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不貞行為・示談書作成

妻の不貞相手と話し合いがまとまったが、示談書の作成方法がわからなかった

依頼主 40代 男性

妻の不貞が発覚した後、不貞相手との話し合いを続けてきました。
話合いの末、慰謝料の支払われることを条件に不貞相手を許すことにしましたが、不貞相手に慰謝料の支払い能力がなく、分割払いに応じざるを得ない状況でした。
本件のトラブルが延々と続くことも精神的につらかったため、示談書を作成することにしたのですが、作成方法がわからず、弁護士に相談することにしました。

弁護士に依頼することで、事実関係に則した、法的に効力のある書面が作成できたと思います。慰謝料の支払い義務の文言、不貞相手から妻への求償権を失わせる文言や分割払いの文言など、明確に記載してもらいました。専門家に頼んでよかったです。


金 浩俊弁護士
法律文書の作成には、思わぬ落とし穴があります。あいまいな表現では、義務を免れるきっかけになる可能性もあります。専門家に相談することがベストです。