交通事故における後遺障害は、等級によって受けられる補償が大きく異なります。
今回は、後遺障害認定の結果に不満をもった場合の対応について解説します。
交通事故における後遺障害認定とは?
交通事故による怪我の治療を続けたにもかかわらず、これ以上治療しても症状の改善が見込めない状態を症状固定といいます。
この症状固定になった時点で身体に残ってしまった障害を後遺障害と呼びます。
後遺障害認定とは、自動車損害賠償保障法に基づいて、この後遺障害が労働能力の喪失につながるものとして、法律で定められた等級に該当するかどうかを審査し、認定する手続きのことです。
後遺障害の等級は、最も重い第1級から最も軽い第14級まで細かく分かれています。
後遺障害等級が認定されることにより、被害者は加害者側に対して後遺障害慰謝料や逸失利益を請求する権利を得ることができます。
逸失利益とは、後遺障害が残ったことによって、将来にわたって得られるはずだった利益(収入)であり、等級認定が示談交渉や裁判において賠償額を決定する際の重要な根拠となります。
認定の手続きは、加害者側の任意保険会社を通じて行うのが一般的ですが、被害者自身が直接、自賠責保険会社に申請することも可能です。
後遺障害認定が不満なら異議申し立てを行うべき
後遺障害認定を申請したにもかかわらず、非該当と判断されたり、予想よりも低い等級に認定されたりする場合があります。
認定結果に納得ができない場合、その決定に対して異議申し立てを行うことができます。
異議申し立てとは、1度くだされた審査結果について、その判断が間違っていることを主張し、改めて再審査を求める手続きのことです。
最初の審査で提出した資料が不十分であったり、症状の重さを正確に伝えきれていなかったりした場合に、新たな医学的資料や詳細な証拠を提出することで、より適切な等級認定を得られる可能性があります。
後遺障害認定の異議申し立ての流れ
異議申し立ての手続きは、請求者が新たな証拠を準備し、保険会社を通じて書類を提出し、再審査を受けるという段階を経て進められます。
書類を準備
異議申し立てを行うためには、最初の審査結果が不当であることを裏付けるための新たな書類を準備することから始めます。
最初の申請時には提出しなかったり、必要性が認識されていなかったりした資料が中心となります。
具体的には、事故後に受けてきた専門的な検査結果の画像や、新たな医師の意見書などが該当します。
単に同じ書類を提出しても結果は変わらないため、なぜ最初の判断が誤りであったのかを明確に示す資料が必要です。
後遺障害認定の異議申立書の作成
後遺障害認定の異議申立書は、審査結果に対する不服の理由や、提出する新たな証拠の内容、そして希望する等級を具体的に記載する文書です。
この書類では、医学的根拠や法的根拠に基づいて、後遺障害診断書の記載内容がなぜ不十分なのか、症状がなぜその等級に該当するのかを論理的に主張しなければなりません。
曖昧な感情論ではなく、提出する新たな証拠と症状との因果関係を明確にすることが、申立書作成において非常に重要になります。
保険会社に書類を提出
異議申立書と準備した新たな証拠書類一式を、自賠責保険を管理する損害保険料率算出機構に提出します。
通常は、加害者側の任意保険会社を経由して提出を行います。
提出後、申立書と証拠書類は損害保険料率算出機構の専門部署で審査され、再度の医学的な検討が行われます。
再審査
書類が提出されると、損害保険料率算出機構の再審査部門によって、資料の追加・変更点を含めた再検討が実施されます。
この再審査には、新たな資料の精査が必要となるため、最初の審査よりも時間を要する場合があります。
審査の結果、異議申し立てが認められれば、後遺障害の等級が変更・認定されることになります。
変更が認められなかった場合でも、再度、異なる根拠に基づいて異議申し立てを行うことが可能です。
後遺障害の異議申し立てを成功させるには?
異議申し立てを成功させるためには、単に再審査を求めるだけでなく、戦略的な準備を行うことが重要となります。
失敗した理由を分析する
最初の認定で希望する等級が得られなかった理由を、客観的に分析することが大切です。
認定機関が出した文書には、なぜその等級になったのか、または非該当となったのかの理由が記載されています。
たとえば、症状の医学的な裏付けが足りなかったのか、日常生活や労働への影響が具体的に示されていなかったのか、など、認定機関が重視した点を特定します。
この分析結果に基づき、新たな資料作成の方向性を定める必要があります。
再申請で提出する書類収集を行う
後遺障害認定の失敗理由を分析した後、不足していた証拠を補うための書類収集を行います。
画像鑑定書や、主治医以外の専門医によるセカンドオピニオンとしての意見書など、客観性と専門性の高い資料を集めることが、再審査で認められる可能性を高めることにつながります。
医師と打ち合わせる
異議申し立てを行う際には、主治医や診断書を作成する医師と密に連携を取ることが大切です。
弁護士が症状の法的な側面を医師に説明し、認定機関が求める医学的な記述を診断書や意見書に盛り込んでもらうよう、医師紹介を通じて依頼を行うことも有効な手段のひとつです。
まとめ
今回は、交通事故の後遺障害認定に不満をもった場合の対応について解説しました。
後遺障害認定の異議申し立てを認めてもらうには、失敗した理由を分析し、医療機関の協力を得て、さまざまな書類を収集しなければなりません。
自力で行うことは難しいため、弁護士に相談することをおすすめします。