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相続手続きの後に借金が発覚した場合の対処法

目次

相続手続きが完了した後に、被相続人の借金が突然明らかになることがあります。
この場合、相続人はその借金をどうすればよいのでしょうか。
借金が発覚したタイミングによっては、とるべき対応が大きく異なり、対応を誤ると、自身が借金を背負ってしまうリスクがあります。
この記事では、被相続人に借金がある場合の一般的な対処法から、相続手続き後に借金が発覚した場合の対処法までを解説いたします。

被相続人に借金がある場合の一般的な対処法

被相続人に借金などの負債がある場合、相続人はその負債を背負うリスクに直面します。
借金のリスクを回避し、自身の財産を守るためには、法律で定められたいくつかの対処法を選択する必要があります。
主な対処法としては、負債を一切引き継がない相続放棄と、プラスの財産の範囲内で負債を引き継ぐ限定承認があります。
これらの手続きは、原則として相続が開始したことを知った日から3カ月以内に行う必要があります。

相続放棄

相続放棄とは、家庭裁判所に申述することで、被相続人の遺産を一切受け継がないという意思表示をする手続きです。
この手続きが受理されると、その人は最初から相続人ではなかったものとみなされます。
相続放棄は、借金などのマイナスの財産だけでなく、預貯金や不動産といったプラスの財産もすべて引き継がないという包括的な効力があります。
これにより、相続人は、被相続人の負債を相続する義務から解放されます。
負債が明らかに資産を上回っている場合、有効な対処法となります。

限定承認

限定承認とは、相続したプラスの財産の範囲内でのみ、借金などのマイナスの財産を弁済するという条件付きの相続方法です。
この方法を選べば、もし借金が遺産を上回ったとしても、相続人が自身の固有の財産から超過分を支払う義務はありません。
限定承認は、相続財産の総額が不明確で、プラスとマイナスのどちらが多いか判断できない場合に有効な選択肢です。

相続手続き後に借金が発覚した場合に相続放棄や限定承認はできる?

相続手続き後や、相続が開始したことを知ってから3カ月の熟慮期間を過ぎた後では、原則として相続放棄や限定承認はできません。
また、熟慮期間内であっても、すでに被相続人の預貯金を使ったり、不動産を売却したりといった相続財産の処分行為を行っている場合も、単純承認とみなされます。
これらの事由を満たしていると、借金もすべて承継したことになり、相続放棄や限定承認は不可能となります。
ただし、処分行為を行っていない場合、熟慮期間を過ぎたとしても相続放棄が認められる可能性があります。

相続手続き後に借金が発覚した場合の対処法

単純承認が成立した後で借金が発覚した場合、相続放棄や限定承認はできないため、それ以外の対応を取る必要があります。

借金を返済する

単純承認が成立すると、借金を含めてすべての権利義務を承継したことになります。
そのため、相続人は自己の財産から借金を返済しなければなりません。
相続人が複数いる場合は、法定相続分に応じて借金を承継するため、承継した分の借金を返済します。

借金の消滅時効を援用する

被相続人の借金であっても、その借金が消滅時効にかかっている可能性があります。
借金の時効は、原則として債権者が権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年で成立します。
時効が成立している場合、相続人は債権者に対して時効の援用を行うことで、借金の支払い義務を免れることができます。
時効の中断事由がないかを慎重に確認する必要があります。

任意整理を行う

借金の総額が、自力での返済が困難な水準であれば、任意整理を検討します。
任意整理は、裁判所を介さずに、弁護士が債権者と直接交渉し、将来の利息をカットしてもらったり、返済期間を延長してもらったりして、月々の返済額を減らす手続きです。
これにより、無理のない返済計画を立て直すことができます。

自己破産や個人再生を行う

借金があまりにも多額で、任意整理でも解決が難しい場合は、自己破産や個人再生といった裁判所を介した債務整理手続きを検討します。
自己破産は、借金の全額免除を目指す最終手段であり、個人再生は、借金を大幅に減額しつつ、マイホームなどの資産を残せる可能性がある手続きです。

まとめ

被相続人に借金がある場合、相続放棄や限定承認という方法で対処できますが、相続手続き後に借金が発覚した場合、原則としてこれらの手続きはできません。
その場合は、借金の消滅時効の援用や、任意整理、自己破産といった債務整理手続きによって、借金問題の解決を目指すことになります。
相続トラブルでお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。