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離婚の種類と手続について詳しく解説!

目次

離婚を考えている方にとって、どのような種類の離婚があり、それぞれどのような手続が必要なのかを理解しておくことは重要です。離婚の方法を選ぶ際には、夫婦の状況や離婚の理由、話し合いの進み具合などを考慮する必要があります。
ここでは、代表的な離婚の種類である協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚について、その特徴と手続の流れを詳しく解説します。

協議離婚

協議離婚は、夫婦の話し合いにより離婚や離婚条件について合意し、離婚届を提出することで成立します。
最も多く利用される離婚方法で、家庭裁判所を利用せず、比較的簡単に離婚することができます。

協議離婚のメリットは、裁判所を介さずに夫婦だけで手続を進められること、費用がかからないこと、短期間で離婚できることなどが挙げられます。
一方で、離婚条件についても夫婦で話し合って決める必要があるため、トラブルになりやすいというデメリットもあるので注意しましょう。

協議離婚の手続の流れ

協議離婚の手続の流れは以下のようになります。

1. 夫婦で離婚や離婚条件について話し合い、合意する
2. 離婚届に必要事項を記入し、夫婦双方が署名・押印する
3. 離婚届を市区町村役場に提出する

協議離婚の注意点

離婚条件について、後々トラブルにならないよう、書面で取り交わしておくことがおすすめです。
未成年の子がいる場合は、親権者を決めておく必要があります。
年金分割や財産分与など、複雑な問題がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

調停離婚

調停離婚は、夫婦の話し合いで離婚や離婚条件について合意できない場合に、家庭裁判所に調停を申し立てて行う離婚方法です。
調停委員を交えて話し合いを行い、合意に至れば調停離婚が成立します。

調停離婚のメリットは、裁判所の調停委員が公平な立場で話し合いを進めてくれること、裁判よりも費用が安く、手続が簡単であることなどです。
デメリットは、話し合いがまとまらない場合、調停が不成立になってしまうことです。

調停離婚の手続

調停離婚の手続は次のようになります。

1. 家庭裁判所に離婚調停を申し立てる
2. 調停期日に出頭し、調停委員を交えて話し合いを行う
3. 合意に至れば、調停調書を作成し、調停離婚が成立する
4. 調停調書に基づいて、離婚届を市区町村役場に提出する

調停離婚の流れ

調停離婚を行う場合は以下の流れで行います。

1. 申立書の提出
申立人が、離婚調停申立書を家庭裁判所に提出します。

2. 調停期日の決定
裁判所から、第1回調停期日の呼出状が送られてきます。

3. 調停の実施
調停期日に、申立人と相手方が裁判所に出頭し、調停委員立ち会いのもと、話し合いを行います。
合意に至るまで、数回の調停期日が設けられます。

4. 調停の成立または不成立
合意に至れば調停が成立し、調停調書が作成されます。
合意できない場合は、調停不成立となります。

5. 離婚届の提出
調停成立の場合、調停調書に基づいて離婚届を市区町村役場に提出します。

審判離婚

審判離婚は、調停でも合意に至らない場合に、家庭裁判所の審判により離婚が成立する方法です。
裁判官が双方の主張を聞き、離婚の可否や条件について判断を下します。

審判離婚と裁判離婚の違いは、審判離婚では裁判官が職権で判断を下すのに対し、裁判離婚では当事者双方が主張立証を尽くした上で裁判官が判決を下す点にあります。

また、審判離婚のメリットは、裁判官の職権により、離婚やその条件が決定されるため、当事者間の話し合いが不要なことです。
デメリットは、審判に不服がある場合、即時抗告をして高等裁判所に抗告することになるため、手続が長引く可能性があるということです。

審判離婚の手続

審判離婚を行う際、以下の手続の流れで進みます。

1. 家庭裁判所に離婚審判を申し立てる
2. 審判期日が指定されるので、双方が出頭して裁判官に主張を述べる
3. 裁判官が職権で離婚の可否や条件について審判を下す
4. 審判が告知されてから2週間以内に異議申立てがなければ、審判が確定し、離婚が成立する

審判離婚が行われるケース

審判離婚が行われる具体的なケースは以下のようなケースです。

  • 調停が不成立で審判に移行した場合
  • 当事者の一方が調停に応じない場合
  • 当事者間の主張が平行線をたどり、話し合いでの解決が難しい場合

裁判離婚

裁判離婚は、調停が不成立に終わり、さらに審判でも離婚が成立しない場合に、訴訟を提起して裁判所の判決により離婚を成立させる方法です。
原告が離婚事由の存在を主張・立証する必要があります。

裁判離婚のメリットは、離婚の成否や条件が法的に決定されるため、当事者間の話し合いが不要なことです。
デメリットは、訴訟手続に時間と費用がかかること、裁判の内容が公開されることなどです。

裁判離婚を行うためには、まず調停を申し立てる必要があります。これを調停前置主義といいます。調停が不成立に終わった場合に、初めて裁判を起こすことができるのです。

裁判離婚の手続

裁判離婚の手続は以下の流れで進みます。

1. 調停が不成立に終わったら、家庭裁判所に離婚訴訟を提起する 
2. 裁判期日に出頭し、離婚事由について主張・立証を行う
3. 裁判所が判決を下す
4. 判決が確定すれば、離婚が成立する

裁判で離婚が認められる理由

民法770条1項および2項では、以下のように裁判で離婚が認められる理由を定めています。

1. 配偶者に不貞行為があったとき
2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4. 配偶者に強度の精神病があり、回復の見込みがないとき
5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

審判離婚と裁判離婚の違い

審判離婚と裁判離婚はどちらも裁判所による離婚手続ですが、違いが3つあります。

1つ目は、審判離婚では、裁判官が職権で事実関係を調査し、離婚の可否や条件を判断するのに対し、裁判離婚では、当事者双方が裁判所に証拠を提出し、主張立証を尽くした上で、裁判官が判決を下すことです。

2つ目は、審判離婚の審判に不服がある場合は、高等裁判所に即時抗告をする必要がありますが、裁判離婚の判決に不服がある場合は、控訴することになるということです。

3つ目は、審判離婚では、調停が不調に終わった場合に移行することが多いのに対し、裁判離婚は、調停不成立後、当事者の一方が離婚訴訟を提起することで始まる点です。

この3つの違いを踏まえて、その時にあった方法を弁護士と相談して検討してみてください。

和解離婚と認諾離婚

和解離婚は、離婚訴訟の途中で、裁判官から和解勧告がなされ、当事者双方がこれを受け入れることで成立する離婚方法です。裁判官が当事者双方の主張を踏まえて和解案を提示し、双方がこれに合意すれば、和解が成立し、離婚が成立します。

認諾離婚は、離婚訴訟の途中で、被告が原告の離婚請求を全面的に受け入れる(認諾する)ことで成立する離婚方法です。被告が認諾すると、裁判所はそれを確認した上で、原告の請求通りの判決を下し、離婚が成立します。

これらの離婚方法は、調停や審判とは異なり、離婚訴訟の過程でのみ選択することができるため注意が必要です。

まとめ

離婚を考えている方は、まずは夫婦で話し合いを尽くすことが大切ですが、合意が難しい場合は、調停や審判、裁判といった法的手続を検討しましょう。
その際は、弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。
離婚は人生の大きな岐路であり、後悔のないよう、慎重に進めていくことが肝要です。
当事務所では、離婚に関するあらゆるご相談に対応しておりますので、お悩みの方はぜひお気軽にお問い合わせください。