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慰謝料的財産分与とは別に、慰謝料を請求できるケースとは?

目次

離婚する際、婚姻期間中に築き上げた財産を分配する仕組みが、財産分与です。
財産分与に慰謝料的な意味合いを持たせて支払われたとき、それとは別に慰謝料を請求することは可能なのでしょうか。
この記事では、慰謝料的財産分与と慰謝料を両方とも請求できるケースについて解説します。

慰謝料と慰謝料的財産分与

離婚の原因が相手にある場合、離婚によって受けた精神的苦痛に対し、慰謝料を請求できます。
慰謝料や慰謝料的財産分与の額は、当事者同士の話し合いで決められます。
話し合いで慰謝料の必要性や金額などが合意できなかった場合には、裁判により金額などを判断してもらうこともあります。
婚姻期間が長かった場合や、相手の行為が悪質であるなど苦痛が大きいと判断される場合には、慰謝料の額も高額になることが一般的です。

慰謝料

離婚による慰謝料には、離婚すること自体に対する慰謝料と、離婚に至った原因となる行為に対する慰謝料が含まれます。
慰謝料の対象となる行為には、次のようなものがあります。

  • 配偶者以外と肉体関係を持った
  • 暴言や暴力があった
  • 夫婦間で互いに協力し、助け合うことをしなかった
  • 夫婦関係を継続できない重大な原因があった

このような原因に対して慰謝料を請求する際には、とくに裁判などで争う場合、その行為があったことを示す客観的な証拠が必要です。

慰謝料的財産分与

財産分与に慰謝料的な意味合いを持たせたものが、慰謝料的財産分与です。
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が互いの協力のもと築き上げた財産を公平に分配することです。
通常は夫婦で2分の1ずつ分け合います。
たとえ夫婦のどちらかが専業主婦(夫)であっても同様に分配します。
専業主婦は家事に従事することで相手の生活を支え、財産の形成に協力したと言えるためです。

しかし財産分与は、必ずしも2分の1ずつ分けるものではありません。
個々の事情に合わせ、割合を変更することも可能です。
たとえば離婚に至った原因が夫婦の片方にある場合、その事情を考慮したうえで割合を決定してもかまいません。
離婚の原因を作った側の割合を少なくし、相手側が多く受け取ることで、相手の精神的苦痛の補填とします。
これが、慰謝料的財産分与です。

慰謝料と慰謝料的財産分与を両方得られるケース

慰謝料と慰謝料的財産分与は別の仕組みです。
しかし離婚というひとつの苦痛に対し、慰謝料を重ねて受け取ることはできません。
ただし慰謝料的財産分与の額が、本来受け取れるはずの慰謝料額に満たない場合、その不足分を別途請求することが可能です。

慰謝料的財産分与で賠償しきれない場合

たとえば離婚による慰謝料として300万円の請求が適正である場合で考えてみましょう。
本来、財産分与は2分の1ずつ分け合いますが、その金額に300万円を上乗せして支払われた場合、それとは別に慰謝料を請求しても認められません。
しかし上乗せされた金額が100万円であった場合、不足分200万円の請求を認められる可能性があります。

ただし裁判によってこれを認めてもらうには、財産分与に上乗せされた金額だけでは賠償しきれないことを証明しなければいけません。
たとえば離婚に至った原因として、相手の不貞行為や暴力などがあった場合には、それらを示す証拠が必要です。

慰謝料は不倫相手に請求することも可能

配偶者へ別途慰謝料を請求しようとしても、配偶者の経済状況によっては、支払う能力が足りないこともあります。
離婚の原因が相手の不貞行為であり、一定の条件を満たしている場合、不倫相手に慰謝料を請求することも可能です。

ただし不倫相手に慰謝料を請求できるのは、不倫相手が「相手が既婚者であるとわかっていながら肉体関係を持ったとき」のみです。
配偶者が不倫相手に既婚者であることを伝えていた場合や、既婚者であることが明らかな状況で不貞行為に及んだ場合でなければ請求できません。
そのため、配偶者がマッチングアプリなどを利用し、既婚者であることを隠して不貞行為に及んでいた場合には、不倫相手に請求できない可能性があります。

また、不倫相手に請求できる金額は、慰謝料の不足分です。
適正な慰謝料額が300万円であり、配偶者から慰謝料的財産分与として100万円、慰謝料として50万円を受け取る場合、不倫相手に請求できるのは残りの150万円となります。

まとめ

この記事では、慰謝料的財産分与とは別に慰謝料を請求できるケースについて解説しました。
慰謝料と財産分与は本来別の仕組みですが、ふたつを合わせて慰謝料的財産分与とすることも可能です。
ただし、受け取った慰謝料的財産分与の額では精神的苦痛を賠償しきれないと判断されるときには、別途不足分の慰謝料を請求できます。
慰謝料の判断には、離婚に至った原因や財産分与として受け取った金額など、さまざまな要因が関係します。
離婚の際は弁護士までご相談ください。