と直接交渉する
任意整理は自己破産とは異なり、裁判所を通さない代わりに弁護士などを介して債務者と債権者が直接話し合って債務者の債務を整理します。
まとめ
今回は、2回目の自己破産は可能なのか、条件や注意点について解説しました。
2回目の自己破産は可能ですが、1回目の自己破産から7年以上経過していることや、債権者や周囲に対して迷惑をかけることに対する深い反省を態度で示す必要があります。
もし、2回目の自己破産でお悩みの方は、法律の専門家でもある弁護士に相談することをおすすめします。