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自己破産しても手元に残せる財産を紹介

目次

自己破産を検討する際、全ての財産を失うのではないかと不安を感じる方は少なくありません。
しかし、破産法では債務者の生活再建を保障するため、一定の財産を手元に残すことが認められています。
本記事では、破産手続における破産財団と自由財産の違いを解説し、具体的にどのような財産が残せるのかを紹介します。

破産財団と自由財産の違い

自己破産の手続では、財産が破産財団と自由財産に分けられます。
破産財団は債権者への配当に充てられる一方、自由財産は破産者の手元に残すことができる財産です。

破産財団とは

破産法第34条第1項では、破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産を破産財団と定義しています。
破産財団は債権者への配当に充てられ、破産管財人によって管理・換価されます。
具体的には不動産、自動車、預貯金、保険の解約返戻金などが該当する可能性があります。

自由財産とは

一方、自由財産は破産財団に属さない財産を指し、破産者の手元に残すことが認められます。
破産法第34条第3項では、差押禁止財産や破産手続開始後に取得した新得財産が自由財産に該当すると規定されています。
この制度により、破産者は最低限の生活を維持しながら生活再建を進めることができます。

法律上当然に残せる自由財産

破産法および民事執行法では、破産者の生活維持のために一定の財産を差押禁止財産として保護しています。

99万円以下の現金

破産法第34条第3項第1号および民事執行法第131条第3号により、99万円以下の現金は差押禁止財産として自由財産に該当します。
この金額は破産者の最低限の生活費を保障するために設定されており、破産手続開始時に所持している現金がこの範囲内であれば手元に残すことが可能です。

生活に必要な家財道具

民事執行法第131条では、衣服、寝具、家具、台所用具など生活に欠くことができない家財道具は差押禁止財産と規定されています。
冷蔵庫、洗濯機、エアコン、テレビなどの一般的な家電製品も生活必需品として認められる可能性が高く、破産後も継続して使用できます。

破産手続開始後に取得した財産

破産法第34条第1項ただし書により、破産手続開始後に得た給与や賞与などの新得財産は破産財団に含まれないこととされています。
破産手続開始後の収入は自由に使用できます。

裁判所の裁量で残せる自由財産の拡張

法律上当然に認められる自由財産に加えて、裁判所の裁量により一定の財産を自由財産として拡張できる制度があります。

自由財産の拡張制度とは

破産法第34条第4項では、裁判所が破産者の生活状況などを考慮し、一定の財産を自由財産に含めることができる裁量が認められています。
この制度を自由財産の拡張といい、破産者の申立てまたは裁判所の職権により決定されます。

拡張が認められやすい財産

多くの裁判所では、預貯金、保険の解約返戻金、自動車、退職金見込額などについて、各財産が20万円以下であり現金と合わせて99万円の範囲内であれば自由財産の拡張を認める運用がなされています。
ただし、各地方裁判所により基準が異なります。

拡張が認められる判断基準

裁判所は破産者の年齢、職業、健康状態、扶養家族の有無、今後の収入見込みなどを総合的に考慮して判断します。
通勤や通院に自動車が必要不可欠な場合には、一定額以下の自動車について自由財産の拡張が認められる可能性があります。

手元に残せない財産と注意点

自由財産として認められない財産は破産財団に組み入れられ、換価処分の対象となります。

換価処分される可能性が高い財産

不動産、自動車、貴金属、有価証券、預貯金や保険解約返戻金などは、原則として破産財団に組み入れられ換価処分の対象となります。
持ち家に住んでいる場合、原則として不動産は売却され、破産者は退去を求められます。

財産隠しは免責不許可事由

破産法第252条第1項第1号では、財産を隠匿または損壊する行為は免責不許可事由に該当すると規定されています。
財産を意図的に隠したり、不当に処分したりした場合、免責が認められず借金の返済義務が残る可能性があります。
免責が不許可となれば、自己破産の手続を行っても借金が残り、経済的再生の機会を失うことになります。

名義変更による財産移転の危険性

破産手続前に家族名義に財産を移転する行為は、破産管財人により否認される可能性があります。
破産法第160条以下では、破産者が債権者を害する目的で行った財産の処分行為を取り消す否認権が規定されており、不当な財産移転は無効とされます。

まとめ

自己破産は全ての財産を失う手続ではなく、破産法により一定の財産を手元に残すことが認められています。
99万円以下の現金や生活必需品は法律上当然に自由財産として保護され、加えて裁判所の裁量により預貯金や自動車なども自由財産の拡張として残せる可能性があります。
一方で、不動産や高額な預貯金は破産財団に組み入れられ換価処分の対象となります。
また、財産を隠したり不当に処分したりする行為は免責不許可事由に該当し、借金の免除が認められなくなる危険性があります。
自己破産を検討される際は、ご自身の財産状況を正確に把握し、適切な手続を進めることが重要です。
不安な点がある場合には、弁護士に相談することで、状況に応じた適切な対応や見通しを把握できる可能性が高まります。