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【相続放棄】熟慮期間経過後

熟慮期間経過後に債権者から内容証明が届きました。

依頼主 20代 女性

父が亡くなった後1年ほど経過した際に、父の生前の借金について内容証明郵便がとどきました。父が生前に借金をしていたことなど全く知らず、相続放棄の手続きをしていませんでした。相続開始から3か月以内に相続放棄手続きを完了しなければならないことを知り、ダメ元で弁護士に相談しました。

弁護士に相続放棄の手続きを依頼し、熟慮期間経過後に相続放棄の手続きができました。

金 浩俊弁護士
相続放棄には期間制限がありますが、熟慮期間経過後であっても相続放棄が認められるケースがあります。解決実績があり、信頼できる専門家に相談することがベストです。