亡くなった家族の遺産整理をしていたら、借金が見つかったという話はよくあります。
遺産を相続すると借金の支払い義務も負うことになります。
借金を返済しても相続財産が多ければいいのですが、借金の方が大きい場合、支払いたくないと思います。
被相続人の遺産がプラスの財産よりもマイナスの財産が大きい場合、相続放棄を行うことが考えられます。
今回は、相続財産が借金などのマイナスの財産であるときに行う相続放棄の手続きについて、詳しく解説していきます。
相続放棄とは
故人(被相続人)の遺産を一切引き継がないようにする手続きを「相続放棄」と言います。
相続放棄することによって、故人に代わって借金を払う必要がなくなります。
ただし相続放棄をする場合、借金だけを放棄し、プラスの財産だけ引き継ぐということはできません。
遺産に借金以外の現金・預貯金や不動産などがあった場合、それらの財産も受け取れなくなります。
相続放棄のメリット
故人(被相続人)に借金(負債)があった場合、それを引き継いで返済する必要がなくなります。
この負債の対象になるのは、次のようなものです。
- 住宅や自動車のローン
- 消費者金融やキャッシングでの借金
- 税金・健康保険料の延滞金
- 家賃の延滞金
- 損害賠償負債
- 事業による負債
他にも故人が他人の連帯保証人だった場合は、その立場も引き継ぎます。
故人の遺産が負債を上回るものであれば問題ありませんが、逆だった場合は相続放棄をすれば相続人に負担が及ぶことはありません。
借金など以外にも、相続人が複数で争いになる可能性がある場合、相続放棄をすることで相続人でなかったことになるので、トラブルに巻き込まれなくなるメリットもあります。
相続放棄のデメリット
相続放棄の最大のデメリットは、すべての遺産がもらえなくなることです。
たとえば故人の持家に同居していて借金のために放棄した場合、その家の相続権もなくなるので、他の相続人の意向によっては家を出なくてはならなくなる可能性があります。
また、相続放棄は原則として、一度行ったら取り消すことができないため、放棄した後に他の資産が見つかっても相続人には戻れません。
相続放棄の手続き方法
故人に借金が見つかり相続放棄をしたいと思ったら、どのような手続きをすればいいのでしょうか。
相続放棄をする場合の手順について解説します。
相続財産を調べる
故人の借金と資産を相殺して、プラスマイナスどちらになるのかを確かめる必要があります。
そのためには、資産をしっかり調べることが大切です。
預貯金は通帳で、不動産は固定資産税通知書などで確認できますが弁護士に依頼もできます。
必要書類を揃える
相続放棄に必要な書類は、次の3つです。
- 相続放棄申述書
- 被相続人(故人)の住民票除票または戸籍附票
- 申立人の戸籍謄本
上記以外に申立人が配偶者や、その子どもだった場合は、次の書類も必要です。
- 故人の死亡が記載されている戸籍謄本
申立人が孫や父母・祖父母、兄弟姉妹によって、上記1~4の書類に加え、さらに書類が必要になるので注意しましょう。
家庭裁判所に申立てをする
用意した書類は、故人が最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所に提出します。
これを申述と言うのですが、その際に申述人(申立人)の身分を証明する印鑑が必要です。
また、郵送での提出も可能です。
相続放棄照会書を受け取る
数週間から1ヶ月程度で家庭裁判所から「相続放棄照会書」という書面が届きます。
これによって相続放棄が申立人の意思で間違いないか、その意思に変わりがないかを確認されるので、同封の回答書に必要事項を記入して返送します。
相続放棄申述通知書を受け取る
相続放棄が認められると、相続放棄照会書を返送後10日ほどで「相続放棄申述樹通知書」が届きます。
これで正式に認められたことになります。
相続放棄をする際の注意
手続き自体は複雑ではありませんが、なかには相続放棄が認められないこともあります。
ここでは、相続放棄をする際の注意について解説します。
相続放棄には手続き期間がある
相続放棄は相続開始を知った日の翌日から、3か月以内に行う必要があります。
ただし、相続開始日の後に借金が発覚した場合は、そこから3か月に延長されます。
遺産に手を付けないようにする
手続きをする前に遺産に手を付けてしまうと、相続放棄が認められなくなるので注意しましょう。
これは「単純承認」というもので、遺産相続することを認めたとみなされます。
故人の預貯金を使ったり、遺産を処分したりする行為がこれにあたります。
また、故人の借金を遺産の中から返済してもいけません。
まとめ
今回は相続財産に借金があった際の、相続放棄手続き方法について解説しました。
相続放棄をすれば故人の借金を返済しなくて済みますが、資産がある場合は、それも放棄しなければなりません。
後から資産が見つかっても撤回できないため、あらかじめ故人の遺産をよく調査してから手続きをした方がいいでしょう。
遺産調査が難しい場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士は預金や株式の情報照会を行う権限を持っているため、スムーズな調査が可能です。