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配偶者がマッチングアプリを利用

依頼主 20代 女性

夫がマッチングアプリを利用し、複数の女性を性行為を彷彿させるようなチャットを頻繁に行っていました。
当時、妊娠中で肉体的にも精神的にも辛い時期であったこともあり、夫の不誠実な行為に失望し、離婚と別居を決意しましたが、別居中の生活費などの不安があり、弁護士に相談しました。

「マッチングアプリ利用したという事情だけでは離婚はできない」という意見を複数見ましたが、無事離婚を成立させることができました。
また、離婚が成立するまでの生活費や、離婚後の養育費についても納得いく解決ができました。

金 浩俊弁護士
マッチングアプリのスクリーンショットを証拠として提示しましたが、これらの証拠では不貞行為を立証することは難しいと思われました。
別居期間や別居後の生活状況を軸に主張を構成し、無事離婚が成立した事案です。