【遺言】公正証書遺言を書き替えたいが、公証役場での手続きをおこなう余裕がない
依頼主 70代 男性
以前、弁護士さんに依頼し、公正証書遺言の作成を行いました。このたび、公正証書遺言の内容を書き換えたいを考えましたが、公証役場の予約がなかなかとれず、費用も抑えたいと考え、自筆証書遺言を作成することにしました。
弁護士さんと相談し、私の意向に沿った自筆証書遺言の文案を作成してもらいました。自筆証書遺言には、細かいルールがありますので、専門家に相談して、確実なものを作る必要があると思います。
金 浩俊弁護士
先に作成した遺言を、後から変更したいというご依頼も多くあります。遺言は、公正証書として作成することがをお勧めいたしますが、場合によっては自筆証書遺言の作成もサポートいたします。その他には、家族信託を利用することをお勧めする場合もございます。