弁護士法人金法律事務所

金法律事務所公式ロゴ

業務委託が雇用契約とみなされるケースとは?違いも含めて解説

目次

働き方の多様化が進む現代では、企業が外部の個人と業務委託契約を締結するケースが増えています。
しかし、形式的には業務委託契約を交わしていても、法的には雇用契約とみなされることがあります。
今回は、業務委託と雇用契約の概要や、業務委託が雇用契約とみなされるケースなどについて解説します。

業務委託とは?

業務委託とは、独立した事業者同士が、特定の仕事や事務処理を目的として対等な立場で締結する契約の総称です。
受託者は労働者ではなく独立した個人事業主として扱われるため、労働基準法による労働時間制限や有給休暇の付与、最低賃金の適用などの対象外となります。

雇用契約とは?

雇用契約とは、労働者が使用者の指揮命令に従って労務を提供し、使用者がこれに対して賃金を支払うことを約束する契約です。
労働者は、企業の規律に従って働く代わりに労働法による保護を受けます。

業務委託か雇用契約かを判断する基準

雇用契約は、経済的に弱い立場にある労働者を守るための社会的な安全装置としての役割を担っています。
そのため、本人が業務委託に同意していても、実態が雇用であれば、法律は労働者としての権利を認めることがあります。
業務委託と雇用契約を区別する具体的な基準として、以下の事項があります。

  • 監督の指揮下にあるか
  • 時間的・場所的な拘束力があるか
  • 他人の介在が認められているか
  • 報酬の対象
  • 費用負担の所在

現場で仕事内容について監督者の具体的な指示を受けている場合や、勤務時間および勤務場所が会社によって制約されている場合には、雇用契約であると判断される可能性が高いです。
また、報酬の対象が成果物ではなく働いた時間である場合や、受託者が業務で使用する備品の経費を負担していない場合にも、雇用における個人的な労務提供に近いとみなされます。

業務委託が雇用契約とみなされるケースとは?

業務委託契約を交わしていても、法的に雇用契約であるとみなされやすいケースを紹介します。
以下の状況に当てはまる場合、企業は雇用認定を受けるリスクがあります。

現場で細かい指示を受けているケース

受託者が現場で社員と同様にタスクを細かく割り振られている場合には、雇用契約であるとみなされる可能性が高くなります。
受託者の裁量が認められない状態は、雇用契約とみなされる典型的なパターンです。

出退勤の管理を受けているケース

受託者がタイムカードで打刻を求められている場合は、雇用契約であると判断されやすくなります。
休暇を取る際に会社の許可を得ることを義務付けている場合も、事業主としての自律性が失われているとされます。

他社の業務を行うことが禁止されているケース

特定の会社以外の仕事を受けることが禁じられている場合は、雇用契約とされやすいです。
独立した事業者であれば、制限なく複数のクライアントを持てることが一般的となっています。

企業規定に従うことが求められているケース

社内の就業規則が業務委託の個人に対しても適用されている場合は、業務委託ではなく雇用契約とみなされやすくなります。
社内行事への参加を強制したり、規律違反に対して措置をとったりすることは、組織の構成員として扱っていることを示します。

業務委託の実態が雇用契約であるとみなされた際のリスク

業務委託として締結していた契約の実態が雇用契約であると判断された場合、企業はペナルティを受けることになります。
具体的に企業が負うリスクは、次の通りです。

未払い残業代の遡及請求

労働者性があることが認められれば、企業は過去の労働時間について残業代の支払いを求められるリスクがあります。
業務委託料として一定額を支払っていても、別途手当が加算されます。

社会保険料の遡及徴収

雇用契約であった場合、社会保険への加入義務が発生します。
会社負担分の保険料を過去分にわたって一括で支払う必要があることに加えて、年金事務所からの調査を受けるリスクが生じます。

解雇制限の適用

業務委託であれば、契約期間の満了や中途解約が比較的容易です。
しかし、雇用契約とみなされれば、契約の打ち切りは解雇に該当する恐れがあります。

社会的信用へのダメージ

業務委託の実態が雇用契約であったと発覚すると、労働基準監督署からの是正勧告を受け、悪質な場合には社名が公表されることもあります。
偽装請負を行っていたとみなされることは、企業の社会的な信頼を損なうことにつながります。

まとめ

今回は、業務委託と雇用契約の概要と、これらを区別する基準、業務委託が雇用契約とみなされるケースについて解説しました。
業務委託契約が成立しているかどうかは、契約書の内容だけではなく現場での実態によっても評価されます。
業務委託の実態が雇用契約であると発覚すると、企業は不利益を被る恐れがあります。
自社の委託状況が労働者性の基準に抵触していないか不安を感じられた場合には、早めに弁護士に相談することを検討してください。