親権は、離婚の際に子供の生活や成長を守るために考える必要がある事項です。
親権の取り決めは子供の福祉を第一に考えたうえで、両親が話し合いや裁判所の介入によって決定します。
本記事では、親権の決め方や手続きの流れについて詳しく解説します。
親権とは?
親権とは、子供の身上監護(生活の管理や教育)と財産管理を行うための権限のことをさし、子が未成年の時に、発生します。
日本の親権では、2つの権利があります。
1つ目が、財産管理権です。
財産管理権は、その名の通り、子の財産を管理したり、子の財産に関する法律行為について、子を代理したりする権限をさします。
2つ目が、身上監護権です。
身上監護権は、子の職業について許可したり、身分行為を代理したりする権利であり、子の監護をする権利といえます。
通常、これらの2つの権利の双方を持つことが多いですが、親権者が子とは離れて暮らしているというような、事情がある場合、親権者とは別で、身上監護権のみを持つ場合もあります。
親権は、夫婦が婚姻中であれば、夫婦が共同して親権を行使することとなっており、家庭裁判所の許可や、夫婦間の合意によって、夫婦のどちらか一方が親権を行使するといったような規定はありません。
したがって、婚姻中であれば、親権を決めるといったような手続きは発生せず、親権を決める必要があるのは、夫婦が離婚した時になります。
親権の決め方
ここからは親権の決め方を解説します。
上記のように、親権の帰属が問題となるのは、夫婦が離婚した時です。
この際、親権は、子供の利益を最優先に考えたうえで決められます。
決定方法には以下のステップがあります。
話し合いによる合意
離婚協議の場で、夫婦間で話し合いを行い、親権者を決めます。
この方法が最も円滑で、費用や時間もかからないため、この方法が、もっともおすすめの方法です。
しかし、実際には、お互い親権を譲らないケースが多く、また離婚により、夫婦の関係が破綻している場合も多いため、話し合いにより親権が決まらないケースも多くあります。
そのような場合でも、話し合いの場でむきにならず、冷静に相手と話し合うことが重要です。
また、場合によっては、夫婦の二人だけではなく、中立な第三者を交えて、話し合うことも重要といえます。
家庭裁判所での調停
夫婦間の話し合いで合意に至らない場合、家庭裁判所での離婚調停が行われる場合があります。
離婚調停は、離婚調停の申し立てにより開始され、調停委員が双方の意見を聞き、調整を試みます。
離婚調停は、夫婦間での任意の話し合いとは異なり、調停委員が夫婦の双方から話を聞き、話し合いを取りまとめます。
したがって、夫婦は直接話し合う必要はないため、心理的な負担は少ないです。
また、調停がまとまった場合は、裁判所の判決と同様の効果を得ることができるため、これに基づき強制執行を行うことも可能です。
しかし、調停は、通常の裁判とは異なり、双方が合意をしなければ、調停が成立しないため、どちらかが合意をしなければ、調停によっても親権が定まらないことになります。
裁判での決定
調停でどちらかが調停に合意せず、調停でも親権が決まらなかった場合は、裁判に進み、最終的に裁判官が親権者を決定します。
この離婚裁判での親権の判断基準は、もっぱら子の利益に着目して判断がなされます。
具体的には、夫婦双方の経済状態や健康状態などといったさまざまな事情を考慮します。
また、これらの判断要素を考慮しても判断が難しい場合は、母親が優先されることが多いです。
親権決定の手続きの流れ
親権決定の手続きの流れは以下の通りです。
離婚協議の開始
まずは夫婦間で親権について話し合い、合意を目指します。
このとき、子供の生活環境や将来の教育方針なども考慮し、子にとって適切な判断をすることが重要です。
家庭裁判所への申し立て
話し合いで解決できない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。
申立書を提出することにより、調停が開始されます。
調停の進行
調停では、調停委員が双方の主張を聞き、子供の福祉を重視した解決策を提案します。
調停で合意に至れば、親権が正式に決定します。
調停は、双方が別々に調停委員に呼び出され、それぞれ約30分、調停委員と話し合いをします。
場合によっては、これを数回繰り返すことがあります。
裁判の実施
調停でも解決しない場合、裁判に進みます。
裁判所は証拠や証言をもとに親権者を決定し、判決を下し、判決が確定したら、これに従わなければなりません。
まとめ
本記事では、親権の決め方や親権決定の流れについて解説しました。
親権の決定に当たっては、相手の態度により進め方や手続きが大きく変わるため、手続きの概要や親権の内容を抑えておくことが重要です。
しかし、これらは法律的に複雑なため、親権に関する問題を抱えている場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。