身近な方が亡くなると、同時にさまざまな手続きが必要になります。
なかには期限が決められている手続きもあり、期限を過ぎてしまうと不利益を被る可能性もあります。
この記事では、相続の手続きを期限内に行えなかったときのリスクについて解説します。
相続の手続き
身近な方が亡くなると、葬儀や供養と並行して、さまざまな手続きを行わなければいけません。
故人の財産を受け継いだり、解約や需給停止手続きを行ったりと、やるべきことは多岐にわたります。
忙しさのあまり後回しにしていると、そのまま手続きし忘れたり、期限に間に合わなくなったりすることもあるため、注意が必要です。
たとえば遺産の分け方を決める協議や、相続人に該当する人の調査には、期限がありません。
しかしこれらの手続きが終わっていないと、その他の期限付きの手続きを進められません。
相続の手続きは計画的に進めていく必要があります。
期限のある手続き
次の手続きには期限が定められています。
- 相続放棄の判断
- 相続税の申告と納税
- 遺留分侵害額請求
- 相続登記
相続放棄の判断
遺産は相続しないことも可能です。
その判断は相続開始を知ったとき(通常は故人が亡くなった日)から3か月以内に行わなければいけません。
たとえば故人に多くの借金があった場合、相続放棄や限定承認を選択することで、相続人は借金を背負わずに済みます。
相続放棄は、故人の財産をすべて相続しないという選択です。
限定承認は故人に借金などマイナスの財産がある場合、プラスの財産額を上限としてマイナスの財産も相続するものです。
プラスの財産額を超えた分の借金は相続する必要がなく、大きな負債を抱えずに済みます。
相続放棄や限定承認の申し立てを行わずに3か月が経過すると、自動的にすべての財産を相続することになります。
原則として、あとから相続放棄や限定承認を選択することはできません。
ただし、財産の調査に時間がかかるなど期限内に選択できない場合には、家庭裁判所へ熟慮期間延長の申し立てを行うことも可能です。
また、故人が亡くなったことを知らなかったなど正当な理由がある場合は、故人が亡くなってから3か月以上経過していても、相続放棄などを選択できます。
相続税の申告、納税
相続税の申告と納税は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に行わなければいけません。
期限内に申告しなかった場合、無申告加算税が課せられます。
期限内に納税できなかった場合には延滞税が課せられ、納める税金の総額が多くなります。
納期限の翌日から2か月が経過すると延滞税率はさらに高くなり、負担が重くなるため早めの対応が必要です。
未納のまま長期間経過すると、税務署から滞納処分を受けることがあります。
滞納処分では財産を差し押さえられ、現金に換えられたのち、納税にあてられます。
どうしても納税が難しいときには税務署へ相談し、延納や物納といった方法を検討してください。
遺留分侵害額請求
相続人には相続できる財産の最低限の割合が決まっており、これを遺留分と言います。
遺言書によって特定の相続人に相続が集中している場合など、遺留分を侵害されたときには、その相続人に対して遺留分侵害額請求を行うことが可能です。
これにより、最低限の財産を相続できます。
ただし遺留分侵害額請求を行えるのは、相続の開始と遺留分が侵害されている事実の両方を知ってから1年以内です。
故人が亡くなってから10年が経過した場合にも、この権利は行使できなくなります。
相続登記
相続した不動産は、故人の名義から相続人の名義に変更しなければいけません。
相続によって不動産を取得した日から3年以内に登記を行うことが義務付けられています。
正当な理由がなく登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科せられることもあるため、忘れずに行ってください。
遺産の分割方法でもめているなど、期限内に相続登記を行うことが難しい場合には、相続人申告登記を行うことで相続登記の申請義務を果たすことも可能です。
相続人申告登記を行うと、自分が相続人であることを示すことができ、相続登記に関する過料を科せられる心配がなくなります。
ただし相続人申告登記を行うことで相続登記が完了するわけではありません。
遺産分割協議が終了した際には、あらためて相続登記を行う必要があります。
まとめ
この記事では、相続の手続きを期限内に行わなかった場合のリスクについて解説しました。
相続放棄の判断や遺留分の請求は期限を過ぎると認められなくなり、不利益を被る可能性があります。
また相続税の申告や相続登記などを期限内に行わないと、ペナルティを受けることもあります。
相続の際には複数の手続きが同時に発生しますが、忘れずにすべての手続きを行わなければいけません。
相続の手続きに関するトラブルは、弁護士までご相談ください。