弁護士法人金法律事務所

金法律事務所公式ロゴ

無効にならない自筆証書遺言の書き方

目次

相続の際に故人の意思を反映させるには、遺言書の作成が有効です。
遺言書には自筆証書遺言や公正証書遺言などがあり、手軽に作成できるものは自筆証書遺言です。
この記事では、自筆証書遺言の正しい書き方を解説します。

自筆証書遺言

遺言をのこす方が自ら記述したものが自筆証書遺言です。
自宅でお金をかけず手軽に作成できるため、多くの方が利用しています。
しかし形式に厳格な決まりがあり、守られていない場合には無効となるリスクもあります。

相続が発生した際に効力を発動させるには、家庭裁判所による検認手続きが必要です。
検認手続きを受けずに開封してしまうと、5万円以下の過料を科せられる可能性もあるため注意してください。

自筆証書遺言書保管制度

遺言書は自宅で管理する以外に、法務局にて保管することも可能です。
数千円の費用がかかりますが、制度に申し込むことで、紛失や改ざんなどのリスクを減らせます。

さらに申し込み時に対象者を指定しておくと、遺言者が亡くなった際に保管の旨を対象者へ通知できます。
これにより自身の死後、遺言書が発見されないリスクを減らせます。
またこの制度を利用すると、検認手続きを受けずに相続の手続きを進められるメリットもあります。
ただし、申し込み時に遺言書の内容が有効かどうかは確認してもらえません。
自ら責任をもって有効な遺言書を作成してください。

自筆証書遺言の書き方

書き方には決まりがあり、守らなければ場合は無効になります。
有効となる要件は次の通りです。

  • 内容全文、日付、氏名を自筆する
  • 押印する
  • 訂正時は二重線を引いて訂正印を押し、余白に変更した旨と署名を記す

また、法務局にて保管してもらうには、以下の決まりを守らなければいけません。

  • A4サイズの読みやすい色の用紙で作成(罫線入りでも可)
  • 片面のみに記述
  • 上5mm、下10mm、左20mm、右5mmの余白を確保
  • ページ番号を付ける
  • ページをとじ合わせない

遺言者が自筆で作成しなければいけない

自筆証書遺言は、遺言者本人がすべてを自筆で記述しなければならず、パソコンによる記述は認められません。
鉛筆書きでも法的には問題ありませんが、消えてしまうリスクや改ざんされてしまうリスクもあるため、ボールペンなどを使用すると安心です。

日付は、年月日を具体的に記述します。
たとえば「令和〇年〇月吉日」といった記載は具体的な日付がわからないため無効です。
文字や内容を書き間違えてしまった場合は、二重線で訂正し、訂正印を押します。
正しい言葉を記述したあと、余白などに「(項目番号)中、〇字削除、〇字追加」と記述し、署名してください。

ただし、財産目録はパソコンでの作成が認められています。
そのほか、不動産の登記簿謄本や通帳のコピーなどを添付することも可能です。
コピーを添付する際は、内容がはっきりと読み取れるよう、鮮明な画像でなければいけません。
自筆していないページには、全ページに署名と押印が必要です。

表現に注意する

記述する際には、表現に注意が必要です。
誰にどの財産を相続させるのか、人物と財産を特定してわかりやすく記載しなければいけません。
あいまいな表現をしてしまうと特定できなかったり、読んだ人によって解釈が異なったりするリスクがあります。

たとえば不動産は、登記簿謄本通りに記述します。
同一住所に複数の家屋が建っていることもあり、住所だけでは具体的に特定できない可能性があるためです。
また、相続させる意味合いで「家を任せる」などと記述しても、遺言者の意図通りに解釈されない可能性があります。
とくに内容に不満のある相続人がいる場合、そのような文言から「内容が正確に理解できないから無効だ」と主張されることもあります。
明確に記述してください。

保管制度を利用するときの注意点

保管制度にはルールがあり、たとえ遺言書の決まりを守っていても制度のルールを守れていない場合には保管してもらえません。
用紙には上下左右に余白を作らなければいけませんが、その余白に1文字でもはみ出して記載してしまった場合、書き直しが必要になります。
各ページにページ番号を記載する際には、総ページ数もわかるように記載します。
保管している間に文字が消えてしまわないよう、消えるボールペンは使用しないよう注意してください。

また、署名は戸籍通りの文字を用いなければいけません。
申し込み時に本人確認をする都合上、公的資料と署名が一致している必要があるためです。

まとめ

この記事では自筆証書遺言の正しい書き方について解説しました。
有効となるには要件があり、日付を含め全文を自筆で記載し、署名・押印しなければいけません。
財産目録はパソコンでも作成できますが、全ページに署名と押印が必要です。
また保管制度を利用するためには、それに応じた決まりを守る必要があります。
無効にならないよう、作成時には弁護士へご相談ください。