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家を残して債務整理するには?

目次

膨大な借金を背負ってしまったために債務整理をしなければならない時、住んでいる家が追い出されずに済むかどうかはとても重要なことです。
今回は債務整理を行った場合に家を残して住める方法をいくつか紹介します。
厳密には債務整理ではありませんが、家に住み続ける手段も併せて解説しましょう。

債務整理とは?

債務整理とは膨大な借金を抱えてしまった時に、借金の返済が困難な時に法律事務所などに相談して解決する手段です。
自己破産や任意整理、個人再生などのいくつかの方法があります。
膨大な借金があるけれどマイホームだけは残したい場合、債務整理の方法によっては残せないパターンもあるので選択肢を間違えないようにしましょう。

自己破産では家が残せない

債務整理の中で最も効果が高いとされる自己破産は、免責の決定を受けると税金などの一部の非免責債権以外すべて免除となります。
また、返済が不可能な人でも選択でき、債権者の強制執行が止められます。
しかし、一部の会社を除いた手続ができません。
マイホームローンを利用している場合は、それも債務整理の対象となるため、結果的に家を手放すことになりますし、ローンの完済が終わっていたとしても財産処分の対象となるため家は残せません。

家を残して債務整理する6つの方法とは?

債務整理をしたいけれど、どうしても住んでいる家を残すにはどうしたらよいでしょうか。
大きく分けて次の7つの種類があります。

  • 個人再生
  • 任意整理
  • 特定調停
  • 消滅時効援用
  • 任意売却(親族間売買)
  • 任意売却(リースバック)
  • 経営者保証ガイドライン

それぞれの方法を詳しく確認していきましょう。

個人再生

債務整理の中で家を残す方法の中に個人再生があります。
個人再生は裁判所に申し立てて盾を行い借金を減額してもらう方法で、再生計画認可決定が得られた場合は、8割から9割の借金を免除してもらえる方法です。
個人再生も一部の会社を除き債務整理はできませんが、再生計画の中に住宅資金特別条項を定めるなどの条件をクリアすれば、家を残したまま債務整理が行えます。

任意整理

任意整理は債務整理で家を残せる方法のひとつです。
任意整理は今後発生する利息をカットして、借金の原本を長期分割で処理する方法で月の返済額が減少します。
ただし、自己破産や個人再生と違い借金が免責になるわけではありません。
任意整理の場合は他の債務整理と違い、一部の会社の除外も認められるので、家を残した状態で債務整理ができます。

特定調停

特定調停は、裁判所が間に入って行われる任意整理のようなもので、裁判所が借主と貸主の話し合いを仲介し、借主が立ち直れるための支援を行う手続です。
任意整理は弁護士に依頼しないといけませんが、特定調停は自力でも可能で、債権者との交渉も任意整理よりは簡単です。
ただし催促が止まるのに時間がかかります。
また、家を残すのも任意整理と同じ理屈で除外すれば済みます。
もっとも裁判所が返済不可能と判断すると個人再生か自己破産になり、最悪家が残せなくなる恐れがあります。

消滅時効援用

厳密には債務整理ではありませんが、消滅時効援用という手段で家を残す方法があります。
これは借金にも時効があり、5年以上請求せれず、返済もされない場合に時効が成立します。
時効が成立した借金に時効援用の手続を行えば借金が消滅するというものでもちろん家は残ります。
ただ時効成立の判断の難しさや時効援用した金融機関使用はできなくなるデメリットがあります。

任意売却(親族間売買)

こちらも債務整理ではありませんが、債務整理で家を手放さないようにするために行う準備のひとつとして任意売却があります。
ローンの支払いが滞ってしまった結果、家を担保にして強制販売される競売を避け、任意で財産に余力のある親族に任意で買い取ってもらう方法です。
これはローン会社と合意の上で行われる方法で、所有権は親族に移ってしまいますが、住み続けることが可能です。

任意売却(リースバック)

こちらも債務整理ではありませんが、リースバックという方法で任意売却することができます。
これは家を投資家に売却する方法で、売却後投資家と賃貸契約をむすんで、家賃を払えば家に住み続けられます。
引っ越しせずに済むメリットがありますが、投資家(所有者)に家賃を支払うことになり、所有権を持つ相手に移住ルールが決められるといったデメリットがあります。

経営者保証ガイドライン

会社の経営者の場合、経営者保証ガイドラインを用いれば家を手放さずに住める可能性があります。
経営者保証ガイドラインには、「法人と個人が分離されている時に個人保証を求めない」、「保証債務の履行時に返済しきれない債務の残額は免除」、「早期に事業再生や廃業を決断した時に一定の生活費を残すこと」が明記されており、「華美ではない自宅に住められることを検討する」という項目もあります。

まとめ

債務整理のうち自己破産などでは家を残すのは難しいですが、任意整理や個人再生などの手続を利用すれば家を残して債務整理が可能です。
このほかにも任意売却や借金の時効に関する手続など家に住み続けるための方法がいくつかあるので、債務整理が必要なくらい借金が膨大になった時でも、あきらめずに家を残せる方法を模索しましょう。