特別受益とは、相続において一部の相続人が亡くなった人から特別な利益を受けていた場合、その相続人が受けた利益のことを指します。
特別受益は相続財産の公平な分配を目的としたものですが、特別受益があった場合は遺産分割においてどのように計算したら良いのでしょうか。
本記事では、特別受益の概念や持ち戻しのルール、計算方法について詳しく解説します。
特別受益とは
特別受益とは、相続人の中に被相続人から住宅購入資金の援助や不動産の贈与など、多額の生前贈与を受けた者(特別受益者)がいる場合、その相続人が受けた贈与などの利益のことを指します。
利益を受けた相続人は先んじて相続分を受け取ったとして、その特別受益分を相続財産に加算した上で、改めて各相続人の相続分を算出します。
これを「特別受益の持戻し」と言います。
なお、特別受益は遺産分割において公平な分配を目的とするものなので、他の相続人も同じような利益を受けている場合には、その利益は特別受益として扱われないことがあります。
特別受益は相続人への贈与が対象
特別受益として持ち戻しの対象となる贈与は、被相続人から相続人への贈与のみです。
相続人の配偶者や子などに対して贈与があったことにより、間接的にその相続人が利益を得ていたとしても特別受益には該当しません。
特別受益に該当するもの
それでは、具体的に特別受益に該当するものには何があるのでしょうか。
実はその判断はとても難しく、一概には言えません。
民法では「婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた」とされていますが、これはこの法律ができた当時の文化や慣習が反映されたものであり、核家族化が進んだ現在では、挙式費用や結納金などは社交上の出費とする考え方が一般的です。
実際には、それぞれの家庭の資産や収入の状況、他の相続人とのバランスを考慮し、財産の前渡しかどうかという点で判断されます。
特別受益に該当する贈与の例として、3つご紹介しておきましょう。
1.生前贈与
生前贈与は、生前に行われた贈与を指します。
先述したように、生前贈与のすべてが特別受益に該当するわけではなく、扶養者として支払う範囲を超える多額の贈与は、特別受益とみなされる傾向にあると言えます。
例として、以下のようなものがあります。
・住宅購入資金
・開業資金
2.死因贈与
死因贈与とは、生前に財産を譲る相手を決めた上で、受け取る相手と交わす契約です。
契約なので受け取る相手との合意が必要ですが、合意があれば法定相続人でもそれ以外の第三者でも財産を受け取ることができます。
受け取る相手が法定相続人であった場合、特別受益に該当します。
3.遺贈
遺贈とは、故人の遺言書に基づき、その人の財産の一部または全部を遺言書に記された人や団体、施設などに無償で譲ることです。
この遺贈の対象が法定相続人であった場合は財産の前渡しとみなされ、特別受益にあたります。
(補足)生命保険金は原則として特別受益に該当しない
一部の相続人が被相続人の生命保険から支払われた保険金を受け取った場合でも、原則として特別受益には該当しないと考えられています。
生命保険金は、被保険者が死亡することにより保険会社などから支払われるものであり、故人がもともと所有していた財産ではないため、相続財産にはあたらないと考えられているからです。
ただし、受け取った保険金が高額であったり、その他の相続人が受け取った額と極端な差があったりした場合は、特別受益とみなされることがあるため注意が必要です。
特別受益を考慮した相続財産の計算方法
特別受益があった場合、特別受益分を相続財産へ加算(持ち戻し)、法定相続分に従って分割した後、特別受益者の相続分については特別受益分を差し引きます。
具体例
たとえば、相続財産が1億円あり、相続人が子A、子B、子Cの3人、子Aのみ生前贈与として2,000万円受け取っていたとします。
この場合、子B、子Cの相続分は次のようになります。
・(相続財産1億円+特別受益分2,000万円)×1/3=4,000万円
また、子Aの相続分については以下のようになります。
・(相続財産1億円+特別受益分2,000万円)×1/3-特別受益分2,000万円=2,000万円
持ち戻し免除の意思表示
被相続人が生前、持ち戻しを免除する意思を示していた場合、特別受益分を相続財産に加算せず、相続分を計算することができます。
これを「持戻し免除の意思表示」と言います。
持ち戻し免除の意思表示の方法については法律上の決まりはありませんが、遺言書にその旨を記載しておくのが一般的です。
ただし、特別受益が他の相続人の遺留分(最低限もらえる相続分)を侵害していた場合は、持ち戻し免除の意思表示があったとしても遺留分を請求することが可能です。
まとめ
特別受益は、相続において公平を保つために重要な制度であり、持ち戻しや計算方法を理解することでトラブルを防ぐことができます。
しかし、特別受益に該当するかどうかは判断が難しく、法的なアドバイスを受けることが重要です。
わからない点がある場合は弁護士への相談を検討してみてください。