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相続放棄後の保存義務とは?発生するケースや終了時期を解説

目次

相続放棄をすれば、遺産管理からすべて解放されると考えている方は少なくありません。
しかし、改正民法では、一定の場合には、相続財産の保存義務が残ることがあります。
義務を怠ると損害賠償責任が問題となる可能性もあるため注意が必要です。
本記事では、相続放棄後の保存義務について解説します。

相続放棄後の保存義務とは

相続放棄をしても、直ちにすべての管理責任から解放されるわけではありません。
改正民法では、一定の場合に相続財産の保存義務が生じるとされています。

民法940条の保存義務の内容

改正民法では、相続放棄をした者が、放棄時に相続財産を現に占有している場合には、保存義務を負うとされています。
相続人または相続財産清算人へ財産を引き渡すまでの間、自己の財産と同一の注意をもって保存しなければなりません。
ここでいう保存とは、財産を現状のまま維持することを意味します。
積極的に運用したり、処分したりすることは含まれません。
また、保存義務は、実際に相続財産を占有している場合に問題となります。
単に相続人であったというだけで、当然に義務が発生するわけではありません。

2023年民法改正による変更点

2023年4月に施行された改正民法では、保存義務の範囲が整理されました。
改正前は、相続放棄をした者が「相続財産の管理義務」を負うとされていましたが、改正後は「現に占有している財産」に限定されることが条文上明確化されています。
これにより、相続放棄後にどの範囲まで義務を負うのかについて、従来よりも整理しやすくなっています。

保存義務が発生する具体的なケース

保存義務は、相続財産を実際に占有している場合に問題となります。
占有とは、財産を事実上支配している状態を指します。

実際に財産を占有している場合

被相続人と同居していた相続人が相続放棄した場合には、家屋や家財道具などを引き続き占有していると判断される可能性があります。
また、家を出た後でも、鍵を管理している場合や、家財をそのまま保管している場合などには、占有状態が継続していると判断されることがあります。
そのため、相続放棄をしたからといって、直ちに管理責任がなくなるとは限りません。
実際の管理状況を踏まえて判断される点に注意が必要です。

引き渡し先が決まっていない場合

相続財産を現に占有している場合には、相続人または相続財産清算人へ財産を引き渡すまで保存義務が続きます。
相続人全員が相続放棄した場合などには、相続財産清算人の選任が必要となるケースがあります。
相続財産清算人は、家庭裁判所への申立てによって選任され、相続財産の管理や清算を行います。
そのため、引き渡し先が存在しない状態では、保存義務が長期間続く場合もあります。

存義務の具体的な内容と範囲

保存義務では、何を行うべきか、逆に何をしてはいけないかを理解しておくことが重要です。

存義務として求められる行為

保存義務では、財産の現状維持に必要な最低限の管理が求められます。
具体的には、次のような対応が問題となる場合があります。

  • 建物の施錠
  • 定期的な換気
  • 必要最低限の管理対応
  • 庭木の管理
  • 雑草の除去

これらは、建物の損傷や近隣トラブルを防ぐための保存行為として評価される可能性があります。

保存義務に含まれない行為

一方で、積極的な運用や処分は保存義務に含まれません。
具体的には、次のような行為が問題となる可能性があります。

  • 不動産の売却
  • 預貯金の使用
  • 大規模なリフォーム
  • 財産の名義変更

これらの行為を行うと、法定単純承認に該当する可能性があり、相続放棄が認められなくなるリスクがあります。
そのため、保存行為と処分行為の違いを慎重に判断する必要があります。

保存義務違反のリスクと終了時期

保存義務を怠った場合には、法的責任が問題となる可能性があります。
また、義務がいつ終了するのかも理解しておくことが重要です。

保存義務を怠った場合の責任

保存義務を怠り、相続財産を毀損した場合や、放置によって近隣へ損害を与えた場合には、損害賠償責任を負う可能性があります。
具体的には、次のようなケースが問題となる場合があります。

  • 建物管理を放置し倒壊危険が生じた場合
  • 樹木が隣地へ越境した場合
  • 漏水や害虫の発生により近隣へ被害を与えた場合

相続放棄後であっても、占有状態によっては一定の責任が残る可能性があるため注意が必要です。

保存義務が終了するタイミング

保存義務は、相続人または相続財産清算人へ財産を引き渡した時点で終了します。
また、相続財産清算人の選任申立ては、利害関係人や検察官が行うことができます。
相続放棄をした者が申立人となることも可能です。
引き渡し先が確定していない場合には、義務が長期化することもあるため、早めに対応方法を検討することが重要です。

まとめ

相続放棄をしても、改正民法により、一定の場合には相続財産の保存義務が残ることがあります。
特に、被相続人と同居していた場合や、相続財産を現に占有している場合には注意が必要です。
保存義務では、財産の現状維持に必要な最低限の管理が求められます。
一方で、積極的な運用や処分を行うと、相続放棄に影響が生じる可能性もあります。
また、保存義務を怠った場合には、近隣トラブルや損害賠償責任が問題となる場合があります。
相続放棄後の対応に不安がある場合には、早い段階で弁護士へ相談し、状況に応じた対応方法を検討することが重要です。