離婚という人生の大きな転換点では、時に様々な問題が生じます。
その中でも財産分与は、将来の生活設計や今後の生活に大きな影響を与える重要な問題です。
本稿では、離婚の際の財産分与の対象となる財産について、詳しく解説していきます。
財産分与とは
財産分与とは、離婚に際して夫婦の財産を清算し、分配することを指します。
民法第768条に規定されており、離婚後の生活の安定を図るために重要な役割を果たします。
財産分与の対象となる財産を正確に把握することは、公平な分割を実現するために不可欠です。
財産分与の対象となる財産の基本
財産分与の対象となる財産は、原則として婚姻中に夫婦が協力して得た財産(実質的共有財産)です。
ただし、個人の特有財産は対象外となります。
以下、具体的に見ていきましょう。
実質的共有財産
実質的共有財産とは、婚姻中に夫婦が協力して取得した財産を指します。
具体的には以下のようなものが含まれます。
1. 給与や賞与などの収入
2. 貯金や預金
3. 不動産(自宅やマンションなど)
4. 自動車
5. 株式や投資信託などの金融商品
6. 退職金(婚姻期間中に積み立てられた部分)
7. 生命保険の解約返戻金
これらの財産は、名義が一方にのみあったとしても、原則として分与の対象となります。
特有財産
特有財産とは、個人の所有する財産で、原則として財産分与の対象外となります。
主な特有財産は以下の通りです。
1. 婚姻前から所有していた財産
2. 婚姻中に相続や贈与で得た財産
3. 慰謝料など個人的な賠償金
4. 宝くじの当選金
ただし、特有財産であっても、婚姻中の管理や運用によって価値が増加した部分については、財産分与の対象となる可能性があります。
財産分与の対象となる具体的な財産
それでは、財産分与の対象となる具体的な財産について、詳しく見ていきましょう。
不動産
財産には様々ありますが、不動産は多くの場合で夫婦の最も大きな財産です。
自宅やマンション、投資用不動産などが対象となります。
名義が一方にあっても、婚姻中に取得したものであれば原則として分与の対象です。
ただし、ローンの残債がある場合は、その取り扱いも考慮する必要があります。
預貯金・現金
婚姻中に蓄えた預貯金や現金は、原則としてすべて分与の対象となります。
個人名義の口座であっても、婚姻中の収入や貯蓄であれば分与の対象です。
ただし、婚姻前からの貯金や相続で得た資金など、特有財産に該当するものは除外されます。
有価証券
株式、投資信託、債券などの有価証券も財産分与の対象となります。
婚姻中に購入したものであれば、名義に関わらず分与の対象です。
ただし、株価の変動など、評価額の算定には注意が必要です。
自動車・高額な動産
自動車や貴金属、美術品などの高額な動産も分与の対象となります。
これらは、購入時期や使用状況、減価償却なども考慮して評価されます。
退職金・年金
退職金や年金の取り扱いは複雑です。
まだ受給していない退職金でも、婚姻期間中に積み立てられた部分は分与の対象となる可能性があります。
厚生年金の分割制度を利用することで、年金受給権の分割も可能です。
保険
生命保険や損害保険の解約返戻金も、分与の対象となる可能性があります。
特に、解約返戻金の高い養老保険などは要注意です。
財産分与の対象とならない財産
前述の特有財産の他にも、以下のようなものは原則として財産分与の対象となりません。
1. 婚姻費用として既に消費された財産
2. 離婚後の生活費として必要な財産(一定の範囲内)
3. 職業に必要な道具類(医師の医療器具など)
4. 慰謝料請求権(別途請求が可能)
財産分与の方法と注意点
財産分与の方法には、現物分与と金銭分与があります。
どちらを選択するかは、財産の性質や両者の意向によって決まります。
現物分与
不動産や自動車などを、そのまま分割する方法です。
例えば、マンションの共有持分を分割するなどが該当します。
金銭分与
財産を換価して金銭で分割する方法です。
流動性が高く、清算が明確になるメリットがあります。
財産分与を行う際は、以下の点に注意が必要です。
- 正確な財産評価:公平な分割のためには、財産の正確な評価が不可欠です。
- 税金の考慮:不動産や株式の譲渡には、譲渡所得税などが発生する可能性があります。
- 将来の生活設計:単に金額だけでなく、離婚後の生活を見据えた分割が重要です。
- 専門家の助言:複雑なケースでは、弁護士や税理士など専門家の助言を得ることが賢明です。
まとめ
離婚の際の財産分与の対象となる財産について解説しました。
対象となる財産の範囲は広く、また個々のケースによって判断が分かれることもあります。
納得できる財産分与を実現するために、専門家のアドバイスを受けながら、慎重に進めていくことをおすすめします。