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賃貸物件の騒音・迷惑行為

依頼主 30代 男性

所有している賃貸物件の一室で、入居者様が入居直後から深夜に大音量の音楽を流し、他の入居者様から連日クレームが続いていました。
警察や区役所にも相談したが、根本的な解決には至らなかったところで、弁護士に相談しました。

訴訟の過程で、被告の入居者様から退去費用や立退料を求められたが、被告に金銭を支払うことなく勝訴判決を得ることができ、無事建物の明渡を実現しました。
問題の入居者様にご退去いただいたことで、賃貸物件の静謐な住環境が取り戻されました。

金 浩俊弁護士からのコメント
騒音・迷惑行為を理由とした建物の明渡においては、騒音・迷惑行為の程度が著しいことを立証できるか否かが重要となります。
本件では、オーナー様、管理会社様、隣室の入居者様のご協力を得ることができ、裁判で十分な証拠を提示することができました。