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孫に自己の財産を相続などにより渡す方法を解説

目次

自己の財産を孫に譲り渡したいというニーズがある場合があります。
しかし、遺産相続や贈与に関する手続きは法律や税制の影響を受けるため、事前の計画が欠かせません。
そこで、本記事では、孫に財産を相続などにより渡す方法を具体的に説明し、それに伴う注意点を詳しく解説します。

孫への遺産相続

孫に財産を譲り渡す手段として、孫への遺産相続があげられます。
孫への遺産相続は、さまざまな手段を用いて実現することができます。
以下が、孫へ遺産を相続する方法です。

遺言書による指定

孫へ遺産を相続する方法として、遺言において、財産の受取人を孫とする方法があげられます。
遺言書で孫を受取人に指定することが、孫に直接遺産を相続させる最も確実な方法です。
遺言書を作成することで、通常の法定相続人(配偶者や子)を介さずに孫を受取人として指定できます。
しかし、法定相続人が存在する場合は、法定相続分の遺留分を侵害しないような態様で、遺言を作成する必要があります。
遺留分は、法定相続人の相続分の3分の1もしくは2分の1です。
仮に、遺留分を侵害する態様で遺言を作成してしまうと、法定相続人から遺留分侵害請求をされてしまい、せっかく渡した財産の一部が法定相続人の元へ渡ってしまうからです。

孫と養子縁組を行う

次に、孫へ遺産を相続する方法として、孫と養子縁組を行う方法があります。
養子は、法律上親子関係を結ぶ制度です。
したがって、孫と養子縁組をすることにより、法律上、孫と親子関係になります。
そして、子は、配偶者と並んで、優先的に相続人となるため、孫と養子縁組することにより、孫を第一順位の相続人とすることができます。
しかし、孫を養子にすることにより、税制上の負担が生ずるため、注意が必要です。

その他の孫に財産を渡す方法

相続以外で孫に財産を渡す方法として、以下の方法があります。

生前贈与

生前贈与は、その名の通り、生きている間に孫に金銭を贈与する方法です。
生前贈与は、年間110万円まで相続税がかからないため、前々から計画的に行うことにより、効率よく孫に財産を渡すことができます。

教育資金贈与の非課税制度

教育資金贈与の非課税制度は、その名の通り、教育資金として、金銭を贈与する方法です。
祖父母が孫に対して教育資金を贈与する場合、1500万円まで非課税となります。
この制度を利用することで、教育費を孫に贈与しながら節税効果も得られます。

孫に財産を渡す際の注意点

孫に財産を渡す方法はさまざまありますが、これらの手段を使う際には注意点もあります。
注意点は以下の通りです。

税金の負担

孫に財産を渡す際の注意点として、税金の負担を考慮する点が挙げられます。
贈与や相続には、適切に計画しないと高額な税金が発生する可能性があり、かえって孫の負担になる場合があります。
したがって、あらかじめ、税金負担について考慮する必要があります。

遺留分の侵害

遺留分とは、相続の場合に、法定相続人を保護するために、相続財産の一定額を保証する制度をさします。
具体的な遺留分は、直系尊属のみが相続人である場合は相続財産の3分の1、その他の場合は2分の1に、各自の相続割合を乗じて算出します。
孫を受取人に指定する場合、他の法定相続人(配偶者や子)が遺留分侵害額請求を行うリスクがあります。
遺留分侵害請求がされると、孫に渡した財産が他の相続人に渡ることに加え、法定相続人と孫とのトラブルに発展しかねません。
したがって、遺言により財産を孫に渡す場合は、他の相続人を考慮した内容にする必要があります。

弁護士のアドバイスを受ける

孫に財産を渡す際には弁護士に相談するべきであるといえます。
弁護士に相談することで、法的トラブルを回避し、最適な方法で財産を移転できる可能性が高まります。
特に、相続関連の法律は複雑なため、より慎重に手続きを進めるには、弁護士からのアドバイスを受けるべきであるといえます。

まとめ

本記事では、孫に自己の財産を相続などにより渡す方法を解説しました。
自己の財産を孫に渡す方法はさまざまありますが、それぞれ注意点もあります。
したがって、孫への財産移転を検討している方は、弁護士に相談し、手続きを進めることをおすすめします。