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【相続放棄】

亡くなった母に宛てた内容証明郵便が見つかりました

依頼主 50代 男性

母が亡くなった後に家財の整理をしていたところ、リース会社から約1000万円の支払いを求める母宛の内容証明郵便が見つかりました。
インターネットで相続放棄について調べたところ、相続開始から3か月以内に手続きを完了しなければならないことを知り、焦って弁護士を探しました。

弁護士に相続放棄の手続きを依頼し、期限内に相続放棄の手続きができました。

金 浩俊弁護士
相続放棄には期間制限がありますので、解決実績があり、信頼できる専門家に相談することがベストです。