身内が亡くなり相続が発生した際に、受け取りの辞退を検討する場合があるかと思います。
このときの手段として、遺産分割協議の中で自分の取り分をゼロにすることと、相続放棄をするという2つの方法があります。
今回は、遺産分割協議で遺産を取得しない場合と相続放棄をする場合の違いなどについて解説します。
遺産分割協議で遺産を取得しない場合とは
遺産分割協議とは、相続人全員が集まって、亡くなった人の財産を誰にどのように配分するかを取り決める話し合いのことです。
遺産を取得しないケースは、特定の相続人が遺産を相続しないことに合意することで生じます。
この場合、遺産を取得しなくても法律上の相続人であることに変わりはありません。
したがって、家庭裁判所へ出向く必要はなく、親族間での話し合いと遺産分割協議書への署名捺印だけで完結します。
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人が亡くなったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続人にならないという意思表示を行う公的な手続きのことです。
家庭裁判所によって受理されると、その人は最初から相続人ではなかったものとみなされます。
相続放棄には、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内という期限が定められています。
この期間を過ぎてしまうと、原則として放棄を選択することができません。
相続放棄を行うと、本来その人が受け取るはずだった相続権は次順位の相続人へと移ります。
遺産分割協議で遺産を取得しない場合と相続放棄の違い
遺産分割協議で遺産を取得しないことを選択した場合と相続放棄をした場合の違いは、主に次の3点です。
債務に対する責任
遺産分割協議で遺産を取得しない場合と相続放棄の違いとして被相続人の残した債務に対する責任が挙げられます。
遺産分割協議で一切の遺産を取得しなかったとしても、法律上の相続人の立場であることには変わりはありません。
遺産分割協議の合意内容は、あくまで相続人間で有効となる取り決めであり、債権者にその効果は及びません。
したがって、一切遺産を取得していなかったとしても、法定相続分の割合に応じて、債務の支払い義務が生じます。
法定相続分に応じた債務の支払い義務を回避したい場合には、債権者と連絡を取り承認してもらう必要があります。
一方で、相続放棄を行っていれば、最初から相続人ではないため借金を支払う義務は発生しません。
家庭裁判所での手続きの必要性
遺産分割協議で遺産を取得しないことを選択した場合、家庭裁判所で特別な手続きを行う必要がありません。
一方、相続放棄をする場合は家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
期限内に戸籍謄本などの身分証明書類を揃え、申立書を作成して受理されなければなりません。
遺産分割協議で遺産を取得しないか相続放棄をするかの判断
特定の親族にスムーズに遺産を相続させたい場合は、遺産分割協議で遺産を取得しないと決めることが多くなっています。
法的な手順を踏むことなく、比較的容易に手続きが進むためです。
しかし、遺産分割協議で遺産を取得しないことには、被相続人の借金が発覚した際に支払い義務を負うリスクがあります。
そのため、ご自身が遺産を継承しないことに納得されているのであれば、相続放棄をすることが賢明です。
遺産相続を辞退する際の注意点
遺産相続を辞退する際には、自身に適した手法を選択するために、以下の点に留意してください。
単純承認とみなされる行為
相続放棄を検討している間は、被相続人の財産に手をつけてはいけません。
そういった行為をした瞬間に相続放棄の権利を失うことになります。
相続放棄による返済義務の移動
自分が相続放棄をすると、次順位の親族が新たに相続人となります。
負債が理由で放棄をするのであれば、次順位の親戚に対して相続を放棄した理由を通知することが重要になります。
まとめ
今回は、遺産分割協議で遺産を取得しない場合と相続放棄の違いや、どちらの手法を選択するかの判断基準、および注意点を解説しました。
相続放棄の申立てや遺産分割協議書の作成を個人で行うことに不安を感じた際には、弁護士に相談してください。
特に、借金があるのかどうか不透明な状況では、弁護士に調査を依頼すると効率的です。