金法律事務所

金法律事務所公式ロゴ

自動車保険(弁護士特約)を利用した少額の物損事故

少額の物損事故だが、加害者の対応が納得できない

依頼主 30代 男性

自動車同士の接触事故で、ミラーの取り換えを行うことになりました。当方は停車中で、全く落ち度がない状況でしたが、加害者と加害者の保険会社は当方の過失を主張しました。相手の主張にはまったく納得できず、保険会社とのやりとりも負担になっていましたので、弁護士特約を利用して、弁護士に依頼することにしました。

少額の物損事故のため、弁護士が依頼をうけてくれるか不安でしたが、きちんと対応してもらいました。

金 浩俊弁護士
少額の物損事故であっても、ほとんどの保険会社では、タイムチャージ(時間制報酬)で弁護士の稼働時間に応じた、弁護士費用が支払われます。弊所は、少額の物損事故であっても、ご依頼をおうけできることがほとんどです、まずは、お問い合わせください。