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代襲相続が発生するタイミングとは?条件や注意点を徹底解説

目次

昨今、高齢化や家族構成の変化により、代襲相続が関わるケースが増えています。
相続における「代襲相続」とは、財産を相続するべき人が相続の開始前に死亡した場合、代わりにその相続人の子や孫が財産を相続する制度です。
本記事では、代襲相続が発生する具体的なタイミングや条件、注意点について解説します。

代襲相続とは

代襲相続とは亡くなった人(被相続人)の財産を相続するはずだった人(法定相続人)が先に死亡している場合、または何らかの理由により相続する権利を失っている場合に、その財産を相続するはずだった人の子(被相続人の孫)が代わって相続する仕組みです。
民法に基づいた制度であり、法定相続人に代わって相続権を継承します。

代襲相続が発生するタイミング

代襲相続が発生するタイミングとして、以下の3つの場合があります。

  1. 被相続人の子が死亡している場合
  2. 被相続人の兄弟姉妹が死亡している場合
  3. 法定相続人が欠格または廃除された場合

1.被相続人の子が死亡している場合

相続順位として第1順位である被相続人の子(法定相続人)が相続開始前に死亡していた場合、その法定相続人の子や孫が財産を代襲相続します。
たとえば、被相続人が死亡した時点で長男がすでに死亡していた場合は、長男の子や孫が代襲相続人となります。
死亡した相続人の子や孫(直系卑属)については何代でも代襲相続が発生し、仮に死亡した相続人の孫が亡くなっていた場合は、そのまた子である相続人のひ孫が代襲相続することになります。

2.被相続人の兄弟姉妹が死亡している場合

被相続人に配偶者や子がなく、相続順位として第2順位である父母も他界していた場合、第3順位である兄弟姉妹が相続人となりますが、その兄弟姉妹も死亡していた場合はその子(被相続人の甥姪)が代襲相続人となります。
ただし、直系卑属の場合と異なり、兄弟姉妹の子に関しては何代も代襲相続が続くわけではなく、被相続人の甥姪が死亡していた場合は代襲相続は発生しません。

3.相続人が欠格または廃除された場合

欠格または廃除とは、ともに相続する権利を失った状態のことを指しますが、相続欠格は遺産を不正に入手するための不法行為や犯罪などがあった場合に強制的に相続権をはく奪された状態を言い、相続廃除については、被相続人を虐待したなどの非行があった場合に、家庭裁判所へ申し立てることによって相続権をはく奪された状態を指します。
このように、相続する権利を失った相続人がいた場合でも、本来の相続人の子などが代襲相続の対象となることがあります。

代襲相続で知っておくべき注意点

ここからは、代襲相続で知っておくべき注意点について説明します。

相続人が相続放棄した場合には代襲相続は発生しない

相続放棄とは、相続人が自ら財産を相続する権利を放棄するものであり、被相続人が借金などの負債を抱えていた場合は、その負債を引き継がないよう相続放棄を選択することができます。
財産を相続するはずであった人が生前に相続放棄していた場合、初めから相続人ではないとみなされるため、相続放棄をした人に子がいたとしても代襲相続は発生しません。

配偶者の連れ子は代襲相続の対象にならない

通常の相続では被相続人の配偶者は常に相続人となりますが、代襲相続は被相続人の直系卑属や甥姪が対象範囲です。
被相続人が再婚した相手に連れ子がいたとしても、連れ子との間に自動的に戸籍上の親子関係が生じるわけではないため、代襲相続の権利はありません。
ただし、その連れ子が養子縁組により被相続人と戸籍上の親子関係がある場合は、この限りではありません。

代襲相続と法定相続分

法定相続分とは、民法で定められているそれぞれの相続人が取得する相続財産の割合です。
代襲相続が発生した場合でも、通常の相続と同様に財産を相続するはずだった人の法定相続分を引き継ぎます。
たとえば、死亡した長男に子が2人いる場合、長男の相続分を2人で分割することになります。
ただし、遺言書がある場合はその内容が優先されるため、内容次第では代襲相続の発生が制限される可能性があります。

まとめ

代襲相続が発生するタイミングについて、条件や注意点を中心に解説しました。
代襲相続は、相続における重要な仕組みであり、条件や対象者を正確に理解することが求められます。
トラブルを防ぐためには、代襲相続の対象者や相続分を明確にする必要がありますが、法的な知識を必要するため、専門家への相談を活用して適切に対応することが望ましいでしょう。
代襲相続に関して不安なことがある場合は、早めに弁護士へ相談することもおすすめです。