日本では、夫婦の一方が離婚を拒否している場合、最終的に離婚を成立させるためには家庭裁判所での手続きが必要となることがあります。
このとき、別居期間の長さは離婚が認められる判断材料のひとつとなります。
今回は、離婚裁判における別居年数の目安、別居を示すために準備すべき証拠などについて解説します。
離婚裁判において別居年数が担う役割
離婚裁判で離婚を認められるには、法定離婚事由のいずれかに該当していることを証明しなければなりません。
法定離婚事由とは、不貞行為や悪意の遺棄などといった婚姻を継続しがたい重大な事由のことを指します。
理由のない別居は、夫婦が双方に負う同居義務違反に当たるため、状況によっては婚姻を継続しがたい重大な事由に当たることがあります。
離婚が認められる別居年数の一般的な目安
離婚が認められる別居年数について明確な基準は定められていませんが、一般的な目安は3年から5年となっています。
ただし、婚姻期間の長さによってこの目安にも変動があることには注意が必要です。
なお、婚姻関係を壊す理由を作った側である有責配偶者から離婚を求めることは、原則として認められていません。
また、別居以外の離婚事由が併存している場合には、別居期間が1年未満であっても離婚が認められる可能性が高まります。
離婚裁判において別居しているとみなされるための条件
離婚裁判において別居年数としてカウントされるためには、住居を別にしていることに加えて、夫婦としての経済的・精神的な依存関係が断絶されている必要があります。
別居期間であるとみなされるための具体的な条件は、以下の通りです。
住居の完全な分離
別居期間を証明するためには、住居を完全に別にしていることが求められます。
同じ家に住みながら別々に生活する家庭内別居のようなケースは、完全な分離とはみなされないおそれがあるため、注意してください。
連絡を絶つ
別居による離婚は、法律上の夫婦であっても実態としてすでに婚姻関係が破綻しているときに認められます。
そのため、離婚を認められるためには、別居期間中に相手方と必要以上の連絡を取らないことが有効です。
性的交渉を断つ
別居期間中に夫婦で性交渉を持つと、関係を修復しようとしたと解釈され、別居期間のカウントがリセットされるおそれがあります。
そのため、離婚を目指す際には、配偶者との接触を避けることが求められます。
別居期間を証明するための具体的な証拠
離婚裁判において、いつから別居が始まったかを正確に立証するための準備は欠かせない役割を担っています。
具体的には、以下のものを証拠として準備することを検討してください。
- 住民票の履歴
- 賃貸借契約書
- 引越し業者の領収書
- 別居の開始を宣言する知人へのメール
- 通帳の履歴
離婚を見据えて別居を選択する際に起こりえるリスク
離婚を目指している場合、事前に計画することなく別居を選択すると、離婚裁判において自分の立場が不利になるおそれがあります。
別居を検討する際には、次のことに注意してください。
悪意の遺棄とみなされるリスク
正当な理由なく配偶者を一方的に残して家を出ることは、夫婦の同居義務に違反する悪意の遺棄とみなされるおそれがあります。
悪意の遺棄を行った側は有責配偶者として扱われ、離婚が認められにくくなるリスクがあります。
対策としては、置き手紙やメールで合意形成を試みた記録を残すことが有効です。
共有財産を処分されるリスク
別居後、家に残った配偶者が無断で預貯金を引き出したり、家財道具を処分したりするリスクが想定されます。
そのため、家を出る前に通帳のコピーや不動産の権利証などといった記録を確保しておくことが重要です。
証拠がなければ、後の財産分与で正当な取り分を主張することが難しくなる可能性があることに注意してください。
まとめ
今回は、裁判離婚における別居期間の重要性や、具体的に必要とされる年数、別居を選択するうえでの注意点について解説しました。
別居を理由に裁判を経て離婚する場合、認められるまでに数年単位の時間が必要です。
したがって、早期に離婚を成立させたいのであれば、協議による離婚を目指したほうが良いといえます。
配偶者との離婚を検討している場合には、弁護士に相談することを検討してください。