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単独親権が共同親権になったことでの変更点は?

目次

2026年4月1日より改正民法が施行され、離婚後も父母双方が親権を持つ共同親権を選択できるようになりました。
これまでの単独親権と比べ、親権の決め方や子どもの進学・医療など重要事項の決定方法が変わっています。
本記事では、共同親権導入による主な変更点を解説します。

単独親権から共同親権への制度変更の概要

2026年4月1日に施行された改正民法により、離婚後の親権制度が大きく変わりました。
これまでは、離婚後は父母のどちらか一方だけが親権者となる単独親権しか認められていませんでした。
現在は、離婚後も父母双方が親権を持つ共同親権を選択することが可能です。
ただし、共同親権が原則になったわけではなく、単独親権と共同親権のどちらも選べる制度です。
父母の協議や家庭裁判所の判断により、子どもの利益に最も適した形が選択されます。
また、既に離婚して単独親権となっている場合でも、自動的に共同親権へ変更されるわけではありません。必要に応じて家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。

親権の決定方法と選択基準の変更点

共同親権が導入されたことで、離婚時に父母が選べる親権の形が広がりました。
ただし、どのような場合でも共同親権が認められるわけではなく、子どもの利益を基準に判断されます。

協議離婚における親権の決め方

協議離婚の場合、父母は話し合いによって共同親権か単独親権かを選択します。
共同親権を選ぶ場合は、離婚届にその旨を記載する必要があります。
父母双方が共同親権に同意し、子どもの利益にかなうと判断できる場合に共同親権を選択できます。
一方、父母間で合意できない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。
最終的には、家庭裁判所が共同親権にするか単独親権にするかを判断します。

家庭裁判所が判断する際の基準</H3>

家庭裁判所は、子どもの利益を最優先に考えて親権の形を決定します。
具体的には、父母が離婚後も協力して子育てができるか、子どもの意向、これまでの養育状況などを総合的に考慮します。
父母間のコミュニケーションが比較的良好で、養育について協議できる関係であれば、共同親権が認められる可能性があります。
一方で、DVや虐待がある場合、父母間の対立が激しい場合、連絡が困難な場合などは、単独親権が選択される可能性が高くなります。

共同親権における意思決定の方法と範囲

共同親権では、すべての事項について父母双方の同意が必要になるわけではありません。
日常的な事項と重要事項で、決定方法が区別されています。

日常的な事項の決定

日常生活に関する事項は、父母のどちらか一方が単独で決定できます。
たとえば、食事内容、服装、就寝時間、短期間の旅行、予防接種、習い事、日常的な医療機関の受診などが該当します。
また、風邪をひいた際の病院受診や、学校行事への参加なども、主に子どもと同居している親が単独で判断できます。
これにより、共同親権であっても日常生活に支障が出にくい仕組みとなっています。

重要事項の決定と父母の協議

子どもの将来や生活環境に大きな影響を与える事項については、父母双方の協議が必要です。
具体的には、進学先の決定、転校、長期の海外渡航、重大な手術や医療行為、氏の変更、財産管理などが該当します。
これらについて意見が一致しない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができます。
裁判所は子どもの利益を考慮しながら、必要に応じて専門家の意見も踏まえて判断します。
なお、DVや虐待から逃れるための避難や、緊急の医療行為が必要な場合は、一方の親が単独で親権を行使できます。

共同親権における子の居所指定と監護の実務

共同親権であっても、子どもは通常どちらか一方の親と同居して生活します。
そのため、親権と監護の役割分担をどのように行うかが重要になります。

子の居所指定権の行使

子どもの居所は重要事項に該当するため、父母の協議によって決定します。
通常は、どちらか一方の親が主たる監護者となり、子どもと同居して日常的な養育を担います。
転居によって転校が必要になる場合などは、父母双方の協議が必要です。
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所が通学環境や友人関係、父母との交流状況などを考慮して判断します。

監護権と親権の関係

改正後も、親権と監護権を分けることは可能です。
たとえば、一方の親が親権者、もう一方の親が監護者となる形を選ぶこともできます。
監護権者は、子どもと同居し、日常的な養育や教育を担います。
一方で、進学や医療など重要事項については、親権者の同意が必要になります。
親権と監護権を分ける場合は、父母間で役割分担を明確にしておくことが重要です。

まとめ

2026年4月1日の改正民法施行により、離婚後も父母双方が親権を持つ共同親権を選択できるようになりました。
ただし、共同親権は義務ではなく、父母の関係性や子どもの状況に応じて単独親権を選択することも可能です。
日常的な事項は一方の親が単独で決定できますが、進学や重大な医療行為などの重要事項は父母双方の協議が必要になります。
また、DVや虐待がある場合、父母間の対立が激しい場合には、単独親権が適切と判断される可能性があります。
制度の運用は個別事情によって異なるため、親権について不安がある場合は、早めに弁護士へ相談することが重要です。