交通事故の被害に遭った際、加害者が加入している保険会社から早めに示談を済ませるよう提案を受けることがあります。
しかし、怪我の完治前や症状固定の状態に達する前に示談交渉をすると、不利益を招くリスクがあります。
今回は、完治・症状固定前に示談交渉をしない方がよい理由について解説します。
完治と症状固定の定義
示談交渉のタイミングを考えるうえで、完治と症状固定の状態について正確に把握する必要があります。
完治とは?
完治とは、事故によって負った怪我が適切な治療によって完全になくなり、事故前の健康な状態に戻ることを指します。
この状態になれば、これ以上の治療費が発生することはありません。
損害の全容がこの時点で確定したといえます。
症状固定とは?
症状固定とは、医学的な観点から、これ以上治療を継続しても劇的な改善や回復が見込めないことを医師が判断したことをいいます。
症状固定に達した際に残っている不調は後遺障害となります。
症状固定後は、原則としてそれ以降の治療費を加害者側に請求できません。
この場合、後遺障害の等級認定を受け、その結果に準じた損害賠償請求へ移行することになります。
交通事故において完治・症状固定前に示談交渉をしない理由
交通事故に遭った際に、負った怪我の完治または症状固定前に示談交渉をすると、損害賠償を請求するうえで不利益を引き起こすことがあります。
完治・症状固定前に示談交渉をしない方がよい具体的な理由は、次の通りです。
損害賠償の総額が確定しないため
交通事故で負った怪我の完治・症状固定前では、示談交渉の対象となる損害額が確定していません。
交通事故の賠償金は、主に以下の項目で構成されています。
- 治療費
- 通院のための交通費
- 入通院に伴う諸雑費
- 休業損害
- 入通院慰謝料
上記の項目は、治療が終了するまで増え続けていくものです。
通院期間中に示談を行うと、本来もらえるはずだったそれ以降の賠償金を放棄することになります。
後遺障害等級認定が受けられなくなるため
怪我が完治せずに身体に不調が残った場合、適切な等級認定を受けることで賠償金を請求できます。
しかし、この後遺障害等級の申請は、症状固定に達した後に作成される後遺障害診断書がなければ行うことができません。
症状固定前に示談を済ませると、後遺障害はないものとみなされ、補償を求める権利は失われます。
交通事故に遭ったら行うべき示談交渉までの手順
交通事故に遭った被害者が、不利益を被らないために守るべき手順は以下の通りです。
医師による診断を待つ
交通事故による正確な損害の全容を把握するために、担当の医師が完治や症状固定の判断を下すのを待ちましょう。
自身の権利を守るために、医学的な判断が出るまでは治療の手を緩めるべきではありません。
適切な検査を受ける
後遺障害を主張するために、交通事故で負った怪我についての客観的な証拠を得ましょう。
そのために、適切な検査を受けておく必要があります。
保険会社の制度を活用する
治療が長引いて生活費に困った場合には、示談をするのではなく、自賠責保険の仮渡金や任意保険の内払い制度の利用を検討してください。
これらは、最終的な賠償額の内払いとして示談成立前に受け取ることができるお金です。
交通事故に遭った際に弁護士に相談するメリット
交通事故の示談交渉には、法律の知識だけでなく医学的な知識も求められます。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。
高い基準での賠償金算出
弁護士は、裁判基準で損害賠償金を算定します。
したがって、弁護士に交通事故の相談依頼すると、依頼しない場合に比べて高い金額で示談が成立する可能性があります。
これは、交通事故の被害者にとって大きなメリットです。
症状固定時期の適正化
保険会社からの治療打ち切り要求があったとしても、弁護士が交渉することで、必要な期間の治療を確保しやすくなります。
これによって、被害者はより適切な損害賠償を受けることが期待できます。
後遺障害認定のサポート
後遺障害認定において複雑な申請手順を弁護士が主導することで、適正な等級が認められる可能性が高まります。
書類の不備で本来認められるべき権利を失うリスクを回避できるということは、弁護士に依頼するメリットであるといえます。
まとめ
今回は、交通事故において完治・症状固定前に示談交渉をしない理由について解説しました。
自身の権利を最大限行使するためには、完治・症状固定後に示談交渉を始めることが重要です。
交通事故の被害者が個人で保険会社とやり取りしようとすると、負担を感じられることも多いでしょう。
そういった場合には、弁護士に相談することを検討してください。