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遺言とは?遺言書の種類と取り扱い時の注意点を解説

目次

遺言者が亡くなった後に財産をどのようにするのか、自分の意思を残すことを遺言と言い、紙に書き残したものが遺言書です。
この記事では、遺言書の種類について解説します。

遺言および遺言書とは

遺言とは、遺言者の保有財産を遺された遺族にどのように引き継いでもらうのかという遺言者の意思表示であり、その意思表示を紙に書き残したものが遺言書です。
遺言書を作成するにあたって、法律では以下のことを定めています。

  • 15歳になれば遺言書は作成できる
  • 遺言書を書くときには遺言内容を理解できる能力がなければならない
  • 遺言書の種類によっては決められた書き方、書く人、保管方法でなければ無効になることがある


遺言者が亡くなると基本的に遺言書の内容に従って遺産分割するため、できるだけ詳細に書くことが望ましいです。
そのため、遺言書を残せば遺産分割する際に相続人同士の争いを未然に回避する目的としても有効です。

遺言書の種類

遺言を残す方法として遺言書には以下の3種類あり、種類によって書く人や書き方、保管方法が異なります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言


遺言書は死後に、遺言者の意思を確実に実現させる必要があるので法律で厳格に定められており、規定に違反している場合は無効になるので注意が必要です。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者がメモ用紙などの紙に自筆で書いて保管する方法で以下の規定があります。

  • 遺言者の自筆であること
  • 遺言書の全文を手書きすること
  • 日付、氏名、押印をすること


その他に、財産目録などはパソコンで作成しても良いですし、通帳などをコピーしたものを遺言書に添付しても構いません。

ただし、財産目録が記載されている個所には遺言者の署名・押印が必要です。
用紙の両面に財産目録を記載およびコピーしている場合は、両面に署名・押印が必要となり、署名・押印がなければ財産目録として認められず、無効になる可能性があるので注意してください。
保管方法は、遺言者自身で保管するか、法務省が行っている自筆証書遺言保管制度を利用して法務省で保管してもらう方法があります。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人に書いてもらう遺言書であり、公証役場で20年間保管してもらえます。
公正証書遺言は以下の内容を厳守しなければ無効になるので注意してください。

  • 証人が2名以上必要であること
  • 公証役場で公証人に遺言書作成を依頼すること
  • 公証人が作成した遺言書を確認して、遺言者と証人の署名・押印をすること


公正証書遺言は遺言者自身で作成するのではなく、公証人が行うので法律的にも問題のないように作成してもらえます。
また、公正証書遺言は遺言者が亡くなるまで誰も遺言書を開封できないので、偽装・改ざん・破棄といった行為から遺言書を安全に守ることができます。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、作成した遺言書を封筒に入れて密封し、公証役場で保管してもらう遺言書です。
以下の点に注意して作成する必要があります。

  • 遺言書に遺言者の署名・押印をすること
  • 遺言書は封筒に入れて密封して、遺言書と同じ印章で封印すること
  • 公証役場で保管手続きを行うこと
  • 証人が2名以上必要であること
  • 公証人に対して証人2名以上の前で遺言者の遺言書であることを述べること
  • 公証人が作成した封紙に遺言者と証人は署名・押印すること


秘密証書遺言は遺言者の自筆である必要はなく、パソコンや第三者に依頼して作成してもらっても構いません。
また、作成後には遺言者自身が密封するため、公証人も遺言内容を知ることはできず、遺言者が亡くなるまで誰も開封できないので安全に保管できます。

遺言書を取り扱う際の注意点

遺言書の種類によっては、家庭裁判所に「検認」の申し立てを行わなければ遺言書を開封できないので注意してください。
「検認」とは、遺言書が見つかった場合、誰かに偽造や変造をされないために家庭裁判所に申し立てて、裁判官に遺言書を確認してもらう手続きです。
遺言者の死後、遺言書を開封するための検認手続きが必要になるのは以下のケースです。

  • 自筆証書遺言保管制度を利用していない自筆証書遺言
  • 秘密証書遺言


例えば、遺言者の遺品整理をしていたときに自筆証書遺言が見つかったからといって、検認手続きを行わず、発見者や遺族が勝手に開封すると罰則が科せられるので注意してください。

まとめ

今回は、遺言書の種類について解説しました。
遺言書には3種類あり、それぞれ書き方や保管方法などが異なります。
自筆証書遺言は手続きなどが必要ないので手軽に作成できますが、自筆証書遺言保管制度を利用せず、自分で保管していた場合、万が一にも認知症のような精神疾患を患うと保管場所を忘れる恐れがあります。
また、法律的にも問題のない遺言書を作成するためには、公正証書遺言を利用するか、もしくは、法律の専門家でもある弁護士に依頼してサポートしてもらうことをおすすめします。