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【不当解雇】解雇の有効性を争い解決金を得た事例

依頼主 30代 男性

突然、会社から勤務態度を理由に解雇通知書を渡されました。

会社側の不当な意図により解雇された可能性があり、直ちに労働審判の申立を弁護士に依頼しました。

金 浩俊弁護士からのコメント
従業員を解雇する場合には、きちんとした理由がなければなりません。
本件では、会社側の主張する解雇の理由に争う余地があったため、速やかに手続きに踏み切れました。