金法律事務所

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借金・債務整理の解決事例

【支払督促】10年以上前の借金

依頼主 50代
突然、裁判所から「支払督促」が届きました。
10年以上前の貸金の返還を求める内容で、借り入れた会社から債権を譲り受けた会社からの通知でしたので、専門家の弁護士に相談することにしました。

弁護士に時効援用することが出来ると聞き、支払督促に対する異議申立をしてもらいました。

金 浩俊弁護士
支払督促は、2週間以内に督促異議を申し立てないと、強制執行の手続きに移行してしまいます。
お早めに弁護士にご相談ください。