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【覚醒剤】覚せい剤使用の被疑事実で逮捕・勾留された事例

依頼主 30代 女性

交際相手が覚せい剤使用の被疑事実で逮捕されました。
私も事情聴取のため警察署に任意同行し、任意の尿検査に応じたところ、陽性がでてしまいました。
覚せい剤を使用したことはなかったので、終始否認していたのですが、逮捕・勾留されたので弁護人を選任しました。

弁護士に相談し、勾留延長請求に対する意見書を作成してもらいました。
無事、勾留延長が却下され、釈放されました。

金 浩俊弁護士からのコメント
覚せい剤を使うつもりなどは全くなく、交際相手等から覚せい剤を体内に入れられてしまったという場合は、覚せい剤使用の故意を欠くので、覚せい剤取締法違反は成立しません。
検察官の勾留延長請求を見越して、事前に裁判所に意見書を送付し、勾留延長が却下されました。